昨年8月に脳梗塞で倒れ緊急入院し奇跡的に二週間ほどでほとんど後遺症もなく退院し復職しましたが12月に再度体調不良(偏頭痛、めまい、高血圧)で再度病院の診断でストレス症と診断され、しばらく安静療養(一ヶ
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
継続雇用を断ったので通常の定年退職となって、受給資格は一般受給資格者ですが定年退職の場合は給付制限がありませんし、定年退職の場合は「ご苦労様でした」と言うことで普通よりは短い期間ですが休養目的での受給期間延長が認められているはずです。

また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。

休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。

とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。

雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。

年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。

そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
失業保険を貰いながら、アルバイトを週3日以上して、きちんと申告した場合は・・・
10月8日が認定日で、残日数43日になりました。
以前からアルバイトを週3回でしており、
今まで滞りなくハローワークにも申告しています。


次回認定日が11月5日なのですが
この1か月、アルバイト先の新店オープンのため
止む負えず、週3日以上働く日が出てきてしまいそうです。

アルバイトした日はきちんと申告するつもりですが
アルバイトを週3回以上して、きちんと申告した場合は・・・
残日数的にも就業手当の受給条件からも外れていると考えるので

①失業保険終了
②今回(11月5日)は、不認定になって次回へ先送り

どちらになるのか、詳しい方教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
あなたのアルバイトによる収入の額と、基本手当日額(失業保険の額)によって変わります。
例えば、アルバイトが短時間で大した収入でなければ、失業保険は全額支給の場合もありますし、一部減額のこともあり、全額不支給になることもあります。
ただし、ここで言う全額不支給とは、そのアルバイトした日についてであり、次の認定日に通常なら28日分認定されるところ、アルバイトにより12日分不支給になれば、16日分だけ支給されるということです。
支給されなかった日数分は次回以降へ先送りとなります。
受給期間は通常1年以内なので、1年以内に所定の給付日数分を受給し終わるように注意しましょう。
(ただし、病気などの理由がある場合は受給期間の延長も可能)
失業保険に関する質問です。現在派遣社員で働いています。勤務6年でも、契約期間終了だと、勤務先の経営不振が理由で更新されなくても、自己都合になるでしょうか?
7月1日~12月31日までの契約になっており、(今までは、一年契約でした。)勤務先の経営不振で、次回の更新は無しと言われました。
会社都合で、失業保険はすぐにもらえると思っていたのですが、派遣の担当の人から「期間満了」だから自己都合になるような
ことを言われました。
ネットで、調べてみたら、契約期間満了による離職の申し入れが会社からなら(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)会社都合になるとあったのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
となります。

会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になるのは、3年未満の場合です。

補足への回答
すみません、派遣だったんですね。
よく読んでいませんでした。
派遣の場合は、派遣先ではなく派遣元との契約なので、新たな派遣先を紹介する必要があります。
おおむね1ヶ月間に新たな派遣先を紹介できなければ、3年以上契約期間があり本人が契約更新を希望していても、ただの契約期間満了による退職になります。
登録型の場合は、特定のⅡ⑦は派遣には適用されませんね。
登録型ですよね。
現在求職中で失業保険を貰う手続きをしています。失業保険を貰いながらアルバイトをすることは可能ですか。
又、アルバイトが仮にOKだった場合基本手当が減額される事はありますか
1日何時間のアルバイトを1ヶ月に何日位するのでしょうか?

失業保険を貰いながらバイトをすると働いた日にちと時間を申告しなければいけません。

また減額もされるので、みっちり求職活動されてみてはどうですか?
せっかく失業保険が貰えるのに少しのバイトをした為に減額されるえるのは、もったいないと思いますよ。
退職してハローワークに失業保険の手続きをしに行き、その後すぐ新聞の求人で仕事を見つけて働きだしました。
ハローワークから一事金というものが申請したらもらえると聞いたんですが、本当に貰えるんでしょうか?
手続き後すぐにと言うことは待期期間7日間の中で就職が決まったのですね。
それであれば再就職手当は支給されません。
「受給資格者のしおり」の中にそう書いてあります。
また、待期期間7日間が過ぎてから決まったのであっても、自己都合退職で給付制限期間3ヶ月がついている場合は、最初の1ヶ月はハローワークの紹介によるものでなければなりません。
会社都合退職で給付制限が無い場合は受給で来ます。
全部しおりに書いてあります。
3月31日付けで勤めていた会社を体調不良で退職し、現在失業中です。
体調の回復を待って6月からアルバイトを始めました。

自分の体調が原因の失業だったので失業保険は受給できない思っていたのですが、実際はどうなのでしょうか。
また受給できる場合、すぐに手続きをして最短いつ手元に来るようになるのでしょうか。
アルバイトしているのなら「失業」していないのだから、受給できませんよ?


〉自分の体調が原因の失業だったので失業保険は受給できない思っていたのですが

基本手当は、離職理由に関係なく支給されます。
支給が開始される時期や支給の日数が違うだけです。
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