失業保険に詳しい方、回答お願いします。3/15で7年ほど勤めた会社を自主都合で退社します。
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
あなたのような質問が多いですね。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
失業保険申請中に扶養に入ることはできますか?
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。
ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい
②受給までは私の扶養に入れて
③受給期間中は、扶養を外して
④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。
妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。
このようなことは、出来るのでしょうか?
この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。
ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい
②受給までは私の扶養に入れて
③受給期間中は、扶養を外して
④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。
妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。
このようなことは、出来るのでしょうか?
この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
結婚で通勤に2時間以上かかる場所に転居したために退職するなら、特定理由離職者に該当し、認定されれば給付制限がつきません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。
基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)
基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。
給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。
配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。
基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)
基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。
給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。
配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
確定申告について。退職後、数ヵ月後に結婚し夫の扶養に入りました。どのような手続きが必要なのか教えて下さい。初めてのことで確定申告と年末調整の違いさえ要領がつかめずわかりません・・・
現在の状況としては、まず、今年3月末までフルタイムでパートをしていました。引越しを機に退職し、4月~8月の間は失業保険をもらって就職活動をしており、前会社の任意保険に加入していました。
失業保険の給付が終了後、8月に入籍し、9月より夫の社会保険に加入しております。
結局4月~は無職状態で、現在は妊娠している為、専業主婦です。
扶養に入る手続きの際に必要と言われ、前会社の平成20年度の源泉徴収を送ってもらい、手元にあります。生命保険(契約者・被保険者は私名義)にも加入しており、控除証明書も届いているのですが、初めての事で恥ずかしながら何が必要で、何から始めていけばいいのかわかりません。
あわせて、以前、別の質問板で「年末調整は働いている人の為の確定申告の簡易版(会社が代行してくれる)の為、妻である私については年末調整では行えず、個人での確定申告が必要」と伺いました。
私の今までの解釈としては、「1年の途中で扶養に入った為、今年度分は個人で確定申告が必要。来年度からは主人の会社で年末調整にて妻である私の生命保険料等も手続きをしてくれる」ものだと思い込んでいました。
そうではなく、来年以降も個人で確定申告が必要ということでしょうか?
長文・わかりにくい内容ですが教えていただければと思います。よろしくお願いします。
※私事ですが、2月中頃出産予定で実家に4月初頃まで里帰りをする為、直接税務署へ行くことが難しく、PCもない環境の為、できれば郵送で出来るとうかがったので、郵送で確定申告の手続きをしたいと思っています。
現在の状況としては、まず、今年3月末までフルタイムでパートをしていました。引越しを機に退職し、4月~8月の間は失業保険をもらって就職活動をしており、前会社の任意保険に加入していました。
失業保険の給付が終了後、8月に入籍し、9月より夫の社会保険に加入しております。
結局4月~は無職状態で、現在は妊娠している為、専業主婦です。
扶養に入る手続きの際に必要と言われ、前会社の平成20年度の源泉徴収を送ってもらい、手元にあります。生命保険(契約者・被保険者は私名義)にも加入しており、控除証明書も届いているのですが、初めての事で恥ずかしながら何が必要で、何から始めていけばいいのかわかりません。
あわせて、以前、別の質問板で「年末調整は働いている人の為の確定申告の簡易版(会社が代行してくれる)の為、妻である私については年末調整では行えず、個人での確定申告が必要」と伺いました。
私の今までの解釈としては、「1年の途中で扶養に入った為、今年度分は個人で確定申告が必要。来年度からは主人の会社で年末調整にて妻である私の生命保険料等も手続きをしてくれる」ものだと思い込んでいました。
そうではなく、来年以降も個人で確定申告が必要ということでしょうか?
長文・わかりにくい内容ですが教えていただければと思います。よろしくお願いします。
※私事ですが、2月中頃出産予定で実家に4月初頃まで里帰りをする為、直接税務署へ行くことが難しく、PCもない環境の為、できれば郵送で出来るとうかがったので、郵送で確定申告の手続きをしたいと思っています。
ご懐妊おめでとうございます。
①来年以降については、ご質問者様に収入がないため確定申告は不要となります。
②今年の確定申告については、パートで働かれていた際の源泉徴収票に、所得税額が記載されていればその金額が返ってきます。
そのためには確定申告が必要なのですが、還付申告のみの場合には1月でも受け付けてくれますし郵送も可能です。
書類作成については、旦那様にお願いするか、税務署に行けば記載の仕方を教えてくれます。
おそらく、今年の確定申告については医療費の控除があると思います。そのため、旦那様も確定申告が必要になるのではないでしょうか?そうであれば、旦那様についでにお願いしてみてはいかがでしょうか?
③生命保険控除の葉書については、今年の分は旦那様の控除の対象とは出来ません(結婚以前から支払っているため)。
来年以降、旦那様の控除の対象にしたいのであれば、支払の口座を旦那様名義の口座にしないとなりません。
厳密には、支払っている人間の控除となりますので、そうされる方が確実と思います。
④医療費控除については、生計を一にする家族の医療費の総額にて計算されますので、ご質問者様の医療費及び交通費と旦那様の医療費及び交通費からその医療に対して支給された保険金を控除した金額が10万円(または所得の5%の少ない方)より多ければ控除が発生します。詳しくは別途ご質問ください。
①来年以降については、ご質問者様に収入がないため確定申告は不要となります。
②今年の確定申告については、パートで働かれていた際の源泉徴収票に、所得税額が記載されていればその金額が返ってきます。
そのためには確定申告が必要なのですが、還付申告のみの場合には1月でも受け付けてくれますし郵送も可能です。
書類作成については、旦那様にお願いするか、税務署に行けば記載の仕方を教えてくれます。
おそらく、今年の確定申告については医療費の控除があると思います。そのため、旦那様も確定申告が必要になるのではないでしょうか?そうであれば、旦那様についでにお願いしてみてはいかがでしょうか?
③生命保険控除の葉書については、今年の分は旦那様の控除の対象とは出来ません(結婚以前から支払っているため)。
来年以降、旦那様の控除の対象にしたいのであれば、支払の口座を旦那様名義の口座にしないとなりません。
厳密には、支払っている人間の控除となりますので、そうされる方が確実と思います。
④医療費控除については、生計を一にする家族の医療費の総額にて計算されますので、ご質問者様の医療費及び交通費と旦那様の医療費及び交通費からその医療に対して支給された保険金を控除した金額が10万円(または所得の5%の少ない方)より多ければ控除が発生します。詳しくは別途ご質問ください。
失業保険受給について 3月末で2年勤めた会社を退職しました。雇用保険に加入してたので出来たら失業保険を待機期間なしで受給したいと考えてます。調べてみると月の残業時間が45時間を越え
ると待機期間なしで受給できると見かけました。労働時間はシフト制で基本的に9時~20時、休憩1時間と決まってるのですが、労働基準法では1日労働時間8時間だと思うんです。給料明細見ると残業時間は20時から過ぎた時間が記されてます。そこで質問なんですが、この残業時間の定義は会社が決めた残業時間(20時以降の合計時間)なのか、労働基準法時間から過ぎた残業時間(8時間以降の合計時間)なのか、解らなくて教えて頂きたいです。
ると待機期間なしで受給できると見かけました。労働時間はシフト制で基本的に9時~20時、休憩1時間と決まってるのですが、労働基準法では1日労働時間8時間だと思うんです。給料明細見ると残業時間は20時から過ぎた時間が記されてます。そこで質問なんですが、この残業時間の定義は会社が決めた残業時間(20時以降の合計時間)なのか、労働基準法時間から過ぎた残業時間(8時間以降の合計時間)なのか、解らなくて教えて頂きたいです。
一般の業種であれば、週40時間(1日については8時間)が法定労働時間です。そして、法定時間外労働が月に45時間を超えて、それが離職の直前3ヶ月連続だったことが立証された場合は、特定受給資格者と判定されます。
特定受給資格者は、基本手当の支給を受けるにあたり、3ヶ月の給付制限がありません。しかし、通算7日間の待機は免除されません。よって、「待機期間なしで受給できる」ことはないわけです。(給付制限期間と待機期間を取り違いされていると思われます)
ところで、「労働時間はシフト制で基本的に9時~20時、休憩1時間と決まってる」とのことですが、であれば、法定労働時間を超過していない可能性が強いです。
小売業や飲食店などの特定業種で、常時使用される労働者が30人未満の場合は、協定を締結することで1日10時間まで働かせることができます。
つまり、この場合は1日の法定労働時間は8時間ではなく10時間とみなされます。「給料明細見ると残業時間は20時から過ぎた時間が記されてます」ということからも、このことが裏付けられます。
結論として、あなたがいう「月の残業時間が45時間を越える」には該当しないと思われます。
この条件に該当しないのなら、法定労働時間は1日あたり2時間超過していることになります。
特定受給資格者は、基本手当の支給を受けるにあたり、3ヶ月の給付制限がありません。しかし、通算7日間の待機は免除されません。よって、「待機期間なしで受給できる」ことはないわけです。(給付制限期間と待機期間を取り違いされていると思われます)
ところで、「労働時間はシフト制で基本的に9時~20時、休憩1時間と決まってる」とのことですが、であれば、法定労働時間を超過していない可能性が強いです。
小売業や飲食店などの特定業種で、常時使用される労働者が30人未満の場合は、協定を締結することで1日10時間まで働かせることができます。
つまり、この場合は1日の法定労働時間は8時間ではなく10時間とみなされます。「給料明細見ると残業時間は20時から過ぎた時間が記されてます」ということからも、このことが裏付けられます。
結論として、あなたがいう「月の残業時間が45時間を越える」には該当しないと思われます。
この条件に該当しないのなら、法定労働時間は1日あたり2時間超過していることになります。
初めて確定申告します。
今まで会社で年末調整していましたが、昨年は十月に退職したため今回初めてです。
一月から三月末までは、A社で。
四月から十月まではB社で働きました。
B社に関しては、八月から休職していたので、社会保険料のみ支払っていました。
二社の収入は併せて約170万円。
源泉徴収額は、約33000円。
社会保険料は、28万円です。
住民税は、会社からの天引きではなかったので(B社)
収入がなくなってからの分は未納です。
きれについては、市役所で相談して納付を待ってもらっています。
今月から分納していく予定です。(4万程度)
国民年金も、今月から払っていきます。
退職してから、一ヶ月のみ夫の扶養に入り、
その後失業保険支給のため、扶養から外れました。
あと、生命保険と個人年金に入っており、その合計額は
約20万ちょっとです。
この場合、確定申告したら、税金は戻ってきますか?
それとも逆に払わないといけないでしょうか。
また、住民税や国民年金を支払い終えてないと
確定申告はできませんか?
最後に医療費控除ですが、昨年35000円医療費を払っているのですが、
一昨年の医療費を併せて申告は出来ますか?
今まで、一度も医療費控除を受けた事がないのですが、
五年前まで遡れるというのを聞いたのですが、
それと、今回の確定申告とは関係ありませんか。
まとまりのない文章で分かりづらいと思いますが
よろしくお願い致します。
今まで会社で年末調整していましたが、昨年は十月に退職したため今回初めてです。
一月から三月末までは、A社で。
四月から十月まではB社で働きました。
B社に関しては、八月から休職していたので、社会保険料のみ支払っていました。
二社の収入は併せて約170万円。
源泉徴収額は、約33000円。
社会保険料は、28万円です。
住民税は、会社からの天引きではなかったので(B社)
収入がなくなってからの分は未納です。
きれについては、市役所で相談して納付を待ってもらっています。
今月から分納していく予定です。(4万程度)
国民年金も、今月から払っていきます。
退職してから、一ヶ月のみ夫の扶養に入り、
その後失業保険支給のため、扶養から外れました。
あと、生命保険と個人年金に入っており、その合計額は
約20万ちょっとです。
この場合、確定申告したら、税金は戻ってきますか?
それとも逆に払わないといけないでしょうか。
また、住民税や国民年金を支払い終えてないと
確定申告はできませんか?
最後に医療費控除ですが、昨年35000円医療費を払っているのですが、
一昨年の医療費を併せて申告は出来ますか?
今まで、一度も医療費控除を受けた事がないのですが、
五年前まで遡れるというのを聞いたのですが、
それと、今回の確定申告とは関係ありませんか。
まとまりのない文章で分かりづらいと思いますが
よろしくお願い致します。
あまり正確には答えられませんが、質問の内容からだけで確定申告コーナーで計算すると、源泉徴収された分は戻ってくるようです。サラリーマン控除が適用されればですが。勤務形態が違うと、多少税金はかかりますが、源泉分よりは少ないので小額が戻ってくるはずです。
医療費控除は申告しても5万円を超えていないので控除はありません。納税滞納とか国民年金の支払いの有無は申告には関係ありませんのでご心配なく。医療費控除を遡って行う制度はありますが、その場合、所得も遡って計算(申告)しないといけませんから、昨年程度ならやるだけ無駄かも知れません。
医療費控除は申告しても5万円を超えていないので控除はありません。納税滞納とか国民年金の支払いの有無は申告には関係ありませんのでご心配なく。医療費控除を遡って行う制度はありますが、その場合、所得も遡って計算(申告)しないといけませんから、昨年程度ならやるだけ無駄かも知れません。
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