国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。

夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。

この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)

また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。

今考えているのは、

●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。

どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
離職票に記入する離職理由の1つに
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)

失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。

しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。

質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。

受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
ただいま失業保険を受給しています。育児をしながらなので再就職先を決めるのがなかなか難しいのですが、今もう受給して2カ月をむかえようとしています。今日失業保険について改めて調べていたら
受給期間中は主人の扶養に入れないとか。。。年金も個人で支払うとのこと。。。そういえば、そういった話も聞いたことあるような?ないような?ウッカリしていた私がいけないのですが、これからどういった行動をすればいいか少しパニックを起こしています。どなたか、解りやすく説明してくれる方いらっしゃらないでしょうか?とても恥ずかしい質問ですが、どうかよろしくお願いします。
※「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。

ご主人は、健康保険・厚生年金保険に加入ですか?
基本手当を受けている間は、収入があるわけですから、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者にはなれません。

ご主人の勤め先に事情を話し、さかのぼっての手続きをしてもらって下さい。
その上で、市町村の窓口で、国民健康保険と国民年金の手続きをし、保険料/税を払って下さい。

また、“扶養”の保険証を示して受診していたら、保険に負担してもらった医療費を返還することになります。
失業保険の残を2ヶ月以上
残して働いた方いますか?

それも以前と同じ派遣会社から
の紹介なので
再就職手当も貰えなかったって
方いますか?
確かに。
貰えるものは貰っておきたい。

ですが私は就職を選びました。
一時金は魅力たっぷりで後ろ髪を引かれる思いですが、
毎月の安定した給料の方が嬉しいです。

資格取得や旅行など、
失業中にやりたい事が特別ない限り、
失業保険より就職を選びます。
失業保険について
6月末で派遣を契約満了で終了しました。

失業保険をもらう予定でおりました。(会社都合になるとのこと)
離職票の申請は先日したのですが別の派遣会社ですぐに別のお仕事が見つかりました。
離職票が届いていない為、今現在まだハローワークに申請はしていない状況です。

もしも、万が一その新しい勤務先をすぐに退職することになった場合(一か月未満など)
前職でもらった離職票をもってハローワークに申請し
待機期間なし(会社都合)での失業保険の給付は受けられるのでしょうか?

また、その場合はいつまでに申請すれば大丈夫なのでしょうか?
ちなみに新しい職場は一か月のトライアルがあるので、健康保険等は派遣の任意継続となります。
年金は国民年金・・・のはずです。

どなたか詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
>待機期間なし(会社都合)での失業保険の給付は受けられるのでしょうか?

例え短期でも新しいところで雇用保険に加入したら離職理由は最後のところでのものになります。
つまり、短期で自己都合で辞めた場合はその前が会社都合であっても自己都合となります。
新しいところと前の職場と両方の離職票が必要となります。
年金と失業保険は重複してもらえますか?
親のことなんですが、62歳から年金がもらえます。(厚生・国民・企業)
まだ正社員として働いており、退職後失業保険をもらう手続きをしますが、
失業保険受給中に62歳の誕生日を迎えます。
この場合、年金と失業保険は両方受け取れるのでしょうか?
それともどちらか一方を選ぶのですか?
質問の答えには成りませんが、こんなの見付けました・・・

失業保険と年金両方受け取れる裏ワザとは

さて、失業保険と年金の調整について調整される年金は、あくまで「老齢厚生年金」で、しかも「60歳代前半に支給される老齢厚生年金」に限られます。

ですから、65歳以降についてはこの調整はありません。ただ雇用保険から支給される失業保険(基本手当)も65歳以降は一時金(正式には高年齢求職者給付金)となってしまいます。例えば雇用保険に20年以上加入していた人(就職困難者は除く)は、基本手当なら最高150日分受け取れるのに対し、高年齢求職者給付金の場合は50日分しか受け取れません。

失業保険が基本手当になるのか、高年齢求職者給付金になるかは離職の日(退職日の翌日)で決まります。離職の日が65歳未満であれば、65歳になっていたとしても失業の状態である等要件を満たせば基本手当を受け取ることができます。

65歳以降受け取る年金は基本手当との調整がありませんので、失業保険と年金が両方受け取ることが可能となります。

ですから65歳直前に離職し、失業保険を受け取るのが65歳になってからならば年金も同時に受け取れるということになります。ちょっとした「裏ワザ」ですね。

ただ、65歳の定年直前に辞めたばっかりに、定年退職で受け取れる退職金を受け取れなかった等両方受け取れること以上の不利益を蒙る可能性もありますので、この裏ワザを使う場合は、直前で辞めるデメリットもしっかり検討し決断してください。
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