先月まで派遣社員で契約満了で現在無職です。働いていた機関は9ヶ月程です。派遣は契約満了であれば半年でも失業保険給付を受けられるとのことですがどうなんでしょうか?よろしくお願い致します。
一ヶ月の待機期間は今はなくても問題なくなりましたよ 厚生労働省からも通達がでてます 一時期問題なりましたからね でもちゃんと新聞よんでたらわかるはずですけど 笑
訓練について。
失業保険の手続きをしましたが、現在、3ヶ月の給付制限中です。
職業訓練を受けようと考えていますが、財務経理関係で公共職業訓練と求職者支援訓練があります。
どちらも3ヶ月程度で受講開始日もあまり変わらず、日商簿記2級の取得が目標です。
私の場合どちらを選択した方が有利でしょうか?
失業保険の手続きをしましたが、現在、3ヶ月の給付制限中です。
職業訓練を受けようと考えていますが、財務経理関係で公共職業訓練と求職者支援訓練があります。
どちらも3ヶ月程度で受講開始日もあまり変わらず、日商簿記2級の取得が目標です。
私の場合どちらを選択した方が有利でしょうか?
訓練内容がほぼ同じ内容で訓練期間も同じなら「公共職業訓練」を受講するべきです。
その理由は以下の通りです。
①公共職業訓練の場合は、所定給付日数の残日数等の要件を満たせばハローワークの「受講指示」を受けて「訓練延長給付」の対象となり、給付制限中の場合は給付制限が解除され訓練開始時から修了時まで給付されます。
また、訓練受講中は認定日にハローワークへ行く必要がありません。
一方、求職者支援訓練にはそうした特典がありません。
②受講する訓練施設にもよりますが、公共職業訓練の方が求職者支援訓練よりも訓練内容の質が高い場合が多いです。
当然、公共職業訓練の方が希望者は多くなりますが。
おそらく、ハローワークの担当者も公共職業訓練を勧めてくるとは思いますが、念のためしっかり確認してみて下さい。
その理由は以下の通りです。
①公共職業訓練の場合は、所定給付日数の残日数等の要件を満たせばハローワークの「受講指示」を受けて「訓練延長給付」の対象となり、給付制限中の場合は給付制限が解除され訓練開始時から修了時まで給付されます。
また、訓練受講中は認定日にハローワークへ行く必要がありません。
一方、求職者支援訓練にはそうした特典がありません。
②受講する訓練施設にもよりますが、公共職業訓練の方が求職者支援訓練よりも訓練内容の質が高い場合が多いです。
当然、公共職業訓練の方が希望者は多くなりますが。
おそらく、ハローワークの担当者も公共職業訓練を勧めてくるとは思いますが、念のためしっかり確認してみて下さい。
失業保険の日額について教えてください。
昨年、契約社員で働いていましたが、妊娠出産の為妊娠発覚時の契約が満期になり次第退職しました。
フルタイムで働いていましたが、上の子の病気な
どにより欠勤が多く年収は100万弱です。
退職後、主人の扶養に入り雇用保険も延長手続きをしました。
出産して落ち着いて来たので、そろそろパートで働きたいな?と思い、雇用保険の延長を解除しに先日ハローワークに行きました。
現在7日間の待機期間中です。
離職票に記載されていた直近6ヶ月間の給料金額÷180をしたところ、3611円未満だったので主人の扶養から外れなくても良いと思っていたのですが、ハローワークの人が計算した際には若干基準(3611円)を越えると言われました。
その時はびっくりして国保に入らなければ?と思い帰って来たのですが、やっぱり納得がいかなく計算し直して見たいのですが離職票に記載されていた金額がわかりません。
1.離職票に記載されていた金額とは毎月、給料として振込まれた金額でしょうか?
振込まれた給料は時間給×時間×勤務日数+交通費-健康保険-雇用保険-年金-所得税です。
2.直近6ヶ月ではく12ヶ月で計算する場合があるとのことで、12ヶ月÷365で計算して見ましたがやはり3611円を越えません。
1.離職票に記載された金額
2.失業保険の日額の計算方法
を教えてください。
また、再来週に初回の講習があるのですがその時に正式に日額がわかると思うのでそれを確認してから国保にするなど手続きを行っても良いでしょうか?
長くなりましたが、わかる方ご教授願います。
昨年、契約社員で働いていましたが、妊娠出産の為妊娠発覚時の契約が満期になり次第退職しました。
フルタイムで働いていましたが、上の子の病気な
どにより欠勤が多く年収は100万弱です。
退職後、主人の扶養に入り雇用保険も延長手続きをしました。
出産して落ち着いて来たので、そろそろパートで働きたいな?と思い、雇用保険の延長を解除しに先日ハローワークに行きました。
現在7日間の待機期間中です。
離職票に記載されていた直近6ヶ月間の給料金額÷180をしたところ、3611円未満だったので主人の扶養から外れなくても良いと思っていたのですが、ハローワークの人が計算した際には若干基準(3611円)を越えると言われました。
その時はびっくりして国保に入らなければ?と思い帰って来たのですが、やっぱり納得がいかなく計算し直して見たいのですが離職票に記載されていた金額がわかりません。
1.離職票に記載されていた金額とは毎月、給料として振込まれた金額でしょうか?
振込まれた給料は時間給×時間×勤務日数+交通費-健康保険-雇用保険-年金-所得税です。
2.直近6ヶ月ではく12ヶ月で計算する場合があるとのことで、12ヶ月÷365で計算して見ましたがやはり3611円を越えません。
1.離職票に記載された金額
2.失業保険の日額の計算方法
を教えてください。
また、再来週に初回の講習があるのですがその時に正式に日額がわかると思うのでそれを確認してから国保にするなど手続きを行っても良いでしょうか?
長くなりましたが、わかる方ご教授願います。
失業手当は、所得税、社保の所得にはあたりませんので、年収100万円なら、扶養家族に該当します。
ただし、国民年金第3号被保険者には該当しませんので、国民年金に加入する必要があります。
国民年金の免除に該当するかどうかはわかりませんが、申請はしておいたほうがいいかもね。
ただし、国民年金第3号被保険者には該当しませんので、国民年金に加入する必要があります。
国民年金の免除に該当するかどうかはわかりませんが、申請はしておいたほうがいいかもね。
失業保険について質問です!自己都合でやめた場合失業保険が貰えるのは三ヶ月後なのはわかりました。その三ヶ月は辞表を出した日から三ヶ月ですか?
それともハローワークに書類だした日から三ヶ月ですか?初めての退職で全然無知なのですいません!
それともハローワークに書類だした日から三ヶ月ですか?初めての退職で全然無知なのですいません!
3ヶ月と言うのは、給付制限期間の事です。
雇用保険手当受給をした日から7日間の待機期間(離職理由に関係なく全員)終了後に自己都合退職の場合の3ヶ月の給付制限期間があります。
例えば来年1月4日に手続きをしたとすれば、1月10日待機満了→給付制限期間(3ヶ月)1月11日~4月11日→2月1日初回認定日(支給はありません)→4月26日 認定日、この日から5営業日以内に4月12日~4月25日までの14日間分が指定口座に振込がされます。
以降は28日ごとに認定日があり28日分が振込されます。
雇用保険手当受給をした日から7日間の待機期間(離職理由に関係なく全員)終了後に自己都合退職の場合の3ヶ月の給付制限期間があります。
例えば来年1月4日に手続きをしたとすれば、1月10日待機満了→給付制限期間(3ヶ月)1月11日~4月11日→2月1日初回認定日(支給はありません)→4月26日 認定日、この日から5営業日以内に4月12日~4月25日までの14日間分が指定口座に振込がされます。
以降は28日ごとに認定日があり28日分が振込されます。
うつ病で退職した部下の今後
昨年末、友人(かつての同僚)がうつ病で休職しました。
当初は有給休暇と減給で何とかなりましたが、その後は社会保険組合の傷病手当金の支給を受けています。
あと半年は傷病手当金が給付されるようなのですが、その間に会社が合併(実際は倒産)し、「会社都合での解雇」となりました。
よって、現在は無職となります。
失業保険は傷病手当金の支給が終わってから給付されるように手続きはしてあるそうです。
障害者年金も視野に入れて社労士と相談はしているようですが、やはり経済的な不安が強く、病状にも悪影響を与えているといいます。
傷病手当金の給付が終了し、嫌でも働かなければならなくなった時、できれば合併した会社で雇用するよう推すつもりですが、本人が働けない状態であった場合、会社としては何もできることがありません(ありませんよね?)。
従業員が500名程度の会社なので、「形だけ社員」などの融通は効きませんし、障害者を雇用する制度はありません。
その場合、失業保険と、認定された場合は障害者年金が給付されるかと思いますが、これは期間が決まっているのでしょうか?
また、生活保護などの受給を加算することはできるのでしょうか?
もしくは、うつ病を前提とした雇用を促進している制度などはあるのでしょうか?
この質問は精神的に追い詰められている友人を精神的に楽にしてあげることを目的としています。
誹謗、中傷はご遠慮ください。
年金や福祉にお詳しい方、ご経験者、人事、総務担当者様などのお知恵をお願いいたします。
昨年末、友人(かつての同僚)がうつ病で休職しました。
当初は有給休暇と減給で何とかなりましたが、その後は社会保険組合の傷病手当金の支給を受けています。
あと半年は傷病手当金が給付されるようなのですが、その間に会社が合併(実際は倒産)し、「会社都合での解雇」となりました。
よって、現在は無職となります。
失業保険は傷病手当金の支給が終わってから給付されるように手続きはしてあるそうです。
障害者年金も視野に入れて社労士と相談はしているようですが、やはり経済的な不安が強く、病状にも悪影響を与えているといいます。
傷病手当金の給付が終了し、嫌でも働かなければならなくなった時、できれば合併した会社で雇用するよう推すつもりですが、本人が働けない状態であった場合、会社としては何もできることがありません(ありませんよね?)。
従業員が500名程度の会社なので、「形だけ社員」などの融通は効きませんし、障害者を雇用する制度はありません。
その場合、失業保険と、認定された場合は障害者年金が給付されるかと思いますが、これは期間が決まっているのでしょうか?
また、生活保護などの受給を加算することはできるのでしょうか?
もしくは、うつ病を前提とした雇用を促進している制度などはあるのでしょうか?
この質問は精神的に追い詰められている友人を精神的に楽にしてあげることを目的としています。
誹謗、中傷はご遠慮ください。
年金や福祉にお詳しい方、ご経験者、人事、総務担当者様などのお知恵をお願いいたします。
障害年金は老齢年金の支給年齢になるまでは支払われますが、2年に1回誕生月に継続受給のための申請書の提出が必要で、その度に審査されることになります。
最初の申請が6月で誕生月が12月であると翌々年の12月が最初の継続受給の手続きになります。
障害年金は雇用保険の求職者給付との併給が可能です。就職後も認められさえすれば理屈の上では支給を受けることが出来ます。
自立支援制度、精神障害者保健福祉手帳は利用されていますでしょうか?
自立支援制度は指定医療機関での自己負担分の一部を国が支払ってくれる制度です。
精神障害者保健福祉手帳は障害年金と同様の基準で状態により1級から3級に等級が付されて、NHKの受信料の減免、携帯電話料金の割引などの他、自治体毎に異なりますが支援を受けることが出来ます。
場合によっては他の診療科目も含めて医療機関での医療費の自己負担が実質なくなります。
また、雇用保険の求職者給付を当初から受給期間延長手続きをとっている場合なら、延長を解除するときに手帳の提示をすることで就職困難者に認定され、大幅な所定給付日数の加算が見込めます。1年以上の被保険者期間があれば300日にはなります。
提示するのは手帳そのもので、更新中や申請中ではダメなのでご注意ください。
無理をする必要はないですが、受給期間延長をしていても、内職ならしてもいいという場合もあるので、ご本人が内職程度のことなら可能とのことであれば、内職をしてもいいか、どの程度のどういった仕事(収入も含めて)であれば許されるかなどをハローワークに問い合わせて許可が得られればやっても良いと思います。
退職されてからの健康保険が国民健康保険であると保険料の減免を退職日の属する年度の翌々年度末まで受けられると思います。過ぎてしまった分の返還はないと思いますが、今からでも手続きすれば良いでしょう。
ただし、国民健康保険では扶養という考えはしないのでご家族がいらっしゃる場合は保険料が高くなってしまうこともあると思いますので、ご注意ください。
年金保険料も申請すれば一部又は全部について支払の猶予を受けることができ、希望すれば利息のようなものは加算されるとは言え後で支払うことも可能です。
自立支援制度、手帳については市区町村の福祉課などへ、国民健康保険については国民健康保険課などへ、年金関係は年金事務所へ、雇用保険はハローワークへ問い合わせてください。
社労士・・・は大きな声では言えませんが仕事でお金を取ってやってるだけです。障害年金の支給が決まれば成功報酬も取られます。まあ、お金を払う分はいろいろ質問などしてください。
また、遠くの親戚より近くの他人ですが、お役所は「いろんな意味で遠く」の家族よりは頼れても近くの他人には敵わないので助けてあげてください。
最初の申請が6月で誕生月が12月であると翌々年の12月が最初の継続受給の手続きになります。
障害年金は雇用保険の求職者給付との併給が可能です。就職後も認められさえすれば理屈の上では支給を受けることが出来ます。
自立支援制度、精神障害者保健福祉手帳は利用されていますでしょうか?
自立支援制度は指定医療機関での自己負担分の一部を国が支払ってくれる制度です。
精神障害者保健福祉手帳は障害年金と同様の基準で状態により1級から3級に等級が付されて、NHKの受信料の減免、携帯電話料金の割引などの他、自治体毎に異なりますが支援を受けることが出来ます。
場合によっては他の診療科目も含めて医療機関での医療費の自己負担が実質なくなります。
また、雇用保険の求職者給付を当初から受給期間延長手続きをとっている場合なら、延長を解除するときに手帳の提示をすることで就職困難者に認定され、大幅な所定給付日数の加算が見込めます。1年以上の被保険者期間があれば300日にはなります。
提示するのは手帳そのもので、更新中や申請中ではダメなのでご注意ください。
無理をする必要はないですが、受給期間延長をしていても、内職ならしてもいいという場合もあるので、ご本人が内職程度のことなら可能とのことであれば、内職をしてもいいか、どの程度のどういった仕事(収入も含めて)であれば許されるかなどをハローワークに問い合わせて許可が得られればやっても良いと思います。
退職されてからの健康保険が国民健康保険であると保険料の減免を退職日の属する年度の翌々年度末まで受けられると思います。過ぎてしまった分の返還はないと思いますが、今からでも手続きすれば良いでしょう。
ただし、国民健康保険では扶養という考えはしないのでご家族がいらっしゃる場合は保険料が高くなってしまうこともあると思いますので、ご注意ください。
年金保険料も申請すれば一部又は全部について支払の猶予を受けることができ、希望すれば利息のようなものは加算されるとは言え後で支払うことも可能です。
自立支援制度、手帳については市区町村の福祉課などへ、国民健康保険については国民健康保険課などへ、年金関係は年金事務所へ、雇用保険はハローワークへ問い合わせてください。
社労士・・・は大きな声では言えませんが仕事でお金を取ってやってるだけです。障害年金の支給が決まれば成功報酬も取られます。まあ、お金を払う分はいろいろ質問などしてください。
また、遠くの親戚より近くの他人ですが、お役所は「いろんな意味で遠く」の家族よりは頼れても近くの他人には敵わないので助けてあげてください。
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