失業保険についての質問です。
妊娠が発覚し、その後も仕事は続けるつもりでしたが、体調が悪く無理な状態になってきたので退職をすることにしました。
現在、妊娠9週目なので、失業保険の延長を考えています。
出産後、だいたい8週くらいから受け取り可能で、手続きをしてすぐに受け取ることができると聞いたのですが、それまでの期間は旦那の扶養に入り、受け取る直前に扶養から外し、受け取るというのは可能なのでしょうか??
また、受け取った後に再度扶養に入るなども可能なのでしょうか??
妊娠が発覚し、その後も仕事は続けるつもりでしたが、体調が悪く無理な状態になってきたので退職をすることにしました。
現在、妊娠9週目なので、失業保険の延長を考えています。
出産後、だいたい8週くらいから受け取り可能で、手続きをしてすぐに受け取ることができると聞いたのですが、それまでの期間は旦那の扶養に入り、受け取る直前に扶養から外し、受け取るというのは可能なのでしょうか??
また、受け取った後に再度扶養に入るなども可能なのでしょうか??
可能です。
雇用保険受給中は扶養には入れません。
貰う前に抜けて、貰ってから、また扶養に入ればいいです。
雇用保険受給中は扶養には入れません。
貰う前に抜けて、貰ってから、また扶養に入ればいいです。
失業保険受給中の妊娠です。退職後に妊娠がわかりました。妊婦でも受給は可能ですか?
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
失業保険受給と扶養について教えてください。
昨年5月に退社、6月出産し、失業保険受給延長中です。
今は旦那の扶養に入っています。
失業保険を受給開始すると、扶養から外れると聞きました。
会社からの書類も、基本日額3612円以上なら扶養から外れると記載がありました。
しかし、基本手当日額計算と言うのをしてみると、1856円となります。
この場合、扶養は外れなくていいのでしょうか?
私の計算がおかしいのでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願い致します。
※退職前の六ヶ月は、平均24万の給料がありました。
昨年5月に退社、6月出産し、失業保険受給延長中です。
今は旦那の扶養に入っています。
失業保険を受給開始すると、扶養から外れると聞きました。
会社からの書類も、基本日額3612円以上なら扶養から外れると記載がありました。
しかし、基本手当日額計算と言うのをしてみると、1856円となります。
この場合、扶養は外れなくていいのでしょうか?
私の計算がおかしいのでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願い致します。
※退職前の六ヶ月は、平均24万の給料がありました。
どこか計算が間違っていますね。
物凄い大ざっぱな計算でも、基本手当日額は4500円を超えそうな気がします。
24万円×6ヶ月÷180日で賃金日額は8000円。
少なめに見積もって55%としても4400円。たぶんもう少し多くなる。
物凄い大ざっぱな計算でも、基本手当日額は4500円を超えそうな気がします。
24万円×6ヶ月÷180日で賃金日額は8000円。
少なめに見積もって55%としても4400円。たぶんもう少し多くなる。
失業中の年金支払いについて
先日ねんきん定期便が届きました。
加入記録によると失業保険を受給していた昨年の数カ月が未加入となっています。
受給終了後は夫の扶養に入っていたので、3号納付となっています。
扶養からはずれる際
国民保険の加入手続きはして支払いはしていたのですが、
年金については何も手続きをしていませんでした。
この場合、失業中であっても年金は納付しないといけなかったのでしょうか?
また免除等の申請が必要だったのでしょうか?
全く無知でお恥ずかしいのですが、ご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
先日ねんきん定期便が届きました。
加入記録によると失業保険を受給していた昨年の数カ月が未加入となっています。
受給終了後は夫の扶養に入っていたので、3号納付となっています。
扶養からはずれる際
国民保険の加入手続きはして支払いはしていたのですが、
年金については何も手続きをしていませんでした。
この場合、失業中であっても年金は納付しないといけなかったのでしょうか?
また免除等の申請が必要だったのでしょうか?
全く無知でお恥ずかしいのですが、ご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
年金の未払いは、さかのぼって支払いできますので
早めに支払った方がいいですよ
旦那さんの扶養を外れる場合や
旦那さんの扶養になっていて、旦那さんが退職した時なども
奥さんの国民年金の手続きが必要です
早めに支払った方がいいですよ
旦那さんの扶養を外れる場合や
旦那さんの扶養になっていて、旦那さんが退職した時なども
奥さんの国民年金の手続きが必要です
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