失業保険について
派遣で働いています。

契約書は2月末までの契約となっています。
1月末に仕事は2月末で終了と予告されました。

失業保険はどうなるのでしょうか?
派遣の場合は派遣先の仕事がなくなっても、雇用主は派遣会社ですから退職になりません
従ってこの時点では失業保険は貰えません
派遣先の仕事がなくなって、派遣会社を辞めた場合が退職になります
この場合は自己都合になりますが、派遣先の仕事がなくなって1ヶ月以上待っても派遣会社が次の仕事を紹介しない場合は
解雇等の扱いになり会社都合になります

※その前に雇用保険に一定期間加入した期間がないと基本手当てはもらえませんよ
傷病手当金と退職、失業保険について質問させてください。
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、

いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。

>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?

上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。

>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?

上記のような手順になります。
失業保険について。
任用期間および勤務時間が
平成24年4月2日から平成24年9月30日 週38,75H
なのですが・・・受給対象になりますか?^^:
その勤務以前に雇用保険に加入していないのであれば、最初の日から最後の日まで雇用保険に加入していたとして、会社都合だとしても1日足りません。会社都合でも半年必要です。もし自己都合であれば1年必要です。

補足について:ちょっと違います。日数で数えるのではなく暦歴で数えます。つまり4月2日からなら10月の1日まで必要です。何日ということではなく、4月なら30日、5月なら31日という風に月数及び日数の両方が必要だと言うことです。暦月の関係で必ずしも182日にはなりません。ただし、自己都合なら365日となります。
失業保険について教えてください。社員で働いてた会社に今月1日に[社員としては今月の20日に終わってそっからは周に3日の時給800円でバイトになってね。]とあっさり言われまして、社員を解雇になりました。
働いてる会社といっても個人事業主で法人ではありません。
21万固定給でボーナス年2回12万もらってて社会保険は無しで週6日勤務で3年半働いてました。源泉徴収票もあげてもらってます。有給も年間10日もらってました。
上記の様に突然にバイトになれといわれても生活は当然出来ないので、それなら辞めさせていただきますと言いました。
雇用保険を当然入ってると思い確認したところ、加入していなく、それは困るとハローワークに電話相談したところ遡っても雇用保険に入れる事を知り会社に話をすると、代表者は無知で何もわからないみたいで、税理士に聞いてみるとの事で、回答きたところ、申請に2,3ヶ月時間がかかると思われるが一応今からやってみるとのことでした。20日締めで25日払いなので、今月の25日が最終給料なのですが、2,3ヶ月も無収入はちょっと厳しいです。
しかも離職票すら知らなかったとの事で今から調べるとのことです・・・。
実際本当に申請にそれだけの時間かかるのでしょうか?その待っている間の期間は失業保険もらえないんでしょうか?
雇用保険加入に私のサインなどはいらないんでしょうか?口約束なだけに、何もこちらに書面としてもらえないのは退職後、顔合わせる機会もなくなるのにとても不安です。
私もそこまで全然詳しくないので本当にこのまま会社に任せてていいのか不安でたまりません。

離職票って1つに言ってもどこから会社はもらうんでしょうか?労働事務局なのでしょうか?どうしたら1番早く離職票と雇用保険の遡りをして失業保険もらえるのか、順序や手順を教えていただきたいです。
遡って雇用保険をかけて欲しい、退職したので離職票が早く欲しい、ということですね。

遡って雇用保険をかける場合も、離職票を発行する場合も、必要な書類さえちゃんと揃っていれば2~3箇月もかかるなんてことはありませんよ。

まず、遡って雇用保険をかける場合ですが・・
労災もかかっていないのであれば、まず労働基準監督署に行く必要もありますが、監督署に行った後、今までの出勤簿と賃金台帳全てと、会社のざばんと事業主の印鑑を持って事業主(事務担当者がいれば担当者でも可)が安定所に行けば明日にでも雇用保険をかけることは可能です。

また、同時に離職票の発行も可能です。
取得(雇用保険をあなたにかける)の届出と、喪失(雇用保険の籍を抜く:言い方が適切かどうかは分かりませんが)の届出は、既に退職しているのであれば同時に行えます。

問題は事業主がいつ動くか、ということだけです。
ひょっとしたら、分からないので面倒なのかもしれませんね・・

それと、気になることが2つ。
あなたは雇用保険料は今まで引かれていましたか?
引かれていなければ遡ってかける雇用保険料のあなたの負担分は当然発生します。後で会社から請求されることになります。
社会保険料のように高くはありません。平成22年度・23年度の雇用保険料被保険者負担分は1000分の6です(一般の事業の場合ですが)
お給料が21万だったのであれば、あなたの負担分は1260円です。因みに賞与からも引かれます。
雇用保険に加入するのにあなたのサインは必要ありません。その代わり賃金台帳や出勤簿、契約書などが必要となるのです。

もう1つ気になるのは、税理士さんです。
よく事業主の方は税理士に聞くと言われたりするようですが、税理士は労働保険(労災や雇用保険)関係のことは何もできません。
労働保険のことが分かる専門家は社会保険労務士です。
税理士さんは、せいぜい賃金関係の書類や出勤簿を揃えてもらうことしかできないでしょう。

それと、退職理由は自己都合となる可能性が高いと思われます。
ただし、採用時の契約より著しく条件が低下しているということで、正当な理由のある自己都合退職としては認められるかもしれませんが、それは離職票をもらって失業保険手続きをした際に話をしてみて、窓口担当者が判断をすることです。

因みに、離職票を待っている間、失業保険の手続きはできません。手続きできるかどうかは離職票を見なければ判断できませんから。よほどの場合は仮の手続きもできるようですが、まだそこまでは無理なように思いますし、仮に手続きできても、受給は無理です。

とりあえず、会社には2~3ヵ月もは待てない。そんなに時間がかかるはずがない。少なくとも今月中には欲しいといった具合に
期限を決めて交渉してみてください。
なかなか応じてくれない場合は、安定所に相談に行き(監督署ではありません)、確認請求手続きをしたいと話をしてみてください。
その場合は給料明細や源泉徴収等確認できるものと、身分証明書、印鑑を忘れずに持って行ってください。
ですがまずは何度か会社に話をしてみることです。

それから、離職票は会社が安定所に行って発行する(交付される)ものです。
ですがそのためには雇用保険をかけてもらう必要があります。雇用保険をかけて初めて離職票が発行できるのです。



ご参考になさってください。
失業保険について
失業保険なのですが、会社都合で退職にした場合、一週間後からでると
いわれたのですが本当でしょうか。
また、はじめの振り込み日に一括でもらえるというのは本当でしょうか。
電話でハローワークの方がいっていたのですが、
あまり聞いたことのない例だったので、
教えてください。
一週間後というのは、支給の開始日です。
ちなみに自己都合の場合は、退職後3ヶ月間は支給されません。

失業手当は4週間に1回、指定された認定日にハローワークに出向き、認定されると4週=28日分がまとめて振り込まれます。
「はじめの振込日に一括」というのは「初回の認定から支給の対象になる」ことを言っているのだと思います。
失業保険の給付について

現在主人が無職で私の扶養に入っています。失業保険の待機が終わり,先日認定日でした。
私の扶養から外さないといけないのですが,会社の人に,受給日を教えてと言われました。その方いわく,その日から私の社会保険の扶養の資格が喪失になるという事なのですが,受給日というはしおりにも載っていません。会社の方も詳しくないらしく…。多分何かと受給日というのを勘違いされてるのでは?と思っています。
雇用保険の受給を受けるにあたって,社会保険の扶養が喪失するのはどこのタイミングでしょうか?
ご存知の方,教えてください。
「雇用保険受給資格者証」というのをご主人がお持ちのはずです。
そちらの第4面に記載されています。
待機満了と印字されている左側に4ケタの数字があります。
こちらが扶養を抜く日です(1001なら10月1日ということ)
ちょっと分かりにくいと思います。
会社の担当の方も詳しくないのであれば、
「雇用保険受給資格者証」のコピーを会社の担当の方に渡す

会社の担当の方がコピーと資格喪失届を健保に持っていく
(資格喪失届の喪失日は空欄で)

健保で確認し、その場で記載してもらう

こんな手順ではどうでしょうか?
その方が確実だし、会社の担当者の勉強にもなりますよ…
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