年末調整・確定申告について

私は会社を退職し登録制の派遣のバイトをしています。
今週末から契約社員で働くのですが
今年の働いた分の源泉徴収票を提出するように言われています。
私の今年の収入は
(A)昨年末退職した会社の昨年12月の残業代(約1万円)…源泉徴収票あり
(B)10日間で退職した会社の給料(約5万円)…源泉徴収票なし←退職時に依頼したがまだもらえていない!
(C)登録制の派遣のバイト代(約5万円)…源泉徴収票なし←フル○ャストですがもらえるのでしょうか?
そして(A)の会社の退職金と失業保険をもらっていました。

そこで質問です。

(A)(B)(C)の給料から税金などは引かれていません。
新しい会社に全ての会社の源泉徴収票を提出し
年末調整をすれば今まで所得税が引かれていなかった分を
払うことになるのでしょうか??
同じように転職、バイトをしていた友人に聞くと
収入が少ないし税金も引かれていないので年末調整・確定申告はしていなかったそうです。
わざわざ源泉徴収票を提出しなくていいと言われ困っています。

それともう1つ質問です。
毎年会社での年末調整の他に
医療費控除のため確定申告に行っていたのですが
今回はどうすればよいのでしょうか?
〉新しい会社に全ての会社の源泉徴収票を提出し年末調整をすれば今まで所得税が引かれていなかった分を払うことになるのでしょうか??
分かりません。
もともと、所得税は、1年の収入全部から計算されるものです。
年間の給与収入全部を合計して計算し直さないと分かりません。
103万円以下なら、所得税はかかりませんが(来年度の住民税はかかるかも)。


〉収入が少ないし税金も引かれていないので年末調整・確定申告はしていなかったそうです。
引かれてない方が危ない。
天引きされているのなら、払いすぎになっている可能性はあっても、足りない可能性は低い。

後から延滞税つきで払う羽目になったり、次の年度の住民税が高くなったりすることも考えられますが?

〉今回はどうすればよいのでしょうか?
何を?
年末調整では医療費控除は申告できません。

年末調整をしてもらわずに確定申告するにしても源泉徴収票は要りますからね。
失業保険について
去年の3月末に3年間勤めた会社を退職しました。現在は昼間学校に行っているため失業保険の手続きは出来ない状況です。
今月の中旬に学校を卒業予定となっていて、就職先も内定しています。このような場合であっても一時金はもらえるのでしょうか?
ハローワークに手続きに行く前に就職が決まったら、失業手当はもらえません。
しかし、雇用保険は新しい会社で継続することにより年数が増え、次回退職した時支給日数が増えます。

なお、すでにハローワークで手続きをしている場合は、就職の前日に就職の報告に行く必要があります。

いずれにせよ、一度ハローワークに連絡してください。
 会社を辞めた方が失業保険をもらえると聞いたのですが、これがないと貰えない、というものがありますか? 
 私はスナックで働いていたのですが、そこは有限会社になっていて確定申告もお店でしていました。
 4年働いていたのですが、保険には加入しておりませんでした。 知識のある方、わかりやすく教えて下さい。
まず給与明細書をみて、雇用保険料が差引かれているかを見ましょう
所得税だけだと無理です
明細書がなければ、会社に聞きましょう
似たような質問を読んでもちょっとずつ状況が違うので、私の場合はどうなるのか教えていただきたいと思い質問します。
よろしくお願いいたします。

私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。

※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。


1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?

・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。

・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。

・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。


2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。


3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。

・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。


4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。

・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
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