失業保険を受給中です。
先日第1回の認定日があり、
就職活動の報告欄に
ある会社の面接を受け、採否待ちと記載しました。
第2回の認定日には
この会社への採否結果は報告すべきなのでしょうか?
採否結果は就職活動にあたるのでしょうか?
書いておけば分かりやすいでしょうけど、応募した後は面接に行っても、求職活動実績にはならないので、書かなくてもいいです。

ああ、そういう私も今日が認定日。
前回、失業保険についての質問に回答をいただいた者です。大変わかりやすい回答をありがとうございました。
今回もぜひ回答をお願いいたします。
私と同時期の9月30日付で派遣会社を「会社都合」で退職した友人が、副業で趣味の小物を売るインターネットショップを営んでいます。月々の利益は1万円程度なのだそうですが、毎年、きちんと青色申告はしているそうです。毎日ショップに注文があったかどうかの確認に5分程度と、注文があった場合、発送に30分程度の時間を費やすだけとのこと。
副業があり、青色申告していると失業保険がもらえないのではないかと大変心配しており、前回私が custom_town_crpさんからとてもわかりやすい回答をいただいた旨話したところ、ぜひ友人のケースについても確認して欲しいと頼まれました。
前回、私がいただいた回答と同様、友人の場合も、

「1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。
1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。
減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給」 ということで良いのでしょうか?
many_fine_daysさんとご友人のケースは全く異なります。

青色申告者ということは個人事業主なので、そもそも失業状態とみなされないので失業保険は貰えません。

例え月に1万円程度の収入だったとしても、あくまで副業だと主張しても、
働く時間も短かったとしても、青色申告をしている以上は「起業してます」と言っているわけで、失業給付の対象にはならないです。

もし失業給付を受けたいのであれば、開業停止か廃業届を出して青色申告をいったん辞めてから、失業給付の手続きをしてください。

失業給付を受け終わったら、また青色申告を開始すればいいと思います。

ただ、今回のはレアケースだと思うので事前にハローワークに確認したほうがいいと思います。
退職したので明日ハローワークに失業保険の手続きに行きます。

明日10月5日
待機期間終了10月12日
給付制限期間終了1月12日最初の認定日2月9日


これで間違いないでしょうか?
また質問ですが、求職活動はいつからすれば、したと認められるのですか?給付制限期間内でも認められるのですか?
★補足拝見

なるほど。そうでしたか。
28日毎のスタートは、離職票提出日の翌日からです。
めんどいですけど、よかったら数えてみてくださいね(^o^;

私の、計算間違いないなら申し訳ありません…ほぼ、その辺りだと思いますよ。

………………………………

おおむね合ってると思います。

・「10/5」→離職票提出。ここが基準ですよね。

・待期満了日は、提出日も入るので、正確には10/11。

・給付制限期間は、10/12~1/11。


離職票提出翌日の、「10/6」から28日毎に、認定していきますね。


ですので、給付制限明けの最初の認定日は、「1/25」じゃないでしょうか?

やや不安ですが…

2/9は、どこから出発しましたか?



求職活動は、待期満了の翌日からオッケーです。給付制限中でもバンバンしてくださいね。

給付制限明けの認定日までが迫ってきますから、キツくなります。

認定日、「1/25」が合ってるとして、この日までの、求職活動実績が3回必要です。

ご参考までに。
失業保険について
昼間は自営で働き夜は一般企業でパートとして働いています。
週20時間以上働いているので雇用保険に加入していますが、退職した場合、失業保険は受給出来るのでしょうか?
失業保険はあくまでも「失業状態」でないといけないですよね?
だとすると昼間自営で働いていると失業保険は受給出来ないのでしょうか?
>雇用保険とは失業保険を受給する為に加入するものだと思っていたのですが

では、その受給するための要件とは何でしょうか。
雇用保険受給の要件とは、

雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
<ハローワークインターネットサービス 失業給付についてより抜粋>

とあります。
つまり、失業の状態でなければならないということなのです。
昼間に自営をされていればそれは失業の状態とは言えません。
ですが、労働保険は強制保険ですからあなたを雇用している企業は雇用保険に加入する要件を満たしていればあなたに雇用保険をかけなくてはならないのです。(労災も同じです。)
あなたが会社を退職と同時に自営も廃業し、それを確認できるものがあれば雇用保険手続きは可能でしょう。

ご参考になさってください。
失業保険をもらうための求職活動実績についてなんですが、「ハローワークの窓口での職業相談」はわかりやすいんですが、


「ハローワーク(職安)のパソコン(求人検索機)で仕事を検索する」
↑で検索する際に、「ハローワークカード」の提示は受付でする必要ってありますか?


検索し終わったら日付入りのハンコを押すだけじゃダメなんでしょうか?



各地域での違いはあるみたいなんですが、どうなんでしょう。
東京では検索終了後座席指定の札を返却時に受付で受給資格者証に印を押してます。
地域によっては原則通り検索自体を就職活動として認めてない所もあります。
個別延長給付の事を最近知りました。失業保険の給付を受けていて、連休明けが最終認定日です(90日)

今までの求職活動は、ハローワークでの検索6回、職業相談1回、ハローワークからの応募(履歴書、経歴書、紹介状の郵送)3回、インターネット応募6回、インターネット以外からの応募(履歴書の郵送)4回です。
面接には一度も至っていません。
離職理由は31、48歳、大阪です。
候ハンコはありますが、私でも個別延長給付を受けられるでしょうか?
離職理由3-1は会社都合による普通解雇ですね。
個別延長は付くでしょう。

積極的な求職活動が必要なんですが、大阪で貴方の求職活動であれば延長出来るものと思います。
(最終的にはハローワーク職員が判定するので確定ではありません)

最後の認定日に、それまでの支給残日数と個別延長分を合わせて28日分の支給があり、個別延長60日満了まで今まで通りの認定日(28日ごと)が続きます。
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