扶養について、困っています【急いでおります スイマセン】
明日に勤務先に書類を提出の必要があり、困っています。
みなさんに教えていただきたく,メールしました。

転職で明日より出社です。私は36歳で既婚、子供2人です。
妻とは4月より別居をしています。(住民異動済)
以下の状況でご教示頂けませんでしょうか?

1、妻、子供2人は7月よりパート勤務で、月収14万 手取り10万
妻、子供2人は会社で7月より社会保険、雇用保険に加入
妻、子供2人は4月~6月は国民健康保険、国民年金に加入

2、私は4月に退職、その後失業保険手続きでハローワークへ
就職が決まり、明日より出社(社会保険加入の会社)

3、就業規則はまだもらっておりません

以上をふまえて

A:会社へ提出する入社書類に、「扶養の義務 有無」と言う欄に選択があります。これは有ですか?無ですか?
B:妻子供ともに社会保険に既に入っている為、私の会社では入れませんよね?
C:妻に収入からみて、会社から支給予定の「扶養手当」(いわゆる家族手当)は
支給される範囲なのか?
D:税法上の「扶養」には入る入らない? 健保上の「扶養」に入る入らない?
E:まだ先ですが、妻の収入では年末調整時、「配偶者控除」
となるでしょうが、その場合、Cの「扶養手当」支給の対象からは
一般的に外れるのでしょうか?

色々インターネットでは読んでみるものの、理解が出来なかったり
自分にうまく当てはめられなくてこまっています。
初めての質問で、上手くなないですが、困っています。
今夜中に仕上げる為、急いでおります。スイマセン
是非、ご回答お願い致します
当方もあまり知識がないのですが・・・・・


既婚と書かれておられますので、別居中とはいえ夫婦としての事実がありますし
子供さんもおられますので

A:扶養の義務は有が普通です

離婚されているとかは別ですよ


月収14万ですと単純に12ヶ月で168万円ですので扶養控除の対象にはならない
でしょう

B:あなたの会社の社会保険への扶養者としての加入は無理でしょう
C:会社の就業規則・給与支給規定によります
D:税法上も健保上も扶養には入らないと思います(すでに健保加入されてますし)

100何万でしたか、それをオーバーしているので配偶者控除の対象にならない
のでは? 扶養手当支給の対象は会社に確認して下さい

お役に立てなくて申し訳ありません。

不明な点は会社の総務に確認されるのが一番です。
下手に書類を作成されて提出しても後々面倒になりますから。
失業保険給付中の健康保険について詳しい方教えてください。
6月に会社を退職し、7月より夫の扶養に入るよう手続きをしていましたが、7月11日より失業保険が給付されることになりその日額が基
準より多いため扶養を外れなければいけなくなりました。

そこで質問です。
①年金に関しては扶養に入っておけますか?
②健康保険については国保に入らないといけないと思いますが、給付が終了後もまだ就職できていない場合は扶養に入る予定です。
それまでに国保の手続きをしていない場合はどうなるのですか?夫の給与から国保に入っていなかった期間の保険料が引かれたりしますか?
③国保の手続きですが、市役所にいけばいいのでしょうか?
④私は特定理由離職者のため国保が軽減されるそうなのですが、その場合月額どの程度保険料がかかりますか?働いていたときの給与は月額17万程度です。(税引き前)
以上です。
補足が必要であればおっしゃっていただければと思います。
国保に入るのが始めてでよくわかりません、、詳しい方ご教授願います。
①年金に関しては扶養に入っておけますか?

無理です。年金も扶養からはずれます。

②健康保険については国保に入らないといけないと思いますが、給付が終了後もまだ就職できていない場合は扶養に入る予定です。
それまでに国保の手続きをしていない場合はどうなるのですか?夫の給与から国保に入っていなかった期間の保険料が引かれたりしますか?

引かれたりはしません。が、万が一何かあった時、保険がないというのは怖いと思いますが。

③国保の手続きですが、市役所にいけばいいのでしょうか?

資格喪失証明をご主人の会社からもらって、加入手続きをします。年金も同時です。

④私は特定理由離職者のため国保が軽減されるそうなのですが、その場合月額どの程度保険料がかかりますか?働いていたときの給与は月額17万程度です。(税引き前)

国保料は自治体ごとに算定が違います。ご自身で役所でお聴きください。
今年の4月に会社都合で解雇され、失業保険を受給しています。

会社の保険を外れたので、少し前に国民健康保険の加入手続きをしました。



そしてつい先日、支払い用紙が届いたのですが、

会社都合で失業中の場合、減免があることを知りました。

まだ支払いはしていないのですが、これから役所へ行き減免手続きをするのは手遅れなのでしょうか?

月曜日になったら直接行くか電話で聞いてみようと思うのですが、最初の納付期限も月曜日なので、過ぎてしまうとダメになるとか、等気になっています。

もしわかる方いたら教えてくださいm(_ _)m
非自発的失業者の国保料(税)軽減ですね。この軽減の時効は2年です、手遅れでは有りません。

雇用保険資格受給者証の退職年月日は国保の資格取得日の前日ですよね?この場合、国保の資格取得日まで遡って軽減適用されます。

保険料(税)は軽減申請してもしなくとも必ず請求されるので、納付期限超過後でも正規金額で軽減されますし申請も可能です。

8/1の納付の件は、役所で確認して見て下さい。この分のみは支払うか、再計算後から払うのか。何れにしても年額で再計算され、今回払えば当然再計算後の年額から差し引かれ残りの期別で調整される等の措置がとられます。

雇用保険資格受給者証の提示が必要(コピーを取られる)ですから、必ず役所へ持参し申請して下さいね。
結婚後の健康保険、失業保険・・

私は今年8月に結婚します。そのため、4月末で現在働いている職場を退職することになりました。
退職後の失業保険や、健康保険、そして彼の扶養に入る・・・わからない事だらけです。
結婚後は職場から車で1時間半程かかる場所への転居になります。とても通勤はできません。

失業保険は退職後3ヶ月後程たたないと支給されないと伺いました。
しかし、結婚前ということでお金も貯めないといけないのでその間バイトをしようと思っています。
なのでその場合は失業保険は受給資格がないのでしょうか?

それと、そのバイト期間中は国民保健(?)に加入しなければならないのでしょうか?
現在は会社勤めの為、社会保険に入っています。

結婚後は現在考えている中では彼の扶養に入ってパートをしようと思っています。

社会保険、失業保険・・・・・まったく分からなく、大変参っています。。
質問しながら自分でも意味がわからなくなってきました・・・

下記にまとめますので、どうぞご回答お願い致します。


①結婚退社後、3ヶ月間程バイトをします。その期間の保険はどうなるか?(この間はまだ入籍前です)

②3カ月程のバイト期間があると失業保険は受給できないのか?


まとめると2つだけなんですかね(^^;;

知らない事だらけでお恥ずかしいです。
しかし、知らなかったって損するのがなんか悔しくて。。笑

どうぞよろしくお願いいたします。
働いている人に「失業給付金」は支給されません。また、働く意思と能力のない人は受給対象とはなりません。
退職時に現在の勤務先から失業給付金受給のため離職票を交付していただき、住所地を管轄する「ハローワーク」に求職の届け出をします。自己都合退職の場合は「3ヶ月の給付制限」が科せられます。

アルバイトであっても一定の要件を満たす人については「社会保険」の被保険者となります(労働時間や労働日数による)。アルバイト期間中は、国民健康保険および国民年金保険の被保険者となります。従前の勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただき住所地を管轄する「市・区役所」でそれぞれ加入手続をします。
失業保険をもらう前、いつまでバイトできる?
友達からの相談です。

友達はこの3月末に会社都合で退職予定の派遣社員です。
今後は、失業保険をもらいながら職業訓練学校へ行って勉強する予定。
しかしながら、有休が余っているたため、3月中旬から末まで有休を取り少しアルバイトをしようかと思っています。

失業保険は、今の派遣会社から離職票が届いてそれをハローワークへ提出しないと手続きができないと聞きました。
そして、派遣社員の場合は、離職票が届くのは、退職後1か月かかるとも聞きました。
その場合、早くてもハローワークへ行って申請するのは4月末か5月になりますよね?

失業保険の手続きができる4月末まで時間があるため、4月末頃までバイトをしても失業保険をきちんともらえるんでしょうか?
それとも、3月末までのバイトにしておいた方がいいんでしょうか?
会社都合と自己都合などだと、もらえる期間なども変わってくるみたいなので、慎重になっています。

(失業保険をもらっている間は全く働くことはできないと思いますが、いつまでならバイトできるんでしょうか?)

どなたかアドバイスをお願いします。
まず離職票は、退職してから10日~2週間で届くはずです。1ヵ月もかかるとなると逆に法的に問題になります。
次に受給開始日について…会社都合の場合は離職票を持ってハローワーク手続きした日となります、それが権利発生日です。実際にもらえるのは、説明会や認定を受けないともらえません。自己都合の場合、手続き後3ヶ月後が権利発生日になります。その間にハローワークに何度か行かねばなりませんが、アルバイトは自由にできます。
会社都合にしろ自己都合にしろ、受給開始(権利発生日)になってからでも、1日4時間未満・週に20時間未満であればアルバイトはできます。ただ雇用保険日額はその分ある係数をもって軽減されます。
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