失業保険の需給について教えてください。
2月末で会社都合にて退職することになりました。
3月からは失業保険をもらいながら正社員の仕事を探す予定にしておりましたが、
先日知り合いから、社会保険は今のまま継続できるから、失業保険をもらわずにアルバイトかなにかでつなぎながら仕事探しをしたほうがいいよ。
とアドバイスをいただきました。

私は今まで、仕事は何度か変わりましたが一度も失業保険をもらったことはありませんでした。
5年くらい雇用保険を支払っています。

いろいろとネットで調べたのですが、失業保険をもらうかもらわないか、今の時点でどうしたらいいのかは分かりませんでした。

今もらうことのメリットとして、失業保険は働いていたときのお給料さかのぼって6ヶ月の給料で金額が決まるということ。
仕事が決まったら、お祝い金?がもらえるということ。
ある程度の収入となるので、アルバイトの心配をしなくていいこと。
などが挙げられるかなと思っています。

よく、失業保険はもらわずに継続?したほうがいいとは聞きますが、どうして継続した方がいいのか・・・。
インターネットなどで調べて見ましたが、そのあたりの回答がなかったように思います。
(私の確認不足であれば申し訳ありません)

失業保険は、失業してもできればもらわない方がいいのか。
もらわない場合、どうしてもらわない方がいいのかを回答いただけると幸いです。

また、反対にもらった方がいいといわれる方もいらっしゃると思います。
もらった方がいいと思われる方も、理由を教えていただければと思います。

長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いいたします。
携帯で文字数制限のため再編集

こちらも書き方が悪かった様ですみません

失業保険を貰ったら任意継続できないとお考えかと思いましたので
失業保険貰いながら継続可能ですと言いたかったのです

で、私としては『失業保険は貰った方がいい』です

継続のメリットは…そうですね
例えば保険料額
社保なら今の倍額(事業主負担分も自己負担)
国保は役所で聞くのが確実です

年金は国民年金となります

現行制度なら厚生年金加入が25年に満たないと
年金受給額がかなり下がります

が、今後はどうなるか微妙ですが…
失業保険についての質問です。 今年二月に以前勤めていた職場(正社員で5年と半年勤めていて最後の半年の給与は12万でした雇用保険はかけてました)自己都合で退社しましたが
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
手続きは面倒ですが、給付制限期間中に働くことは許されます(正社員・非正社員問わず)
①まず、最後に就労した日を基準として仕事が決まっていないこと。
①の条件を満たした上で、ハローワークに行き、失業の認定を受けること、
②それから、求職活動ということで、短期アルバイトを探す
③仕事が決まったら、就職届というのを出してアルバイトをすることを申告する。
④アルバイトの期間が満了したら、就業先から離職事項証明書というのを発行してもらう。
例:5月20日アルバイトの雇用期間満了
5月20日~26日(7日間は待機です、この間に求職活動をしましょう、間違っても5月20日~26日までの間に仕事をしてはいけません)
5月27日~8月26日(この期間が給付制限期間です)
そこで、6月1日にアルバイトを含め、自己就職した場合は、ハローワークに、就職届というのを出せば(就業先の証明が必要)いいわけです、次回短期間で離職しても、待機や給付制限期間をやりなおすことなく、8月27日以降に給付する資格が残されています。
たとえば、6月から8月30日まで働いた場合、8月30日に離職した証明があれば9月1日から給付がもらえます。7月30日でやめた場合は8月30日まで給付制限があります。
離職したら、離職事項証明書を速やかに発行してもらうこと、これをしないともらえません。
ただし、雇用保険の対象になる仕事について、6か月以上働いて新たに資格が発生してしまったら、待機からやりなおしです、今回の場合は3か月ということですから問題ありません。
とりあえず、ハローワークに行く前に求職活動をするのはやめましょう。あと待機の7日間は働いてはいけないことは忘れなく(働くとまた3か月やり直しになります)
最後の半年の給料12万は安いですね、おそらくもらえるのは一か月に9万円程度だと思います。雇用保険法による収入は税法上の所得にはなりませんが、生活保護の受給要件とか扶養家族の認定要件、および児童育児手当の給付などには問題になりますから、その辺を考慮して決めたほうがいいです。
さて、受給中に就業した場合は就労した日に属する給付は受けられなくなります、ただし、週5で働いていて、土日だけもらえるかというとそうはいかず
1) 週20時間以上働いた場合
2) 週20時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合
この場合は、休日も働いたという扱いになって雇用保険は一切もらえなくなります

1日だけ働いた場合は、4時間以上働いた場合は収入にかかわらず、1日分削減されます、4時間未満の場合は、収入に応じて減額されます。 (4時間以上働けば、収入がなくても日給100万円であっても一緒です)

絶対にやってはいけないこと:
①就職した日や離職した日を偽って、または実態がないのに求職活動を報告した場合
②就労や手伝いによる収入*を申告しなかった場合
③雇用保険を他人に受けさせた場合、または再販目的での受給、あるいは正当な理由がないにもかかわらず、受給した雇用保険を贈与した場合(扶養等社会通念上認められる場合はこの限りではありません)

* 現金で受給した場合はもちろん、次の場合も含みます
1) 現物や不動産での支給
2) 労働の対価として債務を免除してもらった場合、または、代位弁済してもらった場合。
3) 労働の対価として著しく低い価格で物件を購入した場合

よく、現金でもらなければいいと考える人が多いそうです、これは間違いです、注意してください。

それにしても正社員で5年勤務している割には給料が悪すぎますね、しかし、そもそも会社辞めることわかっているのなら、その後の生活のために少しは貯蓄しようとか考えないんですか? 雇用保険もらうのは勝手ですけど、どうせ9万円しかもらえないんだし、それで生活していくとなるとたぶん難しいのではないかと思います。 ただし、健康保険は国民健康保険となります、それと住民税は普通徴収に切り替わります、国民年金は失業の認定をうけていれば免除の申請ができます、国民健康保険の場合は前年度の収入の80%以下に低下することが見込まれる場合となっていて単純に失業を理由に申請することはできないようです、職業訓練校に行くとかの場合で所得がないことが明らかであれば訓練校の証明書とかを提出します。たぶん、年金免除の申請をしても手取りは8万円程度ではないかと思います。週払い=日雇いですから、そういう仕事をするんじゃなくって、社会保険完備とかの仕事を探すことをお勧めします。
主人は今59歳です。会社の都合で退職することになりました。しかし下請けの会社が仕事を引き受けることになりそこの仕事を継続して行なうから、下請けに来ないかと誘いを受けました。
馬があわず示された金額が失業保険より少ないとぼやいています。12年勤務 それで12月になると60歳になりますので、失業保険をもらわないでこの会社に働き、12月になったら契約社員と言われたから(仕事をもらえないかも) 前の会社の失業保険がつかえますか?
仕事がしたいかどうか、で判断すべきじゃないでしょうか。
60近くにもなって、セコイこと考えるなよ。情けない。見苦しい。
契約期間満了、失業保険について。
今の職場で働いて一年半になります。半年更新の臨時職員です。ここ何ヵ月かの間体調不良のために欠勤が多くなってしまい、上司からやめるか続けるか考えろと
言われ自分からはやめるとは言いたくないです。でも3月末の契約が更新されないなら仕方ないと思いますと伝えました。そしたら上司は、じゃぁそういうことで、3月末の契約更新はしないという話で進めますと言ってきました。これは会社都合なのか、自己都合なのか、失業保険はどうなるのか疑問です。私が欠勤を繰り返した為に契約更新がなくなってしまったので、自己都合になるのでしょうか…。どなたか分かりやすく教えてもらえないでしょうか?
派遣でない契約社員で宜しいですか?
契約社員は、一般雇用保険被保険者なのですが、有期雇用と雇用期間の定めがない方では、扱いが全く違います。
契約社員の期間満了退職は、自ら更新を断っても、給付制限は付きません、ただし、自己都合退職ですよ。

派遣以外の契約社員の期間満了退職は、会社都合、特定理由離職者、給付制限の無い自己都合に分類されます。
質問者様は、給付制限の無い、自己都合退職になります。
(離職区分2D、離職コード24です)
「補足拝見」
出来るだけ解りやすく書きますね、病気の欠勤は、どうしようもありません。。
会社都合になるか、どうかは労働契約書、または雇い入れ通知書の内容によります。

①労働契約書に次回更新の「確約」が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は特定受給資格者(会社都合)になります。(離職区分2A、離職コード22)

②労働契約書に、「更新する場合があります」のように、更新の可能性が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は、特定理由離職者になります。(離職区分2C、離職コード23)

③労働契約書に更新について、何も書かれていない場合は、更新を希望して、更新されなかった場合と、更新を希望しないで、更新しなかった場合は、同様です、派遣で無い契約社員の場合は、期間満了退職、給付制限の無い、自己都合退職になります。(離職区分2D、離職コード24)

ただし、平成24年3月31日までの契約社員の②は①と同様の特典を受けれます。
失業保険の計算方法についてお聞きしたいのですが…。
7月末で14年働いた会社を退職します。

引き継ぎをしてから辞める予定だったのですが、求人を出してもなかなか人が来なくて、やっと今日決まりました。
もう7月も終わりということで、8月に引き継ぎだけのためにパートとして雇用契約を結ぶことになりました。
そこで質問なのですが、失業保険は、過去6ヶ月の収入をもとに計算すると聞いたのですが、パートで働いた分も1ヶ月として計算されてしまうのでしょうか?
正社員として働いていたときの基礎賃金は約224,000円で、来月のパート収入は60,000円になる予定です。
パートの勤務形態が週20時間以上で、月11日以上の出勤があればその月の賃金も算定に入ります。

補足について:見積もりではなく雇用契約上はどうなっていますか?週20時間未満と言うことで一旦雇用保険は喪失となりますか?それともそのまま継続してますか?11日以上出勤があるのできちんと喪失手続きをしてもらわないと契約上は雇用保険期間が継続されて算定に入る可能性が高くなりますよ。
失業保険について質問させていただきます。

初めまして、私は現在給付金を受け取っています。そして
会社都合での解雇だったために、個別延長給付というものの対象者になっております。
現在、ハローワークから、一社応募して、面接時に条件が会わずに、辞退させていただきました。

個別延長給付の条件と言うものの中に応募回数が2回以上という風に有るため、昨日、もう一社、ハローワークから応募させていただきました。

そのときは、担当者不在ということで、当日の夜8時を過ぎてしまうかも知れないが、こちらから連絡を差し上げますと言うことになり、連絡を待って居たのですが、連絡が来ず、さらに、就業先を調べたところ、自宅からかなり遠いとわかり、今日、自ら連絡をして、辞退させていただきました。

この場合、応募一回となるのでしょうか?
条件がかかれている紙には、応募書類を送付したが面接に至らなかった場合は応募に該当する。となってるのですが…私の場合は違いますので…


長文、読みにくい文章になってしまっているかと思いますが、どうぞ、宜しくお願いします。
相談するだけで、応募1回になりますので、それでも応募1回になります。
※窓口で相談するだけでいいんですよ。嫌な会社にまで面接に行かなくても・・・・
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