失業保険について教えてください。

2005年の2月に入社しました。

2015年1月末で自己都合で退職した場合は10年以上勤務になりますでしょうか?

それとも10年未満ですか?
>2015年1月末で自己都合で退職した場合は10年以上勤務になりますでしょうか?

あくまでも問題になるのは被保険者期間です、ですから資格取得日がいつなのかです。

>2005年の2月に入社しました。

必ずしも入社日が資格取得日とは限りません、雇用保険被保険者証にある被保険者となった年月日を確認してください。
2005年の2月1日が被保険者となった年月日で20015年1月末日が退職で資格喪失したなら被保険者期間が10年になります。
岩手県で失業保険をもらいながら職業訓練校に通っています。就活のため一日休みたいのですが、県内での就活で一日休むと、給付が出ないと聞いたことがあります。

それは本当なのでしょうか??
間違いなくガセネタです。

受けている訓練が公共職業訓練なのか基金訓練なのかわかりませんが、前者は原則は8割以上の出席率ならば失業給付は出ますし、後者は、逆に就職活動をしないと失業給付が出ません(8割以上の出席がないと強制退校というのはあり得ます)。

いずれにせよ、1日休んだくらいで給付がストップするなどということはあり得ません。

もっとも、公共職業訓練の場合、就職活動のための欠席は「公欠」で出席扱いになりますが、半日ですむ内容の就職活動で1日フルに休むと、それは1日の公欠に認められない、ということはあり得ます。
夫の【年末調整・扶養控除】について、わかる方お願いします。
今年の1月、2月のみ夫の扶養に入っていました。3月からは正社員として働き、自分の会社の保険に入っていました。
8月に退職し、9月から失業保険を受給中です。
先日、主人から、私の源泉徴収票と、失業保険の取得金額を知らせてほしいといわれました。
扶養から外れている、また今年度収入が130万を超えている場合でも、主人の年末調整の扶養控除のために
知らせる必要があるのでしょうか。
扶養から外れていて、130も超えているため、私は必要ないのでは?と言っているのですが、
頑なに『必要だ』というのは、主人が内容を理解していないだけなのか、
130万を超えていても知らせないといけないとしたら、それは会社が判断するからなのか…
会社によって違うのでしょうか?

まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
わかる方よろしくお願いします。
会社の規則のことはわかりませんが、それ以外で思うところがありますのでお伝えします。
健康保険の扶養と、税金の扶養は別のタイミングで取り消し、認定されることがあります。

税金の扶養では配偶者特別控除を受けられない時でも、配偶者特別控除というものが受けられる場合があります。
ただ、半年間正社員とのことでしたので特別控除も受けられないと思います。
特別控除は配偶者さんの所得が38万円超76万円以下の場合に受けられるものです。
所得というのは計算しないと出ないもので収入から控除額を引いたものです。
拝見していますと、給与所得と退職所得があるようですのでそれぞれ所得を求めて2つの合計額が範囲内なら申告ができ旦那様の税金がお安くなります。
給与所得=収入ー65万円 ※収入1658000以下の場合
勤続年数が20年以下の場合の退職所得は
退職所得=(収入ー40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円))×1/2
※条件以外は控除額を出す別の計算等があります。
※収入は何も控除しない金額のことです。
失業保険は非課税なので税金を課す収入には含めません。
なので、年末調整で配偶者特別控除を申告できるかもしれないので教えてほしいということだと思います。

また、月々の失業手当の受給額によっては健康保険の扶養の認定もできる場合がありますので、確認したいということで依頼されているのだと思います。
4月に退社し額面オーバーで扶養に入れず国保に入りました。
離職票が手元にまだなくこれから失業保険の手続きをするつもりです。


この事を踏まえて最短で再度、主人の扶養(健保)に申請出来るのはいつになるんでしょうか?。

国保だと出産手当て金が出ないと言われたのも気になってます。

宜しくお願い致します。
額面オーバーというのは、旦那さんの会社にいわれましたか?

基本的には、収入は見込みでみて、月に10万8千円なければ入れます。
ただ、保険者によるので、今年に入ってからの収入が多い場合、入れないということもあります。

失業給付の受給が終わったら扶養に入れるんじゃないかと思いますが…
これもまた旦那さんの会社に確認することになります。

ちなみに出産手当金は確かに国保にはありませんが、社保を退職する場合も条件があり、満たしていないともらえません。
退職時にすでに出産手当金を受給していれば、退職後ももらえます。
質問者さんは今妊娠中なんですか?そうなると失業給付も難しい気がしますが…
ちなみに出産育児一時金は、どの健康保険でももらえますよ☆
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