出産手当金や出産一時金について教えて下さい。
そろそろ子供がほしいと思い手当金等について調べてみたのですが、よくわかりません…

現在の会社に勤めて7年経ちます。月給は140,000円ほど。子供が出来たら出産前に退職することになると思います。


出産するにあたりもらえるお金が色々あるようですが、いまいちどういう流れで進めていけばいいのか分かりません。

出産予定日の42日前に退職→出産手当金の手続き・旦那の扶養に入る・失業保険の受給延長の手続き→出産後、出産一時金の手続き→失業保険の申請?

こんな感じになるんでしょうか?

かなり大雑把な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
◆出産手当金・・出産予定日の42日前に退職すると、出産手当金はもらえません(2007年4月に法改正されました)。産休取得者でないと出産手当金は受給できないと考えてください。そして産休とは、基本的に復職する意思がなければ取得できません(会社によりますが)。退職日がこれより後にずれこむ場合はこの限りではありませんが、給付日額によっては受給期間中は夫の扶養に入れなくなることもあります。
◆出産一時金・・会社の健保で付加給付金(42万円を超える部分)はありますか?出産一時金の額が42万円なら、夫の扶養に入って夫側で給付を受けた方がいいと思います(保険料の点から)。現在は「医療機関との直接支払制度」が主流となっており、窓口負担分と相殺してくれる医院も増えています。産院で確認してください。(この制度を扱っていない医院もあります)
◆失業保険 ・・妊娠・出産を理由とした退職の場合、最大3年間受給延長手続きを受けられます。ただし、失業保険は就職活動を行わないと支給されません。また支給額によっては、受給期間中は夫の扶養から外れなければいけません。

流れとしては、
退職→夫の扶養に入る→失業保険の受給延長手続き(ハローワークに離職票を持っていく)→出産後、夫の会社(健保)で出産一時金の手続き(直接支払制度を利用する場合は手続きは特になし)→落ち着いたら就職活動(失業保険の申請)
となります。
税法上の扶養認定も忘れないでください。1月1日~12月31日の給与収入が141万円以下の場合、夫側で所得税控除が受けられます。夫が会社の年末調整で申告するだけでOKです。
夫の扶養に入るにあたっては、あなたが会社を退職される前に相談しておいた方が無難です。
私ゎ12月15日で会社を退職します。そのため今の保険ではなく、国民健康保険か旦那の社会保険の扶養に入らなければなりません。


旦那の扶養に入る場合、今までの収入(約350万以上)が反映され、所得税?税金を多く支払わなければならなくなりますか?

私は退職後、失業保険の申請をしようと思っています。
社会保険の扶養に入っても失業保険は受けれますか?

旦那の控除額や税金の変わり方は、どうなりますか?
社会保険の扶養になるより、自分で国民健康保険に入る方がいいのか、わかりません。

社会保険の扶養に入っても旦那の税金が上がるようであれば入らない方が良いですし、減税されるのであれば扶養家族に入りたいのですがどうすれば良いでしょう?

わかる方いらっしゃいますか?
またこーゆー事はどこに問い合わせたら良いのでしょう?
健康保険の扶養と、税金での扶養は分けて考えてください。

ご主人が社会保険に加入している場合、扶養に入れるかどうかはご主人の会社に問い合わせてください。
なお失業給付が日額3,611円以上ある時は、社会保険の扶養には入れません。
扶養に入れなかった時には、国保もしくは今までの健康保険を任意継続することになると思います。前もって保険料の試算が受けられると思いますから、それぞれの担当部署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
それから年金は国民年金になります。ご主人の健康保険の扶養に入れれば、第3号被保険者になるので保険料の負担は不要ですが、入れなかった時には支払いが生じます。平成22年度は1ヶ月15,100円です。

なお社会保険の健康保険は、標準報酬月額で保険料が決まり、被扶養者が増えたことで保険料が増えることはありません。

それから税金の控除対象配偶者は年収が103万以下なので、平成22年ではご主人の控除対象配偶者になれません。
来年は103万円以下という予定ならば、ご主人の平成23年の扶養申告書に名前を記入してください。

配偶者特別控除は、103万超~140万円までですから、やはり平成22年は対象外です。

それと質問者さんは扶養に入っても、来年度の住民税は支払うことになります。住民税は後払いで、平成22年中に課税所得があれば、平成23年6月から払いますので、お忘れなく。
こんばんは。はじめまして。
質問です。
私は2月中旬に仕事が終わり次の仕事がみつかるまで失業保険をもらいながら仕事をさがしているのですが。

いま現在、保険に入っていなくて国保に手続きに行ったら旦那さんの扶養に入れるなら扶養に入った方がいいよ。と言われたので旦那に私も扶養に入れてと言ったら「仕事場の事務の人に失業保険をもらうなら扶養に入れない。失業保険をもらわないですぐ仕事はじめるなら入れるって言われた」って言われましたが…知り合いやサイトなどでは扶養に入れない人は年間?の収入が高かったから?とか言うのですが私と一緒の日に仕事はじめて一緒の日に仕事終わった人は親の扶養に入れたので 絶対扶養にはいれるよ!って言われました。
扶養に入れる時は社会保険事務所?を通してやるみたいなので?すが会社が勝手に入れる入れないなど決めれるのでしょうか?


意味が分からない所があれば教えてください


詳しい方回答お願いいたします。
健康保険組合に勤務中の者です。

被用者健康保険の被扶養者になるためには、雇用保険の失業給付を受給中は被扶養者になることはできません。
この条件は協会けんぽも組合健保も同じ条件となります。

ほかにも年間の総収入額が130万円を超えると被扶養者になることはできません。

ですから離職後、失業給付を受ける場合には、その失業給付を受けている期間は国民健康保険へ加入することになります。

補足です。

国民健康保険には被扶養者という制度はありません。
加入している1人1人が被保険者となります。そのために加入している人数ごとに均等割という保険料が徴収されます。
基本的に国民健康保険は自営業または無職の方が加入する健康保険なので、雇用保険の失業給付を受けていても加入することができます。

その友人が被扶養者として認定された理由はわかりませんが、無職である旨しか健保側に伝えず、雇用保険の失業給付を受けている旨を申告していなかった可能性もあるかもしれません。
いずれにしろ、失業給付を受給中は社会保険の被扶養者になることはできません。
失業保険をもらって職業訓練に行くつもりです。

ですが失業保険で国保や国民年金を払うと生活費が厳しくなりそうです。どうすればいいでしょうか。


訓練にわ6ヶ月行く予定です。

みなさんの意見お願いします。
年金は前年度の世帯主の年収などによって免除が受けられる場合があります。

健保は失業理由によって免除が受けられる場合があります。
自己都合退職の場合は免除が受けられません。

お住まいの管轄の役所の窓口(年金&健保)へ行けば
対象になるかどうか分かります。

その場合、身分証明書が必要になります。

健保窓口へ行く場合は雇用保険受給資格者証も必要となります。
12番の欄(退職理由)に記載されている番号が
11.12.21.22.23.31.32.33.34のいずれかの場合のみ軽減対象となります。
こちらも前年度の所得に応じて算出されます。
勤め先の院長が今月亡くなり、
亡くなった次の日から、社会保険・厚生年金を
打ち切られてしまいました。

失業保険を貰おうと思っているので、
旦那の扶養にならずに、
社会保険は任意継続にしましたが、
年金はどうなるのでしょうか???


ちなみに(?)院長が亡くなった後も、
残務整理で今までと変わらない時間、働いています。
ご質問内容(文面)から想像するところ、退職なさるわけですね。
ご主人の「被扶養者」にならないということは、年金については、「国民年金保険」に加入することになります。住所地を管轄する市区町村役場(区役所等)で手続きをしてください。保険料は、13,580円/月額です。
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