失業保険について
4年間働いていた会社を来月で自己都合で辞めることとなりました。
失業保険について調べてみたのですが分からないことがありますので教えてください。

年齢 26歳
就業年数 4年3ヶ月
給料 基本給20万 夜勤手当てなど20万 計40

①基本手当ては、基本給のみと手当てを含めた給与とどちらでしょうか

②離職票提出7日後から3ヶ月の待機期間があるのですが、その3ヶ月にバイトををすることは可能でしょうか
2週間以上継続してバイトを行うと、定職についたとみなすと書かれていたのですが、2週間は雇用期間が2週間か
実労日数が14日間のどちらですか?
また2週間おきにバイト先を変えればOKなのでしょうか

③基本日額の上限がきまっていますが、昔からあったものか知りたいです

④皆さんならどうしますか?
・早めに就職して再就職手当てをもらう
・失業保険をフルにもらってから就職する


その他なにかいい情報がありましたら教えてください。よろしくお願いします!!
①は後者の方です。離職時から遡っての半年間の賃金総額を180で除した金額が基本手当の計算基礎になりますから。
②は可能です。給付が行われない期間なので、バイト収入は関係ないです。離職票の提出の時のその仕事が既に決まっているのなら、手続き自体ができませんが、手続きが終わってから通算7日失業している期間が経過していれば、問題ありません。
給付制限期間中内に終わる就労(就職)なら、定職に就いたとみなす云々はあまり考える必要はないかと。。
③は昔からありましたよ。ちなみに今は上限が8千円もありませんが、以前は1万2千円?だったか、いずれにせよ1万以上でしたが、下がって来ています。
④は早期就職はいうに及ばずでしょう。目先の金額に目を奪われ一見合理的に思えても、あなたの若さで失業期間が長くなると再就職先の人にもそこを見られることもあるでしょうし、仮にフルに給付を受けてから就職するといっても、相手があることだけにタイミングよく決まることはなかなか大変かと思います。元々の考え方が、離職先と再就職先の間のかすがいの役割がこの制度ですから、就職活動を積極的に行い1日も早く就職を決めるというのは言うまでもないことです。因みに「失業保険」とは言わず、今は「雇用保険」との呼称で、雇用保険の中の「失業給付」というものです。
会社のことで相談します。5か月前に入社した会社ですが給与、休暇共に労働条件通知書とは異なる条件で働かされてます。先月に至っては完全歩合だと口頭で言われ営業業績の無い人は本当に給与なしでした。
今現在業績行かなかった場合に備えて社会保険等々は自腹でも払うという誓約書を書かされそうになってます。こんな条件がきつく辞めてしまった同僚も多数です。当社は広告代理店で私は営業マンなんですが車は自分の、高速料金ガソリン代は自腹、携帯代も自腹、給料は15万総額。実際給与入ってもほぼガソリン代と携帯代に消えます。この状態で賃金の未払いは成立しますか?またそれを理由に辞めたら会社都合で失業保険は即入金されますか?その他業務を行うために支払ったガソリン代等の請求は出来ませんでしょうか。辞めた人間の中には消費者金融に借りてしまった者もおり許せません。どうか会社にこの代償を負わせる方法が知りたいです。それと普通の生活に戻るために数カ月とはいえ過酷な労働条件を強いられた損害も求めたいのですが方法はございますか?どなたでも構いませんのでお力を貸して下さい。
雇用保険の失業給付については特定受給資格の認定基準には
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」
というものがあります。
最終的な判断はあくまでもハローワークですが退職前に問い合わせることも可能ですので相談してみてはいかがでしょうか。

歩合制であっても最低賃金を下回ることはできませんし、そもそも契約した内容を一方的に不利益変更することは労働契約法第9条に違反します。
労働者に負担させるべきものがあれば労働基準法第15条により雇用契約の締結時に明示しておかなければなりません。
ただしこれらは雇用されている場合です。
念のため会社との契約が請負契約になっていないか確認してください。
(その場合でも実態として労働者であれば労基法など各種労働法の保護を受けることは可能ですが)
ただ、いずれも最終的には労基署の判断あるいは裁判の結果ということにはなります。
(労基署の担当者も当たりはずれがあるという話は聞きます)
ですが、とにかく労基署なり弁護士なりに相談してみてはいかがでしょう。
実際にどうするかはそれから決められてもいいと思いますよ。
今月中旬に会社理由で失業します。失業保険を貰おうと思いますが、その給付だけでは生活ができません。
ので、バイトをしたいのですが、どこまで、または、いくらぐらいまでならバレずにバイトできますでしょうか?
また、どのような働き先なら大丈夫でしょうか?
ご存知の方、いらっしゃいましたら、ご助言お願い致します。
先の方が言われるようにばれるばれないの問題ではありません。法違反に関係してきます。
失業保険を受給中でもアルバイトは可能です。キチンと規定を守ってやって、キチンと申告すれば何も問題はありません。
堂々とやりましょう。以下はその規定を記します。
受給中のアルバイト・パート等に関することについて下記のようになっています。

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

①のケースではバイトをやった日の基本手当は繰越になりますので即収入アップにはなりません(後でもらえますが)
②のケースでは基本日額を超えなければ即収入増加になるので調整してやればこちらの方がいいでしょう。
判断はお任せします。
繰り返しますがHWには正直に申告してください。
失業保険の認定と離職票について

今年の1月末頃に約2年勤めた派遣会社を期間満了にて退職しました。離職票区分は2Dです。
2月末頃に引っ越ししたので、その数日後ハローワークに出向き、失
業認定の申請に行きましたが、離職票がまだ届いていなかったのと、4月から専修学校に行きたい旨を伝えると断られました。
そして昨日4月16日にやっと退職した会社から離職票が届きました。
そこで質問です
今は学生の身分ですが、
2.3月の時点では無職の失業状態だったので申請は可能だったのではないでしょうか?
離職票がなくても申請できることを最近知りました。
また、離職してから2ヶ月以上も離職票が送られてこなかったことで、認定が遅れてしまったことに、退職した会社に責任・補償を求めることはできますか?

私は現在扶養に入っていません。独立生計の勤労学生です。
専修学校は2年間なので、雇用保険の継続もできないし、失業保険も受給できませんが、自分で学費も生活費も稼ぐ必要があるので、せっかく今まで働いて雇用保険料を払ってきたのに、意味がないと残念に感じています。
せめて今まで払った無駄になる雇用保険料ぐらいは返してもらいたい気分です。

社会勉強になったと諦めるしかないでしょうか?
雇用保険では学業が本分の学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれません。

「学業が本分(正確には学校教育法で云々ですが)の」というのがみそで、夜間だったり、定時制や通信制など、「学業が本分」ではない「勤労」学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれます。

また、雇用保険の失業等給付はすぐに就労可能な方で求職活動を行える状況にないと受給資格を得られませんし、実際に支給を受けるためには積極的な求職活動を行わなければいけません。理屈の上だけなら学校に行くかどうかは実際に学校が始まらないとわからないので、通い始める前なら受給資格を得ることは可能ですが、学校に行くために退職したのに学校に行くのを止めるとか、せっかく合格したのに学校に行くのを止める人はよほどの事情がないといないので、学校に行くつもりでがあったなら、その状態で受給資格が認められたとは思えません。
ただ、昼間学生だからだめという決まりではなくて、学校教育法云々ですし、会社に入っていても研修目的で昼間の勤務時間内に学校に通うということもあります。そういう方がいちいち雇用保険の被保険者から外れるわけではないので、雇用保険法で被保険者などになれる学校・コースかどうかを学校に聞いて、その結果なれるなら改めて申請はできると思います。

雇用保険は失業した時にだけお世話になるものではありません。在職中に勉強したりすれば教育訓練給付を受け取ることもできましたし、就労している方々も含めた雇用の安定が主目的ですから、雇用主を通じた形などでなにがしかの恩恵を受けていたはずです。それに何より「保険」です。何も起こらなくても万が一の時のためにかけるのが保険です。しかも雇用保険は基本掛け捨てであり、だから月に15万円の給料であれば750円ばかりの保険料を1年支払っていれば、不意にくびになったりしても、25万円くらいは確実にもらえるという、少ない保険料で大きな「保証」が得られるんです。したがって、2年間の雇用保険料の支払いに意味がないとか雇用保険料を返してほしいと思うのはお門違いです。

文句を言う筋があるとすれば、学業に専念する学生だからだめ、というところでしょうか。労基法ではすべての労働者に対して身分、立場、国籍、人種など様々な差別を禁じています。学業に専念する学生だからだめ、というのは学生と言う身分で差別しているわけですから、労働者を差別してはいけないという労基法に矛盾します。

あとは教育訓練給付を在職中2年の間に受けていないなら、教育訓練給付の対象になるもので退職後1年以内に受講開始となったものは受講終了(何らかの資格を取得する目的である場合はその資格試験の1回目の受験まで)後に教育訓練給付を申請できるはずなので、失業等給付は無理でもそっちならいけるかもしれません。まずは教育訓練給付の対象になる学校・コースかどうかを学校にだめもとで確かめましょう。
妊娠 失業保険について。
妊娠9ヵ月の妊婦です。妊娠中に、会社を退職されて失業手当を受給された方に質問です。
妊娠5ヵ月位で派遣契約を行進せず退職しました。(もちろん自己退職になってま
す)
退職一月後にハローワークで、期間延長の手続きをしました。
金額は15万×3ヵ月分と言われました。(厳密には90日分とも)
出産は6月8日の予定です。受給の手続きは最短でいつからできますか?ちなみに、働くのは主人の会社にパートとして働きます。月10万位の給料になるので、失業手当を90日分しっかりもらって、採用してもらいます。もちろんその間に他にも求職活動はします。保育園は病児保育も可能な園に入れるようになってます。

最短いつから、手続き可能でいつから、受給されますか?
よろしくお願いします。
産後8週間は産休として産後の体を休める為に法律で決まった休みです。
なので、求職もその後からだったら大丈夫ですよ。
産後8週間なのでざっくり2ヶ月経過後、ハローワークで手続きして下さい。
保育園の問題もないのだったら手続き出来ると思いますよ。
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