失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています
現在の状況です。
離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。
そこで質問なんですが、
離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??
また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?
病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。
その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?
できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。
皆さんの知恵をお貸し下さい。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています
現在の状況です。
離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。
そこで質問なんですが、
離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??
また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?
病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。
その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?
できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。
皆さんの知恵をお貸し下さい。
こんばんは
■申請しなかった理由は聞かれませんので、安心して手続きに行ってください。
■国民健康保険の脱退は、不必要(失業保険と全く別もの)です。
余分ですが・・・もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら、
国民健康保健料が今年度は国の政策により減免してもらえます。
ハローワークで手続き後にもらう、『雇用保険受給資格者証』と印鑑を持参し、
市役所の健康保険係で相談すると(あなた様分が)減免してもらえます。
※家族と一緒の保険のままで減免できます。
納付書は一枚(うちは家族で1枚の納付書でした)であっても、
あなた様分の減免後に新たな納付書が届きます。
■ここに記された条件の場合、
離職した翌日から1年以内に失業給付を貰いきらない分=給付残額は打ち切りとなってしまいます。
(離職した翌日から1年以内に手続きし給付中であっても、離職日から1年を越した時点で給付終了です。)
※自己都合で退職された場合、申請から3ヶ月強待ってからの給付となります。
簡単な例)
申請__________7/13
↓
1週間の待機期間_____7/13~7/19
↓
3ヶ月の給付制限_____7/20~10/19
↓
90日間給付________10/20~1/19
実際に振込みがあるのは、下の方が書かれている通り、11月末頃です。
現時点で心配する必要はないですが、もう3ヶ月ほど申請が(10月13日くらいまで)遅れると、4/1を越えた20日分くらいは給付されません。
もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら3ヶ月の給付制限はありません。
お早めに^^
■申請しなかった理由は聞かれませんので、安心して手続きに行ってください。
■国民健康保険の脱退は、不必要(失業保険と全く別もの)です。
余分ですが・・・もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら、
国民健康保健料が今年度は国の政策により減免してもらえます。
ハローワークで手続き後にもらう、『雇用保険受給資格者証』と印鑑を持参し、
市役所の健康保険係で相談すると(あなた様分が)減免してもらえます。
※家族と一緒の保険のままで減免できます。
納付書は一枚(うちは家族で1枚の納付書でした)であっても、
あなた様分の減免後に新たな納付書が届きます。
■ここに記された条件の場合、
離職した翌日から1年以内に失業給付を貰いきらない分=給付残額は打ち切りとなってしまいます。
(離職した翌日から1年以内に手続きし給付中であっても、離職日から1年を越した時点で給付終了です。)
※自己都合で退職された場合、申請から3ヶ月強待ってからの給付となります。
簡単な例)
申請__________7/13
↓
1週間の待機期間_____7/13~7/19
↓
3ヶ月の給付制限_____7/20~10/19
↓
90日間給付________10/20~1/19
実際に振込みがあるのは、下の方が書かれている通り、11月末頃です。
現時点で心配する必要はないですが、もう3ヶ月ほど申請が(10月13日くらいまで)遅れると、4/1を越えた20日分くらいは給付されません。
もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら3ヶ月の給付制限はありません。
お早めに^^
失業保険についてお聞きしたいのですが、契約期間が7日以上の雇用契約等でも、週の所定労働時間が20時間未満、または週の就労日が4日未満の場合は、就労ではなく内職のあつかいになるのでしょうか?管轄は東京です。
「雇用保険受給資格者のしおり」の原文は
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ、就労していない日に対しても基本手当の支給はありません。
とあります。
「雇用保険受給資格者のしおり」の原文は
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ、就労していない日に対しても基本手当の支給はありません。
とあります。
あなたの考え方は理解できます。月の内の4日を働いて、失業手当をもらいたいということだと思います。4日で470円くらいの失業保険を払ったと思いますが給与明細書を確認してください。たぶん出ないと思います。仮に出たとしてもこの程度の掛け金なら50円くらい出るかと思います。自己都合による失業は3ケ月先にしか出ません
失業保険について
このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。
また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…
よろしくお願いします。
このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。
また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…
よろしくお願いします。
待機期間と支給制限の期間のアルバイトは・・・・失業の認定で申告する方法が無いので、関係ない、とお考え下さい。
あくまでも、失業の認定前の28日間についての就労実績(アルバイトを含
む)を申告することになります。前回認定日から次回認定日の間で求職活
動をしている実績とアルバイトなどで収入が発生する日についての報告が
必要となるのです。
さて、大きな勘違いがあるので・・・
アルバイトをした日の賃金とその日の分の基本手当日額(失業手当の額)
を合計した金額から控除額(今は、1298円だったかな)した金額が・・・・
離職時の賃金日額(基本手当の計算の元)の80%を越えた部分は不支
給となります。また、その時・・・不支給でも持越しにはなりません。
受給権を行使した・・・だから、受給残日数は減っていきます。
次に、海外旅行や親戚の結婚式への出席は・・・・求職活動をしているわけ
ではないので、認定日を変更する理由としては、認めないのが基本ルール
です。本人の結婚式や新婚旅行の場合は・・・通常の冠婚葬祭事象として
認めてくれます。
心優しい担当者であれば・・・お願いして変更してくれるかも。
基本は、認定日を1回飛ばして・・・次の認定日に出頭してください、と言わ
れます。
あくまでも、失業の認定前の28日間についての就労実績(アルバイトを含
む)を申告することになります。前回認定日から次回認定日の間で求職活
動をしている実績とアルバイトなどで収入が発生する日についての報告が
必要となるのです。
さて、大きな勘違いがあるので・・・
アルバイトをした日の賃金とその日の分の基本手当日額(失業手当の額)
を合計した金額から控除額(今は、1298円だったかな)した金額が・・・・
離職時の賃金日額(基本手当の計算の元)の80%を越えた部分は不支
給となります。また、その時・・・不支給でも持越しにはなりません。
受給権を行使した・・・だから、受給残日数は減っていきます。
次に、海外旅行や親戚の結婚式への出席は・・・・求職活動をしているわけ
ではないので、認定日を変更する理由としては、認めないのが基本ルール
です。本人の結婚式や新婚旅行の場合は・・・通常の冠婚葬祭事象として
認めてくれます。
心優しい担当者であれば・・・お願いして変更してくれるかも。
基本は、認定日を1回飛ばして・・・次の認定日に出頭してください、と言わ
れます。
3・11地震で職場が被災し、今年中の再建は難しいという事で、会社から休職扱いで、失業保険くらいの手当てを頂ける事になっています
(何ヵ月手当
てが出るのかは未定)
被災前は契約社員で社会保険・雇用保険・厚生年金を納めていました
この場合
主人の扶養に入る事は可能でしょうか?
ちなみに3月までの給与支給額は52万(手取りではないです)です
会社からは休職中のアルバイトを認めてもらったので、もし年度の途中で扶養に切り替え出来るのなら、規定の範囲内で働ける場所を探したいと考えています
それと、休職中の手当ても所得になるのでしょうか?
会社が世界的に大きいわりに、労働組合も無いので、物事が決まるのにも時間がかかり、特に給与・保険絡みは直属の上司、その上の上司それぞれが言う事が違っていたり…
1ヶ月経っても会社がハッキリしてくれないので、相談しました
よろしくお願いします
(何ヵ月手当
てが出るのかは未定)
被災前は契約社員で社会保険・雇用保険・厚生年金を納めていました
この場合
主人の扶養に入る事は可能でしょうか?
ちなみに3月までの給与支給額は52万(手取りではないです)です
会社からは休職中のアルバイトを認めてもらったので、もし年度の途中で扶養に切り替え出来るのなら、規定の範囲内で働ける場所を探したいと考えています
それと、休職中の手当ても所得になるのでしょうか?
会社が世界的に大きいわりに、労働組合も無いので、物事が決まるのにも時間がかかり、特に給与・保険絡みは直属の上司、その上の上司それぞれが言う事が違っていたり…
1ヶ月経っても会社がハッキリしてくれないので、相談しました
よろしくお願いします
社会保険加入している人は、扶養に入れません。
ですので、休業(一時帰休)中 社会保険を切られるのか、そのままなのか
確認下さい。
休業手当が、でるとのことですが
休業手当は、
労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
というように、課税所得です。
補足へ アルバイトになることで、社会保険適用外になるということですね。
であれば、扶養に入った方がいいかな?
年金のことを考えると、社保のほうが 将来はよいです。
さて、扶養のデメリットは、メンドクサイだけですね。
保険料は、扶養の有無や人数で代わらないので、 扶養分は実質無料。
つまり、あなた引かれる分が 浮くということですね。
その分小遣いへらしていい? と言えばいかがですか?
ですので、休業(一時帰休)中 社会保険を切られるのか、そのままなのか
確認下さい。
休業手当が、でるとのことですが
休業手当は、
労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
というように、課税所得です。
補足へ アルバイトになることで、社会保険適用外になるということですね。
であれば、扶養に入った方がいいかな?
年金のことを考えると、社保のほうが 将来はよいです。
さて、扶養のデメリットは、メンドクサイだけですね。
保険料は、扶養の有無や人数で代わらないので、 扶養分は実質無料。
つまり、あなた引かれる分が 浮くということですね。
その分小遣いへらしていい? と言えばいかがですか?
失業保険について 先月退社した会社とあまり良い状態で退社できなかった為に、離職票など再三書面でお願いしても一ヶ月経過した今も貰える気配がありません。
またそんな中で生活費も底を尽きてしまい、給付までの期間も耐えられそうに無いために一旦期間工にでも行こうと思って居るのですが(三ヶ月満期の期間工)
この場合、期間工の三ヶ月満了後に退社した会社の勤務期間も合わせて
改めて失業保険を申請の受給資格は得られるでしょうか?
それとも期間工で新たに一年勤めてからしか申請できないのでしょうか?
※退社した会社は5年以上勤めてました。
受給資格が要は『過去二年以内に最低12か月雇用保険を支払っている』事だと解釈している為このように考えております
1度質問したつもりが反映されてなくて再度投稿してます。重複しておりましたらすいません
お礼が設定されてなかったので再投稿します
またそんな中で生活費も底を尽きてしまい、給付までの期間も耐えられそうに無いために一旦期間工にでも行こうと思って居るのですが(三ヶ月満期の期間工)
この場合、期間工の三ヶ月満了後に退社した会社の勤務期間も合わせて
改めて失業保険を申請の受給資格は得られるでしょうか?
それとも期間工で新たに一年勤めてからしか申請できないのでしょうか?
※退社した会社は5年以上勤めてました。
受給資格が要は『過去二年以内に最低12か月雇用保険を支払っている』事だと解釈している為このように考えております
1度質問したつもりが反映されてなくて再度投稿してます。重複しておりましたらすいません
お礼が設定されてなかったので再投稿します
ご存じの通り、基本手当の受給資格は離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上ある時に支給され、期間工で就職された先が雇用保険適用事業所であり貴殿の1週間の勤務時間が20時間以上あれば、当然算定対象期間になります。
ここでの問題は、前の会社が離職票を出してくれないことですが、一度職安に出向いて前の会社が資格喪失の手続きを取っているか確認する必要があります。
事業主は、退職の事実があった日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届を提出する義務があります。期間工退職時に離職票の手続きと思いましても、前が退職してなければおかしなことになります。
前の会社での退職日の確認、退職理由の確認の為にもすぐ職安に行き助けを求めましょう。前の会社に連絡してなぜ資格喪失の手続きをしないか、またなぜ離職票を出さないか聞いてくれます。
貴方は退職の経過を職安に事実を伝えれば、うまく処理してくれる筈です。
ここでの問題は、前の会社が離職票を出してくれないことですが、一度職安に出向いて前の会社が資格喪失の手続きを取っているか確認する必要があります。
事業主は、退職の事実があった日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届を提出する義務があります。期間工退職時に離職票の手続きと思いましても、前が退職してなければおかしなことになります。
前の会社での退職日の確認、退職理由の確認の為にもすぐ職安に行き助けを求めましょう。前の会社に連絡してなぜ資格喪失の手続きをしないか、またなぜ離職票を出さないか聞いてくれます。
貴方は退職の経過を職安に事実を伝えれば、うまく処理してくれる筈です。
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