失業保険の受給中です。給付日数はまだ60日以上残っています。
来週から病気の手術ため約3週間ほど入院することになり、仕事ができなくなりました。
こうした場合は受給期間の延長手続か、傷病手当の申請か、どちらの手続きをした方がいいでしょうか?
来週から病気の手術ため約3週間ほど入院することになり、仕事ができなくなりました。
こうした場合は受給期間の延長手続か、傷病手当の申請か、どちらの手続きをした方がいいでしょうか?
もし、他に回答がつかなかった時の為にあまり詳しくはないですが・・・。
まず、手続、手続という前にハローワークにご連絡を!!
働けない状態なら受給停止期間になります。でもまだ受け取ってない手当ては貰えますから、とにかく電話で良いので連絡しましょう。そのあとの流れはハローワークの人が教えてくれますよ。
まず、手続、手続という前にハローワークにご連絡を!!
働けない状態なら受給停止期間になります。でもまだ受け取ってない手当ては貰えますから、とにかく電話で良いので連絡しましょう。そのあとの流れはハローワークの人が教えてくれますよ。
失業保険について質問です。
去年の7月30日に1年4ヶ月働いた会社を自己都合で退職しました。
今からだともう失業保険を全額はもらえないと思いますが今から申請するとどのぐらいもらえるでしょうか?
現在26歳
前の会社での年収は330万ぐらい。
退職してから今まで時給1000円で1日4時間のパートを40日ほどしてますが何か影響はありますか?
結婚して旦那の扶養に入ってますがそれは関係しますか?
去年の7月30日に1年4ヶ月働いた会社を自己都合で退職しました。
今からだともう失業保険を全額はもらえないと思いますが今から申請するとどのぐらいもらえるでしょうか?
現在26歳
前の会社での年収は330万ぐらい。
退職してから今まで時給1000円で1日4時間のパートを40日ほどしてますが何か影響はありますか?
結婚して旦那の扶養に入ってますがそれは関係しますか?
失業手当の受給申請は、退職の翌日から1年以内なら可能です。
受給できる期間も1年間ですので、1年以内で受給し終わらない場合には、まだ受給金額が残っていても打ち切りになってしまいます。
3か月の給付制限期間がある場合には、申請後おおよそ4カ月ごくらいに実際の振り込みがあります。
受給期間が90日の場合には、もしかすると1年以内の収まらない分は打ち切りになるかと思われます。
また、実際の受給開始から、受給完了までは、基本手当の日額が3611円未満でないとご主人の扶養から外れる事になります。
基本手当の金額などはハローワークで申請時に確認ができます。
≪退職してから今まで時給1000円で1日4時間のパートを40日ほどしてますが何か影響はありますか≫
この場合には、雇用保険に加入をしておられない場合には関係がありません。
受給できる期間も1年間ですので、1年以内で受給し終わらない場合には、まだ受給金額が残っていても打ち切りになってしまいます。
3か月の給付制限期間がある場合には、申請後おおよそ4カ月ごくらいに実際の振り込みがあります。
受給期間が90日の場合には、もしかすると1年以内の収まらない分は打ち切りになるかと思われます。
また、実際の受給開始から、受給完了までは、基本手当の日額が3611円未満でないとご主人の扶養から外れる事になります。
基本手当の金額などはハローワークで申請時に確認ができます。
≪退職してから今まで時給1000円で1日4時間のパートを40日ほどしてますが何か影響はありますか≫
この場合には、雇用保険に加入をしておられない場合には関係がありません。
10月に自己都合で仕事を辞め3ヶ月間待機期間中で1月末に失業保険が支給されるのですが来週から2週間バイトをする予定なのですがバイトをすると申告しないとダメなのは解る
のですがバイトで得た収入で支給される失業保険は変わってくるのでしょうか?バイト代は2週間で4~5万円はもらえる予定です。無知な為ご意見よろしくお願いします。
のですがバイトで得た収入で支給される失業保険は変わってくるのでしょうか?バイト代は2週間で4~5万円はもらえる予定です。無知な為ご意見よろしくお願いします。
3ヶ月の給付制限期間中はアルバイトの規制が緩やかですよ。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
この期間で得た金額で雇用保険の支給に影響はありません。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
この期間で得た金額で雇用保険の支給に影響はありません。
税法上の扶養、および、健康保険・年金の扶養についての質問です。
103万の壁、130万の壁について色々調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。
以下が私の現状です。
・1月末に退職(給与約20万、退職金約60万)
・2月主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
・5月~8月に失業保険を受給(約45万)、受給中は主人の扶養から外れる(国保・国民年金第1号になる)
・受給終了後9月、改めて主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
これからしばらく主人の扶養に入っていたいと考えています。
少しでも家計の足しにと、扶養内でパートで働こうと思っているのですが、
あとどれくらい稼いでも大丈夫なのかがよくわかりません。
【質問①】
まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
調べたところ、失業保険と退職金は非課税なので含めなくてよいのですよね?
ということは、今年の収入は給与の約20万のみなので、あと83万は稼いでも大丈夫なのですか?
【質問②】
次に健康保険・国民年金上の扶養でいるためには、所得が130万以下という認識をしています。
こちらは、いつからいつの期間を考えればいいのかが、まずよくわかりません。
被扶養者の認定(確認)を受ける時点において“その後の1年間”を対象期間とし、現時点で月額108,334円以上の収入が常態でなければ大丈夫なのでしょうか??そもそも被扶養者の確認はいつされるのでしょうか、年末調整の時でしょうか・・・
そして、こちらは失業給付も収入とみなされるのですよね。なので受給期間は扶養から外れていましたが…
今年の収入を、給与・退職金・失業保険を合わせるとすでに125万程になります。
なので、扶養でいるためにはもう稼げないのでしょうか、それとも今後月額10万以内程度なら稼いでも大丈夫なのでしょうか?
わかりにくい質問で恐縮ですが、どなたか詳しい方、教えてください。
103万の壁、130万の壁について色々調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。
以下が私の現状です。
・1月末に退職(給与約20万、退職金約60万)
・2月主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
・5月~8月に失業保険を受給(約45万)、受給中は主人の扶養から外れる(国保・国民年金第1号になる)
・受給終了後9月、改めて主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
これからしばらく主人の扶養に入っていたいと考えています。
少しでも家計の足しにと、扶養内でパートで働こうと思っているのですが、
あとどれくらい稼いでも大丈夫なのかがよくわかりません。
【質問①】
まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
調べたところ、失業保険と退職金は非課税なので含めなくてよいのですよね?
ということは、今年の収入は給与の約20万のみなので、あと83万は稼いでも大丈夫なのですか?
【質問②】
次に健康保険・国民年金上の扶養でいるためには、所得が130万以下という認識をしています。
こちらは、いつからいつの期間を考えればいいのかが、まずよくわかりません。
被扶養者の認定(確認)を受ける時点において“その後の1年間”を対象期間とし、現時点で月額108,334円以上の収入が常態でなければ大丈夫なのでしょうか??そもそも被扶養者の確認はいつされるのでしょうか、年末調整の時でしょうか・・・
そして、こちらは失業給付も収入とみなされるのですよね。なので受給期間は扶養から外れていましたが…
今年の収入を、給与・退職金・失業保険を合わせるとすでに125万程になります。
なので、扶養でいるためにはもう稼げないのでしょうか、それとも今後月額10万以内程度なら稼いでも大丈夫なのでしょうか?
わかりにくい質問で恐縮ですが、どなたか詳しい方、教えてください。
質問1
> まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
まちがいです。
収入と 所得を間違えています。
1月から12月までの 所得が38万までである必要があります。
所得38万を 給与収入のみで表現すると、103万までとなります。
失業手当は、非課税ですが、 退職金は 非課税なわけではありません。
あなたの場合、勤続年数が2年に満たなければ、課税になります。
勤続年数×40万 を超える分(勤続20年いない) は課税です。
勤続年数は2年はあるとすると、課税されないだけです。
ということで、 他に所得がないならば、 今年は、あと83万稼いでも
旦那さんは 配偶者控除を受けられます。
質問2
これも、所得が130万ではありません。
所得130万は、給与収入でいえば、210万ちょいくらいになります。
収入が130万です。 この収入には、いろいろなものを含みます。
課税されないものも含みます。
障害年金、遺族年金、失業給付、非課税の通勤費 などは、税の計算では
所得になりませんが、 健康保険、年金の扶養では、収入に含みます。
これは、現在の状況が1年続いたら という考え方をします。
ですから、月収108333円まででないと 130万を超えてしまうことになります。
さて、今までのお金はきにしなくてよいです。
今後の年収できまります。 月収108333円までの パート、バイトを探しましょう。
> まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
まちがいです。
収入と 所得を間違えています。
1月から12月までの 所得が38万までである必要があります。
所得38万を 給与収入のみで表現すると、103万までとなります。
失業手当は、非課税ですが、 退職金は 非課税なわけではありません。
あなたの場合、勤続年数が2年に満たなければ、課税になります。
勤続年数×40万 を超える分(勤続20年いない) は課税です。
勤続年数は2年はあるとすると、課税されないだけです。
ということで、 他に所得がないならば、 今年は、あと83万稼いでも
旦那さんは 配偶者控除を受けられます。
質問2
これも、所得が130万ではありません。
所得130万は、給与収入でいえば、210万ちょいくらいになります。
収入が130万です。 この収入には、いろいろなものを含みます。
課税されないものも含みます。
障害年金、遺族年金、失業給付、非課税の通勤費 などは、税の計算では
所得になりませんが、 健康保険、年金の扶養では、収入に含みます。
これは、現在の状況が1年続いたら という考え方をします。
ですから、月収108333円まででないと 130万を超えてしまうことになります。
さて、今までのお金はきにしなくてよいです。
今後の年収できまります。 月収108333円までの パート、バイトを探しましょう。
失業保険についてアドバイスください。
病気で1年半の入院及び自宅療養の為に会社の規定で解雇となる予定です。
その場合、失業保険は3ヶ月の待機期間は無いのでしょうか??
自己都合の
退職ではありません。
病気で1年半の入院及び自宅療養の為に会社の規定で解雇となる予定です。
その場合、失業保険は3ヶ月の待機期間は無いのでしょうか??
自己都合の
退職ではありません。
雇用保険の求職者給付は、病気等を理由で退職した場合は、労務可能状態でなければ、求職の申し込みをしても受給はできません。。
また、離職理由を問わず、待期期間は通算7日間のみとなっています。
それ以上の待期期間はありません。。あるのは給付制限期間となります。こちらは退職理由で制限が付きます。
今現在も療養中であれば、働ける体力、能力がありませんので受給はできないでしょう。。
受給期間の延長ができますので、ハローワークでご相談ください。
なお、失業保険は廃止され、名称が変わって雇用保険となっています。
また、離職理由を問わず、待期期間は通算7日間のみとなっています。
それ以上の待期期間はありません。。あるのは給付制限期間となります。こちらは退職理由で制限が付きます。
今現在も療養中であれば、働ける体力、能力がありませんので受給はできないでしょう。。
受給期間の延長ができますので、ハローワークでご相談ください。
なお、失業保険は廃止され、名称が変わって雇用保険となっています。
1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む方法を教えてください。
2009年1月末で職場を退職し、7月まで失業保険をもらっていました。
10月末から3月末日まで週20時間ぐらいのパートに出る予定なのですが
お金が必要なのでもっと長時間働きたいと思っています。
退職後、国民年金、国民健康保険、市県民税を払い続けています。
2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除してもらいたい
のですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は払い続けなければ
いけないでしょうか。10月から働く職場からは今までどおり国民健康保険を
払い続けてくださいと言われました。世帯主は健康保険に加入しています。
自分の状況が変わるので、その場その場でベストな税金や保険料の支払いを
選択したいのですがなかなかできません。
申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。
2009年1月末で職場を退職し、7月まで失業保険をもらっていました。
10月末から3月末日まで週20時間ぐらいのパートに出る予定なのですが
お金が必要なのでもっと長時間働きたいと思っています。
退職後、国民年金、国民健康保険、市県民税を払い続けています。
2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除してもらいたい
のですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は払い続けなければ
いけないでしょうか。10月から働く職場からは今までどおり国民健康保険を
払い続けてくださいと言われました。世帯主は健康保険に加入しています。
自分の状況が変わるので、その場その場でベストな税金や保険料の支払いを
選択したいのですがなかなかできません。
申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。
>>1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む
>>方法を教えてください。
市県民税は「均等割+所得割」になっています。
住民税の非課税範囲は自治体で若干の違いがあります。
東京都23区では、給与収入(年収)100万円(所得金額35万円)以下
の場合は、所得割・均等割ともかかりません。
他の地域では、93万円以下の場合、所得割・均等割が非課税にな
ることが多いです。
したがって、年収が93万円以下になるようなら、どの地域でも
市県民税の均等割が掛かりません。
ただし、市県民税が多少掛かっても、収入が多いほうが得をする
という考え方もあります。
>>2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除して
>>もらいたいのですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は
>>払い続けなければいけないでしょうか。
御主人の健康保険扶養になるなら、国民健康保険は払う必要はありません。
パート給与が月額108,333円未満の収入であり、かつ正社員の4分の3未満
の勤務日数と勤務時間数なら、健康保険扶養になれると思います。
>>方法を教えてください。
市県民税は「均等割+所得割」になっています。
住民税の非課税範囲は自治体で若干の違いがあります。
東京都23区では、給与収入(年収)100万円(所得金額35万円)以下
の場合は、所得割・均等割ともかかりません。
他の地域では、93万円以下の場合、所得割・均等割が非課税にな
ることが多いです。
したがって、年収が93万円以下になるようなら、どの地域でも
市県民税の均等割が掛かりません。
ただし、市県民税が多少掛かっても、収入が多いほうが得をする
という考え方もあります。
>>2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除して
>>もらいたいのですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は
>>払い続けなければいけないでしょうか。
御主人の健康保険扶養になるなら、国民健康保険は払う必要はありません。
パート給与が月額108,333円未満の収入であり、かつ正社員の4分の3未満
の勤務日数と勤務時間数なら、健康保険扶養になれると思います。
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