失業保険の給付について伺いたいのですが、自己都合退職した後退職した会社から離職表が手元に送られて来るまで2ヶ月半空いてました。
1人暮らしのため、何か仕事をと思いとりあえず受けた会社が採用になり、試用期間中だし失業保険はもらえるだろう。と思っていたのですが説明会に行って初めて認定日の存在を知り。事務のオジサンに「すぐ辞める予定の会社だが、認定日にはどうしても抜けれない。」と話してしまい、実際すぐ辞め何だかんだで失業保険は貰わないまま、今また他の職場で正社員として働いておりますが、ここも退職予定です。そこで質問なのですが、過去に遡って失業保険の給付を受ける事は可能なのでしょうか?無知で申し訳ありませんが、ご回答いただければと思います。
わかりにくい文章で申し訳ありません。
1人暮らしのため、何か仕事をと思いとりあえず受けた会社が採用になり、試用期間中だし失業保険はもらえるだろう。と思っていたのですが説明会に行って初めて認定日の存在を知り。事務のオジサンに「すぐ辞める予定の会社だが、認定日にはどうしても抜けれない。」と話してしまい、実際すぐ辞め何だかんだで失業保険は貰わないまま、今また他の職場で正社員として働いておりますが、ここも退職予定です。そこで質問なのですが、過去に遡って失業保険の給付を受ける事は可能なのでしょうか?無知で申し訳ありませんが、ご回答いただければと思います。
わかりにくい文章で申し訳ありません。
いま、雇用保険に加入しているんでしょう?
だったらできません。
今回の離職が基準になります。
あなたが基本手当の受給資格要件を誤解していなければ良いのですが。
だったらできません。
今回の離職が基準になります。
あなたが基本手当の受給資格要件を誤解していなければ良いのですが。
長文です。
今、会社の臨時職員として働いています。
3ヶ月ずつの契約更新で、かれこれ、もう7年ほど勤めています。
4年前、出産したのですが、その時は、今までに臨時職員で出産して、産
前産後育児休暇をもらった例はなかったのですが、初めての例で産前6週産後8週と、育児休暇を3ヶ月ほど頂きました。もちろん臨時職員なので、その期間の給与等の支払いはありませんでした。
それで、今回また同じ時期に妊娠して、5月2日に出産予定なので、産前休暇は3月22日からなのですが、きりがいいところで、3月31日まで働いてほしいと言われ、承諾しました。その後の手続きは、前と同じようにするとも言われていました。
しかし、最近急に呼び出され、こんな話をされました。
4月から会社の体制が変わるから、臨時職員という項目をなくします。
したがって、3月31日付けで一度退職してもらいます。
4月からは、今の臨時職員という項目をパートとします。
私が退職したあとは違う人を雇って、それで、私が出産して、仕事復帰できる頃に、また一から履歴書を出して面接をして、今度はパートとして私を採用するそうです。(お給料もグッと下がるそうです)要は、再就職先の見込みありの状態です。
こな場合、職業安定所からの失業保険?手当て?はもらえないのでしょうか?また、4月からは無職の状態になるのですが、出産手当てというか、上の子の時のように、手当てはもらえるのでしょうか?4月からは、旦那の扶養になるのでしょうか?
突然のことで、頭がパニック状態ですし、どうしたらいいのか分かりません。無職になり、収入もゼロになるので、手続きしたらいただけるものはいただきたいです。
今大事な時期なのに、毎日ブルーです。
長文失礼しました。よろしくお願いします。
今、会社の臨時職員として働いています。
3ヶ月ずつの契約更新で、かれこれ、もう7年ほど勤めています。
4年前、出産したのですが、その時は、今までに臨時職員で出産して、産
前産後育児休暇をもらった例はなかったのですが、初めての例で産前6週産後8週と、育児休暇を3ヶ月ほど頂きました。もちろん臨時職員なので、その期間の給与等の支払いはありませんでした。
それで、今回また同じ時期に妊娠して、5月2日に出産予定なので、産前休暇は3月22日からなのですが、きりがいいところで、3月31日まで働いてほしいと言われ、承諾しました。その後の手続きは、前と同じようにするとも言われていました。
しかし、最近急に呼び出され、こんな話をされました。
4月から会社の体制が変わるから、臨時職員という項目をなくします。
したがって、3月31日付けで一度退職してもらいます。
4月からは、今の臨時職員という項目をパートとします。
私が退職したあとは違う人を雇って、それで、私が出産して、仕事復帰できる頃に、また一から履歴書を出して面接をして、今度はパートとして私を採用するそうです。(お給料もグッと下がるそうです)要は、再就職先の見込みありの状態です。
こな場合、職業安定所からの失業保険?手当て?はもらえないのでしょうか?また、4月からは無職の状態になるのですが、出産手当てというか、上の子の時のように、手当てはもらえるのでしょうか?4月からは、旦那の扶養になるのでしょうか?
突然のことで、頭がパニック状態ですし、どうしたらいいのか分かりません。無職になり、収入もゼロになるので、手続きしたらいただけるものはいただきたいです。
今大事な時期なのに、毎日ブルーです。
長文失礼しました。よろしくお願いします。
妊娠中に失業手当は受給できません。
働く意欲があって、すぐに働ける状態にある人というのが、条件になりますので、期間延長の手続きを取らないといけないと思います。
企業側からすると、3月末で一旦退職してもらいたいのが本音かも知れませんね。
妊娠を理由に退職を勧告すれば、訴えられかねないので…。
本人の了解を得て『契約期間満了』という穏便な形に何とか持って行きたいのだと思います。
どうしても人材を確保しておきたいのであれば、退職はさせません。
産休代替要員という名目で求人を募集しますよね。
新しい方を雇い入れて、その後質問者様が復職の準備が出来たからということで改めて応募したとしても、その時には『お子さんが小さいから』という理由で不採用かも知れません。
復職後の給与も下がるとハッキリ言われているのであれば、実質的には復職の見込みは無いものと思った方が良いかと思います。
質問者様が出産したのち、復帰できる準備が出来ても、退職してしまっているのですから、企業側が募集をかけなければ、応募する事もできません。
3月末で退職したら、4月からはご主人が加入なさっている健康保険に切り替わると思いますので、出産一時金はそちらから支給されます。
社会保険なら扶養の手続きもあるでしょうから、早めに手続きの準備をなさった方が良いです。
それにしても話が急ですよね。
退職日まで1ヶ月もないのに、そんな展開になるとは…。
7年も勤めている人に対する会社の姿勢としては、大変失礼です。
私は部外者ですが、企業側が都合の良い事ばかり言っているようで、モヤモヤします。
騙されてはダメですよ。
労働局に一度ご相談されてはいかがでしょうか?
働く意欲があって、すぐに働ける状態にある人というのが、条件になりますので、期間延長の手続きを取らないといけないと思います。
企業側からすると、3月末で一旦退職してもらいたいのが本音かも知れませんね。
妊娠を理由に退職を勧告すれば、訴えられかねないので…。
本人の了解を得て『契約期間満了』という穏便な形に何とか持って行きたいのだと思います。
どうしても人材を確保しておきたいのであれば、退職はさせません。
産休代替要員という名目で求人を募集しますよね。
新しい方を雇い入れて、その後質問者様が復職の準備が出来たからということで改めて応募したとしても、その時には『お子さんが小さいから』という理由で不採用かも知れません。
復職後の給与も下がるとハッキリ言われているのであれば、実質的には復職の見込みは無いものと思った方が良いかと思います。
質問者様が出産したのち、復帰できる準備が出来ても、退職してしまっているのですから、企業側が募集をかけなければ、応募する事もできません。
3月末で退職したら、4月からはご主人が加入なさっている健康保険に切り替わると思いますので、出産一時金はそちらから支給されます。
社会保険なら扶養の手続きもあるでしょうから、早めに手続きの準備をなさった方が良いです。
それにしても話が急ですよね。
退職日まで1ヶ月もないのに、そんな展開になるとは…。
7年も勤めている人に対する会社の姿勢としては、大変失礼です。
私は部外者ですが、企業側が都合の良い事ばかり言っているようで、モヤモヤします。
騙されてはダメですよ。
労働局に一度ご相談されてはいかがでしょうか?
失業保険の給付制限期間中の求職活動について
もうすぐ給付制限期間の3ヶ月が終わるのですが、
最初の説明会1回と、あと2回の求職活動の実績が必要になります。
求職活動の実績として、
自分で興味ある企業のホームページを見て、履歴書送って応募した→不採用
同じく、興味を持った企業のホームページを見て、履歴書送って応募した→不採用
ハローワークでは職探ししていないのですが、
以上の2点でも大丈夫なのでしょうか??
どなたか詳しい方、よろしくおねがい致します(>_<)
もうすぐ給付制限期間の3ヶ月が終わるのですが、
最初の説明会1回と、あと2回の求職活動の実績が必要になります。
求職活動の実績として、
自分で興味ある企業のホームページを見て、履歴書送って応募した→不採用
同じく、興味を持った企業のホームページを見て、履歴書送って応募した→不採用
ハローワークでは職探ししていないのですが、
以上の2点でも大丈夫なのでしょうか??
どなたか詳しい方、よろしくおねがい致します(>_<)
あのー説明会でそれ全部説明うけてるんだけど?どういったことをすれば就活扱いなるのか。
この類の質問どうせ 説明会はよだれたらしながら爆睡してたとしか思えないよ
ちなみにそれ就職活動として認められません。 ・両方とも あなたはまだ就職活動1度もやってません
補足 就活したというハローワークの認定印が押されます。それやるには ハローワークで職業相談するか面接申し込まないと
証拠になりません
この類の質問どうせ 説明会はよだれたらしながら爆睡してたとしか思えないよ
ちなみにそれ就職活動として認められません。 ・両方とも あなたはまだ就職活動1度もやってません
補足 就活したというハローワークの認定印が押されます。それやるには ハローワークで職業相談するか面接申し込まないと
証拠になりません
失業保険は働きながらもらえるのですか?
現在週2日パートで働いている友達が手続き中です。
彼女が言うには扶養から出ずに働いていてももらえるとの事ですが・・・
昨年私が手続きをした時とは制度が変わっているのでしょうか。
現在週2日パートで働いている友達が手続き中です。
彼女が言うには扶養から出ずに働いていてももらえるとの事ですが・・・
昨年私が手続きをした時とは制度が変わっているのでしょうか。
変わってはないはずです。基本的には働いてはいけませんが、収入額に制限があります。
4週間に1度、出頭する時に「失業認定申告書」を提出しますね?その申告に正確に申告すればよいし、不正受給もばれます。ですから「申告書」にきちんと書くように伝えて下さい。しかし、不正受給ではなくても、失業給付がその分減額されるはずです。
4週間に1度、出頭する時に「失業認定申告書」を提出しますね?その申告に正確に申告すればよいし、不正受給もばれます。ですから「申告書」にきちんと書くように伝えて下さい。しかし、不正受給ではなくても、失業給付がその分減額されるはずです。
パートの勤務が決まりました。
雇用保険は、週に20時間以上の勤務であれば、会社が自動的に手続きをしてくれますか?
去年の2月に、会社を辞めたときに、失業保険を使いました。
辞めてかなり立つので、雇用保険被保険者証がない可能性があるのですが。
よろしくお願いします。
雇用保険は、週に20時間以上の勤務であれば、会社が自動的に手続きをしてくれますか?
去年の2月に、会社を辞めたときに、失業保険を使いました。
辞めてかなり立つので、雇用保険被保険者証がない可能性があるのですが。
よろしくお願いします。
雇用保険の加入はパートタイムの場合、週20時間以上かつ6ヶ月以上の雇用見込みがあることが条件です。
週20時間以上でも、雇用見込みがない場合は加入しません。
その場合、6ヶ月以上雇用見込みが出てきてから加入することになります。
通常の会社は本来であれば手続きはしますが、稀に手続きを失念する会社もあります。
雇用保険料がお給料から天引きされているのに、取得届が出されていないというケースもあります。
取得時に被保険者証を渡されると思いますが、会社で預かって保管していることもありますので、もししばらく経って保険者証をもらえないようでしたら、総務担当の方に一度確認してみれば良いと思います。
契約条件をもう一度しっかり確認し、「雇用保険加入」の条件になっているか見てみてください。
また、お給料から天引きされているか、最初の明細を必ず見ておいてください。
それと、雇用保険者証の番号については、一度取得していれば1年以上空いてしまって通算できなくなった場合でも使えます。
生年月日、氏名、加入事業所で確認しますので、もしお手元に昔の保険者証がなくて番号が分からなくても、履歴書などで職歴を確認して、再び同じ番号を使うことができます。
(原則、一人につきひとつの番号です)
女性の方は旧姓で氏名変更をしていない場合などもありますので、番号を調べられない場合もあります。
もし以前お勤めした後に名字が変わったなどあれば、その旨を総務の方に伝えてください。
同時に氏名変更をして、同じ番号で取得することができます。
週20時間以上でも、雇用見込みがない場合は加入しません。
その場合、6ヶ月以上雇用見込みが出てきてから加入することになります。
通常の会社は本来であれば手続きはしますが、稀に手続きを失念する会社もあります。
雇用保険料がお給料から天引きされているのに、取得届が出されていないというケースもあります。
取得時に被保険者証を渡されると思いますが、会社で預かって保管していることもありますので、もししばらく経って保険者証をもらえないようでしたら、総務担当の方に一度確認してみれば良いと思います。
契約条件をもう一度しっかり確認し、「雇用保険加入」の条件になっているか見てみてください。
また、お給料から天引きされているか、最初の明細を必ず見ておいてください。
それと、雇用保険者証の番号については、一度取得していれば1年以上空いてしまって通算できなくなった場合でも使えます。
生年月日、氏名、加入事業所で確認しますので、もしお手元に昔の保険者証がなくて番号が分からなくても、履歴書などで職歴を確認して、再び同じ番号を使うことができます。
(原則、一人につきひとつの番号です)
女性の方は旧姓で氏名変更をしていない場合などもありますので、番号を調べられない場合もあります。
もし以前お勤めした後に名字が変わったなどあれば、その旨を総務の方に伝えてください。
同時に氏名変更をして、同じ番号で取得することができます。
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