失業保険について質問です。
今月12月30日に自己都合で退職します。1月15日頃に離職表をハローワークに持っていき失業保険の手続きをする予定です。
実際に給付を受けられるのは(振り込まれ
る月)は何月になりますか
ちなみに働いてた年数は1年二ヶ月です。
す
今月12月30日に自己都合で退職します。1月15日頃に離職表をハローワークに持っていき失業保険の手続きをする予定です。
実際に給付を受けられるのは(振り込まれ
る月)は何月になりますか
ちなみに働いてた年数は1年二ヶ月です。
す
自己都合退職ですから、3ヶ月間の給付制限満了後ですから、4月です。
補足に対してです。
認定日は、離職票を提出した日と同じ曜日で、4週間周期で決められた型(1型~4型)が同じで、待機期間と給付制限を過ぎた最初の日です。詳細は省きますが、1月15日(1型-火曜日)に離職票を提出した場合、1月21日までが待機期間、4月21日までが給付制限期間ですから、給付開祖は4月22日、そこから最初の1型-火曜日が5月7日ですから、最初の認定日は5月7日になります。そこで認定を受ければ、1~2週間以内に4月22日~5月6日の15日分が振り込まれます。その後は4週間ごとに認定、28日分支給を、支給日数満了まで繰り返します。
補足に対してです。
認定日は、離職票を提出した日と同じ曜日で、4週間周期で決められた型(1型~4型)が同じで、待機期間と給付制限を過ぎた最初の日です。詳細は省きますが、1月15日(1型-火曜日)に離職票を提出した場合、1月21日までが待機期間、4月21日までが給付制限期間ですから、給付開祖は4月22日、そこから最初の1型-火曜日が5月7日ですから、最初の認定日は5月7日になります。そこで認定を受ければ、1~2週間以内に4月22日~5月6日の15日分が振り込まれます。その後は4週間ごとに認定、28日分支給を、支給日数満了まで繰り返します。
失業保険について。3日分だけ失業給付をいただき就職し87日分残りました。が、その再就職した会社を2週間でやめてしまいました。この場合87日の残りはまた手続きでもらえるのでしょうか?詳しい方教えてくださると
幸いです。
幸いです。
antivirus1972さん
○失業保険について。3日分だけ失業給付をいただき就職し87日分残りましたが、その再就職した会社を2週間でやめてしまいました。この場合87日の残りはまた手続きでもらえるのでしょうか?
>給付の再開で受給可能です。
退職された会社に、退職証明書を発行してもらい、以前の受給資格者証と一緒にハローワークに提出すれば、即時に再開してくれます。
※退職証明書を発行してもらえない場合、かわりに離職票でも受け付け可能です。
再度3ヶ月間の給付制限は設けられませんよ…
○失業保険について。3日分だけ失業給付をいただき就職し87日分残りましたが、その再就職した会社を2週間でやめてしまいました。この場合87日の残りはまた手続きでもらえるのでしょうか?
>給付の再開で受給可能です。
退職された会社に、退職証明書を発行してもらい、以前の受給資格者証と一緒にハローワークに提出すれば、即時に再開してくれます。
※退職証明書を発行してもらえない場合、かわりに離職票でも受け付け可能です。
再度3ヶ月間の給付制限は設けられませんよ…
失業保険の事なんですが 6ヶ月で辞めたら貰えないんでしょうか?
もう1つですが トータル一年でも貰えるんでしょうか?
半年前にバイトで6ヶ月雇用保険かけて 3ヶ月無職で 昨年から仕事して6ヶ月 トータル一年雇用保険かけたんですが これでも 失業保険貰えるんでしょうか?
もう1つですが トータル一年でも貰えるんでしょうか?
半年前にバイトで6ヶ月雇用保険かけて 3ヶ月無職で 昨年から仕事して6ヶ月 トータル一年雇用保険かけたんですが これでも 失業保険貰えるんでしょうか?
自己都合で退職した場合は6ヶ月間かけていても失業給付はもらえません。会社都合の場合はもらえます。1年以上かけていれば自己都合の場合でも待機期間3ヶ月を待てばもらえます。
失業保険について質問です。5年半働いていた会社を6月で退職になります。理由なのですが、会社に嫌な人がいて、ストレスで体調を崩してしまい休みがちになってしまって、
会社からこれ以上は無理だと言われ退職する事になってしまいました。退職届けを6月に入ったら書いてくれと言われたのですが、退職届けを出したら自己都合になってしまいますか??私は辞める意志はまったくなかったので会社都合にして貰いたいのですがしてもらう事はできるのでしょうか?
会社からこれ以上は無理だと言われ退職する事になってしまいました。退職届けを6月に入ったら書いてくれと言われたのですが、退職届けを出したら自己都合になってしまいますか??私は辞める意志はまったくなかったので会社都合にして貰いたいのですがしてもらう事はできるのでしょうか?
「個人が体調を壊し、勤務に支障をきたした為、これ以上雇えないと判断した」と会社が理由付けてしまうと、あなたの自己都合になります。
話し合いで会社都合にしてもらうことは出来るかもしれませんが、その後の就職活動に悪影響を及ぼすかもしれません。
私は人事担当ですが、中途採用する際は前の会社を辞めた理由は必ず調べます。
前の会社に電話して確認する場合もあります。
逆に辞めた人について問い合わせが来ることもよくあります。
事業縮小、人員削除を理由にしてくれればいいですが、体調不良を理由に休みがちだったと言われてしまうと印象は悪いでしょう。
辞める意志がないのなら、嫌な人がいても業務に支障をきたさないよう出勤しなければいけません。
出勤出来ないのなら、穏便に辞めることを考えなければあなたはもっと辛くなるでしょう。
あなたが応じない場合、会社は退職勧告通知を出し、期日までに退職届を提出しない場合は懲戒解雇することもできます。
一ヶ月分の給与を支払いさえすれば会社は強制的に辞めさせることが出来ます。
期日までに出した場合も自己都合となり、良いことはありません。
自己都合で辞めても次の就職先が見つかるまで就職活動を続けていれば失業保険は支払われます。
長いこと人事に携わっていますが、辞め際に揉めても良いことはひとつもありません。
嫌なを思いまでして辞めさせられるよりも、さっさと自分から会社に見切りをつけて次へ進むことをお勧めします。
話し合いで会社都合にしてもらうことは出来るかもしれませんが、その後の就職活動に悪影響を及ぼすかもしれません。
私は人事担当ですが、中途採用する際は前の会社を辞めた理由は必ず調べます。
前の会社に電話して確認する場合もあります。
逆に辞めた人について問い合わせが来ることもよくあります。
事業縮小、人員削除を理由にしてくれればいいですが、体調不良を理由に休みがちだったと言われてしまうと印象は悪いでしょう。
辞める意志がないのなら、嫌な人がいても業務に支障をきたさないよう出勤しなければいけません。
出勤出来ないのなら、穏便に辞めることを考えなければあなたはもっと辛くなるでしょう。
あなたが応じない場合、会社は退職勧告通知を出し、期日までに退職届を提出しない場合は懲戒解雇することもできます。
一ヶ月分の給与を支払いさえすれば会社は強制的に辞めさせることが出来ます。
期日までに出した場合も自己都合となり、良いことはありません。
自己都合で辞めても次の就職先が見つかるまで就職活動を続けていれば失業保険は支払われます。
長いこと人事に携わっていますが、辞め際に揉めても良いことはひとつもありません。
嫌なを思いまでして辞めさせられるよりも、さっさと自分から会社に見切りをつけて次へ進むことをお勧めします。
3月31日に自己都合で会社を退職します。基金訓練(3ヶ月コース)を5月7日から開始し、基金訓練給付金を受給しコース終了後は、失業保険給付金(通常3ヶ月受給権利があります)はどのくらいの期間受給されますか
貴方が雇用保険を納めていた期間や年齢にもよりますが、数年であるなら通常90日くらいです。貴方は基金訓練を受けるようですが、その場合は基金訓練の訓練期間中に受給が終わってしまうと思います。失業保険受給者が基金訓練にて訓練を開始した場合は、訓練期間中に失業保険の給付金が支払われたはずです。仮に、貴方が90日の失業保険の給付日数を持っていて訓練3ヶ月を開始した場合はその期間中で失業保険の給付が終わります。90日よりも長ければ、残り日数が支払われます。
貴方が、5月開始の基金訓練を開始した場合は基金訓練終了は殆どもらえないと思いますよ。逆に、貴方は自己都合退職をされるので、失業保険の待機期間を待たずに失業保険が開始されるため早く受けた方がいいです
貴方が、5月開始の基金訓練を開始した場合は基金訓練終了は殆どもらえないと思いますよ。逆に、貴方は自己都合退職をされるので、失業保険の待機期間を待たずに失業保険が開始されるため早く受けた方がいいです
派遣の場合、一年未満で契約解除で失業した場合離職票はすぐに貰えないのでしょうか
先月末で、退職したのですが派遣会社に離職票のことで連絡したら、派遣の場合雇用期間が一年未満の場合離職票は一ヶ月先でないと出せないと返事がありました。派遣法ではそのようになっているのでしょうか。
また、派遣会社も会社の方から会社都合でAからBに変わるか変われないなら辞めるようにとの事で変わっただけです。
派遣先の職場は同じところで1年以上になります。
一日も早く、再就職したいのですがまだ決まってなく、出来れば失業保険の手続きをしたいのですが離職票がないのでそれも出来ません。
納得いかないのですが、仕方ないのでしょうか
先月末で、退職したのですが派遣会社に離職票のことで連絡したら、派遣の場合雇用期間が一年未満の場合離職票は一ヶ月先でないと出せないと返事がありました。派遣法ではそのようになっているのでしょうか。
また、派遣会社も会社の方から会社都合でAからBに変わるか変われないなら辞めるようにとの事で変わっただけです。
派遣先の職場は同じところで1年以上になります。
一日も早く、再就職したいのですがまだ決まってなく、出来れば失業保険の手続きをしたいのですが離職票がないのでそれも出来ません。
納得いかないのですが、仕方ないのでしょうか
派遣法では定められていません。
行政の通達で、派遣の場合は1ヶ月は次の仕事を紹介するように指導されています。
だから、1ヶ月程度はかかります。
派遣に登録しているのだから、その間に次の仕事を探すようにということです。
仕方がありません。(指導なので法的に戦えば勝てないこともないですが、かなり法律の知識がいります)
行政の通達で、派遣の場合は1ヶ月は次の仕事を紹介するように指導されています。
だから、1ヶ月程度はかかります。
派遣に登録しているのだから、その間に次の仕事を探すようにということです。
仕方がありません。(指導なので法的に戦えば勝てないこともないですが、かなり法律の知識がいります)
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