失業・雇用保険申請について
退職した会社より失業保険の用紙(求職申込書・離職票など)が届きました。
仮に明日の木曜に住民票や写真や書類などをハローワークに行き手続すると、
認定日というのは木曜日になるのでしょうか。
知人から職安行くなら曜日を考えた方がいいよ。と言われまして。
待機期間とかもあるとか、曜日の変更はできないよとも言われました。
無職の身分でわがままですが、もしそうなら自分の希望の曜日があります。
その曜日に行っても大丈夫でしょうか。
また、その曜日(認定日)は手続した日に分かるものなのでしょうか。
ご存知の方よろしくお願い致します。

管轄は渋谷区のハローワークになります。
希望の曜日って?
木曜日だと空いていていいと思いますよ。
混むのは月曜。

最初に申請を行った曜日が認定日の曜日になりますが、祝日と重なる場合には前後します。
申請に住民票は必要ありませんよ。(離職票の10湯所と現住所が違う場合には必要な時もあります)
尚、説明会等は同じ曜日になるとは限りません。

1日でも早く行けば、それだけ早く支給が始まります。
都会と田舎、ハローワークに通う(失業保険手続き~職探し)のは、どちらが良いでしょうか?
いつもお世話になります。失業保険の観点からもご意見が欲しいのでこちらのカテから失礼します。

妊娠を期に仕事(派遣)の契約を切られ、その後出産したため失業保険は延期届け?を出している状態です。

延期はあと二年くらいは期限が残っています。

今は田舎に住んでいるのですが、近いうちに都会の実家にもどる可能性が出てきました。

そこで今田舎にいるうちにハローワークに通う方がいいのかそれとも都会に行ってからの方が良いか悩んでいます。

小さい子がいるためスムーズな方がありがたいですが、職探しもしないといけないので考えあぐねております。

皆様のご意見アドバイス、何故そう思われるかを頂戴できれば嬉しいです。
宜しくお願い致します。
住民票の移動を伴う失業給付の手続きなら、問題はありません。
ただし、小さいお子様がいらっしゃるなら、求職活動をする上では、マザーズコーナー又はマザーズハローワークを併設している所がよいでしょう。
ちなみに、私が住む地域のハローワークは都会です。マザーズハローワークが出先機関(出張所)になっていて、本庁から徒歩10分以上離れています。どちらかと言うと、出先機関の方が市内の中心部にある為、車での来所が難しく、本庁も中心部に近い為、駐車スペースが狭いです。当然路駐はすぐ捕まるし、周囲の方にも迷惑をかけっぱなしになります。
出張所では、求職探しとセミナーのみなので、雇用保険・失業給付関係の手続き(職業訓練を含む)や求職活動、事業所からの求人申込ができません。
ですので、使い分けるしかありません。職探しだけは、マザーズコーナーを利用し、後は本庁ではいかがかと思います。
失業保険について質問です。
私は派遣社員で2年半働いていたのですが、契約更新ができず、派遣会社から、違う会社を紹介してもらい10日ほど働いています。
その仕事が自分に合わず、辞めた
いのですが、辞めると失業給付金は3ヶ月制限されますか?
自分から仕事を辞めればいかなる場合も自己都合です。
ですので3か月間の待機期間ののち、その翌月(実質4か月目)から失業保険の受給が開始されます。
10日程度ならば諦めずに働かれることをお勧めします。もしかしたら会社から解雇されて会社都合で失業保険を貰えるかもしれませんし。

ちなみに、前の職場と契約が終了した時点で派遣会社が次の会社を紹介できなければ会社都合となっていました。
現状、次の会社に移ったというよりも1つの派遣会社に勤めている形で現場だけが変わっただけです。雇用保険等も継続して支払っていると思われますので、どうやっても自己都合にしかなりまさせん。
今後の扶養、年金等の手続きのタイミングを教えて下さい。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。


その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?


また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?


県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
〉現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
「健康保険」は?

税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度ですが、どの“扶養”でしょう?(違うカテで質問すべきだし)

1.ご主人があなたを税の控除対象配偶者にできるのは、
・婚姻届の提出
・同居するなどあなたと生計を同じにした
の両方の条件が揃ったときです。

2.健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者になれるのは、
・婚姻届の提出後又は事実婚の状態
・あなたの収入が月額10万8333円以下又は日額3611円以下
・ご主人と同居しているか、あなたの生活費がご主人から送金されている
のすべてを満たしたときです。

「事実婚」と認められるには、最低でも、同居して、住民票の世帯も同一にしていることが求められるでしょう。


3.失業給付を受けている間は、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
日額が3611円以下なら認められることもありますが、一方、「給付制限中もダメ」というところもあります(離職票を預けるなどが条件になる)。

ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、必要書類や、いつまでに出せばさかのぼっての認定を受けられるのかを含め、今のうちに保険者に問い合わせておくべきでしょう。


20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入です。
ですので、第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払わなければなりません。
※厚生年金保険に加入している期間も、重複して国民年金に加入しています。また、年金の“扶養”の人は厚生年金保険に加入するのではなく国民年金に加入です。
どちらも、国民年金保険料を払わなくて良いだけで。


健康保険を脱退したなら、原則として市町村の国民健康保険に加入です。
条件を満たすなら、健康保険を任意継続するとか、他の家族の被扶養者になる手もありますが。
関連する情報

一覧

ホーム