例えばですが、今の仕事が終了して、次の仕事が決まるまでは失業保険で生活していこうと考えた場合の相談です。
今までずっと働いてきたので、少し休んで静養したいと考えた場合、何をして過ごしますか?
もちろん、就職活動は平行してやりますが、それでも1~3ヵ月は時間があったら何をしたら充実的ですか?

就職活動中で、自由に使えるお金も限られている!という設定だったら何ができますか?
私も離職して1年たちました。
今思えば、何か資格をとればよかったなと少し後悔しています。
今はユーキャンとか色々あって、ある一定年数働いたら国からも補助金がでるのですが・・・。
私の場合、その期間を超えてしまって残念ですがむりでした。

なので、是非何か資格を取得すれば、失業中であっても充実した日々を過ごせるかと思いますし、取る資格によっては
次の就職に有利だと思いますので・・・。

あと、いいと思う仕事があれば、なるべく早くに決めるというのもお忘れなく!
ズルズルしちゃうと仕事する気がだんだんなくなってしまうので、ご注意を!
ハローワークで行っている職業訓練は失業保険の給付が終了して1年ほど経っていても受けれるのでしょうか?
結論から言うと、受けられますよ。


ハローワークでは、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」という2つの職業訓練の受講斡旋を行っています(訓練の主催者は別機関になります)。


公共職業訓練は、雇用保険受給資格者(失業給付金を受けられる人)を主対象とした訓練で、求職者支援訓練は、雇用保険受給資格のない方(失業給付金を受けられない人、または受給が終了した人)を主対象にしています。


質問者さんは、雇用保険受給資格のない人ですから、本来は求職者支援訓練の対象者になりますが、あくまで「主対象」という書き方をしたとおり、公共職業訓練でも受けることは出来ます。


要するに、公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、ハローワークが必要・有効と判断すればどちらでも申し込みが出来るわけで、本人が強く希望しさえすれば、よほどのことがない限り受講申込みは可能です。


ただし、入校選考試験はありますので、これに合格しないと実際には受講できないことは言うまでもありません。
失業保険の受給資格
ネットで色々調べてみたのですが、わからない部分があるのでアドバイスいただけると助かります。

今月の8日付で退職しました。
在籍10カ月だったのですが、雇用保険に加入していた期間は今年の3月から8月(6か月間)です。
ちなみに、前職を辞めてから1年以上経つのでさかのぼって計算することはできません。

その間、月に約21日間働き、一日7.5時間のフルタイムでした。
ただ、8月は9日から休職したので、半月以上欠勤扱いになっています。

その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

ハロワで職業訓練の申し込みをしようとした際に、受給資格はないみたいなこと言われたのですが、本当でしょうか。。
ハロワで相談されたのであれば間違いないでしょう。自己都合退職の場合雇用保険の加入期間が1年以上、11日以上出勤した月が12か月必要です。前職ともつなげられないとのことです。受給資格には全然たりていませんね。
つい先日精神障害で障害年金が3級に認定されて、仕事をずっと休んでいたんですが、今月で退職します。そこで、失業保険を調べると障害者用の規定があるみたいな事を知り、それを申請しようと思うんですが、その場合
の必要書類は障害年金の通知書でできますか?というのもどこかで障害者手帳という存在を初めて知り、それがないといけないような事が書いてあった気がするんですが、どうなんでしょうか?詳しいかた教えて頂けたらと思っているのでよろしくお願いします。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
>障害年金の通知書でできますか?
いいえ。
障害年金の証書が必要です。
役所で手続きをすると、障害年金の等級と同じ3級の精神障害者保健福祉手帳の発行を受ける事ができます。
>今月で退職します。
退職して失業給付申請をしてしまってから障害者手帳を申請した場合は、障害者手帳による「就職困難者」として認定は受ける事ができませんのでご注意ください。
失業給付申請前に、障害者手帳を申請すれば間に合う可能性もありますが、ハローワークの裁量によるようです。
認定を受ける時に障害者手帳が無いと認めてくれない場合もありますので、ハローワークへお問い合わせください。
毎回、的確でわかりやすい回答をありがとうございます。ハローワークで相談するように伝えますが、私自身の勉強のためにもう少し教えてください。
廃業届はわかるのですが、開業停止というのはどのようなことですか?
やはり「開業停止届」のような書類を提出するのですか?
また、例えば10月いっぱいでネットショップの開業を停止して、11・12月と失業保険の給付を受けた場合、
今年の1月~10月分のネットショップの利益について、来年3月の確定申告時には青色申告は必要ないのでしょうか?
それとも青色申告は必要ですか?
すみません、正しくは「青色申告の取りやめの届出」ですね。

>例えば10月いっぱいでネットショップの開業を停止して、11・12月と失業保険の給付を受けた場合、今年の1月~10月分のネットショップの利益について、来年3月の確定申告時には青色申告は必要ないのでしょうか?

そうですね。来年の確定申告の際は白色になります。
関連する情報

一覧

ホーム