確定申告について

ここ3年位フリーターで

住民税
国民健康保険税
年金

未納でした。



昨年2月1日から今年の1月31日まで雇用保険や社会保険のある派遣で働いていました。

それ以前は雇用保険も社会保険もない仕事をしていました。


今現在無職で失業保険の給付期間中です。


確定申告をして還付金が返ってくるのでしょうか?

今まで払っていなかった税金が追徴課税で逆に還付金以上に取られそうで心配で確定申告に行けません。


当方税金については全くの無知です。
確定申告と住民税、国民健康保険税、年金は関係無いかもしれませんが


知恵を貸して下さい。

昨年22年度の給料は252万円位で源泉徴収税額は5万7千円位です。
役所等にいって申告をしないとあとあと面倒な手続きなどがあるかもしれません。
また、フリーターで申告などは一年間の収入についてなどですから申告の際に252万程度って記入したら
翌年からまた保険の支払いが今よりも増額するのでだいたい年間の収入を40万程度でしたら
大丈夫って私自身も教わりました。
また、年金は今未払いでも支払いのものがくるとおもいます。
今払っていると老後は安心ですよ★
未払いが年金受給までにおおくあるともらえる年金もすくないので生活に工面するのが大変だと思います。
また、年金課にいくと各都道府県で支払い金額は異なってくると思いますが、私が大阪にいて22歳のとき(去年)は、
収入が0とし月に2000円しはらっていました。
なので、その、年金は一年間にそこまで多額の支払いじゃないので仕事を探してる間は手続きをして、
少しずつ支払っていくことをお勧めします
確定申告について教えて頂きたいのですが、私は平成15年10月~平成20年8月まではパートとして働き、
すぐ転職をして平成20年9月~平成20年11月までは社員として働いて退職しました。現在無職で、前職から離職票がまだ届かず失業保険の手続きがまだ出来ていません。国民健康保険の手続きは済ませました。今まで勤めていたので、年末調整しか書いた事がなく、この場合はやはり確定申告をしなければならないのでしょうか?また、必要な書類などがあれば教えて頂きたいです。無知で申し訳ありませんが、何卒宜しくお願いします。
12月時点で就職していないので、確定申告しなくてはなりません。
確定申告時には、源泉徴収票が必要です。
8月までの勤務先(A社とします)と、9~11月の勤務先(B社とします)の源泉徴収票は、どうなっていますか?
9月にB社に就職したとき、A社の源泉徴収票を提出しましたか?

また、B社からは源泉徴収票は受け取っていますか?
そこに、A社の内容(勤務先名、社会保険料、源泉徴収税額など)も記載されていますか?
もし記載されていれば、確定申告時には、B社の源泉徴収票を添付します。

もし、B社の勤務先の源泉徴収票に、A社の内容が記載されていない場合は、A社・B社の両方の源泉徴収票が必要です。


国民健康保険と国民年金は、今年支払った分が社会保険料控除の対象になります。
国民年金は、今年支払っていれば、2月頃に控除証明書が届きます(確定申告時に添付してください)。
国民健康保険は、控除証明書というものはありません。今年支払った保険料の額を、計算しておいてください。

今年かかった医療費が10万円以上であれば、医療費控除の対象となります。
医療費の領収証が必要です。

確定申告書の書き方は、税務署で教えてくれます(用紙は税務署にあります)。
あなたの場合は、還付申告になると思いますので、一般の確定申告が始まる前(1月が良い)に税務署へ行くことをおすすめします。
また、還付される税金の振込先の銀行口座が必要です(通帳を持参すると良い)。
あと、申告書には印鑑を押す必要があります。印鑑も持参してください。


失業保険は、確定申告とは関係ありません。



補足について。
医療費控除には、医療機関の領収証を必ず添付(または提示)しなくてはなりません。
ですから、領収証が無いと、控除できません。

還付申告と確定申告について
確定申告のうち、申告の内容が還付であるものを単に「還付申告」と呼んでいるだけで、確定申告であることには変わりありません。
ただ、還付申告の場合は、1月からできるので、一般の確定申告(2月16日から)が始まる前に申告すると、税務署がさほど混雑していないので楽です。
国民年金と国民健康保険について質問です。
今まで、正社員として働いており4/5ずけで退職する予定ですが。
結婚しており 夫は会社で厚生年金、健康保険に加入しています。
そこで、お恥ずかしいのですが、夫の扶養に入るにはどんな条件がいるのでしょうか?
よく収入が103万以下でと言われますが。
今年は
1月から3月までですので。そこまで収入はありません。でも退職金を入れると超えると思います。
そして、10年以上働いていまして解雇という形ですので失業保険が240日もらえますので。しばらくもらう予定なのですが、
失業保険をもらうと扶養には入れないと聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?

そしてやっぱり自分で国民年金と保険を払うより扶養に入るのが一番いいのですよね
ご質問の文面にある「103万円」という金額は、社会保険の場合ではなく、税制上の扶養(配偶者控除)を見る場合の数字です。
税制上と社会保険の場合は、金額も年収のとらえ方も異なります。
税制上の扶養が、1月から12月までの実年収額が「103万円以下」かどうかで見るのに対し、社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、扶養になろうとする月以降の見込年収額が「130万円未満」かどうかで判断されます。
つまり、過去の収入である退職金等については問われず、一月あたりの定収入が108333円以下であるかどうかがポイントになるのです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、税制上の場合は、雇用保険(失業保険)から支給される基本手当は収入とみなされませんが、社会保険の場合は収入とみなされます。
したがって、あなたが受給される基本手当日額が3612円以上である場合は、受給し終わるまでご主人の社会保険の扶養にはなれず、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。(なお、健康保険については現在加入の健康保険を任意継続するという選択肢もありますので、保険料の安いほうを選ばれるとよいでしょう)
雇用保険について
私は会社の総務をしておりまして、今回、今月で60歳以上の役員が退職します。
来月からは顧問(非常勤)としてお仕事をされます。
給与は80%減となりますが、この場合は失業保険の受給は可能なのでしょうか?
また被保険者期間が5年以上になります。
高年齢雇用継続給付も受けられると思うのですが、どのようにするのが
一番得なのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
一度退職されるのなら失業保険です(役員なので被保険者かどうか確認してください)引き続き雇用されるのなら高年齢雇用継続給付です。どちらかですね
失業保険の受給資格と金額について教えてください
2社続けて期間雇用で勤めています。
1社目が2013年8月5日~2014年3月30日。
2社目が2014年3月31日~です。

2社目の終わりは決まっておらず、契約書上の終了日は「2015年3月31日」なのですが、「仕事が早く終わったらその時点で終了」「でも9月末までの雇用は約束する」という感じなのです。ただし「残業は一切するな」とか「これはするな」「あれはするな」と制限が多く、業務に支障をきたしています。話し合いをしようとしていますが、考え方が違うので話し合いになりません。賃金面ではないのですが、業務内容で当初の話と内容が違っており、転職を考えております。失業保険の受給をしながらの転職活動を検討しています。
※ちなみに昨年8月まで失業保険を受給していました。就業手当(?)も受給済みです。

添付した画像の通り、2社ともに開始と終了が月始めと終わりではないので、数え方が正しいのかわからず質問させていただきました。

【質問1】1社目では「7カ月」2社目を8月31日で退社した場合は「5カ月」とされ、通算で12カ月と計算されるのでしょうか?

【質問2】
受給資格が得られるまで現在の職場で働くつもりですが、仮に【質問1】の答えがYesだった場合について…
給付金の計算の場合「過去6カ月の賃金で計算」だったと思いますが、この場合の6カ月とはどの6カ月を指すのでしょうか。

(1)1社目の【3月分】と2社目の【4月、5月、6月、7月、8月分】
(2)2社目の【3月、4月、5月、6月、7月、8月分】
↑(2)の場合、3月は1日分でむしろマイナスなので
失業保険受給額自体が低くなってしまいそうで心配です。

どちらかだと思うのですが、ご教授いただきたくお願いいたします。

また1社目と2社目の両方とも、給与の締日は「末日」でした。
支払日はそれぞれ以下の通りです。
1社目が「25日」(最終の3月分のみ3月31日支払)
2社目が「10日」

どなたか詳しい方よろしくお願いいたします。
正確なことは離職票を見ないとお答えはできません。
あくまでざっくりとした参考程度としてください。
まずは、1社目から離職票をもらっていないなら請求してもらってください。
それをもってハロワに相談に行き、2社目の雇用保険加入日を確認して
いつの時点まで加入していなければ受給資格が発生しないか確認することをお勧めします。
いつ付で採用になったかではなく、雇用保険の加入日と喪失日が必要です。
また、退職日から遡及で1か月ごと区切り(暦ではありません)、その1か月の間の出勤日が11日以上ある月が12か月必要です。そのあたりも退職月、採用月については注意が必要となります。
1社目は7か月ではなく、6か月(場合によっては0.5ヵ月プラスとなり6.5か月かもしれません)となります。
2社目を8月31日退職なら5か月となり、1か月分受給資格に足りません。

退職前6か月とは最後のつまり2社目を退職した時から遡及で6か月です。
8月で退職した場合は、2社目の5か月分と1社目の最後の満額受けった賃金の月です(3月もしくは2月分のどちらか)。
関連する情報

一覧

ホーム