失業保険について




雇用保険に加入している会社で15年支払いしています。自己都合で辞め、新しい職場へ転職予定です。

新しい会社の基本給が30000円となって、総支給額が200000です。
もし続かず新しい会社を早期退職した場合、雇用保険の支給額は30000円から換算されるのですか?総支給額からですか?
こんばんは。
雇用保険の基本手当の日額は、離職前6ヶ月間の賃金の総額(基本給を含めた給与の総支給額(賞与等3ヶ月を超える物は除く))を180で割り日額にします(賃金日額)。そして賃金日額の50%~80%(60歳~65歳は、45%~80%)が基本手当の日額になります。
この基本手当は、雇用保険の求職者給付(よく言われる失業保険)の金額で、職安(国)から4週間に1回、直前の28日の各日に支給されます。
また、基本給は会社からの給与(賃金)で、雇用保険の支給額を計算するために用います。
派遣で2年間働いていましたが会社都合の期間満了で退職になりました
次は正社員で就職したいと思いますが このご時世 簡単には決まるとは思えません

これから失業保険の申請もしますが その間 1ヶ月~3ヶ月の短期で仕事をしながら正社員も探したいと思っていますが そうなると失業保険はもらえないのでしょうか
また 再就職手当てをもらえるには 1年以上の就業確約がある場合のみでしょうか
全くの無職でないと失業保険はもらえないのでしょうか
まだハロワに失業の報告をしていない(離職票をもらっていない為)ので詳しいことがわからないので…分かる方よろしくお願いいたします
離職票が無くてもハロワは相談に応じてくれます。

私の場合は解雇予告の段階でハロワに相談に行きました。


失業保険金給付中は働いた日数分の失業保険金はもらえません。
その日数分は給付期間が延びます。トータル1年が限度ですが、

再就職手当ては1年以上の雇用と雇用保険加入が条件です。

離職票が着たらすぐにハロワで手続きしてください。

【今回ハロワに申請せずに短期の仕事を終えた後に申請してその時点から失業保険や再就職手当てをもらうことは可能でしょうか? 】
可能ですが、離職後1年以内と失業保険の給付期間が決まっています。
1ヶ月~3ヶ月なら影響しないと思いますが、長くなると失業保険を全てもらえない可能性があります。
失業保険について教えてください。
12月31日付けで33年間勤めた仕事を辞めました。
失業保険の貰い方はどうしたらよいでしょうか?

いくら位もらえるのでしょうか?(手取りなのか総支給なのか)貰える期間はどれくらいでしょうか?詳しくお願いします。
離職してから会社から発行される離職票をハローワークに
提出することから手続きが始まります、必要な物としては
証明写真、本人を証明する物、預金通帳、認印です

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円

貰える期間を所定給付日数といいますが、あなたの場合は
150日です

※失業保険を受けるには
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
失業保険について
大卒25歳女です。

2009年4月~2011年3月まで正社員として働き、退職。

この間失業保険の手続きをし、待機期間の7日間終了後に、紹介予定派遣で就職が決まり、失業保険は受給せずに再就職をしました。
その際、直接雇用後、再就職手当てが貰えるとのことだったので、その手続きの仕方だけ聞き、6月から5ヶ月半働きました。
しかし双方合意せず、社員化の話がなくなり、再び11月末に退職をすることになりました。

ハローワークにも問い合わせをしたのですが、前の会社の失業保険が生きているし、待機期間も終わっているので、会社都合、自己都合にかかわらず、すぐ貰えるとの回答をいただきました。(ちなみに現在の派遣会社から会社都合になると聞いています)

そこで質問なのですが、現在の会社を退職後、すぐに離職理由証明書(ハローワークからもらう冊子の一番後ろについているもの)を出すべきでしょうか?
私は、4型の金曜日なのですが、12月にストレートにもらうと、3月が無給になってしまうかと思うので、短期でバイトをして、1月に手続きに行こうと思っていたのですが、そのようなことはできますか?

乱文で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いします。
なんだか回答に困る質問です。

現在仕事をしているのであれば雇用保険の受給は出来ません。
資格取得の為の学校へ通っていても求職活動さえすれば受給出来ますが、失業状態になければ受給は出来ませんよ。
失業保険について
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
前の会社の最後の6ヶ月の賃金をベースに算出されることになると思います。

3年勤務されたということは前回の離職で受給資格を取得されていると思いますので、
前の勤務先での被保険者期間は今回の離職での被保険者期間には算入されず、
今回の離職では受給資格を取得しないことになると思います。
したがって、基本手当の額の算定に用いる賃金日額は前回の離職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の
総賃金÷180ということになります。前の会社の賃金をベースに算定するということです。
受給期間も前回の離職日の翌日から1年ですから2ヶ月くらいしか残っていないということになります。
自己都合ですと給付制限期間が3ヶ月あるので、ハローワークで求職申込の手続をしても
受給できないということになると思います。
ちなみに受給資格を取得するだけでなく、実際に受給してしまうと、後の離職のときに所定給付日数を
決定する際の被保険者期間からも除かれてしまうことになります。

もし、前回の離職で受給資格を取得されていないとか(つまり最後の1年の被保険者期間が
2ヶ月以上6ヶ月未満)、今の会社を会社都合や正当な理由での自己都合で退職するため
受給資格を取得できる(6ヶ月でよいので)というのであれば、
今の会社の最後の6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
この場合の受給期間はもちろん今回の離職日の翌日から1年です。

根拠規定を書き忘れていたので補足します。
雇用保険法第14条第2項第1号です。
ここに受給資格を取得した離職日より前の被保険者期間は、受給資格を判定する被保険者期間には
含めないということが書かれています。

>回答日時: 2008/3/24 22:37:43 編集日時: 2008/3/24 23:28:51
>>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。
>
>たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あ>ることが必要です。
>
>「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
>複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
>この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
>給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
>
>回答した人: kosyukaido10さん

違いますよ。
被保険者期間の最後の6ヶ月というのは、受給資格を取得した離職日前の最後の6ヶ月です。
最後の離職の場合、10ヶ月しか被保険者期間が無いですから、受給資格を取得できない可能性があります。
被保険者期間には前の勤め先での被保険者期間も原則としては算入されますが、
前の離職で受給資格を取得しているなら算入されません。
3年勤められていたということであれば、通常は受給資格を取得しているはずです。
「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」についてはNOとは断言できませんが、
NOの可能性が高く、YESと断言できる状況ではないと思います。
派遣社員の失業保険について質問です。
6月いっぱいで仕事をやめます。
理由は海外で1年ほど暮らそうと思っているからです
(ワーキングホリデービザは取得済み)
就業の任期は完了していますが更新は断っています。
7月14日に日本を経つのですがもし離職票などをハローワークに
提出すればこの場合失業保険を受け取るとこができるのでしょうか?
もちろん就職活動などをする前提がないので無理ですか?
こんにちは。
もちろん就職活動などをする前提がないので無理ですか?

そうです。
就職活動が大前提になります。
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