以前、派遣社員として働いておりましたが、会社都合で契約が終了して、現在失業保険給付中です。

会社の契約終了を知らされたタイミングで、たまたま妊娠が発覚しました。
つわりもなく、い
ずれにせよ仕事はできる限り出産するギリギリまで働いていたかったので、そのまま失業給付をうけました。

妊婦では仕事が決まる可能性は低いかもしれませんが、ハローワークの職員の方に相談したところ、それでも給付を受けられます。とのことだったので、短期での仕事を探しつつ、給付を受けています。

出産は里帰り予定です。
おそらく、このままいけば60日の個別延長が受けられるのですが、最後の認定日が、おそらく里帰りしてしまう時期とかぶってしまいそうです。

病気や妊娠などにより、30日以上連続して働けない場合は受給の延長ができるとのことですが、個別延長を延長することはできるのでしょうか?

出産して、ある程度の育児をしたらなるべく早めに働きたいとは思っています。
>病気や妊娠などにより、30日以上連続して働けない場合は受給の延長ができるとのことですが、個別延長を延長することはできるのでしょうか?

個別延長給付の対象期間でも「受給期間の延長申請」は可能ですが、今は大事な時期だと思いますので、なるべく早い時期に受給期間の延長申請をし、出産されてからじっくりと失業給付の受給しながらお仕事探しをされた方が良いかと思います。

なお、受給期間の延長申請の手続き時には、母子手帳や御印鑑も必要になりますので、持参された方がいいです。
夫との離婚を考えているのですが、話を切り出す際に以下のことは十分な理由になりますか?


結婚して1年未満。できちゃった婚で籍を入れた当初夫(32)は無職で失業保険で生活してぉり、私(26)は妊娠中なので思うように働けずぉ互い実家暮らし。しばらくして夫の就職もようやく決まり、その後無事出産。私は里帰りも兼ね産後2ヶ月程は実家で世話になり、アパート探し引っ越し準備でバタ②。今はなんとか新居に落ち着きました。
以下から本題に入ります。夫は契約社員で帰宅時間は毎日深夜を回っています。なので大変なのは十分理解しています…がとにかくマイペースなんです。付き合ってる頃からでしたが時間にルーズで「寝坊したから遅れる」は日常茶飯事。それがプライベートならまだ良いのですが、仕事もほぼ毎日遅刻しているのです。妻が起こすべきと言われればそれまでですが…生後2ヶ月の赤ちゃんの夜泣きは夫の睡眠の妨げになると思い別の部屋で寝ています。私も赤ちゃんに合わせて睡眠をとってぉり、赤ちゃんを起こしてしまうアラームは鳴らせないのです。朝ミルクをあげる為に起きると仕事で居ないはずの夫がぉり、焦る様子は微塵もなく、のんびり煙草を吸って髪を洗ってから家を出ていきます。「遅刻ばかりしてクビになったらどうするの?」と聞いても「怒られないから大丈夫」と子供のような言い分で平然としているんです。こんな頻繁に遅刻してたなんて一緒に暮らすようになって初めて知りました。社会人としての自覚がない夫の甘い考えや行動が私には理解出来ないし、また職を失ったら私達はどうやって暮らしていくのか…これから先とても不安です。それに結婚してから知ったのですが、借金もあり返済は4年続くと言われました。確かに子供は可哀相です…。でもシングルになる覚悟は出来ています。
正直、離婚理由としては弱いですね

あなた自身も書かれているように
ご主人が起きられず、遅刻ばかりしているのなら
妻のあなたが協力して起こしてあげるべきでしょう

お子さんが小さいうちは大変なのはよくわかりますが
結婚して、子供がいる方々は皆さん、それを経験しています

私自身もそうでしたが
産後も家事・育児、普通にこなしていました
里帰りもしませんでしたから
退院後からすぐ家のことをしていましたよ

勿論、主人を起こし、朝食・お弁当もきちんと持たせてました

それが普通の暮らしだと思っていますし
ご主人のフォローも妻の役目だと思っております

ご主人に借金があるとのことですが
あと4年で完済できるのなら、その間はご主人のお小遣いから差し引けばいいと思いますよ

お子さんも小さいですし
もう少し頑張ってみましょうよ

デキ婚ですぐに離婚なんて・・・『これだからデキ婚は・・・』と世間で言われるのですよ

余談ですが・・・
あなたも26歳にもなっているのですから
もう少し正しい日本語で投稿しましょう
>ぉ互い
>夫がぉり
>考えがぉかしい
小文字の必要はありません
公の場の質問なのに、恥ずかしいですよ。
失業保険受給期間について
色々調べたのですが分からなかったのでお聞きします。
失業保険受給期間が今年の10/3です。
前職を解雇されて失業手続きをしましたがアルバイトが決まったので、手続きを保留にしてもらって(職安の方の助言で)失業保険は1日も貰わず90日分あります。
今年1月に交通事故にあい、鞭打ちで現在も治療中です。
立ち仕事が困難になった為アルバイトは3/29で辞め、再度職安に行きました。

退職後1か月以上治療期間があれば受給期間延長も考えているのですが、現時点ではまだ1か月未満なので失業保険は保留中のままです。
ですが、そこで“個別延長”の可能性があると言われました。(詳しくは失業保険を貰い終わらないと分からないと言われましたが)

仮に失業後1カ月未満で怪我が完治し受給期間を延長しなかった場合、個別延長が認められれば10/3の受給期間を過ぎても60日分貰えるのでしょうか?(個別延長も受給期間を過ぎると貰えないのでしょうか?)

1か月以上怪我が治らず受給期間延長をした場合、再度働ける状態になった時、期間延長した形跡は“個別延長”の際不利になったりするんでしょうか?

色々複雑ですみませんがよろしくお願いいたします。
受給延長申請した場合、個別延長に不利・有利は無いと思いますが、廃止されない限り。これはハローワークが決める事なので該当するかどうかは質問者様が説明を受けた通り受給最後の認定日まで解りません。

私が昨年該当し60日延長されましたよ。通常受給期間は退職日の翌日から1年間ですが下記ご参照下さい。

2008年8/31会社都合退職 → 9/中~病気治療専念(延長申請せず) → 2009年1月-3月短期派遣(雇用保険なし) → 2009年4月就活 → 6/15失業手当申請 → 8/末受給終了個別延長決定 → 9月就職先決定 → 10/1勤務開始 9/30迄給付が有りました。

ご覧の通り、普通は退職日の翌年までの受給権しか有りませんが、9/30(就職前日)迄支給されました。1年間を越えて受給しましたよ。

早く怪我が快復し、個別延長に該当すると良いですね。
1年程前に会社(正社員)を退職しました。現在、育児中につき失業保険の受給延期をしていますが、この延期は最長何年可能なのでしょうか。また、毎年延期を申請しなければいけないのでしょうか。
3、4年の受給延期が可能と聞いたことがあります。今は1年が経過しているのですが・・・

(1)最長何年延長可能でしょうか。
(2)毎年延期の申請が必要でしょうか。(延期は1年毎などですか)
(3)延期中に次の妊娠、出産があった場合も、この延期は最初の申請からのカウントですか。

ご存知の方、宜しくお願いします。
(1)最長何年延長可能でしょうか

*3年です

2)毎年延期の申請が必要でしょうか。(延期は1年毎などですか

*1回だけです、毎年はしなくてもいいです

>(3)延期中に次の妊娠、出産があった場合も、この延期は最初の申請からのカウントですか。

*そうです

※受給期間は離職の翌日から1年間ですが貴方の場合は受給期間が終了してませんか
離職から1年以上たっていると受給資格がありませんから延長は出来ませんよ
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