失業保険の受給について、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
退職理由は「自己都合」か「会社都合」のいずれかです。
質問者の場合は理由がいずれにしろ「自己都合」ということになります。
ちなみに「会社都合」というのは、会社が質問者を解雇した場合です。それ以外は基本「自己都合」となります。
仮処分申請で係争中に、裁判とあまり関係ない部分で弁護士に
何か頼むと「実費」として後で請求されますか?
解雇無効の地位保全・賃金仮払いの申し立てをしています。

その内容とは別で、たとえば、今困っているのが、
「会社が送ってきた離職票の離職理由の記載が違うため、
ハローワークから書き直しを申立てたとしたら、それを
会社がよこすまでは失業保険が受けられない」ということです。

これを弁護士に「異議を申し立てず失業保険を受けてもいいか」と
相談したら、「解雇理由証明書もあるのに離職票の記載を優先して
受給資格を決めるなんて、そのハローワークの判断はおかしい。
私が電話して交渉してあげる」と言ってくれます。

こういう訴訟とはあまり関係ないことまで弁護士に頼んだら、
実費として取られるのですか?
あるいは、訴訟中の和解の条件の中で交渉する形なら「実費」として
加算されないんでしょうか?

係争中は内容証明1通でも「着手金」「成功報酬」以外の「実費」に
なっているんでしょうか?
その弁護士によって違うでしょう。
お金主義の弁護士なら実費として支給されると思いますが、文章からは弁護士が進んでしてくれたように見られますので、弁護士に確認するしか無いですね。
失業保険の就職困難者について。
現在、睡眠障害のため心療内科へ通院中です。
(詳しい内容は別に質問してます)

現在の職場のストレスが原因のため
欠勤が多く、来月会社都合で切られます。

雇用保険加入期間は半年以上ありますので
失業給付は受けられますが

私の場合、就職困難者にはならないのでしょうか?

自立支援の手続きを次回の通院時にする予定ですが
障害者手帳を申請するつもりはありません。

障害者手帳がないと就職困難者にはなりませんか?
基本的に障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を持っていることが必要です。
就職困難者の定義は雇用保険法第22条第2項に基づき雇用保険法施行規則第32条でなされています。
自立支援医療の対象者=就職困難者になることはありません。
給料がもらえないのに仕事を続ける必要はないですよね?
12月分から給料をもらっていないのに、社長に仕事を強要されている友達がいます。
出社しないと、「早く出て来い」と、社長から電話で怒鳴られるそうです。
よそでアルバイトしても、社長から呼び出しかかって、今からバイトに行くんですと言っても
「そんなの良いから、早く来い」と怒鳴られたそうです。
他の従業員には、社長の方から給料が払えないから解雇って言ってるのに
その友達は未だに社長にこき使われて、会社をやめたいと言ってもやめさせてもらえないそうです。
私が、労働基準なんとかってとこに相談すれば?って友達に言ってみたけど、
友達は、もう社長を無視して(携帯の番号を変更するなど)
失業保険や給料の未払いを捨てて、とっとと新しい職場に行くか
失業保険の手続きができるようにするか、悩んでいるそうです。

もしみなさんは、給料がもらえない状態になったら、先ずどういうアクションを起こして
解雇を言われるまで出社続けるか、自分から退職を言いますか?

あと、こういう給料をもらえない状況でも、自分からやめますと言ったら、退職理由は「自己都合」になって
失業保険は会社都合の場合より遅くもらう事になるのですか?
辞めるつもりなら、まず労働基準監督署に告発します。
そして、給料の未払い分をきっちり回収した後、辞表を提出、
たまった有給消化に入り、次の仕事を探します。
仕事を見つけ、未払い分の給料も回収した後、辞めます。
なお、雇用者(この場合は社長)が何と言おうと、
会社を辞めるのは従業員の自由であり、
一方的通知の後3週間経てば、辞めることが出来ます。
再就職手当の申請をした後、間もなく退社し、再び就職した場合の再就職手当について教えてください。
つい先日、8年働いた会社を自己都合で退職しました。
間もなく離職票が届き、失業登録に行くことになると思います。

そこで疑問なんですが、
失業保険の受給資格取得後にすぐ就職し、
再就職手当の申請をした後、
1ヶ月ほどでその会社を退職してしまったとします。

その場合、前の会社の分の雇用保険が
そのまま継続されるということは調べたんですが、
退職後すぐ、別の会社に勤務し始めた場合、
再就職手当はもらえるものなのでしょうか?


それと、自己都合による退職の場合、
失業保険の受給資格取得後1ヶ月は
ハローワークか民間の斡旋会社で求職しなければならないと聞きました。
もし、上で質問したケースでも再就職手当がもらえるとすると、
先に1ヶ月働いて退職し、それからすぐに求職する場合、
ハローワーク等以外でも構わないのでしょうか。


分かりづらい文章で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
再就職手当の申請をして、しかし口座に振り込まれる前に退職してしまった場合、もともとの失業給付の権利がまるまる復活します。

その際、別の会社に入社する前にいち早く再離職の申し出をハローワークにされておくのがよく、その時間もないまま入社の運びとなってしまった場合、電話連絡等でハローワークに再就職手当の申請やり直しについての指示を仰ぐこととなさってください。

いったん申請の条件が整った再就職手当は、その後の「再離職→再々就職」によって「当初の1か月はハローワークで・・・」の条件までが復活することにはならないです。

なぜなら、あの要件は正確には「待期期間経過後から、当初の1か月は」となっていますが、今回の離職には待期期間を伴わず、それで1か月要件は「ない」ことになり、求職はハローワーク以外でも全く問題なくなっています・・・
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