就職活動中にアルバイトをして失業保険はもらえますか?
先月、前職を退職して今は就職活動中です。
先日、失業保険の受給手続きを行ったばかりなのですが、次の職が決まるまでアルバイトをしながら就職活動を行おうと思っています。その場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
またアルバイトでの給与額など条件があるのでしょうか?
あまり詳しくないので教えてください。
以下にアルバイトの規制を貼っておきますから参考にして下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給について、どなたか教えてください!

私は、30歳の女性です。
昨年(H22年10月まで)派遣社員として2年間働いていました。
もともと精神的に少し問題を抱えているのですが、業務過多(残業60時間など)のため精神的に不安定な状態になり退職しました。その後、3ヶ月休養して、今年の2月からフルタイムのアルバイト(雇用保険加入)をしています。休養中は、失業保険の申請はしておらず受給していません。

現在のアルバイトは就業して6ヶ月目に入ったところ。
病気が治ったわけではなく働き始めてしまったので、また同じような状況になってしまい、
今、1週間ほどお休みしています。結局、このままでは一生働けなくなってしまう、、、と不安に思い、現在のアルバイトを退職して、きちんと病院に通って治療しようと考えています。
当然、無職では生活ができないので失業保険を受けたいのですが、私は受給できますか?
また、病気が治るまでなるべく長く受給を受けられるような術はないでしょうか?
この場合、自己都合退職となると思うので、受給は3ヶ月後になるようですがすぐに開始できるようにはなりませんか?
色々調べていますがいまいち自分のケースはどれに当てはまるのかわかりません。

どなたかご存知の方、どうか教えてください、、、。
受給できる条件は働くことができる状態であることです。病気治療なら働けませんから受給はできないことになります。
ただ、働けるようになるまで受給期間の延長をして、病気が治って働けるようになったら受給開始すると言う方法はあります。
病気で退職したのであれば、「特定理由離職者」の認定を受けられる可能性はあります。その場合は給付制限3ヶ月はありませんが、やはり働けるようにならないと受給はできません。
失業保険について教えてください。 失業保険をもらいながら、求職活動等の失業保険をもらうために必要な事項を適当に済ませお金だけもらうようにして、
予備校などに通い公務員等を目指すことは可能でしょうか?
就職の意思があれば可能ですが、そこはハローワークの担当者の判断によりますので、
失業保険の支給を保証することはできないと考えます。

その点は電話とかにて匿名でハローワークと相談された方が宜しいかと思います。

>>不正受給であろうと、就職意思の判断であれば行動さえしていれば本人にしかわからないのですから、バレないし、ハロワ職員の方も私に就職意思がないと判断することはできないと思いますが…。

別に他でバイトとかで就労して二重受給でない限り、不正受給とは思いませんが、
受給要件として、「就職活動のために面接などのカウンセリングを認定日~認定日間に行わなければ認定されない」
との条件があるので、問題はいかに呈示された求人票が自分自身にとってアンマッチか否かをハローワーク職員と詰めるかだと思います。

但し、あまり乖離した条件にて突っぱねていると、「就労意志なし」とみなされる恐れがあるので、そこの線引きが難しい所です。

また、少なくとも予備校のほか、ハローワークであっせんする、「資格習得支援助成制度」を掛け持ちで活用するとか、そんな形で就労準備をする形だと逃げ道としては得策のような気がしますが…
本日、失業保険の手続きにいってまいりました。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。

次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?

回答お待ちしています。
待期期間7日が過ぎればアルバイトはしても大丈夫です。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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