私は3月末日で自己都合退社したのですが、失業保険はいつから申請できますか?
リーフには離職日より30日経過してからその後1ヶ月間というふうな記載なのですが、
ということは今はまだ申請できないのですか?
リーフには離職日より30日経過してからその後1ヶ月間というふうな記載なのですが、
ということは今はまだ申請できないのですか?
〉離職日より30日経過してからその後1ヶ月間
それは受給期間延長の申請ですよ。
病気・妊娠などですぐには再就職できない人が受給資格がある期間を延ばしてもらう(受給時期を先送りできる)申請の話です。
それは受給期間延長の申請ですよ。
病気・妊娠などですぐには再就職できない人が受給資格がある期間を延ばしてもらう(受給時期を先送りできる)申請の話です。
休職中に退職願いを書くよう言われましたが、すぐ書いて提出した方がいいでしょうか?
先月から、上司による執拗な嫌がらせにより診断書とともに休職に入ってます。
診断書には1ヶ月から3ヶ月の自宅療養が必用と書いてあり、人事からはいつまで休職かと聞かれとりあえず2ヶ月休職したい旨を伝えました。
今日、会社から電話があり、
「いつ復帰できそうか?」
「退職するか?」
と聞かれ退職するしかないですよね、これからいつ復帰出来るかわかりません。とこたえました。これは自主退社を認めた事になるんでしょうか?
私は2ヶ月休職後に退社と考えてました。
まだ退社の手続きの気力がないのと傷病手当を生活にあてたいと思ったからです。
これからどのように退職を進めて行けばいいんでしょうか?
もう、会社は傷病手当は申請してくれませんよね。
早めに退職して就活と失業保険で考えた方が心がラクになるんでしょうか?
先月から、上司による執拗な嫌がらせにより診断書とともに休職に入ってます。
診断書には1ヶ月から3ヶ月の自宅療養が必用と書いてあり、人事からはいつまで休職かと聞かれとりあえず2ヶ月休職したい旨を伝えました。
今日、会社から電話があり、
「いつ復帰できそうか?」
「退職するか?」
と聞かれ退職するしかないですよね、これからいつ復帰出来るかわかりません。とこたえました。これは自主退社を認めた事になるんでしょうか?
私は2ヶ月休職後に退社と考えてました。
まだ退社の手続きの気力がないのと傷病手当を生活にあてたいと思ったからです。
これからどのように退職を進めて行けばいいんでしょうか?
もう、会社は傷病手当は申請してくれませんよね。
早めに退職して就活と失業保険で考えた方が心がラクになるんでしょうか?
私も会社環境から鬱になり療養中です。
少し違う視点になりますが、就業中毎月年金や保険料引かれていましたよね。
実際にはあなたに掛かっている保険料や年金の半額を会社が負担し、あとの半分をあなたが払っているということです。
もし退職した場合、まずは保険料が変わってくるんじゃないのかと心配になりました。年金についてもしかりです。
実際、私は休職して1年です。
会社を通して毎月傷病手当を貰っています。
休職中も社会保険料と年金は発生しますからね。
ですが、私が払っている額は働いている時と同額です。
という事は、半分会社が負担してくれているんです。
もし仮に、退職してしまうと保険料は全額自己負担になるのでかなり高いです。
以前、退職を境に社会保険→国民保険料になったのですが、本当に高いのでびっくりしますよ。
もし退職しないで良いのなら、籍だけ置いてもらうのもありだと思います。
ただ、私の場合、人事の方が丁寧に話を聞いてくださり、わざわざ面談の為に時間を作ってくださいました。
また、傷病手当についても詳しく調べてくださり、病気で何も出来ない私の為に毎月書類を郵送してくださいます。
会社の理解があってこそだと思います。本当に感謝です。
もし、その上司に言いにくいのなら他の方を通せませんか?
少し違う視点になりますが、就業中毎月年金や保険料引かれていましたよね。
実際にはあなたに掛かっている保険料や年金の半額を会社が負担し、あとの半分をあなたが払っているということです。
もし退職した場合、まずは保険料が変わってくるんじゃないのかと心配になりました。年金についてもしかりです。
実際、私は休職して1年です。
会社を通して毎月傷病手当を貰っています。
休職中も社会保険料と年金は発生しますからね。
ですが、私が払っている額は働いている時と同額です。
という事は、半分会社が負担してくれているんです。
もし仮に、退職してしまうと保険料は全額自己負担になるのでかなり高いです。
以前、退職を境に社会保険→国民保険料になったのですが、本当に高いのでびっくりしますよ。
もし退職しないで良いのなら、籍だけ置いてもらうのもありだと思います。
ただ、私の場合、人事の方が丁寧に話を聞いてくださり、わざわざ面談の為に時間を作ってくださいました。
また、傷病手当についても詳しく調べてくださり、病気で何も出来ない私の為に毎月書類を郵送してくださいます。
会社の理解があってこそだと思います。本当に感謝です。
もし、その上司に言いにくいのなら他の方を通せませんか?
精神的な病気と腰痛で仕事を辞めました 失業保険受給終了しても 治らない場合 どおしたらいいでしょうか?
独身で一人暮らしなので生活費を稼がないといけません。何か知ってる事がありましたら 教えて下さい お願いします!
独身で一人暮らしなので生活費を稼がないといけません。何か知ってる事がありましたら 教えて下さい お願いします!
病気で退職され働く事が出来ない状態であれば雇用保険(失業保険)を受給する事は出来ませんよ。
雇用保険を受給出来るのは働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給出来ません。
病気による離職の場合は雇用保険受給期間延長をする事です、最大3年間延長出来るので延長期間内に働ける状態になった時に雇用保険受給手続きをすれば申請から約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
生活に必要な費用の蓄えが無いのであれば市町村役所へ行き生活保護の申請をすべきでしょう。
雇用保険を受給出来るのは働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給出来ません。
病気による離職の場合は雇用保険受給期間延長をする事です、最大3年間延長出来るので延長期間内に働ける状態になった時に雇用保険受給手続きをすれば申請から約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
生活に必要な費用の蓄えが無いのであれば市町村役所へ行き生活保護の申請をすべきでしょう。
3/31に雇用期間満了につき退職しました。
4/2から新しい職場で働き始めたのですが、環境が悪く、すぐに退職を考えています。
この場合、雇用保険はいただけるんでしょうか?
待機期間はどれくらいになりますか?
このご時勢、職を失うのは大変勇気がいることです。
しかし、初日にして精神的にやられてしまい、会社でも大泣き、家に帰ってきても食欲もなく大泣きです。
あまり強いほうではないので、これを機に実家に帰ろうと思います。
3/31までの職場では、失業保険をもらえる資格を得ています。
待機期間、手続きの流れを知りたいです。
4/2から新しい職場で働き始めたのですが、環境が悪く、すぐに退職を考えています。
この場合、雇用保険はいただけるんでしょうか?
待機期間はどれくらいになりますか?
このご時勢、職を失うのは大変勇気がいることです。
しかし、初日にして精神的にやられてしまい、会社でも大泣き、家に帰ってきても食欲もなく大泣きです。
あまり強いほうではないので、これを機に実家に帰ろうと思います。
3/31までの職場では、失業保険をもらえる資格を得ています。
待機期間、手続きの流れを知りたいです。
離職後、転職先が決まるまで、生活費を補填するのが、基本手当(失業手当)ですが、自己都合退職の場合、第1回目の給付金が振り込まれるのが、早くて退職後約4ヶ月過ぎです。その間は今までの貯蓄で生活しなければなりません。自己都合で退職を予定している人は、このことをよく考えて生活費の目途をつけておきましょう。また、基本手当の受給期間は、原則として、退職日の翌日から1年間しかありませんので、退職後早めに受給手続きにとりかかることが大切です。
(1)必要な書類
基本手当を受給するには次の6つの書類を用意する必要があります。
①離職票1及び離職票2
会社を離職したことを証明する書類ですが、退職時に会社を管轄する公共職業安定所(以下ハローワークと呼びます)で証明を受ける必要がありますので、退職者本人には退職後7日~12日位で退職した会社から郵送されてきます。担当者が怠慢だともっと時間がかかることがありますので、あまり遅い場合は会社に督促したり、自分で取りに行くことも必要です。
②雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していたことを証明する書類です。通常は本人が入社時に会社から交付されていますが、会社が保管している場合もあります。この場合は、退職に伴い本人に交付されます。
③写真
縦3センチ×横2.5センチ程度で正面上半身が写っているもの。
④住民票または運転免許証などの官公署発行の証明書
本人の氏名、年齢、住所を確認します。
⑤印鑑
スタンプ印は認められません。
⑥本人名義の預金通帳
基本手当の振込口座を確認します。
(2)受給手続きの流れ
①上記(1)の必要書類を整え、自己の住所地を管轄するハローワークに出向きます。
②ハローワークの職業相談窓口で、まず「求職票」に必要事項を記入し「求職の申込み」を行います。
③次に雇用保険給付課へ行き、必要書類を提出し、受給資格の確認を受け、説明会の参加日、今後ハローワークに出頭すべき日を教えてもらいます。
この時、離職理由が確認されますので、自己都合ではなく、会社都合である場合は担当者に説明します。最終的にはハローワークの所長が離職理由を決定します。自己都合だと3ヶ月の給付制限期間があり、受給が遅くなります。
④基本手当は、受給資格者が離職後最初にハローワークに求職の申込みをした日から失業している通算7日間は支給されません。これを待期と呼んでいます。
⑤待期を終え、1~2週間後位にハローワークで基本手当受給のための説明会が開かれますので、必ず参加します。その時、基本手当受給に関する注意事項が説明され、「受給資格者証」が交付されます。
⑥以下は給付制限のない人(会社都合退職)の場合の手続きです。
⑦説明会から約2週間後位に第1回失業認定日があります。
⑧失業認定日には「失業認定申告書」に必要事項を記載して、「受給資格者証」とともに窓口に提出します。名前が呼ばれますので、担当者に、失業認定対象期間中に2回以上の求職活動(求人者と面接したり、ハローワーク等から職業を紹介されたり、職業指導を受けたこと等)を報告します。
⑨第1回失業認定日後約1週間以内に、はじめてハローワークに出頭した日から7日間の待期を終え、8日目(給付開始日)から28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
⑩以下同様に4週間に1回出頭日があり、失業の認定を受ければ、28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
⑥'以下は給付制限のある人(自己都合退職)の場合の手続きです。
⑦'説明会から2週間後位に第1回失業認定日がありますので、出頭し失業の認定を受けます。
⑧'給付制限期間(3ヶ月)後約3週間して、第2回失業認定日がありますので、出頭し失業の認定を受けます。
⑨'第2回失業認定日後約1週間以内に、はじめてハローワークに出頭した日から7日間の待期に、3ヶ月の給付制限期間を加えた日(給付開始日)から28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
⑩'以下同様に4週間に1回出頭日があり、失業の認定を受ければ、28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
(1)必要な書類
基本手当を受給するには次の6つの書類を用意する必要があります。
①離職票1及び離職票2
会社を離職したことを証明する書類ですが、退職時に会社を管轄する公共職業安定所(以下ハローワークと呼びます)で証明を受ける必要がありますので、退職者本人には退職後7日~12日位で退職した会社から郵送されてきます。担当者が怠慢だともっと時間がかかることがありますので、あまり遅い場合は会社に督促したり、自分で取りに行くことも必要です。
②雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していたことを証明する書類です。通常は本人が入社時に会社から交付されていますが、会社が保管している場合もあります。この場合は、退職に伴い本人に交付されます。
③写真
縦3センチ×横2.5センチ程度で正面上半身が写っているもの。
④住民票または運転免許証などの官公署発行の証明書
本人の氏名、年齢、住所を確認します。
⑤印鑑
スタンプ印は認められません。
⑥本人名義の預金通帳
基本手当の振込口座を確認します。
(2)受給手続きの流れ
①上記(1)の必要書類を整え、自己の住所地を管轄するハローワークに出向きます。
②ハローワークの職業相談窓口で、まず「求職票」に必要事項を記入し「求職の申込み」を行います。
③次に雇用保険給付課へ行き、必要書類を提出し、受給資格の確認を受け、説明会の参加日、今後ハローワークに出頭すべき日を教えてもらいます。
この時、離職理由が確認されますので、自己都合ではなく、会社都合である場合は担当者に説明します。最終的にはハローワークの所長が離職理由を決定します。自己都合だと3ヶ月の給付制限期間があり、受給が遅くなります。
④基本手当は、受給資格者が離職後最初にハローワークに求職の申込みをした日から失業している通算7日間は支給されません。これを待期と呼んでいます。
⑤待期を終え、1~2週間後位にハローワークで基本手当受給のための説明会が開かれますので、必ず参加します。その時、基本手当受給に関する注意事項が説明され、「受給資格者証」が交付されます。
⑥以下は給付制限のない人(会社都合退職)の場合の手続きです。
⑦説明会から約2週間後位に第1回失業認定日があります。
⑧失業認定日には「失業認定申告書」に必要事項を記載して、「受給資格者証」とともに窓口に提出します。名前が呼ばれますので、担当者に、失業認定対象期間中に2回以上の求職活動(求人者と面接したり、ハローワーク等から職業を紹介されたり、職業指導を受けたこと等)を報告します。
⑨第1回失業認定日後約1週間以内に、はじめてハローワークに出頭した日から7日間の待期を終え、8日目(給付開始日)から28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
⑩以下同様に4週間に1回出頭日があり、失業の認定を受ければ、28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
⑥'以下は給付制限のある人(自己都合退職)の場合の手続きです。
⑦'説明会から2週間後位に第1回失業認定日がありますので、出頭し失業の認定を受けます。
⑧'給付制限期間(3ヶ月)後約3週間して、第2回失業認定日がありますので、出頭し失業の認定を受けます。
⑨'第2回失業認定日後約1週間以内に、はじめてハローワークに出頭した日から7日間の待期に、3ヶ月の給付制限期間を加えた日(給付開始日)から28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
⑩'以下同様に4週間に1回出頭日があり、失業の認定を受ければ、28日分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
失業保険について。
妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
受給期間延長通知書がお手元にありますか?確認してください。
延長申請がきちんとできていれば、まず、その通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。
その日が最終の日です。その日までに全額受給できないと残りはもらえなくなります。
全額受給するためには、その受給できる給付日数分以上、余裕を見て手続きしないといけません。
仮に延長後の受給期間満了日が2015年8月30日とし、もらえる給付日数が120日だとして、満了日から逆算して所定給付日数120日+待期7日(認定日を忘れないこと)そうすると2015年4月25日までに手続する必要があります。
給付制限3か月は延長申請をしているのでかからないと思います。
☆所定給付日数が何日になるかによって違います。
☆今育児中と思いますが働けることが前提です。
延長通知書を持って一度ハロワで相談されても答えてくれると思いますよ。
追伸
(通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。)といいましたが、よく考えたら、記入されてないかもしれませんね、ごめんなさい。
kinugasayama2011さんが詳しく回答されていますのでそちらを参考にしてください。
延長申請がきちんとできていれば、まず、その通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。
その日が最終の日です。その日までに全額受給できないと残りはもらえなくなります。
全額受給するためには、その受給できる給付日数分以上、余裕を見て手続きしないといけません。
仮に延長後の受給期間満了日が2015年8月30日とし、もらえる給付日数が120日だとして、満了日から逆算して所定給付日数120日+待期7日(認定日を忘れないこと)そうすると2015年4月25日までに手続する必要があります。
給付制限3か月は延長申請をしているのでかからないと思います。
☆所定給付日数が何日になるかによって違います。
☆今育児中と思いますが働けることが前提です。
延長通知書を持って一度ハロワで相談されても答えてくれると思いますよ。
追伸
(通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。)といいましたが、よく考えたら、記入されてないかもしれませんね、ごめんなさい。
kinugasayama2011さんが詳しく回答されていますのでそちらを参考にしてください。
母の傷病手当についての質問です。
この度母が乳がんをわずらい、手術をしました。幸い命に別状はなく退院して実家に戻っています。
母は看護補助者として正社員として10年以上働いていた
のですが、すぐには職場復帰が難しく、現在は家庭で療養中であり、傷病手当をもらっています。
ただ母の場合、乳房全摘出手術であり上肢の力が入らず疼痛もあるようで、退職を考えています。
傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
お知恵をお貸しください、よろしくお願い申し上げます。
この度母が乳がんをわずらい、手術をしました。幸い命に別状はなく退院して実家に戻っています。
母は看護補助者として正社員として10年以上働いていた
のですが、すぐには職場復帰が難しく、現在は家庭で療養中であり、傷病手当をもらっています。
ただ母の場合、乳房全摘出手術であり上肢の力が入らず疼痛もあるようで、退職を考えています。
傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
お知恵をお貸しください、よろしくお願い申し上げます。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
上記のような経緯になります。
>傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
医師が労働不能と診断してそれを健保が認めれば1年6か月です。
1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られ、失業給付を受けられるようになります。
また1年6か月を過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
>母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
1年6か月医師が労働不能と診断して、それが過ぎれば医師が労働可能と診断したときですが、そううまくいくかどうか。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
上記のような経緯になります。
>傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
医師が労働不能と診断してそれを健保が認めれば1年6か月です。
1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られ、失業給付を受けられるようになります。
また1年6か月を過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
>母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
1年6か月医師が労働不能と診断して、それが過ぎれば医師が労働可能と診断したときですが、そううまくいくかどうか。
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