失業保険 、特定理由離職者について教えて下さい!!
自分は、今度10か月働いた勤務先を、特定理由離職者に該当する理由で退職します。

しかし、雇用保険期間が、諸々事情があって、5か月と20日です。
(前半の数か月は保険外でした)

職場先は月末締めです。 6か月目が完全月でないと対象外でしょうか?

他、事情は汲んでもらえないのでしょうか?

来月、12月が退職月で、年末年始の関係で31日までの勤務にはできませんでした。
(できても、28日だったと思います)

また、退職予定日の20日は、後任が決まったので、そのようになりました。

自分の6.か月目の雇用保険は、勤務日数に応じた掛け数で天引きされることになると思います。

6か月目も勤務日数が11日以上あります。

6か月の雇用保険期間として、考慮の幅はないのでしょうか?


以下、私的感情も入りますが、すみません。

先のとおり、勤務先には10か月おりましたが、週18時間契約のため雇用保険には該当外でした。

しかし、サービス残業もありました。正確には週18、19時間の週もあったり、20時間以上の週もあったり、

きちんとチェックしているわけではありません。が、今、このように、保険期間のほんの数日が問題になるなら、

こちらにも主張したいことがあります。



また、現勤務先の前もパートタイマーで、週3~4で働いていましたが、規模が小さいところで雇用保険はありませんでした。

特定理由離職者以外で考えても、過去2年間では、臨時の6か月(この6か月は雇用保険加入)と現職の6か月弱になります。

保険期間の判断基準に、違いは出てくるのでしょうか?



正職員で働けたらよかったのでしょうが、なかなか採用をもらえませんでした。

仕事があるだけでも有難いと思って、このような働き方をしてきました。

しかし、いざ、保険の適用を受けたい状況になって、対象外であるかもしれないことを知りました。


詳しい方に教えて頂けたらと思っています。状況の考慮はあるのでしょうか???

よろしくお願い致します。
>他、事情は汲んでもらえないのでしょうか?

事情も何も雇用保険法で定められています。

つまり、受給資格者ではありません。

>雇用保険は、勤務日数に応じた掛け数で天引きされることになると思います。

雇用保険料は日割り計算ありません。

月に1日でも雇用保険に加入していれば月単位で保険料は控除されます。

無知にも程があります。

>以下、私的感情も入りますが、すみません。

所詮、じゃんけんの後出しに過ぎません。
会社を辞める時に、
失業保険をすぐに貰いたいとばかりに、
会社に依頼して会社都合で解雇扱いにして貰うように、
労働者が会社に依頼する事があるようですが、
その方が確かに良いですよね?
(自分の都合で辞めると、
失業保険はすぐに出ないですし)
会社を辞める時は、
毎回、
会社に会社都合で辞めた事にしてもらえばいいのに、
どうして皆さん、
その選択を取らないのですか?
「解雇扱いだと次の会社に転職する時に、
影響が出る」なんて意見がありそうですが、
次の会社が労働者の前職確認する時に、
「自分都合で辞めたのですか?会社都合ですか?」
なんて事までは聞かないと思うし、
前職の会社だってそこまでは答えないでしょう?
(個人情報がうるさい今日で)
これから会社を辞める時は、
駄目もとで「会社都合にして貰えないか?」
と一応聞いてみる価値はあるのですか?
雇用保険法という法律があります。
虚偽の申告で「離職票」を発行すれば罰金刑に処せられます。
会社はそんな危険を冒してまで安易に退職者の要求を聞いたりしません。きちんと正当な退職理由で理由で「離職票」を発行します。
会社が虚偽の退職理由を書いてもなんのメリットもありませんよ。
ただし、小さな会社で社長個人と仲がいい場合はそういったことをやってもらった例は聞いたことがあるし、実際にそういう人は知っています。
しかしあなたがおっしゃるように気軽にできるものではありませんしするべきでもありません。
失業保険について教えて下さい。
2011年12月31日で会社を辞めることになりました。

①失業保険の手続きは辞めてから行うのでしょうか?有給消化している最中でもできるのでしょうか?

②失業保険をもらっている間、扶養に入れないので年金や健康保険は自分で払うことになると聞いたのですがどこでどのような手続きを行えば良いでしょうか?

③失業している間、週4日以内、週20時間内だったらアルバイトをしても問題ないようですが仕事を辞めてすぐに失業保険をもらえる範囲内でのアルバイトを始めても問題ないでしょうか?

分からないことばかりなので誰か分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

また、失業保険を貰い終わるまでの間、ほかに手続きをしなければならないことがあったら教えて下さい。
↓chaboka123さん
余計なことかもしれませんが、
3811円以下ではなくて3611円以下ではありませんか?

①②③についてはすでに回答されている内容でいいと思いますが、申請は住所を管轄するハローワークになりますから群馬のほうでしてください。
ただ③について少し補足です。
仕事を辞めてすぐという意味はHWに手続をする前なら特に規制はなく自由にできます。(手続のときに申告必要)
HWに手続き後であれば7日間の待期期間がありますからその間を外せばアルバイトはできます。(規制あり)

参考までに申請に必要なものとアルバイト規制を貼っておきます。
<HW申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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