国保・国民年金に加入しなければいけないでしょうか?
7月に会社を退職して、現在、配偶者の社会保険の被扶養者になっており、保険料・年金は払っていません。
10/27(認定日)より失業保険を受給するようになりますが、その際に国保・国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?
友人に聞くと、「そのままでいいのでは・・・」、「加入手続きをしなければ」と回答がバラバラで・・・
もし加入が必要であれば、減額制度とかはないでしょうか?
あと、10/27(認定日)からの受給なのですが、保険料・年金とも10月分も支払わなければいけないのでしょうか?(月末まで残り4日しかないのですが・・・)
よろしくお願いします。
*翌年2月に再就職予定(社会保険適用事業所)
*失業保険 基本日額 5,500円
7月に会社を退職して、現在、配偶者の社会保険の被扶養者になっており、保険料・年金は払っていません。
10/27(認定日)より失業保険を受給するようになりますが、その際に国保・国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?
友人に聞くと、「そのままでいいのでは・・・」、「加入手続きをしなければ」と回答がバラバラで・・・
もし加入が必要であれば、減額制度とかはないでしょうか?
あと、10/27(認定日)からの受給なのですが、保険料・年金とも10月分も支払わなければいけないのでしょうか?(月末まで残り4日しかないのですが・・・)
よろしくお願いします。
*翌年2月に再就職予定(社会保険適用事業所)
*失業保険 基本日額 5,500円
失業保険の日額が5,500円と高いほうなので、被扶養者としての資格がありません。
(正確な数字がわからないのですが、3,500円位より下ならそのまま被扶養者でいられます)
国保・国民年金に加入しなくてはなりません。
月単位で計算しますので、4日でも1ヶ月分必要です。
国民年金の減額というか、退職者特例の免除の申請ができると思いますが、配偶者の方の所得も判断基準にされるので、全額免除はダメでしょう。
1/4免除、半額免除、3/4免除があります。
国保は市町村によって免除などの措置もあるかと思いますが、配偶者に所得があるのでムリだと思います。
(言葉悪いかもしれませんが、生活保護を受けるレベルが対象かと。)
ただ、来年2月に社会保険適用事業所に再就職予定とのことですが、決まっているなら失業保険もらえませんよ。
失業保険をもらわなければ、その再就職までは配偶者の被扶養者でいられます。
(正確な数字がわからないのですが、3,500円位より下ならそのまま被扶養者でいられます)
国保・国民年金に加入しなくてはなりません。
月単位で計算しますので、4日でも1ヶ月分必要です。
国民年金の減額というか、退職者特例の免除の申請ができると思いますが、配偶者の方の所得も判断基準にされるので、全額免除はダメでしょう。
1/4免除、半額免除、3/4免除があります。
国保は市町村によって免除などの措置もあるかと思いますが、配偶者に所得があるのでムリだと思います。
(言葉悪いかもしれませんが、生活保護を受けるレベルが対象かと。)
ただ、来年2月に社会保険適用事業所に再就職予定とのことですが、決まっているなら失業保険もらえませんよ。
失業保険をもらわなければ、その再就職までは配偶者の被扶養者でいられます。
失業保険の給付金額の算出方法について質問です。
11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。
それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。
現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。
それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。
また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。
ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。
それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。
現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。
それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。
また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。
ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
会社はあなたが退職すれば「離職票」を発行しますが、その「離職票」に記載するのをいつまでにするかによります。
会社によって、給料の締め日を待って発行する場合もありますが、その場合は締め日の11月15日以降に発行となり10月分~5月分の6ヶ月の期間での賃金計算となります。(離職票の賃金記載は12ヶ月分です)
しかし、それでは「離職票」の発行が遅くなるため会社に早期発効を依頼して会社が了承すれば確定している9月~4月分の賃金が記載さてそれで計算されます。この場合は10月分は「未計算」と記載して作成します。
10月末までしか勤務しなかった場合も関係ありません。上記の計算になります。
会社によって、給料の締め日を待って発行する場合もありますが、その場合は締め日の11月15日以降に発行となり10月分~5月分の6ヶ月の期間での賃金計算となります。(離職票の賃金記載は12ヶ月分です)
しかし、それでは「離職票」の発行が遅くなるため会社に早期発効を依頼して会社が了承すれば確定している9月~4月分の賃金が記載さてそれで計算されます。この場合は10月分は「未計算」と記載して作成します。
10月末までしか勤務しなかった場合も関係ありません。上記の計算になります。
販売員として働いている者です。
今年の7月で入社して1年経つとともに1年を区切りに退職しようと思っています。
既に転職活動ははじめており、在職中に転職先が決まれば安泰なのですが転職先が決まらない場合アルバイトをしながら就職活動をしなければなりません。
そこでお尋ねしたいのですが、保険・年金などはどうすることがベストなのでしょうか?
転職のことはあまり親には知られたくないので、親の扶養には入らずにしたいのですが…
一人暮らしで家賃や生活費を払わなくてはなりませんが一応、微々たる貯金でニートでも二ヶ月程度はやっていけそうではあります。
やはり失業保険がベストなのでしょうか?
今年の7月で入社して1年経つとともに1年を区切りに退職しようと思っています。
既に転職活動ははじめており、在職中に転職先が決まれば安泰なのですが転職先が決まらない場合アルバイトをしながら就職活動をしなければなりません。
そこでお尋ねしたいのですが、保険・年金などはどうすることがベストなのでしょうか?
転職のことはあまり親には知られたくないので、親の扶養には入らずにしたいのですが…
一人暮らしで家賃や生活費を払わなくてはなりませんが一応、微々たる貯金でニートでも二ヶ月程度はやっていけそうではあります。
やはり失業保険がベストなのでしょうか?
健康保険は申請をすれば任意継続(任意継続保険証)が出来ますので今までの社会保険と同様になります。
但し、保険料は全額本人が支払う事になりますが、国民健康保険よりも保険料が安いので殆どの方がこれを選択します。
有効期間は退職してから2年間です。
任意継続の資格は最低2ヶ月以上の就業実績(社会保険が完備された企業で)があれば取得できます。
年金は退職と同時に国民年金に加入の義務が生じますが、失業中である事が証明(離職届け、雇用保険需給資格者証)があれば年金の支払いを免除出来ます。
>やはり失業保険がベストなのでしょうか?
失業給付を受けるのがベストです。
退職したらハローワークで失業保険がもらえるように手続きして下さい。
しかし、自己都合の退職の場合は3ヶ月の待機期間がありますので実際に失業保険を給付出来るのは退職して3ヶ月後からです。
会社都合や解雇の場合は7日間の待機後から失業給付が受けられます。
但し、保険料は全額本人が支払う事になりますが、国民健康保険よりも保険料が安いので殆どの方がこれを選択します。
有効期間は退職してから2年間です。
任意継続の資格は最低2ヶ月以上の就業実績(社会保険が完備された企業で)があれば取得できます。
年金は退職と同時に国民年金に加入の義務が生じますが、失業中である事が証明(離職届け、雇用保険需給資格者証)があれば年金の支払いを免除出来ます。
>やはり失業保険がベストなのでしょうか?
失業給付を受けるのがベストです。
退職したらハローワークで失業保険がもらえるように手続きして下さい。
しかし、自己都合の退職の場合は3ヶ月の待機期間がありますので実際に失業保険を給付出来るのは退職して3ヶ月後からです。
会社都合や解雇の場合は7日間の待機後から失業給付が受けられます。
旦那の扶養範囲で納めたいです。
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
>当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。
ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。
>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。
>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。
しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。
よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。
ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。
>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。
>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。
しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。
よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
友人の件で質問です。
大学時代の後輩の件で質問です。
友人は、34歳。デザインの仕事をメーカーで10年やっていましたが、
会社の業績悪化で、給料も上がらず、40歳以上社員のリストラが何度か
あったそうです。
幸い彼は、リストラ対象にはなった事は無いそうですが、そんな状況なので
社内にも活気が無く、将来に不安を抱いていたところ、過去、仕事した事の
あるエンジニア部署の上司から「会社を辞め一緒に会社を興そう」と誘われ
、3年前に会社を辞めました。
その上司は、仕事のできる方で執行役員という立場。
ただし後輩が辞めた頃には、手放せない案件を持っており、今はどうしても
辞められないと説明されたらしく、自分が辞めるまで会社の準備をしていて
欲しいと言われ、彼が先に辞め営業に励んでいたそうです。
ところがリーマンショック後、不景気で営業に回ってもなかなか仕事に結びつ
きません。
固定費等をのぞくと月?10万円程の利益しか出ずもちろん彼の給料も無し。
彼は貯金を切り崩しながら細々と営業してたようですが、1千万円あった資
本金も、だんだん底をついてきました。
昨年夏、さてどうしようかと言う話合いになり、結局その上司は会社から手を
引くと言ってきたそうです。
つまり会社は解散し、残っている出資金は分配するという事ですね。
上司は未だ会社に残ってるので、会社を解散させても食うには困りません。
しかし後輩は、解散されると次の職場を探さねば、貯金も使い果たしたので、
明日から困る状況になります。
決算報告も彼がやり、その度上司には、「今の会社を辞めて本腰を入れ、
共に営業に回って欲しい。」と懇願したそうですが、その上司はそれもしな
かったそうです。
彼は経営陣の一人になっているので、失業保険はありません。
会社を興した場合のリスクを考えなかった訳では無いようですが、この執行役
員の上司が、いつまで経っても会社を辞めないので、思うように得意先が仕事
を回してこない等も何度かあったそうで、彼にしてみれば自分は利用されたの
では?という思いが強いようです。
こういった場合、彼がこの上司に何か賠償要求できるのでしょうか?
辞める辞めると言って辞めなかった上司に対し、契約書があるわけでは無いの
で難しいとは思いますが。。
私は会社設立に詳しくないので、法的に変な事を相談してるかもしれません。
彼から聞いた話の内容はこんな感じでした。
大学時代の後輩の件で質問です。
友人は、34歳。デザインの仕事をメーカーで10年やっていましたが、
会社の業績悪化で、給料も上がらず、40歳以上社員のリストラが何度か
あったそうです。
幸い彼は、リストラ対象にはなった事は無いそうですが、そんな状況なので
社内にも活気が無く、将来に不安を抱いていたところ、過去、仕事した事の
あるエンジニア部署の上司から「会社を辞め一緒に会社を興そう」と誘われ
、3年前に会社を辞めました。
その上司は、仕事のできる方で執行役員という立場。
ただし後輩が辞めた頃には、手放せない案件を持っており、今はどうしても
辞められないと説明されたらしく、自分が辞めるまで会社の準備をしていて
欲しいと言われ、彼が先に辞め営業に励んでいたそうです。
ところがリーマンショック後、不景気で営業に回ってもなかなか仕事に結びつ
きません。
固定費等をのぞくと月?10万円程の利益しか出ずもちろん彼の給料も無し。
彼は貯金を切り崩しながら細々と営業してたようですが、1千万円あった資
本金も、だんだん底をついてきました。
昨年夏、さてどうしようかと言う話合いになり、結局その上司は会社から手を
引くと言ってきたそうです。
つまり会社は解散し、残っている出資金は分配するという事ですね。
上司は未だ会社に残ってるので、会社を解散させても食うには困りません。
しかし後輩は、解散されると次の職場を探さねば、貯金も使い果たしたので、
明日から困る状況になります。
決算報告も彼がやり、その度上司には、「今の会社を辞めて本腰を入れ、
共に営業に回って欲しい。」と懇願したそうですが、その上司はそれもしな
かったそうです。
彼は経営陣の一人になっているので、失業保険はありません。
会社を興した場合のリスクを考えなかった訳では無いようですが、この執行役
員の上司が、いつまで経っても会社を辞めないので、思うように得意先が仕事
を回してこない等も何度かあったそうで、彼にしてみれば自分は利用されたの
では?という思いが強いようです。
こういった場合、彼がこの上司に何か賠償要求できるのでしょうか?
辞める辞めると言って辞めなかった上司に対し、契約書があるわけでは無いの
で難しいとは思いますが。。
私は会社設立に詳しくないので、法的に変な事を相談してるかもしれません。
彼から聞いた話の内容はこんな感じでした。
損害賠償は、はっきり言うと無理です。何の損害で訴えるのですか?営業妨害ですか?それとも、一緒に仕事が出来なかったからですか?(笑える)
この時代で営業新規開拓の難しさはわかります。そして、会社の継続さの困難も…
先の見通しもつかないまま、資金がなくなるまでダラダラと営業していたとしか見受けられません。先輩が会社を辞めてきてくれなかったからと泣きごとにしか聞こえません。
この時代で営業新規開拓の難しさはわかります。そして、会社の継続さの困難も…
先の見通しもつかないまま、資金がなくなるまでダラダラと営業していたとしか見受けられません。先輩が会社を辞めてきてくれなかったからと泣きごとにしか聞こえません。
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