失業保険をもらうには
私は去年の4月に新卒で入社したのですが会社の考え方についていけないのでやめたいのですが失業保険はあとどれぐらい勤めたらもらえるのでしょうか?保険料は入社してすぐに給与から引かれました。
6ヶ月以上継続勤務していますので、今すぐやめてももらえますよ。
但し、3ヶ月間はもらえませんので、正直再就職先を見つけてからやめた方が良いかと思います。
今まで払ってきた保険料は転職してからもその期間は通算されますので、ご安心下さい。
失業保険で 受給資格があるかおしえてください
長年勤めた会社を平成25年1月に退職しました。失業保険、会社都合で約330日受給資格を得、給付を受けていました。
25年4月に新しい会社に就職しました。受給期間約260日残して再就職手当の支給を受けました。
そこで質問です。
新しい会社は、残業が多く、月130時間前後で火曜日から金曜日までは退社から出社の間が6時間くらいしかなく、一日よく寝れて3時間くらいなので、25年11月、自己都合退職しました。
会社からは、雇用保険資格喪失届が送られてきています。離職票は来ていません。
受給資格はありますか?よろしくお願いいたします。
昨年の会社の雇用保険はもう1年以上経過していますから関係ありません。
今度辞めた会社だけの関係になりますが、昨年4月に入社して11月に自己都合で辞めたと言うことですが、雇用保険被保険者期間は8か月ですね。自己都合なら12ヶ月必要ですが、時間外が離職前3ヶ月連続して45時間を超えている場合は「特定受給資格者」としてハローワークから認定されると6ヶ月以上あれば受給可能です。
賃金明細書、出勤簿、タイムレコーダーなどの証書類を揃えてハローワークに申請してください。
もちろん「離職票」は申請に必要なものですから会社から発行してもらってください。
それは会社はあなたがいらないと言わない限りは発行しなくてはならないものです。
失業保険の特定離職理由について質問です

派遣で働いていて
契約更新希望していたけど、派遣先会社の都合で更新されませんでした


離職理由には「契約更新延長を希望する旨の申し出があった」に丸がついてます

通算契約期間が4ヶ月
過去の離職票と合わせると雇用保険加入期間は半年になります

この場合、特定離職理由になりますか?

また、一般離職と比べて特定離職は失業保険の貰える金額が多くなるんですか?
労働契約書や雇入れ書には、更新について、どのように書かれてますか、更新の確約がれば、特定受給資格者(会社都合)、更新する場合があるのような文が書かれている場合は特定理由離職者になります。
また、bの取りやめになったことも含むには〇がついてませんか、ここに〇があり、出来る事なら、事業者特記欄に事業者都合によると書いて頂ければ、まず、特定理由離職者に該当する筈ですが、決定するのは、あくまで職安、給付担当の職員ですので断言は出来ませんが。

失業給付金の基本日当日額は、自己都合、特定理由でも同様ですが、H24.3.31までの退職者に内、契約社員の特定理由離職者に限り、特定受給資格者同様の特典となりますので、個別延長給付(60日間の延長制度)の対象になります。
この場合、失業保険給付の手続きは出来ますか?
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。

決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。

こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。

※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
申請前に職が決まっている場合は受け付けてもらえません。失業状態ではないと判断されます。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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