派遣社員の雇用保険給付のついて質問です。今年2月末で、3年3ヶ月勤務した派遣先を退職いたしました。3年以上の勤務だと給付金を早くいただけるとうわさを聞きましたが本当ですか?理由が自己都合でも可能ですか?
退職理由は、「資格を取るために時間に余裕のある仕事を探したい」
という理由です。
この不景気に退職した私も悪いのですが、(希望は昨年10月に伝えており、
まだその頃はそれほど不況が深刻に感じられず・・・)退職前から仕事を探しても
全然見つからないので
出来れば早く給付金を頂ければと考えるようになり、
退職後すぐに離職票が届くのかと思っていたのですがなかなか来ないので、
先日、派遣元に「失業保険の手続きの書類がほしい」と依頼したら10日後
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と「被保険者証」が届きました。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の離職票交付希望欄は「2無」と
なっていましたので意思が通じていなかったのか不安です。
後日ネットで知ったのですが、派遣会社は1ヶ月経過しないと離職票を出してくれない
というケースがあるようで、そうすると、このまま仕事が見つからない場合、
自己都合だと約半年収入が途絶えてしまいます。
どうすれば早く給付金を頂けるでしょうか。
どなたかお分かりになれば、教えていただけますようお願い申し上げます。
退職理由は、「資格を取るために時間に余裕のある仕事を探したい」
という理由です。
この不景気に退職した私も悪いのですが、(希望は昨年10月に伝えており、
まだその頃はそれほど不況が深刻に感じられず・・・)退職前から仕事を探しても
全然見つからないので
出来れば早く給付金を頂ければと考えるようになり、
退職後すぐに離職票が届くのかと思っていたのですがなかなか来ないので、
先日、派遣元に「失業保険の手続きの書類がほしい」と依頼したら10日後
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と「被保険者証」が届きました。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の離職票交付希望欄は「2無」と
なっていましたので意思が通じていなかったのか不安です。
後日ネットで知ったのですが、派遣会社は1ヶ月経過しないと離職票を出してくれない
というケースがあるようで、そうすると、このまま仕事が見つからない場合、
自己都合だと約半年収入が途絶えてしまいます。
どうすれば早く給付金を頂けるでしょうか。
どなたかお分かりになれば、教えていただけますようお願い申し上げます。
第一に、離職票を発行してもらう事。
発行後は、直ちに、質問者さん住民票の有る管轄職業安定所に行く事。
雇用保険失業給付受給資格を得る事。
その日から、1週間待機期間があります。
会社都合の退職の場合、1週間の待機の日から4週間後給付が振り込まれます。
個人都合の場合、さらに、3ヶ月給付資格が得られません。
離職票の発行がまだならば、会社側に会社側都合にしてもらえないか、頼んでみたら??
聞いてもらえるか解りませんが・・・
発行後は、直ちに、質問者さん住民票の有る管轄職業安定所に行く事。
雇用保険失業給付受給資格を得る事。
その日から、1週間待機期間があります。
会社都合の退職の場合、1週間の待機の日から4週間後給付が振り込まれます。
個人都合の場合、さらに、3ヶ月給付資格が得られません。
離職票の発行がまだならば、会社側に会社側都合にしてもらえないか、頼んでみたら??
聞いてもらえるか解りませんが・・・
退職希望者について
弊社で雇用しているパートタイマーさんより、60歳になったので退職したいと申し出が有りました。
弊社の定年は65歳で設定しており、取り交わした雇用契約書にも、記載されています。
その後、留意する様に口頭・書面で説得しましたが、決意は固く、結果として本人より退職願を
提出(一身上の都合)して頂き、1ヶ月後に退職して頂く事となりました。
しかし、退職したパートタイマーさんより連絡が有り、『失業保険の受給期間が、会社都合と、自
ら退職した場合では受給出来る期間が違うので、会社都合で離職表を作成して欲しい』と依頼
が有りました。
この様な場合、どの様に対処すれば良いのでしょうか? 私個人の見解としては、大震災の影響
で職を失った方々が居る中で、本人の都合(長期間勤務していたので、雇用保険を受給しながら、
ゆっくりと生活したい と本人より言われました。)で退職した上に、雇用保険の受給目的で退職し
ている訳なので、法律に沿った対処をしたいと思います。
以上、皆様の御意見をお聞かせ下さい。
弊社で雇用しているパートタイマーさんより、60歳になったので退職したいと申し出が有りました。
弊社の定年は65歳で設定しており、取り交わした雇用契約書にも、記載されています。
その後、留意する様に口頭・書面で説得しましたが、決意は固く、結果として本人より退職願を
提出(一身上の都合)して頂き、1ヶ月後に退職して頂く事となりました。
しかし、退職したパートタイマーさんより連絡が有り、『失業保険の受給期間が、会社都合と、自
ら退職した場合では受給出来る期間が違うので、会社都合で離職表を作成して欲しい』と依頼
が有りました。
この様な場合、どの様に対処すれば良いのでしょうか? 私個人の見解としては、大震災の影響
で職を失った方々が居る中で、本人の都合(長期間勤務していたので、雇用保険を受給しながら、
ゆっくりと生活したい と本人より言われました。)で退職した上に、雇用保険の受給目的で退職し
ている訳なので、法律に沿った対処をしたいと思います。
以上、皆様の御意見をお聞かせ下さい。
自己都合退職でしょ?
ひとりに認めれば、他の人も申し出てきたらどうしますか?
60歳ではなく59歳だったらどうしますか?
60歳ならよくて59歳ではだめだという理屈は通りますか?
59歳も認めれば58歳はどうしますか?
モラルハザードとはそういうことです。
規則を曲げると、就業規則の規定が文面通り運用されていないということで、非運用が連続すれば、そのような慣行があったということで、規則よりも優先されるようにもなります。
規則は曲げてはいけません。
ひとりに認めれば、他の人も申し出てきたらどうしますか?
60歳ではなく59歳だったらどうしますか?
60歳ならよくて59歳ではだめだという理屈は通りますか?
59歳も認めれば58歳はどうしますか?
モラルハザードとはそういうことです。
規則を曲げると、就業規則の規定が文面通り運用されていないということで、非運用が連続すれば、そのような慣行があったということで、規則よりも優先されるようにもなります。
規則は曲げてはいけません。
失業保険受給の申請をしてから約7日間の待期期間中のアルバイトについて質問です。
私の場合GWを挟むため13日ほど待期期間があるのですが、その期間は働いてはいけないことを
知らず、申請に行く前にすでにバイトの契約をしてしまいました。
あるサイトで、基本的にこの期間のバイトはいけないが、きちんと申請すれば、手続きが面倒で受給が遅れることはあるが、不正にはならないとありました。
この期間中、7日バイトの予定が入っており、収入はせいぜい5万くらいだと思います。
制限期間中も引き続き働く予定ですが(受給期間前には辞める予定です)雇用保険にははいっていません。
このような場合でも申告すれば問題ないでしょうか。
どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。
今更アルバイトを断るわけにもいかず困っています。
私の場合GWを挟むため13日ほど待期期間があるのですが、その期間は働いてはいけないことを
知らず、申請に行く前にすでにバイトの契約をしてしまいました。
あるサイトで、基本的にこの期間のバイトはいけないが、きちんと申請すれば、手続きが面倒で受給が遅れることはあるが、不正にはならないとありました。
この期間中、7日バイトの予定が入っており、収入はせいぜい5万くらいだと思います。
制限期間中も引き続き働く予定ですが(受給期間前には辞める予定です)雇用保険にははいっていません。
このような場合でも申告すれば問題ないでしょうか。
どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。
今更アルバイトを断るわけにもいかず困っています。
>私の場合GWを挟むため13日ほど待期期間があるのですが
待機は7日です。
GWを挟むからといって待機期間が増えることはありません。
サービス業の人は、GWに働いていないというのは、完全に失業していることになります。
また別に待機期間中に知人の仕事を手伝うくらいならばれないとは思いますが、領収書を貰う場合は、ばれる可能性があります。
別に待機期間というのは、連続7日の必要はないわけで、通算して7日あれば完成するので、まじめに申告しても構わないとは思います。
もらえる期間が減るわけでは無く、ずれるだけで損をするということではありません。
確かに時間の無駄かもしれませんが・・・。
待機期間というのは、例えば3日待機で、就職した場合で、新たな雇用保険の資格無くまた退職した場合には、4日の待機期間でいいわけです。
つまり待機期間というのは、リセットされませんので、そこまで神経質にならなくてもいいかと思います。
待機は7日です。
GWを挟むからといって待機期間が増えることはありません。
サービス業の人は、GWに働いていないというのは、完全に失業していることになります。
また別に待機期間中に知人の仕事を手伝うくらいならばれないとは思いますが、領収書を貰う場合は、ばれる可能性があります。
別に待機期間というのは、連続7日の必要はないわけで、通算して7日あれば完成するので、まじめに申告しても構わないとは思います。
もらえる期間が減るわけでは無く、ずれるだけで損をするということではありません。
確かに時間の無駄かもしれませんが・・・。
待機期間というのは、例えば3日待機で、就職した場合で、新たな雇用保険の資格無くまた退職した場合には、4日の待機期間でいいわけです。
つまり待機期間というのは、リセットされませんので、そこまで神経質にならなくてもいいかと思います。
失業保険の給付について質問です。3年ほど勤めて会社都合で退職した翌日から2ヶ月ほど勤め、自己都合で退職した場合、待機期間は3ヶ月になるのですか?
この場合、両方の離職票を提出しなければいけないのでしょうか。前の離職票のみ提出することはできれば、待機期間がないのではないかと思い質問しました。
この場合、両方の離職票を提出しなければいけないのでしょうか。前の離職票のみ提出することはできれば、待機期間がないのではないかと思い質問しました。
以前、少し似たような内容でハローワークに電話で問い合わせをしてみましたが、おそらく、2ヶ月間働いた会社で雇用保険に加入していても、受給をうけるための失業保険をかけた日数が足りないかと思いますので、3年間働いた会社で掛けていた方の失業保険で受給を受けることになるかと・・・
2ヶ月間働いた期間を差し引いて待機はあと1か月だと思います。
しかし、待機は1ヵ月であってもその後2ヵ月間働いた分を申告するので支給は後ろにずれ込むと思います。
離職票の提出については2社分の提出が必要になる可能性があります。2ヵ月就労の会社分が必要ない場合は手続きの際に返却されるかもしれませんが・・・
窓口で聞きにくいことは沢山あると思いますが、電話で問い合わせをすれば個人の情報を聞かれることなく質問できますので結構お勧めです。黙っていてもバレることが多いですし、自分が大きな損をするハメにならないように・・・逆に知って得をすることも多いかもしれません。
ただし、経験上、電話を出る相手によって返答が違ったりあまり教えてくれないことも多々ありますので、一度電話して回答がわかり難い場合等は何度か電話して別の人に同じ質問をするか、別のハローワークに電話するのがおススメです。
また、とても親切にわかり易く対応してくれる場合も勿論あるので、その際は名前を聞いておくと次回困ったときにその人宛に電話できるので安心ですよ。
2ヶ月間働いた期間を差し引いて待機はあと1か月だと思います。
しかし、待機は1ヵ月であってもその後2ヵ月間働いた分を申告するので支給は後ろにずれ込むと思います。
離職票の提出については2社分の提出が必要になる可能性があります。2ヵ月就労の会社分が必要ない場合は手続きの際に返却されるかもしれませんが・・・
窓口で聞きにくいことは沢山あると思いますが、電話で問い合わせをすれば個人の情報を聞かれることなく質問できますので結構お勧めです。黙っていてもバレることが多いですし、自分が大きな損をするハメにならないように・・・逆に知って得をすることも多いかもしれません。
ただし、経験上、電話を出る相手によって返答が違ったりあまり教えてくれないことも多々ありますので、一度電話して回答がわかり難い場合等は何度か電話して別の人に同じ質問をするか、別のハローワークに電話するのがおススメです。
また、とても親切にわかり易く対応してくれる場合も勿論あるので、その際は名前を聞いておくと次回困ったときにその人宛に電話できるので安心ですよ。
パートで就職時に雇用保険に加入致しました。半年後に系列の会社に転籍になりましたが、
雇用保険の保険者証を見ますと保険者証は2枚あり、当初の会社を一旦退職したものと現在の会社のものがあります。
同じ建物の中で転籍しただけなので退職という文字に驚いてしまったのと、
もしこの場合で退職した場合、失業保険は受給対象になるのでしょうか?
当初からトータルすると加入年数は1年超ですが、転籍後はまだ半年しか経っていません。
ちなみに当初は一般で加入、転籍後は短時間の区分になっています。
ご回答どうぞよろしくお願い致します。
雇用保険の保険者証を見ますと保険者証は2枚あり、当初の会社を一旦退職したものと現在の会社のものがあります。
同じ建物の中で転籍しただけなので退職という文字に驚いてしまったのと、
もしこの場合で退職した場合、失業保険は受給対象になるのでしょうか?
当初からトータルすると加入年数は1年超ですが、転籍後はまだ半年しか経っていません。
ちなみに当初は一般で加入、転籍後は短時間の区分になっています。
ご回答どうぞよろしくお願い致します。
「転籍」は、「退職→採用」です。
違う番号の被保険者証が2枚あるのなら、加入期間が通算されていませんので、会社に善処を求めてください。
応じられないようなら職安に相談を。
基本手当の受給資格は、退職から遡って2年(1年)間において一定の条件を満たした月数によります。連続していることは求められません。
違う番号の被保険者証が2枚あるのなら、加入期間が通算されていませんので、会社に善処を求めてください。
応じられないようなら職安に相談を。
基本手当の受給資格は、退職から遡って2年(1年)間において一定の条件を満たした月数によります。連続していることは求められません。
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