今、育児休暇をとってます。4月から復帰の予定でしたが、勤務時間などの折り合いがつかず退職をしよーか考えています。会社も3月までに回答を待ってくれてます。
そこで気になる事があります。
1.育児休暇給付金をもらっていますが3月末に退職する事になった場合はいつ分まで貰えるのでしょうか?ちなみに2ケ月分がまとめて入金されますが、1月2月分を3月に申請し入金になるかと思いますが、3月分は貰えるのでしょうか?

2.もし退職した場合でも失業保険は貰えるのでしょうか?近場で仕事を探す予定です。
1.育児休業給付金の支給要件に各支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していることとあります。相談者様の支給単位期間が分かりませんので、詳しくは申し上げられませんが、支給単位期間の途中で退職して雇用保険を喪失してしまったら、その支給単位期間前までの給付金まで支給になります。

2.求職者給付の基本手当は、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態にある場合で離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上)あったときに給付を受けることができるとなっています。
この条件を満たしているのであれば受給できるものと考えます。
会社都合、自己都合メリットデメリット
今、会社の従業員のことで悩んでいます。
年齢は64歳 女性 なのですが昨年の12月のクリスマス頃から出勤がほとんどありません。
Aさんはある宗教を専行している方でクリスマスにその宗教活動の中で風邪を引いてしまい、それから年内を休みました。年が明けて1月になると1週間出勤してきて次の週から足が痛いと欠勤が続きました。
そして2月に本人から『傷病手当を申請したい』と申し出がありました。
本人からの申し出を受け、協会けんぽで手続きを行い2月に傷病手当金が支払われたようです。
病名は脊椎狭さく症だったかと書かれていました。
そして『来月からは仕事に行きます。』と言っていましたが2月は1日来てまた痛みが出たとのことでまた更に1ヶ月お休みになりました。そして傷病手当の継続を申し出られました。
本人と対面し、お話したところ、『今の状況で収入がなくなるのは困る。なんとか失業保険を待機ナシでもらう方法はないか。』と。
会社都合で解雇すればそうなりますがと話したら『会社に迷惑かけるわけにはいかないわよね~』と。
年金は受給していないのかと尋ねると『年金をかけてなかった時期があったので65歳まではもらえない。あと丸々1年ある。』と言っていました。
週初めにまた本人に対面したところ、『また仕事に行って痛みが出るのが怖いから今月も傷病手当申請お願いします。』と言われてきました。
協会けんぽで聞いたところ、医者から労務不能とみられるとサインがある限り、傷病手当はおりるそうです。

そうでありながら宗教活動の方はちゃんとしているようで。
この状態が続くのはうちの会社としては当てにもならず困るし、他の従業員からも不満の声が出始めています。
ここまで迷惑かけられて解雇を言い渡し、会社都合で退職って形もなんだか癪で。
私の目で見る限り、仕事が出来るかどうかはわかりませんが、話を聞いている分には年金をもらえるまでのお金を楽してなんとか繋ぐ方法を取ってるように感じます。

この場合、解雇の形を取ると会社都合での退職となりますか?
会社側としてのデメリットはありますか?
わかる方がいたら教えてください。
>start21kobaさん
トライアル雇用・学卒者枠では求人を出せなくなりますよ?
あなたが知らないだけ。


>この場合、解雇の形を取ると会社都合での退職となりますか?

解雇ならば会社都合退職になります。

>会社側としてのデメリットはありますか?

ハローワークに求人を出せなくなります。

pachapachamoさん
失業保険について教えてください!
今回、勤めていた会社を解雇になりました。在職期間がもしかしたら半年未満かもしれません。その際に解雇になった会社以前に勤めていた会社でかけていた雇用保険も適用ってされるのですか?

A社→2002年~2007年10月まで在籍で自己退職

B社→2007年10月25日~2008年4月21日まで在籍で会社都合で退職

もし今回解雇になった会社のみの適用なら被保険者だった期間がギリギリ半年に満たないので心配になってます。
ちなみにまだ会社から離職票ももらっておりません。
制度が分かっているのやらいないのやら……。
※「失業保険」という名前は35年ほど前になくなりましたよ。

雇用保険は「掛け金制」ではないんですが……。

退職から遡って2年間に、被保険者で賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある、というのが条件です。
会社都合なら、過去1年間に、被保険者で賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上、ということになります。

入社時点から計算するのではありません。離職から遡って被保険者期間を数えるのです。

離職理由は、最後の退職のもので判断されます。
失業保険について教えてください。
先月末2年勤務(正社員雇用は20ヶ月)働いた会社を辞めました。
ハローワークに通いつつすぐ次が見つかるだろうと思ってたらなかなか内定もらえず…。

そこで職業訓練で医
療事務をとりたい!と思うようなりました。
そうなると収入が全くなくなるので、質問なのですが失業保険は退職して離職表をハローワークにもっていかなければもらえないんですよね?
退職してから1ヶ月たっていますが、今からでも間に合いますか?
何回もハローワークには行っていたんですが失業保険もらうという考えはなかったので、手遅れでなければ教えてください!
大丈夫ですよ。貰い終わるまでが一年間なので期間は十分あります。自己都合の退職の場合、一週間の待機期間+3ヶ月の待機期間が設けられ、その期間が過ぎた日からが受給開始です。4ヶ月後くらいに最初の入金があるでしょう。
失業保険はもらえますか?
2009年11月に入社し、2010年7月末退社します。
理由はパニック障害が再発しうつ病になったためです。(精神障害者3級です)
病院では、職場を変えれば働ける可能性が高いといわれています。

いろいろと調べましたが、12か月以上でないと支給されない等記載がありますが。

離職票の理由には、「4 労働者の判断におけるもの (2)労働者の個人的な理由・・・」となっています。(まだ提出はしていません)

また、支給頂ける場合待機期間はあるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
〉離職票の理由には、「4 労働者の判断におけるもの (2)労働者の個人的な理由・・・」となっています。
さらに、その細目を、あなた自身が選択するようになっていませんか?


・再就職できる状態ではないのなら、できる状態になるまでは、出ません。

・〉12か月以上でないと支給されない
「被保険者期間が12か月以上」です。「被保険者期間」とは、単に「勤続期間」とか「雇用保険に加入していた期間」ということではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切った期間のうち、「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」と数えます。

・離職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」なら、被保険者期間6ヶ月以上で条件を満たしますが、そのように認定されるには、あなたが就いている業務を続けることが不可能又は困難であるという診断書が必要です。
自動車期間工をしていたのですが、更新なしで今月で退職予定です。この場合特定理由離職者になり失業保険がすぐもらえると聞いたのですが、
手続きをせず新しい仕事をして2、3ヶ月で退職した場合その離職票で雇用保険をもらえなくなってしまうのか不安なのでお教え頂けないでしょうか。
期限に定めのある雇用の終了は基本的に自己都合の離職ですが、
会社の計らいで会社都合の離職として処理されることがあります。
だから、今の状態でもすぐに失業給付の対象だとなるんだと思います。

次の会社の離職理由が解雇ならば同じように給付制限はありませんが
自己都合扱いなら給付制限は残ります。
仮に1ヶ月で自己都合扱いとなりますと、合計11ヶ月で自己都合だ
待機期間を経過しても失業給付の対象となりません。

雇用保険の被保険者になっていなければ前の資格を継続できます。
あまり長続きできなそうな職場であれば雇用保険加入をしばらく
見合わせてもらうというのも有効かと思います。
関連する情報

一覧

ホーム