この場合、確定申告は必要でしょうか?教えてください。

昨年仕事を退職しました。
昨年分は申告済みです。
今年の1月?6月まで失業保険をもらっており、7月より旦那の扶養になっておりま
す。
専業主婦のため、今年の収入は0です。
1月?6月は、国民健康保険、国民年金を自分で収めています。
住民税は現在も自分で収めています。

個人でかけている民間の保険会社から控除証明書が届いているのですが、どうしたら良いかとわからず…。

確定申告は必要でしょうか?
また、申告する事で還付はありますか?
旦那の年末調整とは関係ないのですよね?

教えてください。
住民票上の世帯主はご主人になっていますか?
それでしたら国保の方はご主人の方で、社会保険料控除が受けられます。
国保の証明書は、ご主人の年末調整に出せますよ。

失業保険は非課税ですので、あなたは今年は払う所得税が無い。
なので、あなたで控除できるものはありません。

住民税も元々控除になりませんし
生命保険料も、あなたの保険であなたが払っていたのでしたら
ご主人で控除を受ける事はできません。
ご主人の方で、あなたの国保だけですね。
健康保険料について教えて下さい。
私は去年の3月末でリストラになり4月以降の健康保険の支払いを前会社の保険組合の任意継続被保険者で標準報酬月額360千円の月々約25000円を支払っていましたが、
その組合から来期は健康保険料率の引き上げにより28000円になると通知が来ました。
標準報酬月額360千円をキープして現在の保険組合に加入し続けるメリットは何があるのでしょうか?ちなみに現在の状況は以下の通りです。また、この状況で国民健康保険に変更すると月々の額はいくら位になりそうでしょうか?

年収 確定申告にて120万円くらい
(4月以降は失業保険を12月まで約19万円くらい支給)
仕事 現在はアルバイト
健康 歯医者に通っているがあと1ヶ月くらいで終了
未婚、一人暮らし

その他不明な点がありましたら答えられる範囲内で追加します。

以上、宜しくお願いします。
>標準報酬月額360千円をキープして現在の保険組合に加入し続けるメリットは何があるのでしょうか?
基本的には国保と何も変わりませんが、任継で高額な医療費がかかった場合に付加給付があるかもしれません。
そのくらいです。

※国民健康保険に保険料を計算してもらい、安ければ国保加入する方が良いのでは・・・
(なお失業保険は非課税です)
今年、2か所から給与をもらっていました。現在は無職です。
1か所目を辞めた後、家族の扶養に入って年金・健康保険は支払いをしていません。
その後、バイトをして今は無職でそのまま扶養にしてもらっていますが給与の計算をしていたら合計給与が108万になってました。103万までは扶養に付けれる、と思っていたのですが超えているので直ぐに扶養を外さないといけないのでしょうか?年内は失業保険は申請しない予定です。年末調整の時にもめないでしょうか?
また、生命保険料を払っていたのでいくらかは控除に出来ると思うのですが扶養の基準は「給与等」だけなんでしょうか?
「103万円」は税の“扶養”の基準です。
家族があなたを税の“扶養”だと申告していたなら問題があります。


健保・年金の“扶養”の基準は、一般に「月額10万8333円以下」です。


〉扶養の基準は「給与等」だけなんでしょうか?
“扶養”かどうかは、生命保険料控除などを控除する前の額によります。
自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?


友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです

私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか

一月で支給されるケースがあれば教えてください
離職コード33が該当します。
正当な理由のある自己都合退職です。
「本当は自己都合なんだけど、3ヶ月の給付制限が付かない」
ものと考えて下さい。
またこれは、「特定受給者」としての扱いが受けられます。

ただ、これを実行するに当って、どのように証明するのか?
というと、3月31日で退職する場合、
退職前は大抵、有給消化で休んでいると思いますから、
病院で「頭痛・食欲不振・不眠により31日まで安静加療を要する」
という医師の診断書を書いてもらいます。
ハローワークに離職票を持参する時は、
「無理にない範囲での就労は可能と診断する」
という、働ける事の証明をもらうのです。
この2つの診断書を持参すれば、
正当な理由を証明したことになります。

医師の診断書は公文書。強い力を発揮してくれます。

但し、離職前に、11日以上働いた月が6ヶ月以上あることが
前提です。
この6ヶ月は、2社を通算しても良い。
6ヶ月の合計賃金を180で割った額が、離職時の賃金。
これを元に、雇用保険の基本手当ての額が決まります。
180で割ったところ、1万円なら、おおよそ、5,500円になると思います。
この基本手当ては非課税です。

このような情報を教えていいのか、疑問ですね。
ハローワークの関係者からクレームが付きそうです。
退職後、息子の健康保険に扶養してもらいたいと考えています。前年度の収入が関係するそうですが、出来ましたら7月のボーナスはもらいたいと思っているんですが、今は65歳の退職を考えています。現59歳、8月生
後6年ほどありますが、計画を立てていたいので、お願いします。有給40日、失業保険などなども最後は使いたいしその年度の収入を考えるとやはり無理でしょうかね
掛け金、年数を考えると年金は多分たいしてもらえないので健康保険のお金の支払いが気になって。
〉前年度の収入が関係するそうですが
「前年」ですし、収入が給与だけである場合は関係しません。

事業所得などの場合は、今年の収入額が確定しないので前年のデータによります。

詳細は、息子さんが加入している健康保険の保険者にお尋ねください。


なお、失業給付を受けている間は(手当の金額によっては)条件を満たしません。
※退職日が、65歳の誕生日の前日以降だと、「高年齢求職者給付金」という一時金のみになります。
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