ハローワークで就職活動をしております。

先月末に失業保険の認定を受け次回は今月末の予定ですが先日就職先が内定しました。


現在のところ、今回の認定に必要な就職活動日数は1で本来2以上ないと認定を受けられませんが就職が決まり明日が入社前日ということで認定日になります。

この場合は活動日数が1なので認定されませんか?それとも就職が決まったことが認定の対象になるのでしょうか。

知っておられる方、お願いいたします。
内定おめでとうございます。
一度の活動で就職が決まったのですから、二度活動なくても大丈夫ですよ。
おそらく再就職手当とか、そういう話になると思います。
新しいお仕事頑張って下さいね。
3月から10月までアルバイトしてました
アルバイト先(雇用保険有り)から失業保険の用紙をもらいました。
この失業保険は入った方がいいのでしょうか?

わかりやすく説明してほしいです
調べてもわからなかったので
??入った方がいい?

もしや離職票のことでしょうか?

かなり遅い対応ではありますが、ハローワークの入口付近にある窓口にそれを持っていき、

必要な手続きがなにもわかりません

とおっしゃられたら、説明して下さいますよ。
失業保険もらっている期間中にクイズやパズル解答を応募した結果通知で高額の現金が当選になりました。

受給認定日に提出する認定証に賞金額を記入して良いか教えてください。お願いします。
そもそも認定申請証に賞金額を記載する欄などないのではないかと思うのですが・・・。(ちょっと自信はありませんが)

たとえクイズやパズルでの賞金をもらったとしても、失業保険(基本手当)の受給には関係ありませんので。つまりダブルでもらえます。
(この点は生活保護とは異なります)
失業保険の受給開始について

先日説明会が終了し、自己都合での退職なので、3ヶ月の給付制限があります。

ハローワークで頂いた紙に

2/25 求職申込日
3/3 待機満了日
3/4 待機満了日
の翌日
3/25 初回認定日
6/3 給付制限満了日
6/4 給付制限満了日の翌日
6/16 次回認定日の前日
6/17 次回認定日

と書いてあり、2/25から6/3までが支給されない期間、6/4からが支給開始期間と書かれています。

3/25に初回認定日に行きますが、3ヶ月の給付制限があるので、3/25にはお金は支給されないと理解していいのでしょうか。
6/17の認定日の際には、いつからいつまでの分が後日振込になるのでしょうか。

3ヶ月の給付制限があるのに3/25に初回認定日があるのは何故でしょうか。

宜しくお願いします。
3/25には入金されません。
6/17には、6/4~6/16の13日間のうち、失業していた日について支給されます。

失業認定日というのは、単に失業保険を支払う日というのではなく、何月何日から何月何日までは失業状態が続いていた、ということを確認する日なのです。
その期間中に支給可能な日、つまり失業しており1日4時間以上のバイトもパートもしておらず(4時間未満や内職なら減額計算)、かつ待期にも給付制限にも受給期間満了日にも引っかからない日、というのがあれば支給する訳です。

3/25は、待期満了がされたかどうかを確認するだけになりますが、これに来ないと待期が満了したことにならず(なにせ確認ができないので)、つまり給付制限などのスケジュールも全く進まず、仮に6/17に来ても1銭も支払えないことになります。
失業してから失業保険のもらえる期間は何ヶ月間もらえるのですか(失業してから)
定年した後失業保険は何ヶ月もらえるのですか
どのぐらいの金額 月額 もらえるのですか
教えてください。
何年働いたか、で、給付日数が決まります。
1年以上10年未満で90日
10年以上20年未満で120日
20年以上で150日・・・です。
金額も、あなたの収入・年齢によって決まります。
離職票に記入された離職直前の6ヶ月間の賃金の合計を180で割り(賃金日額)、
その8割から5割弱程の給付額になります(基本手当日額)。
年齢でも区切ってありますが、大体賃金日額と基本手当日額は反比例していて、
低いとその約8割、高いとその約4~5割になっています。

また、基本手当日額は毎年8月に改定されますので、
今現在の場合で説明しました。

定年でも多分給付制限があるので、
支給が始まるのは約3ヶ月後だと思います。
失業保険の申請はできますか?
昨年12月で離職し、(解雇)12月末と年始にアルバイトをしています。
離職票はまだもらっていません。職安に行く予定ですが、完全に失業していないといけないと聞きました。
祝日、日曜日同じところで、アルバイトをする予定なのです。
どのタイミングで、手続すればいいのでしょうか?
離職票もらってから、ハローワークに失業認定手続きをしにいきましょう。
離職票をさっさともらわないといけませんね。
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