私は個人事業主となり三ヶ月が過ぎます。
手元の資金で自分一人の生活は、現在のところ少ない売り上げでもできています。
税金や確定申告等に無知なので、家計簿の様に帳簿をつけているだけですが、
サラリーマン(3月迄)があり確定申告もしなければなりません。勉強は始めましたが、日々の仕事で
その時期に困らない様に簡単な記入の仕方がありましたら伝授を。
また、友人が仕事(以前同じ職場)を辞めました。失業保険を貰うからと言っています。
(私は貰いませんでした)(手続き後3ヶ月は手元におりないとの事だから)
友人は、3ヶ月無職でも失業保険を貰う事に必死です。
10年は勤めていたと思います。
手当てをもらいながら先を考えるらしいですが、私と同じ様な事業を始める様です。
そうなった時は、事実上の共同経営をやろうと言われてます。
(事業資金を借りて)→借りるのは、友人だけです。
事実上の無職になり借りれるの?と聞くと、、、事業計画をきちんとすれば良いとのこと。
(失業保険の実際手元にお金が入るまでの生活の工面と事業資金)
凄いと思います。
私は、失業保険の手続きもしないで個人事業を始めたので細々の開業です。
二人のスタートが全く違うこの場合は、皆さならばどちらを選び始めますか。
手元の資金で自分一人の生活は、現在のところ少ない売り上げでもできています。
税金や確定申告等に無知なので、家計簿の様に帳簿をつけているだけですが、
サラリーマン(3月迄)があり確定申告もしなければなりません。勉強は始めましたが、日々の仕事で
その時期に困らない様に簡単な記入の仕方がありましたら伝授を。
また、友人が仕事(以前同じ職場)を辞めました。失業保険を貰うからと言っています。
(私は貰いませんでした)(手続き後3ヶ月は手元におりないとの事だから)
友人は、3ヶ月無職でも失業保険を貰う事に必死です。
10年は勤めていたと思います。
手当てをもらいながら先を考えるらしいですが、私と同じ様な事業を始める様です。
そうなった時は、事実上の共同経営をやろうと言われてます。
(事業資金を借りて)→借りるのは、友人だけです。
事実上の無職になり借りれるの?と聞くと、、、事業計画をきちんとすれば良いとのこと。
(失業保険の実際手元にお金が入るまでの生活の工面と事業資金)
凄いと思います。
私は、失業保険の手続きもしないで個人事業を始めたので細々の開業です。
二人のスタートが全く違うこの場合は、皆さならばどちらを選び始めますか。
ウサギとカメの話を見ているようですね。
最初から性質が違うカメのあなたが、ウサギと協力してどうするつもりでしょうか?
失業保険の手続きも、本来自分で開業するおつもりで辞めたのあれば、失業保険はもらう物ではありません。
あくまで、次の職につくまでの準備資金として得られる物です。
それに、失業保険は必死にならなくても、ぐーたらしていても月に二回ハローワークに行けばもらえますので、大したことではありません。また、本当に賢い人は、失業保険を待っている間に開業資金をためて、そのまま開業します。
さて、質問ですが、まず、確定申告に無知なら、お近くの商工会議所で無料で相談できますので、そこで会計ソフトなどを買って青色申告にするのも手のひとつですね。会費は一年で1万円程度です。
帳簿はそれで事足ります。
それと、男性的な意見を言うと、男性は本質に目を向けますので、あなたのその、自分が地道スタイルで、友人が展開スタイルのくだりや、汗水スタイルの昭和スタイルという、妙なスタイルの位置づけは経営に何の意味ももたらさないことですので、気にしないでください。
経営とは行動力です。行動力がなければ経営は成り立ちません。
あなたの友人はまた失業保険を受け取ってもいませんし、失業保険を得るのに10年勤めていたなんて情報は何の意味もありません。手当をもらいながら先を考える、つまり、あなたの友人は手当がでるまでの退職後の3ヶ月と、手当をもらい終わるまでの約3ヶ月、何もスタートできない状態です。さらに、あなたの友人はその手当を延長して得るために職業訓練等を受けるかもしれません。
失業保険を受給している最中に開業はできませんし、事業資金や生活の工面を考える時点で既に貯金が大して無い事もわかっており、尚かつ、失業保険を事業資金に充てる時点で、そもそも間違っています。
失業保険は業種にもよりますが、働いていた時の給料の6割前後しか支給されませんし、仮にそれ以外にアルバイト等をしようものなら、減額もありえます。つまり、本当に事業資金を貯めたいのであれば、失業保険を受け取るよりも、自分でとっとと働いた方がお金は貯まるしメリットがあるのです。
現在のあなたの経営において、まだ開業も何もしていない友人を比べる必要はありません。
強いて言うなら、あなたはスタートをしていて、友人はまだスタートラインにすら立っていません。
そのウサギさんはあなたより上を行こうと必死で机上の空論を並べていますが、あなたには、既に守るべき店があり、自分で築き上げた城があるのです。友人の事は放っておいて、あなたは自分の城を強化すればいいです。
頑張ってください。
最初から性質が違うカメのあなたが、ウサギと協力してどうするつもりでしょうか?
失業保険の手続きも、本来自分で開業するおつもりで辞めたのあれば、失業保険はもらう物ではありません。
あくまで、次の職につくまでの準備資金として得られる物です。
それに、失業保険は必死にならなくても、ぐーたらしていても月に二回ハローワークに行けばもらえますので、大したことではありません。また、本当に賢い人は、失業保険を待っている間に開業資金をためて、そのまま開業します。
さて、質問ですが、まず、確定申告に無知なら、お近くの商工会議所で無料で相談できますので、そこで会計ソフトなどを買って青色申告にするのも手のひとつですね。会費は一年で1万円程度です。
帳簿はそれで事足ります。
それと、男性的な意見を言うと、男性は本質に目を向けますので、あなたのその、自分が地道スタイルで、友人が展開スタイルのくだりや、汗水スタイルの昭和スタイルという、妙なスタイルの位置づけは経営に何の意味ももたらさないことですので、気にしないでください。
経営とは行動力です。行動力がなければ経営は成り立ちません。
あなたの友人はまた失業保険を受け取ってもいませんし、失業保険を得るのに10年勤めていたなんて情報は何の意味もありません。手当をもらいながら先を考える、つまり、あなたの友人は手当がでるまでの退職後の3ヶ月と、手当をもらい終わるまでの約3ヶ月、何もスタートできない状態です。さらに、あなたの友人はその手当を延長して得るために職業訓練等を受けるかもしれません。
失業保険を受給している最中に開業はできませんし、事業資金や生活の工面を考える時点で既に貯金が大して無い事もわかっており、尚かつ、失業保険を事業資金に充てる時点で、そもそも間違っています。
失業保険は業種にもよりますが、働いていた時の給料の6割前後しか支給されませんし、仮にそれ以外にアルバイト等をしようものなら、減額もありえます。つまり、本当に事業資金を貯めたいのであれば、失業保険を受け取るよりも、自分でとっとと働いた方がお金は貯まるしメリットがあるのです。
現在のあなたの経営において、まだ開業も何もしていない友人を比べる必要はありません。
強いて言うなら、あなたはスタートをしていて、友人はまだスタートラインにすら立っていません。
そのウサギさんはあなたより上を行こうと必死で机上の空論を並べていますが、あなたには、既に守るべき店があり、自分で築き上げた城があるのです。友人の事は放っておいて、あなたは自分の城を強化すればいいです。
頑張ってください。
昨年の3月に会社を辞めて以来、失業保険を受給して、12月に一ヶ月間だけアルバイトをしたのですが、確定申告の必要はあるのでしょうか?
2箇所の給与を合算です。
1~3月及び12月の源泉票で、源泉徴収税額の記載があるなら確定申告をして下さい。
そうでないなら、住民税の申告をして下さい。
1~3月及び12月の源泉票で、源泉徴収税額の記載があるなら確定申告をして下さい。
そうでないなら、住民税の申告をして下さい。
さかのぼって夫の社会保険の扶養になることはできますか?
5月31日に退職しますが、離職票が届くのに6月10日頃になるそうです。
6月1日にさかのぼって加入手続きは可能でしょうか?
もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
妊娠の為、失業保険の受給は延期する予定です。
アドバイスをお願いします。
5月31日に退職しますが、離職票が届くのに6月10日頃になるそうです。
6月1日にさかのぼって加入手続きは可能でしょうか?
もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
妊娠の為、失業保険の受給は延期する予定です。
アドバイスをお願いします。
遡って扶養に入ることは出来ます。
以前は、出生や資格取得時以外のケースでは、遡って認定は認めらていませんでしたが、平成18年10月から認められるようになりました。
(5日以内の場合は、法律上5日以内に届出となっていたので、遡れていました。)
但し、通達ではなくあくまで内翰のようなものなので、健康保険組合の場合は、組合の規約によると思います。
被扶養者異動届の⑩欄、被扶養者になった日に6月1日と記入すれば問題ないです。
ただし、60日以内に提出しなければ、添付書類が必要になるので、なるべく早くした方がいいです。
ちなみに失業手当をもらいはじめたら、基本的には、扶養から外れる必要がありますが、待期期間(7日)や給付制限期間(3ヶ月)は、扶養に入れます。
>もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
病院に手続き中ですと伝えて、病院側の指示に従えばいいです。
以前は、出生や資格取得時以外のケースでは、遡って認定は認めらていませんでしたが、平成18年10月から認められるようになりました。
(5日以内の場合は、法律上5日以内に届出となっていたので、遡れていました。)
但し、通達ではなくあくまで内翰のようなものなので、健康保険組合の場合は、組合の規約によると思います。
被扶養者異動届の⑩欄、被扶養者になった日に6月1日と記入すれば問題ないです。
ただし、60日以内に提出しなければ、添付書類が必要になるので、なるべく早くした方がいいです。
ちなみに失業手当をもらいはじめたら、基本的には、扶養から外れる必要がありますが、待期期間(7日)や給付制限期間(3ヶ月)は、扶養に入れます。
>もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
病院に手続き中ですと伝えて、病院側の指示に従えばいいです。
会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
失業保険の個別延長給付について知恵を貸してください。
私は、今失業給付を受けていますが今月いっぱいで支給が終了します。離職日は5/15で離職時の年齢は25歳で離職理由コードは31。リストラです。3か月の給付制限なしで受給を受けており各認定期間は求人閲覧などで求職活動実績を満たしてきました。求人への応募は、職安の紹介での応募はなく、ネットでの求人応募等で認定日ごとに提出する申告書には履歴書送付し面接を受けたものは記入しました。
先日認定日に職安にでかけた際、次回が最後の支給になりますのでと言っていつものように次回の認定日9/15と書かれた
失業認定申告書を渡されました。
個別延長給付の条件となる年齢、地域(京都府)等の条件は満たしていると思うのですが
こちらの質問等でよく見かける候のスタンプなど押されていません。
これから職安の求人にも応募しようと思っているのですが
支給が終了する今月中に就職が決まればよいのですが決まらなければこの個別延長で給付を頂きたいと思っています。
次回の認定日で延長になるとか言われることってあるんでしょうか?
なければ妥協してでもどこかに就職するしかないかと考えています。
知識のある方どうぞ知恵を貸してください。
私は、今失業給付を受けていますが今月いっぱいで支給が終了します。離職日は5/15で離職時の年齢は25歳で離職理由コードは31。リストラです。3か月の給付制限なしで受給を受けており各認定期間は求人閲覧などで求職活動実績を満たしてきました。求人への応募は、職安の紹介での応募はなく、ネットでの求人応募等で認定日ごとに提出する申告書には履歴書送付し面接を受けたものは記入しました。
先日認定日に職安にでかけた際、次回が最後の支給になりますのでと言っていつものように次回の認定日9/15と書かれた
失業認定申告書を渡されました。
個別延長給付の条件となる年齢、地域(京都府)等の条件は満たしていると思うのですが
こちらの質問等でよく見かける候のスタンプなど押されていません。
これから職安の求人にも応募しようと思っているのですが
支給が終了する今月中に就職が決まればよいのですが決まらなければこの個別延長で給付を頂きたいと思っています。
次回の認定日で延長になるとか言われることってあるんでしょうか?
なければ妥協してでもどこかに就職するしかないかと考えています。
知識のある方どうぞ知恵を貸してください。
ハローワークから渡されたであろう「個別延長給付のご案内について」はお手元にありますか?
個別延長給付の対象となるか否かについては、所定給付日数分の受給を終える失業認定日に公共職業安定所の職員からお伝えいたします。と記されています。
私の友人が今日最終認定日で出向いたところ、延長対象者といわれたそうです。
しかし、他の友人は延長対象外となってしまったそうです。
二人とも同じくらいの年(45歳未満)、同じくらいの求職活動、なのにです。
年齢、地域、再就職支援計画のいずれかに該当し、かつ特に再就職が困難だとハローワークが認めた方と記されているとおり、もしかしたら、ハローワーク毎に認めるか否かの基準があるのではないかと思われます。
個別延長給付の対象となるか否かについては、所定給付日数分の受給を終える失業認定日に公共職業安定所の職員からお伝えいたします。と記されています。
私の友人が今日最終認定日で出向いたところ、延長対象者といわれたそうです。
しかし、他の友人は延長対象外となってしまったそうです。
二人とも同じくらいの年(45歳未満)、同じくらいの求職活動、なのにです。
年齢、地域、再就職支援計画のいずれかに該当し、かつ特に再就職が困難だとハローワークが認めた方と記されているとおり、もしかしたら、ハローワーク毎に認めるか否かの基準があるのではないかと思われます。
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