社会保険の扶養について質問です。
私の友人は昨年12月に離職し、来月から失業保険を受給する予定です。

今月、入籍したため旦那さんの会社の社会保険に扶養に入れてもらおうと思っていたそうですが、旦那さんが会社から、奥さん失業保険受給するなら扶養に入れれないよと言われたそうです。
どうして扶養に入ったら失業保険を受給できないのですか?
逆に失業保険を受給するとなぜ扶養に入れれないのですか?
何か理由があるのですよね?
宜しくお願いします。
被扶養でも、失業給付金は受給できます、社保の扶養になれないのです。

これは、社保の扶養は年収見込みだからです、失業給付金の基本日当が少ない方は扶養になれます。

基準は年収見込みが130万以上で、社保の扶養になれません、ただし、全国健康保険協会(協会けんぽ)を基準にしてです。
(失業給付金は非課税で所得ではありませんが収入とします)

基本日当が3612円×30日×12ケ月は130万を超えるため、基本日当が3612円の場合、扶養には入れない訳です。
けんぽを基準にしますが、扶養になれない時期は受給期間のみです(所定給付日数消化期間)。

ただ、沢山の健康保険組合があり、厳しい健保では、自己都合退職の給付制限期間まで、扶養に入れさせない健保もあるそうです。
この場合は、失業保険は貰えますか?
去年の10月から今年4月までの短期契約で働いておりました。
会社は社会保険が付いており、契約延長で5月いっぱいまで働くことになりました。
6月からは更新はないので次の職を探そうと思っています。

この場合は、退職理由は自己都合ですか?会社都合ですか?

そして、失業保険受給資格はあるでしょうか?

受給資格がある場合、待機期間はあるのでしょうか?

無知ですいません。
3年未満の契約社員は期間満了で退職した場合は自己都合退職になりますが給付制限3ヶ月(待期期間ではありません)は付きません。
質問者さんの場合は自己都合ですから12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要になりますから受給資格はないと言うことになります。
再就職手当受給後、試用期間内の自己都合退職時の失業保険受給の資格について
会社都合で退職し再就職しました。半月前に再就職手当ての申請をしました。
現在試用期間中の者です。
現在の職場がどうしても自分に合わない気がしていて、
試用期間内に、退職するかどうかの結論を出そうと思っています。
もし、退職を決意した場合、自己都合退職となった場合ですが、再度失業状態となるわけですが、
失業保険を受けられるのは、今回は3ヶ月の待機期間が設けられるのでしょうか?
仮に、既に再就職手当を受給した後の試用期間内の自己都合退職の場合を想定して、教えて下さい。
尚、私が残している給付日数は計算すると80日位になるようです。
再就職手当は本来 受け取るはずだった雇用保険の一部です。
有効期限(前会社を辞めてから)の1年間内に再度 失業された場合、その旨 ハローワークに申請すれば、残りの雇用保険を受給することができます。

あなたのケースの場合、たとえ自己都合退職であったとしても、3ヶ月の給付制限はつきません。
前の会社の退職理由が会社都合ですから、その時の受給資格がそのままの状態で復活したと思ってください。

(仮に前回 3ヶ月の給付制限があったとします。再就職前に給付制限を1ヶ月経過していたのであれば、そこからの復活なので2ヶ月の給付制限がかせられることになります。)
関連する情報

一覧

ホーム