失業保険の受給資格について質問ですが
今年の年明けから10年正社員で務めた会社を自己都合により半年更新の契約社員に雇用形態をきりかえたのですが今年7月の契約満了のタイミングで会社から契約更新の意志がないことを伝えられました。一応、契約書には契約更新にかかわる通達は1か月前に会社側から通達と書いてあるのですが言われたのが昨日で契約満了の2週間前になります。こういった場合は会社都合の退職になるのでしょうか?また契約の更新により3年以上雇用されてない場合は会社からの都合でも会社都合にならないと聞いたのですがその辺もどなたか教えていただけませんでしょう?当方は契約形態はかわりましたが特に保険や厚生年金も正社員の時と同じような扱いになっております。
今年の年明けから10年正社員で務めた会社を自己都合により半年更新の契約社員に雇用形態をきりかえたのですが今年7月の契約満了のタイミングで会社から契約更新の意志がないことを伝えられました。一応、契約書には契約更新にかかわる通達は1か月前に会社側から通達と書いてあるのですが言われたのが昨日で契約満了の2週間前になります。こういった場合は会社都合の退職になるのでしょうか?また契約の更新により3年以上雇用されてない場合は会社からの都合でも会社都合にならないと聞いたのですがその辺もどなたか教えていただけませんでしょう?当方は契約形態はかわりましたが特に保険や厚生年金も正社員の時と同じような扱いになっております。
>会社から契約更新の意志がないことを伝えられました
この1点をもって会社都合であることは明らかです。
『契約の更新により3年以上雇用されてない場合』
の意図する趣旨はわかりませんが、契約を打ち切る
ことを切り出したのは会社側ですから、迷う余地は
ないと思います。
この1点をもって会社都合であることは明らかです。
『契約の更新により3年以上雇用されてない場合』
の意図する趣旨はわかりませんが、契約を打ち切る
ことを切り出したのは会社側ですから、迷う余地は
ないと思います。
腱鞘炎やその他の関節炎で体を休ませるため退職の希望を12月に出しましたが、会社からは今月末で退職し、契約社員になるなら12月までいてもよいと。そこで質問、基本的に正社員のままではいけないのでしょか?
また、継続して契約社員になるとしたら失業保険は正社員の10年以上働いている条件ではなくなり、契約社員の数カ月働いている条件になるのでしょうか?
また、継続して契約社員になるとしたら失業保険は正社員の10年以上働いている条件ではなくなり、契約社員の数カ月働いている条件になるのでしょうか?
正社員は12月賞与があるから、それを払いたくないので、契約社員になれってことではないでしょうか。
失業保険は通算して加入期間を見ますので、数か月ではありません。
こちらは問題ないと思います。
ただ、自己都合退職のため、給付制限が3カ月あります。
失業保険は通算して加入期間を見ますので、数か月ではありません。
こちらは問題ないと思います。
ただ、自己都合退職のため、給付制限が3カ月あります。
失業中の年末調整・確定申告について。
現在、失業中です。今年の年末調整?確定申告はどのようになるのか質問させてください。
下記のとおりの状況です。
①平成23年12月20日付で退職
②平成23年度分の年末調整の過不足金は受領済でした。
③平成24年3月~8月まで職業訓練受講により失業保険を受給
③9月~現在までアルバイトで少々の収入有り。おそらく年末ころのは20万円は超えそうです。
上記の場合、平成24年度分の確定申告は必要になってくるかと思いますが、23年度末時点での源泉票や、賞与、退職金等の関係書類は必要になってくるのでしょうか?
感覚的に23年度分の過不足金は受領済みということは24年度の1月~の話になってきますよね?
情報不足かもしれませんが今年度分はどう処理すればいいのかご教授ください。
現在、失業中です。今年の年末調整?確定申告はどのようになるのか質問させてください。
下記のとおりの状況です。
①平成23年12月20日付で退職
②平成23年度分の年末調整の過不足金は受領済でした。
③平成24年3月~8月まで職業訓練受講により失業保険を受給
③9月~現在までアルバイトで少々の収入有り。おそらく年末ころのは20万円は超えそうです。
上記の場合、平成24年度分の確定申告は必要になってくるかと思いますが、23年度末時点での源泉票や、賞与、退職金等の関係書類は必要になってくるのでしょうか?
感覚的に23年度分の過不足金は受領済みということは24年度の1月~の話になってきますよね?
情報不足かもしれませんが今年度分はどう処理すればいいのかご教授ください。
去年の分は去年の分で今年には関係ありません。
また、失業手当等は非課税なのでこれも確定申告の必要はありません。
20万の収入で源泉徴収されていないなら今年は確定申告する必要はありません。
また、失業手当等は非課税なのでこれも確定申告の必要はありません。
20万の収入で源泉徴収されていないなら今年は確定申告する必要はありません。
現在64歳で、来年の2月5日に65歳になる男性です。
今の会社に20年近く勤務していましたが65歳になる日にいったん定年退職扱いにして今後は引続き1年更新の契約社員でっとの話がありました。
この場合・・
1.今まで掛けていた雇用保険はどうなりますか?
引続き仕事が決まっているので、失業保険はもらえないのですか?
2.労働時間は今までと変わらなければ、厚生年金と健康保険は会社の方で加入して
もらえるのでしょうか?
ど素人で、分からないことばかりです。。分かる方よろしくお願いします。
今の会社に20年近く勤務していましたが65歳になる日にいったん定年退職扱いにして今後は引続き1年更新の契約社員でっとの話がありました。
この場合・・
1.今まで掛けていた雇用保険はどうなりますか?
引続き仕事が決まっているので、失業保険はもらえないのですか?
2.労働時間は今までと変わらなければ、厚生年金と健康保険は会社の方で加入して
もらえるのでしょうか?
ど素人で、分からないことばかりです。。分かる方よろしくお願いします。
1.引き続き雇用ですから、失業に対して補償する失業保険はもらえません。
2.労働時間が今まで通りなら、厚生年金保険や健康保険は加入となるでしょう。ただし、厚生年金は高齢者被保険者(65歳~70歳)としての制度に未加入だったり事業主が認めなければ個人が全額負担となりますのでご注意ください。
*事業主が高齢者厚生年金に加入し制度としても運用していれば保険料は折半です。
会社から話があったのですから、これらの判らないことは会社に問い合わせして、ききちんと確認すべきです。
なお、年齢として65歳から徐々に体力的に厳しくなります。折角この世に生まれてきたのですから仕事一辺倒でなく趣味や自分のしたいことを積極的に行い楽しい老後も一考下さい。
2.労働時間が今まで通りなら、厚生年金保険や健康保険は加入となるでしょう。ただし、厚生年金は高齢者被保険者(65歳~70歳)としての制度に未加入だったり事業主が認めなければ個人が全額負担となりますのでご注意ください。
*事業主が高齢者厚生年金に加入し制度としても運用していれば保険料は折半です。
会社から話があったのですから、これらの判らないことは会社に問い合わせして、ききちんと確認すべきです。
なお、年齢として65歳から徐々に体力的に厳しくなります。折角この世に生まれてきたのですから仕事一辺倒でなく趣味や自分のしたいことを積極的に行い楽しい老後も一考下さい。
給料未払いで退職。今後、国民健康保険に加入する予定ですが支払いの金額についての質問です。3年間自分が代表で
会社を経営していました。業績不振でこの度その会社を他の人に引き継ぎ自身は退職します。
自分が経営者でしたので未払い分は仕方ないですが、源泉徴収には年収300万で計上しています。
その為、退職後の国民保健や住民税も年収300万で計算されるかと思いますが実際
その年収は貰っていません。在籍中の社会保険料と住民税だけは会社から払っておりました。
この場合、実際に貰っていない収入でも年収とみなされ税金や保険料を計算されるのでしょうか?
何か軽減措置はないのでしょうか?住まいは23区です。
来月から無職となり職探し期間に入ります。
経営者だった為、雇用保険の加入ができず失業保険もありません。宜しくお願い致します。
会社を経営していました。業績不振でこの度その会社を他の人に引き継ぎ自身は退職します。
自分が経営者でしたので未払い分は仕方ないですが、源泉徴収には年収300万で計上しています。
その為、退職後の国民保健や住民税も年収300万で計算されるかと思いますが実際
その年収は貰っていません。在籍中の社会保険料と住民税だけは会社から払っておりました。
この場合、実際に貰っていない収入でも年収とみなされ税金や保険料を計算されるのでしょうか?
何か軽減措置はないのでしょうか?住まいは23区です。
来月から無職となり職探し期間に入ります。
経営者だった為、雇用保険の加入ができず失業保険もありません。宜しくお願い致します。
実際支払ったことにしてあるのであれば、質問者さんが受け取っていないとしてもどうしようもありません。
受け取っていない=会社の未払給与(役員報酬)ということですから会社に請求する類の話になります。
支払わなかったことにして会社の経理上も実際に質問者さんが受け取った額にして、確定申告をやり直せばその額で税額は計算されます。
受け取っていない=会社の未払給与(役員報酬)ということですから会社に請求する類の話になります。
支払わなかったことにして会社の経理上も実際に質問者さんが受け取った額にして、確定申告をやり直せばその額で税額は計算されます。
関連する情報