私は最近、再就職が決まりましたが、失業保険をもらわずの早期就職になりました。
その場合には早期就職支援金??
が出るとのことですが、3ヵ月間は研修期間ということで研修期間中は正社員雇用ではありません。
条件の
●雇用保険加入
●1年以上働く見込みがある
がまだ分かりません。。。最初は研修としても貰えますか???
その場合には早期就職支援金??
が出るとのことですが、3ヵ月間は研修期間ということで研修期間中は正社員雇用ではありません。
条件の
●雇用保険加入
●1年以上働く見込みがある
がまだ分かりません。。。最初は研修としても貰えますか???
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は、「早期再就職支援金」が(財)高年齢者開発協会から支給されます。(「再就職手当」は、 支給残日数が所定給付日数の3分の2未満の場合 )
●いくらもらえる?
早期再就職支援金の主な支給要件。
①7日間の待機期間を終えた後に就職が決定したこと
②支給残日数が所定給付日数の3分の2以上
③次の就職先で1年以上雇用されることが決定している
④退職前の会社に再び雇用されるわけではないこと(関連会社も含む)
⑤次の就職先でも雇用保険に加入すること
⑥過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていないこと
以上を満たしていれば、
支給残日数×基本手当(※)×40%
※基本手当日額が6
065円(60歳以上65歳未満は4
891円)が上限額。H15.8.1. 以後
H15.5.1~H15.7.31の基本手当の上限は6
110円、60歳以上65歳未満は4
927円。
(1円未満の端数は切捨て)
>最初は研修としても貰えますか???
*この場合でも1年以上の雇用が見込まれれば貰えます
●いくらもらえる?
早期再就職支援金の主な支給要件。
①7日間の待機期間を終えた後に就職が決定したこと
②支給残日数が所定給付日数の3分の2以上
③次の就職先で1年以上雇用されることが決定している
④退職前の会社に再び雇用されるわけではないこと(関連会社も含む)
⑤次の就職先でも雇用保険に加入すること
⑥過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていないこと
以上を満たしていれば、
支給残日数×基本手当(※)×40%
※基本手当日額が6
065円(60歳以上65歳未満は4
891円)が上限額。H15.8.1. 以後
H15.5.1~H15.7.31の基本手当の上限は6
110円、60歳以上65歳未満は4
927円。
(1円未満の端数は切捨て)
>最初は研修としても貰えますか???
*この場合でも1年以上の雇用が見込まれれば貰えます
失業保険について。ハローワークに間違った説明をされ、生活困窮。どこにクレームを言えば取り合ってもらえますか?
恐れ入りますが、早めのご回答希望です。失業保険の最初の説明会で「個別延長対象者」だと言われ、番号を呼ばれて、わざわざ他の参加者が帰った後で一部残って説明を受けた者です。それ用の説明用紙も渡され、手元にあります。
なのに、今日3度目の認定日に行って確認すると「延長対象じゃないですよ」とサラッと言われ、いくら説明しても取り合ってもらえませんでした。
失業理由は派遣のクビ切りでしたが、私も悪かったし派遣元に任期満了とされて納得しての事だったので、延長になるなら…と異議申し立てもしませんでした。
説明会で残された時に、担当者に受給者証を見せて「私も残るんですか?」と再度確認した上での事だったので、今回のお役所的な返事が腹立たしく、悔しいです。窓口の女性に、「そういう説明をしてしまった経緯は分かりませんが、ムリなものはムリです」と撥ね付けられました。
安定した仕事もないし、延長があると思って、ハローワーク側に奨められた職業訓練校にもう入学決定してしまいました(失業保険延長の無い学校)。テキスト代などもろもろ負担になります。
ちなみに、経済的には頼れなくても家族と同居のため、補助金は申請しても下りません。
いづれ仕事を見つけるつもりでも、お金うんぬんじゃなくて、どうすれば私の意見は取り合ってもらえるのでしょうか。向こうが間違ったのに!おかしい。このままでは本当に腹立たしいです。
恐れ入りますが、早めのご回答希望です。失業保険の最初の説明会で「個別延長対象者」だと言われ、番号を呼ばれて、わざわざ他の参加者が帰った後で一部残って説明を受けた者です。それ用の説明用紙も渡され、手元にあります。
なのに、今日3度目の認定日に行って確認すると「延長対象じゃないですよ」とサラッと言われ、いくら説明しても取り合ってもらえませんでした。
失業理由は派遣のクビ切りでしたが、私も悪かったし派遣元に任期満了とされて納得しての事だったので、延長になるなら…と異議申し立てもしませんでした。
説明会で残された時に、担当者に受給者証を見せて「私も残るんですか?」と再度確認した上での事だったので、今回のお役所的な返事が腹立たしく、悔しいです。窓口の女性に、「そういう説明をしてしまった経緯は分かりませんが、ムリなものはムリです」と撥ね付けられました。
安定した仕事もないし、延長があると思って、ハローワーク側に奨められた職業訓練校にもう入学決定してしまいました(失業保険延長の無い学校)。テキスト代などもろもろ負担になります。
ちなみに、経済的には頼れなくても家族と同居のため、補助金は申請しても下りません。
いづれ仕事を見つけるつもりでも、お金うんぬんじゃなくて、どうすれば私の意見は取り合ってもらえるのでしょうか。向こうが間違ったのに!おかしい。このままでは本当に腹立たしいです。
個別延長対象者になるかならないかは帳面上はっきりすことでしょうけど、
職員の対応にはムカつきますね・・・
市町村の相談センターみたいなところに言って気持ちを和ませるか、
知事(などの長)宛にメールや手紙を出す。
変な中間管理職にも言ってももみ消されてしまいます。
都道府県知事などは有権者を大事にします。
状況を伝え大変不愉快なおもいをしましたと伝える。
時間まで無駄にしてしまい・・。
気持ちがおさまらないなら謝罪を求めたり厳重注意をしてもらうかしてみては・・・。送りっぱなしになるので返答も要求してください。
新聞などの投稿欄に記載させる方法もありますよ。
役所の対応悪いのは自分もムカつきます。
職員の対応にはムカつきますね・・・
市町村の相談センターみたいなところに言って気持ちを和ませるか、
知事(などの長)宛にメールや手紙を出す。
変な中間管理職にも言ってももみ消されてしまいます。
都道府県知事などは有権者を大事にします。
状況を伝え大変不愉快なおもいをしましたと伝える。
時間まで無駄にしてしまい・・。
気持ちがおさまらないなら謝罪を求めたり厳重注意をしてもらうかしてみては・・・。送りっぱなしになるので返答も要求してください。
新聞などの投稿欄に記載させる方法もありますよ。
役所の対応悪いのは自分もムカつきます。
以下の場合失業保険給付の資格はありますか? 五年間以上つとめた会社を自主退社し、失業保険の手続きにいきました。
ですが3ヶ月たつ前に 次が決まったので再就職申請をしました。契約社員として8ヶ月働き、また自主退社しました。 そこでまた離職票をもらってハローワークにいくと、前の失業保険給付期限が一年以内で 8ヶ月の分の離職票は一年たっていないから資格なしとのことで 前の分を待たずに失業保険をうけられ、 一ヶ月仕事がきまらなかったので一ヶ月分もらいました。 そこで派遣の仕事を決めてまた再就職申請をしました。
で現在にいたるのですが、派遣切りで 九ヶ月の時点で 契約終了になる予定です。 一年たってないので失業保険受給資格はありませんか?
前の離職票の分は一ヶ月分ですが お金をもらったから ダメなんですかね?
いまいちよくわかりません。詳しい方おしえてください よろしくお願いします!
ですが3ヶ月たつ前に 次が決まったので再就職申請をしました。契約社員として8ヶ月働き、また自主退社しました。 そこでまた離職票をもらってハローワークにいくと、前の失業保険給付期限が一年以内で 8ヶ月の分の離職票は一年たっていないから資格なしとのことで 前の分を待たずに失業保険をうけられ、 一ヶ月仕事がきまらなかったので一ヶ月分もらいました。 そこで派遣の仕事を決めてまた再就職申請をしました。
で現在にいたるのですが、派遣切りで 九ヶ月の時点で 契約終了になる予定です。 一年たってないので失業保険受給資格はありませんか?
前の離職票の分は一ヶ月分ですが お金をもらったから ダメなんですかね?
いまいちよくわかりません。詳しい方おしえてください よろしくお願いします!
「五年間以上つとめた」をA、「契約社員として8ヶ月働き」をB、「派遣の仕事を決めて」をCとします。
「勤め始めてから1年たったら給付が受けられる」というのは間違った認識です。
「離職のときから遡って2年間に、『被保険者期間』が12ヶ月以上ある」が条件です。
Bを退職したときには、まだAの受給期間(受給資格がある期間)だったので、Aの退職よる手当の残額が受けられました。
ですから、Bの期間はそのまま残りました。
今回、Cの離職に当たって、Bの離職からCでの加入まで1年たっていないので、Cの離職から遡って2年の範囲に入る被保険者期間(B+C)が計算に入ります。
ただし、Bの離職により再就職手当をもらっていたら、すでにその分は「消化済み」として数えられません。
「勤め始めてから1年たったら給付が受けられる」というのは間違った認識です。
「離職のときから遡って2年間に、『被保険者期間』が12ヶ月以上ある」が条件です。
Bを退職したときには、まだAの受給期間(受給資格がある期間)だったので、Aの退職よる手当の残額が受けられました。
ですから、Bの期間はそのまま残りました。
今回、Cの離職に当たって、Bの離職からCでの加入まで1年たっていないので、Cの離職から遡って2年の範囲に入る被保険者期間(B+C)が計算に入ります。
ただし、Bの離職により再就職手当をもらっていたら、すでにその分は「消化済み」として数えられません。
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。
今年の10月末に会社を退職し、11月に結婚する予定です。
彼が取引先の会社で働いているため、やむなく退職をすることになりました。
退職後はしばらく休養を取り、新しい仕事を探す予定でいます。
休養中に失業保険の制度を利用したいと思っているのですが、
どのような手続きをすればいいのでしょうか?
いろいろ調べていても下記のケースに当てはまる例がなく困っています。
(全く保険のことがわかりません。)
・自己退社(今年の10月末に退職)
・結婚する相手は自営業
・待機期間(申請から3か月間)に入籍
皆さんのアドバイスをお願いします。
今年の10月末に会社を退職し、11月に結婚する予定です。
彼が取引先の会社で働いているため、やむなく退職をすることになりました。
退職後はしばらく休養を取り、新しい仕事を探す予定でいます。
休養中に失業保険の制度を利用したいと思っているのですが、
どのような手続きをすればいいのでしょうか?
いろいろ調べていても下記のケースに当てはまる例がなく困っています。
(全く保険のことがわかりません。)
・自己退社(今年の10月末に退職)
・結婚する相手は自営業
・待機期間(申請から3か月間)に入籍
皆さんのアドバイスをお願いします。
失業給付金を受給するには、いくつかの条件があります。その一つは、離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることです。次に「再就職」のため積極的に就職活動をすること。そして働く意思と能力を備えていることが揚げられます。このようなことを満たした場合「求人の申し出(失業給付金受給申請)」を手順に従って行うこととされております。
度々ご質問させて頂きましす、11日17付でうつにより自己都合で退職になりました。17日の日に会社の方(人事ではない直属の上司と別の方二名)が会社に退職手続きに行けない
為、自宅の最寄り駅迄来て下さり、退職の手続きをしました。その際に向こうが作成した退職願に自筆で退職日と名前、押印しました。離職票には本人都合により退職とのみ書いてあり、離職理由欄にはチェックは何も書いていませんでした。10月末までは派遣で働き、11/8から派遣元に契約社員で雇用され保険も継続されてました、10月初めからうつがひどく欠勤状態で派遣元に雇用されて、初日しか出勤できず、結局退職という形になり10月分は医師に傷病手当を申請していました。先日退職後でも要件を満たしていれば10月分の申請とご回答頂きました。今回は失業保険の件で、退職後(11月)以降も傷病手当を申請中です。そこでご質問ですが、失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?暫くは休むべきと言われていますが生活もあり、金銭面でやはり焦りもあるので、乱文、長文で失礼いたしますが、ご回答よろしくお願いしますm(__)m
為、自宅の最寄り駅迄来て下さり、退職の手続きをしました。その際に向こうが作成した退職願に自筆で退職日と名前、押印しました。離職票には本人都合により退職とのみ書いてあり、離職理由欄にはチェックは何も書いていませんでした。10月末までは派遣で働き、11/8から派遣元に契約社員で雇用され保険も継続されてました、10月初めからうつがひどく欠勤状態で派遣元に雇用されて、初日しか出勤できず、結局退職という形になり10月分は医師に傷病手当を申請していました。先日退職後でも要件を満たしていれば10月分の申請とご回答頂きました。今回は失業保険の件で、退職後(11月)以降も傷病手当を申請中です。そこでご質問ですが、失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?暫くは休むべきと言われていますが生活もあり、金銭面でやはり焦りもあるので、乱文、長文で失礼いたしますが、ご回答よろしくお願いしますm(__)m
>失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?
退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」手続きをとって下さい。
医師の診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑等を持参して下さい。
>その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?
離職理由が病気のためとなっていませんので、特定理由離職者になることはありませんが、受給期間延長申請をすれば、3か月の給付制限期間は課されません。
退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」手続きをとって下さい。
医師の診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑等を持参して下さい。
>その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?
離職理由が病気のためとなっていませんので、特定理由離職者になることはありませんが、受給期間延長申請をすれば、3か月の給付制限期間は課されません。
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