先日、家内の失業保険申請で回答をいただきありがとうございました
追加でお尋ねさせていただきます
家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています
先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです
質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います
宜しくお願いいたします
追加でお尋ねさせていただきます
家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています
先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです
質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います
宜しくお願いいたします
結論から申し上げますと、質問者様のご加入されている健康保険組合の規約次第ということになります。
一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。
前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。
但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。
ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。
なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。
で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。
>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。
この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。
前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。
但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。
ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。
なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。
で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。
>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。
この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
疾病手当金に付いて教えて下さい。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
有給休暇があればそれを使ったほうがいいでしょう、もちろん有給休暇を使えばその間は傷病手当金は出ませんが傷病手当金の日額よりも有給休暇の日額のほうが多いですかr。
それからよく継続給付を受けるためには無給の休職でなければいけないという回答がありますが、有給休暇でも構いません。
>・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請
もう少し後のほうがいいかもしれません。
>失業手当の延長申請
これは退職後でないとできませんよ。
>退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
継続給付を受けるためには必ずしも任意継続は必要ではありません。
>・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
そうであれば初めから国民健康保険にすればよいのでは。
>支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
あくまで医師が労働不能と診断すかどうかです、18か月過ぎなくても医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切りです、逆に18か月過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
有給休暇があればそれを使ったほうがいいでしょう、もちろん有給休暇を使えばその間は傷病手当金は出ませんが傷病手当金の日額よりも有給休暇の日額のほうが多いですかr。
それからよく継続給付を受けるためには無給の休職でなければいけないという回答がありますが、有給休暇でも構いません。
>・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請
もう少し後のほうがいいかもしれません。
>失業手当の延長申請
これは退職後でないとできませんよ。
>退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
継続給付を受けるためには必ずしも任意継続は必要ではありません。
>・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
そうであれば初めから国民健康保険にすればよいのでは。
>支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
あくまで医師が労働不能と診断すかどうかです、18か月過ぎなくても医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切りです、逆に18か月過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
失業保険の受給延長について
昨年1月に病気を理由に自己都合退職して、直ぐに給付延長手続きが出来ず、一年近くが経ちました。
今からでも延長手続きは可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
昨年1月に病気を理由に自己都合退職して、直ぐに給付延長手続きが出来ず、一年近くが経ちました。
今からでも延長手続きは可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
雇用保険の基本手当に「受給延長」という制度はありません。「受給延長」と「受給期間延長」とでは意味が全く違います。
所定給付日数が300日以下なら、受給期間は離職から1年です。
1年たつと資格がなくなります。
受給期間延長は、さかのぼっては認められません。30日経過後、1ヶ月以内に手続きしなければなりませんでした。
所定給付日数が300日以下なら、受給期間は離職から1年です。
1年たつと資格がなくなります。
受給期間延長は、さかのぼっては認められません。30日経過後、1ヶ月以内に手続きしなければなりませんでした。
希望退職で失業保険はもらえますか?
平成22年2月28日付で2年働いた会社を退職をする事となりました。
会社の業績悪化で希望退職を募っていてそれに希望しました。
会社側からは会社に残っても今後給料が払えるか解らないとの事。しかし、希望退職に希望すれば給料の2か月分の退職金を払うと約束しましたが、もし、会社に残って倒産したら退職金は払えないとの事。
私は悩みましたが、今後の生活もあるので2か月分の退職金をもらって辞める事にしました。
気になるのは、業務自体は1/29で終了、2月は有給処理で休みです。 2月からハローワークへ失業保険の申請を行いたいのですが希望退職した人に対して失業保険の給付はすぐありますか?
また、有給処理で休んでいる間の失業保険は貰えないのですか?
初めて失業保険を考えるのでわからない事が多いです。教えて頂けますか?
平成22年2月28日付で2年働いた会社を退職をする事となりました。
会社の業績悪化で希望退職を募っていてそれに希望しました。
会社側からは会社に残っても今後給料が払えるか解らないとの事。しかし、希望退職に希望すれば給料の2か月分の退職金を払うと約束しましたが、もし、会社に残って倒産したら退職金は払えないとの事。
私は悩みましたが、今後の生活もあるので2か月分の退職金をもらって辞める事にしました。
気になるのは、業務自体は1/29で終了、2月は有給処理で休みです。 2月からハローワークへ失業保険の申請を行いたいのですが希望退職した人に対して失業保険の給付はすぐありますか?
また、有給処理で休んでいる間の失業保険は貰えないのですか?
初めて失業保険を考えるのでわからない事が多いです。教えて頂けますか?
有給で休んでいる間は、まだ社員です。
有給消化が終わって、完全に退職した日を退職日と言いますので、
当然失業手当がもらえません。
有給消化中は給料が発生しますよね?収入があれば失業保険はもらえないと思ってください。
失業保険受給中でも何か単発の仕事で収入があれば、申告しなければいけないし、
その仕事をした日数分は手当てはもらえませんので。
退職した日からもらえるわけではなく、ハローワークで手続した日から7日間は待機期間なので、
手当てはもらえません。
その翌日から対象になります。
自己都合なら、そこから3ヶ月はもらえませんが、質問者様の場合は会社都合に当たると思うので、
3ヶ月待つことはないと思います。
退職と同時に離職票がもらえるようにお願いしましょう。
以前、総務の仕事をしていたとき、その会社も業績悪化で希望退職を勧めていたのですが、
すぐに渡せるように、退職日当日にハローワークに行き手続して、社員に渡すようにしてました。
離職票の退職理由はちゃんと確認してくださいね。
受け取ったら、すぐにハローワークで手続してください。
有給消化が終わって、完全に退職した日を退職日と言いますので、
当然失業手当がもらえません。
有給消化中は給料が発生しますよね?収入があれば失業保険はもらえないと思ってください。
失業保険受給中でも何か単発の仕事で収入があれば、申告しなければいけないし、
その仕事をした日数分は手当てはもらえませんので。
退職した日からもらえるわけではなく、ハローワークで手続した日から7日間は待機期間なので、
手当てはもらえません。
その翌日から対象になります。
自己都合なら、そこから3ヶ月はもらえませんが、質問者様の場合は会社都合に当たると思うので、
3ヶ月待つことはないと思います。
退職と同時に離職票がもらえるようにお願いしましょう。
以前、総務の仕事をしていたとき、その会社も業績悪化で希望退職を勧めていたのですが、
すぐに渡せるように、退職日当日にハローワークに行き手続して、社員に渡すようにしてました。
離職票の退職理由はちゃんと確認してくださいね。
受け取ったら、すぐにハローワークで手続してください。
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