失業保険の基礎日数について
賃金支払対象期間 基礎日数 賃金支払基礎日数
11/24~11/30 7日
12/1~12/31 31日 18日
1/1~1/31 31日 31日
2/1~2/28 28日 31日
3/1~3/31 31日 28日
4/1~4/30 30日 31日
5/1~5/11 11日 30日

このような場合雇用保険をかけた日数は6ヶ月とみなされるのか5.5ヶ月と

みなされるのか教えて下さい。(ちなみに月給制です)
6ヶ月です。5.5ヶ月と言う数え方はしません。
給料の支払い基礎になる出勤日数が11日以上で1ヶ月と計算されます。
失業保険給付中のアルバイトについて。
1日に4時間未満、週20時間未満の場合、就職とはみなされず、給付を受けることができると思うのですが、
収入額によっては減額になりますよね?
その計算方法を教えて下さい。
調べてみたのですが、『収入額-1300いくら+基本日額』というのと『収入額+基本日額』という『-1300いくら』がないのがあるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
これを参考にして計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について教えてください。先ほども質問させていただいたのですが
新たにもう一度質問させていただきます。
離職表に半年以内の賃金に極端に少ない金額の月があります。
(基礎日数18日と書いてあります)
ちなみにそれは離職月なのですが、失業保険受給の計算に入るのでしょうか?
入ると支給額がすごく下がってしまうのですが。。。><
>>失業保険受給の計算に入るのでしょうか?

入ります。
 離職した日の直前の6か月に支払われた賃金(月額)を合計し、180で割って、「賃金日額」を算出します。ただし、「賃金日額」には上限がありますので、「極端に少ない金額の月」がなくとも、上限にかかってしまい、少ない月がない場合と、同じになってしまう可能性があります。

 なお賃金日額の上限は、以下の通りです。
 30歳以上45歳未満・・・・・7,100円
45歳以上60歳未満・・・・・7,810円
 60歳以上65歳未満・・・・・6,808円

「賃金に極端に少ない金額の月」は、給与が日割り計算されているか、または、何かの減額があったのでしょうか?
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