失業保険の事についてお尋ねします。
私を業務中に交通事故にあい(追突された)重症を負ったため半年チョット会社を休業しておりましたが、怪我が完治せず、仕事も不況により減ったことからやめさせられました。
先月の10日で会社を辞めていることになっています。離職票を書くといっていましたが、いまだ送られてこない為今日連絡しましたが連絡がつきませんでした。面倒なので近日中に直接出向いて書いてもらう予定です。それで質問なのですが失業保険を受給したいのですが、自分なりに調べた所過去半年間の給料が元になって計算されるようですが、わたしの場合はどうなるのでしょうか?過去半年間は休業して、事故の相手車両の保険会社より休業補償はもらっていましたが会社より給料はもらっていません。このような場合、何を元に(基準に)計算されるのでしょうか?どなたか詳しい方教えていただけると助かります(__)
自分なりに調べはしましたが無知なものですから、詳しい方教えていただけると助かります(__)よろしくお願いいたします
私を業務中に交通事故にあい(追突された)重症を負ったため半年チョット会社を休業しておりましたが、怪我が完治せず、仕事も不況により減ったことからやめさせられました。
先月の10日で会社を辞めていることになっています。離職票を書くといっていましたが、いまだ送られてこない為今日連絡しましたが連絡がつきませんでした。面倒なので近日中に直接出向いて書いてもらう予定です。それで質問なのですが失業保険を受給したいのですが、自分なりに調べた所過去半年間の給料が元になって計算されるようですが、わたしの場合はどうなるのでしょうか?過去半年間は休業して、事故の相手車両の保険会社より休業補償はもらっていましたが会社より給料はもらっていません。このような場合、何を元に(基準に)計算されるのでしょうか?どなたか詳しい方教えていただけると助かります(__)
自分なりに調べはしましたが無知なものですから、詳しい方教えていただけると助かります(__)よろしくお願いいたします
>自分なりに調べた所過去半年間の給料が元になって計算されるようですが、わたしの場合はどうなるのでしょうか?
あなたの話している「相手方車両の保険会社からの休業補償」は給料ではないので、これについては反映されません。
あなたの場合は、休業に入る前6ヶ月の賃金で失業給付の基本給付日額が算定されますので、安心してください。
あなたの話している「相手方車両の保険会社からの休業補償」は給料ではないので、これについては反映されません。
あなたの場合は、休業に入る前6ヶ月の賃金で失業給付の基本給付日額が算定されますので、安心してください。
育児休業後の失業保険について質問です。
約一年半、アルバイトとして働いていましたが妊娠が発覚し
育児休業後、自主退職をすることを会社とお約束して産前産後、育児休業中の給付金を受け取
っています。
予定日が2014/2/13
産休スタートが2014/1/2
出産日2014/1/26
でしたが、実質
妊娠後期、体調が優れず
2013/10/3?
ほとんど毎日お休みをもらっていたので、約三ヶ月間無給でした。
旦那のお給料だけでは家計が厳しく、入りたい保育園が一年待ちだと言われたので2.3ヶ月旦那のお給料のみの収入となります。保育園に入れば私も働きたいと思っているのですがその間の失業給付金?は受け取ることはできるでしょうか?
誹謗、中傷はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
約一年半、アルバイトとして働いていましたが妊娠が発覚し
育児休業後、自主退職をすることを会社とお約束して産前産後、育児休業中の給付金を受け取
っています。
予定日が2014/2/13
産休スタートが2014/1/2
出産日2014/1/26
でしたが、実質
妊娠後期、体調が優れず
2013/10/3?
ほとんど毎日お休みをもらっていたので、約三ヶ月間無給でした。
旦那のお給料だけでは家計が厳しく、入りたい保育園が一年待ちだと言われたので2.3ヶ月旦那のお給料のみの収入となります。保育園に入れば私も働きたいと思っているのですがその間の失業給付金?は受け取ることはできるでしょうか?
誹謗、中傷はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
労働者が妊娠・出産したからって使用者が辞める方向に持って行くのはダメですが、一方、退職が予定されているなら育休給付金は受けられないんですけど……。
最終の給付金を申請した際に、事情を聞かれるかも。
原則的な受給資格の条件は、離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上です。
育休中または育休終了時に退職するなら、実質的に産休前2年間にある被保険者期間の数によることになります。
「育児のため(働き続けられない)」という離職理由で、受給期間延長措置を90日以上受けたなら、離職日以前(産休前)1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でよいことになります。
が、「育児のため働き続けられない」という理由で離職したわけですから、保育所に入るなどその状況が解消されるまでは受けられません。
なお、「被保険者期間」とは
・「月」は、離職日から1ヶ月ごとにさかのぼっていって区切ります(5/15離職なら5/15~4/16、4/15~3/16……)。
・各月のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
〉保育園に入れば私も働きたいと思っているのですが
退職したら、入所の優先順位がさがるのでは?
最終の給付金を申請した際に、事情を聞かれるかも。
原則的な受給資格の条件は、離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上です。
育休中または育休終了時に退職するなら、実質的に産休前2年間にある被保険者期間の数によることになります。
「育児のため(働き続けられない)」という離職理由で、受給期間延長措置を90日以上受けたなら、離職日以前(産休前)1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でよいことになります。
が、「育児のため働き続けられない」という理由で離職したわけですから、保育所に入るなどその状況が解消されるまでは受けられません。
なお、「被保険者期間」とは
・「月」は、離職日から1ヶ月ごとにさかのぼっていって区切ります(5/15離職なら5/15~4/16、4/15~3/16……)。
・各月のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
〉保育園に入れば私も働きたいと思っているのですが
退職したら、入所の優先順位がさがるのでは?
失業保険の給付額は、今まで勤めていた会社から受け取った「退職前6カ月間の給料」から計算とありますが、数ヶ月、給料を貰っていない期間があるとどうなりますか?
給付額は賃金日額を基に算出されますが、
賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180
です。
よって、給与をもらっていない月で、雇用保険に入っていなければ、
雇用保険に入っていた月にさかのぼって直近6ヶ月分の給与が失
業保険の給付額に反映されます。
しかし、給与をもらっていない期間も雇用保険に入っていたとすると、
その分給付額は安くなります。
ただ、私がよく分からないのは、給与をもらっていない期間に雇用保
険に入っていることってあるんでしょうか。
賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180
です。
よって、給与をもらっていない月で、雇用保険に入っていなければ、
雇用保険に入っていた月にさかのぼって直近6ヶ月分の給与が失
業保険の給付額に反映されます。
しかし、給与をもらっていない期間も雇用保険に入っていたとすると、
その分給付額は安くなります。
ただ、私がよく分からないのは、給与をもらっていない期間に雇用保
険に入っていることってあるんでしょうか。
退職(失業保険)と引越しについて無知な私に誰か教えて下さい。
現在横浜に住み仕事をして居ますが、7月末日で自己都合退職を考えています。雇用契約したのが2013年8月1日?の場合毎月22日働
いて来ましたが一年未満でカウントされて失業保険対象外であるかがわかりません。もしダメなら6月末で辞めようかと考えています。もし給付可能なら退職後に両親の面倒を見る為すぐに地方に引越し予定ですが、離職票は送って貰うとして何処のハローワークに申請するのでしょうか?住んでいなくても横浜 支給待機期間の3ヶ月は少しバイトをしながら給付を受けながら次の仕事を探したいと考えていますがその点についてもイマイチ分かりません。何処に聞けばいいのか誰か教えて頂けると助かります。宜しくお願いいたします。
現在横浜に住み仕事をして居ますが、7月末日で自己都合退職を考えています。雇用契約したのが2013年8月1日?の場合毎月22日働
いて来ましたが一年未満でカウントされて失業保険対象外であるかがわかりません。もしダメなら6月末で辞めようかと考えています。もし給付可能なら退職後に両親の面倒を見る為すぐに地方に引越し予定ですが、離職票は送って貰うとして何処のハローワークに申請するのでしょうか?住んでいなくても横浜 支給待機期間の3ヶ月は少しバイトをしながら給付を受けながら次の仕事を探したいと考えていますがその点についてもイマイチ分かりません。何処に聞けばいいのか誰か教えて頂けると助かります。宜しくお願いいたします。
自己都合であれば雇用保険は過去2年間に12ヶ月以上なければ受給資格がありませんので今のその状況ではあなたの場合はダメでしょう。あなたの場合は12ヶ月には1ヶ月ほど不足だと思います。
ただ、その前に別の会社でも加入していたのなら期間の通算が可能ですから資格が出来る場合があります。
また、受給資格が出来るまで会社を辞めないと言う選択もあります。(1~2ヶ月で資格が出来ますから)
離職票は会社がハローワークに手続きをして受け取ってあなたに送ってくるものですから、すぐに雇用保険を受給したいのなら会社に早く発行してもらうように言っておいてください。普通は退職から2週間以内で届きます。
受給の申請は住所を管轄するハローワークになりますから退職して間もなく引っ越しするのであればそこに住所を移してそこのハローワークに申請したほうがいいでしょう。
補足を見て」
前に勤めた会社があって、その会社を辞めて1年以内に雇用保険に再加入していなければそこの期間はリセットされていますからもうありません。
1年以内に再加入していれば通算が可能ですがそこの離職票も貰って2社分がハローワーク申請には必要です。
ただ、その前に別の会社でも加入していたのなら期間の通算が可能ですから資格が出来る場合があります。
また、受給資格が出来るまで会社を辞めないと言う選択もあります。(1~2ヶ月で資格が出来ますから)
離職票は会社がハローワークに手続きをして受け取ってあなたに送ってくるものですから、すぐに雇用保険を受給したいのなら会社に早く発行してもらうように言っておいてください。普通は退職から2週間以内で届きます。
受給の申請は住所を管轄するハローワークになりますから退職して間もなく引っ越しするのであればそこに住所を移してそこのハローワークに申請したほうがいいでしょう。
補足を見て」
前に勤めた会社があって、その会社を辞めて1年以内に雇用保険に再加入していなければそこの期間はリセットされていますからもうありません。
1年以内に再加入していれば通算が可能ですがそこの離職票も貰って2社分がハローワーク申請には必要です。
失業保険について教えてください。
職歴は、7年間A社勤務後、自己都合により1日も空けずにB社へ転職し、妊娠のためB社を5ヶ月で退社した場合、
離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
A社の退職日が適用されるとしたら、退職理由が自己都合かつ収入がB社よりも低いので、基本手当額を計算すると下がってしまいます。
一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?もしそうだとしたらその制度は雇用保険法のどこに記載されているのでしょうか?
現状の私の状況は、A社の退職日が適用され、自己都合の退職となり、給付制限が適用されました。しかし通常の3ヶ月制限ではなく、1ヶ月制限…
雇用保険法を読んでもそんな条文が見当たりませんでした…
職歴は、7年間A社勤務後、自己都合により1日も空けずにB社へ転職し、妊娠のためB社を5ヶ月で退社した場合、
離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
A社の退職日が適用されるとしたら、退職理由が自己都合かつ収入がB社よりも低いので、基本手当額を計算すると下がってしまいます。
一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?もしそうだとしたらその制度は雇用保険法のどこに記載されているのでしょうか?
現状の私の状況は、A社の退職日が適用され、自己都合の退職となり、給付制限が適用されました。しかし通常の3ヶ月制限ではなく、1ヶ月制限…
雇用保険法を読んでもそんな条文が見当たりませんでした…
私も以前 質問者さまと同じような状況で、前会社を自己都合で退職したにもかかわらず、
給付制限が解除され即、失業給付をいただきました。
(私の場合はA社を正社員で9ヶ月勤務した後、1日も離職日をつくらずB社へ5ヶ月の派遣でした。
現在は雇用保険を12ヶ月以上かけないと受給資格がありませんが、この当時は6ヶ月以上でOKしたので、
A社だけで受給資格を満たしてました。)
1ヶ月の給付制限もなかったですよ、7日間の待機期間はありましたが。
実際に給付が支給されるまでには1ヶ月後の認定日を待たないといけませんが、
それをあなたは1ヶ月の給付制限と勘違いされているのでは?
確かに『雇用保険のしおり』にはそのような給付制限解除の処置は書かれていなくて私も不安に思ったので、
ハローワークの職員にたずねました。
本来なら自己都合退職した場合、給付制限は3ヶ月なのですが、
前会社から次の会社に転職する際に、1日も離職期間をつくらなかったこと、次の会社を3ヶ月以上勤務している条件で、
給付制限の3ヶ月を待ったのと同じと考え、会社都合で退職された方と同じような扱いで失業給付を受給できると説明されました。
また再就職手当がもらえる条件も会社都合の方と同じになるとも言われましたよ。
なぜ『雇用保険のしおり』にそのことを掲載していないのかはわかりません。
またハローワークの職員によってもこのことを知らない方がいらしゃるようでした。
(私の場合、一番最初の窓口の方は知らないようで、A社の雇用保険の資格は喪失寸前で、失業給付を全て受給できないと言ってきました。)
<追記>
そもそも失業給付の受給資格に雇用保険を12ヶ月以上払っていることというのがあります。
A社が12ヶ月未満の雇用であれば、B社を足して12ヶ月以上であれば、2枚の離職表を使って失業給付の資格有りとしますが、
あなたの場合、”A社のみで(12ヶ月以上)失業給付の資格あり”だからA社の離職表を使用したのだと思います。
私の場合もB社の離職表はコピーだけをとられ返されましたよ。
また次の仕事が決まって再び失業した際に、上記のように2社を合算することがあるので保管しといてくださいと言われました。
ですが離職表の有効期限は1年です。
妊娠→出産されている間に無効になるんじゃないですかね?
延長などの措置があるかもしれませんので、詳しくは今度の認定日にでもハローワークにたずねられたらどうでしょうか?
給付制限が解除され即、失業給付をいただきました。
(私の場合はA社を正社員で9ヶ月勤務した後、1日も離職日をつくらずB社へ5ヶ月の派遣でした。
現在は雇用保険を12ヶ月以上かけないと受給資格がありませんが、この当時は6ヶ月以上でOKしたので、
A社だけで受給資格を満たしてました。)
1ヶ月の給付制限もなかったですよ、7日間の待機期間はありましたが。
実際に給付が支給されるまでには1ヶ月後の認定日を待たないといけませんが、
それをあなたは1ヶ月の給付制限と勘違いされているのでは?
確かに『雇用保険のしおり』にはそのような給付制限解除の処置は書かれていなくて私も不安に思ったので、
ハローワークの職員にたずねました。
本来なら自己都合退職した場合、給付制限は3ヶ月なのですが、
前会社から次の会社に転職する際に、1日も離職期間をつくらなかったこと、次の会社を3ヶ月以上勤務している条件で、
給付制限の3ヶ月を待ったのと同じと考え、会社都合で退職された方と同じような扱いで失業給付を受給できると説明されました。
また再就職手当がもらえる条件も会社都合の方と同じになるとも言われましたよ。
なぜ『雇用保険のしおり』にそのことを掲載していないのかはわかりません。
またハローワークの職員によってもこのことを知らない方がいらしゃるようでした。
(私の場合、一番最初の窓口の方は知らないようで、A社の雇用保険の資格は喪失寸前で、失業給付を全て受給できないと言ってきました。)
<追記>
そもそも失業給付の受給資格に雇用保険を12ヶ月以上払っていることというのがあります。
A社が12ヶ月未満の雇用であれば、B社を足して12ヶ月以上であれば、2枚の離職表を使って失業給付の資格有りとしますが、
あなたの場合、”A社のみで(12ヶ月以上)失業給付の資格あり”だからA社の離職表を使用したのだと思います。
私の場合もB社の離職表はコピーだけをとられ返されましたよ。
また次の仕事が決まって再び失業した際に、上記のように2社を合算することがあるので保管しといてくださいと言われました。
ですが離職表の有効期限は1年です。
妊娠→出産されている間に無効になるんじゃないですかね?
延長などの措置があるかもしれませんので、詳しくは今度の認定日にでもハローワークにたずねられたらどうでしょうか?
退職と退職後の手続きについて質問させてください。
2013年11月中旬から2013年いっぱいで退職したいという意向を伝え、少し強引ではありますが
会社を退職いたしました。
1.退職願い(または届け)の提出は必要ですか?
口頭での話し合いだったため、届け等は提出しておりませんでした。
会社側からは、まだ提出するように言われたことはありません。
2.退職の日付について、社会保険のことを考えると12/末にした方がいいでしょうか?
有給が少し残っており、有給消化にすると1/中頃付けとなります。
ただし、有給消化にできるかどうかは・・未確認です。
会社の給料は毎月20日締めの翌月28日払いです。
3.住民税はどうなりますか?
会社の締め日や月末での退職とならない場合、住民税の請求はどうなるのでしょうか?
4.離職票の発行はどうなりますか?
こちらも2013年末の日付と有給消化した場合の日付とで
手続きや失業保険に影響が出るのでしょうか?
5.残業時間が45時間以上3ヶ月続いた場合、失業保険が早くもらえると聞きました。
その手続きをした場合、会社から、圧力・・のようなものをかけられるのでしょうか。。
以上5点、お知恵をお借りしたく、みなさまのお力をわけていただけないでしょうか。
新しい一歩を一刻でも早くスタートさせたく、大変恐縮ですが、ご協力をお願い申し上げます。
よろしくお願いいたします。
2013年11月中旬から2013年いっぱいで退職したいという意向を伝え、少し強引ではありますが
会社を退職いたしました。
1.退職願い(または届け)の提出は必要ですか?
口頭での話し合いだったため、届け等は提出しておりませんでした。
会社側からは、まだ提出するように言われたことはありません。
2.退職の日付について、社会保険のことを考えると12/末にした方がいいでしょうか?
有給が少し残っており、有給消化にすると1/中頃付けとなります。
ただし、有給消化にできるかどうかは・・未確認です。
会社の給料は毎月20日締めの翌月28日払いです。
3.住民税はどうなりますか?
会社の締め日や月末での退職とならない場合、住民税の請求はどうなるのでしょうか?
4.離職票の発行はどうなりますか?
こちらも2013年末の日付と有給消化した場合の日付とで
手続きや失業保険に影響が出るのでしょうか?
5.残業時間が45時間以上3ヶ月続いた場合、失業保険が早くもらえると聞きました。
その手続きをした場合、会社から、圧力・・のようなものをかけられるのでしょうか。。
以上5点、お知恵をお借りしたく、みなさまのお力をわけていただけないでしょうか。
新しい一歩を一刻でも早くスタートさせたく、大変恐縮ですが、ご協力をお願い申し上げます。
よろしくお願いいたします。
1・2、状況がよくわかりませんが、会社側は了承してるんですよね?
普通でしたら、「勤務終了日」を決め、「有給消化」をして、その最終日付けでの
退職となります。
「強引」というのが意味不明ですが、会社側が良く思ってない状況でしたら、
有給消化は放棄したことになってるんじゃないでしょうか。
いずれにしても、ここで聞いてもわかりません。会社に確認してください。
退職届の提出に関しても会社に確認する以外ないです。
3、会社が退職の手続きを完了した時点以降に役所から封書が届きます。
4、一切の手続きは会社側が行います。1・2と同じですが、会社と話をして
決めて下さい。ハローワークでの手続きはご自身がやります。失業手当への
影響は特にないです。
5、??
普通でしたら、「勤務終了日」を決め、「有給消化」をして、その最終日付けでの
退職となります。
「強引」というのが意味不明ですが、会社側が良く思ってない状況でしたら、
有給消化は放棄したことになってるんじゃないでしょうか。
いずれにしても、ここで聞いてもわかりません。会社に確認してください。
退職届の提出に関しても会社に確認する以外ないです。
3、会社が退職の手続きを完了した時点以降に役所から封書が届きます。
4、一切の手続きは会社側が行います。1・2と同じですが、会社と話をして
決めて下さい。ハローワークでの手続きはご自身がやります。失業手当への
影響は特にないです。
5、??
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