知識不足のためご教授頂ければと思います。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。

私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。

現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。

しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。

私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。


乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
社会保険の扶養の規定は
健保組合ごとに結構違いがあります。

「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。

なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。

この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。

健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
失業保険について

2009年の11月に退職し、妊娠のために失業保険の延長手続きをしました。

第一子、第二子を出産し、そろそろハローワークに行こうと思っているのですが、給付金を受けている間は、主人の扶養を抜けないといけないですよね?
そうすると国保になるかと思いますが、給付金の額と国保の支払額はどの程度なんでしょう?

働いていた時の給料によるでしょうし、よくわからない質問になっていますが、よろしくお願いいたします。
ma_kool_1さんへ

雇用保険の基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れませんから国保加入になりますね。
国保の料金計算は前年度の所得から計算しますから市役所に行って計算してもらってください。ここでは回答できません。
「補足」
少し言葉が足りませんでした。すみません。
3612円以上が扶養に入れないという理由は、税法上の理由です。
年間の収入見込みが130万円以上では扶養に入れないということなのです。
3612円×30日×12ヶ月=1300320円で130万円を越えてしまいます。
年間の収入見込みと言う意味は今後12ヶ月経過すれば130万円を超える金額になるということで現時点までに収入がいくらあってとしてもそれは計算に入れません。
現在妊娠5ヶ月ですが切迫早産の為、会社を退職することになりました。
退職は11月末を予定しています。(出産予定3月末ごろ)
現在の基本給が22万円。ボーナスなし、残業なしの為プラスはありません。
勤務暦4年半。

その場合、主人の扶養に加入は可能でしょうか。

また、失業保険の申請を手続きしたいのですが、家計の問題もありなるべく負担を少なくしたいのですが、調べると扶養に入るには年収130万以下(月額3611円)が条件となっています。
11月末退職時点では130万円を超えいています。
来年になると失業保険のみとなるので支給額を多く見積もって約80%と考えても受給日数90日間で約53万弱となります。
受給期間も最大4年間となってるので、退職した翌年以降の無収入の年に受給申請すれば扶養から外れずに済むのでしょうか。

また、例えば退職時期が来年に延びた場合は何か変わりますか?

※出産後、仕事復帰の意思はあります。
あくまでも仕事に就けない場合のための確認になりますので、働く気もないのに申請したら違反等と言う回答は避けていただければと思います。
失業手当の受給の場合は年収では考えません。そもそも社保の扶養の場合は税金とは違い、見込み額で判断しますので1月から12月までの総計ではありません。
失業手当の場合は日額で判断します。つまり130万/365日=約3611円となり、失業手当の日額が3611円を超えたら扶養にはなれません。一般的にフルタイムで働いていた場合その日額は超えます。
妊娠による退職の場合手続きをして延長できます。就職活動ができるようになったらハロワで申請をし、受給期間中は扶養からはずれ国保、年金を自分で支払う事になります。詳しくはご主人に会社で確認してもらってください。
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