パートの失業保険
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。

このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?

お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
>妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。

いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?

まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)

さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。

となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。

ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。

延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。

受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。

延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。

申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)


ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。

長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
質問させて下さい。
今年7月末に自ら退職し、現在無職です。来年3月ほどまで失業保険を頂く予定です。
いまは年金、健康保険、住民税は自分で支払っています、

そこで疑問なのですが、確定
申告というしくみがイマイチよくわかりません。
このまま年末を迎えますが、私はこれからなにをするべきなのでしょうな?
来年四月から働く予定ですが、パートにしようと考えています。
保険料は婚約者が支払いますが、扶養でもない限りパートしながら普通
に保険料を払うのは損でしょうか?
また、パートの場合は勤め先が保険料を支払うという仕組みがないのでしょうか?

全くの無知ですみません。
よろしくお願いします。
7月まで勤めていた会社に連絡して、源泉徴収票を入手してください。
1月1日から12月31日までに自分で支払った、国民年金保険料、
国民健康保険料を計算してください。国民年金保険料については証明書が
送られてくると思います。
生命保険料、地震保険料もありましたら、それぞれ証明書を準備してください。
それらをもとに来年3月15日までに確定申告を済ませてください。
所得税が戻ってくる可能性があります。

パートで働くとすると週の勤務時間が30時間未満でしょうか。
それだと会社の健康保険、厚生年金保険には加入出来ないと
思います。これらの保険料は半額を会社が払ってくれるので、有利ですし、
将来の年金も増えます。

加入出来ないときは自分で国民健康保険料、国民年金保険料を払う
ことになります。

週の勤務時間が30時間というのが目安です。
仕事を辞めて、今月で失業保険が出るんですが
認定日からどのくらいの期間でお金が振り込まれるんでしたっけ?
忘れてしまったので、知ってる方がいたら教えて下さい。
自己都合の退職で失業保険の手続きをした場合

90日間の待機期間があり、その間にアルバイトをしたりすると
待機期間を完了する事ができず、失業保険は貰えません。

待機期間を消化しから、始めての認定日時に手続きをしてから
1週間以内にあなたが指定した口座に振り込まれます。
(ただし、待機期間の分は支給されません。)

アルバイトをし申告した場合、所得分を引かれて支給され
認定日の時に認定されるまで時間も掛かるので注意してくださいね。
会社によって扶養の条件は違うのでしょうか?
私は結婚が決まったことで、二ヶ月ほど前に前の会社を辞めました。今は無職です。
夫の扶養に入るつもりでしたし、すぐに仕事をしようと思っていたので(扶養の範囲内で)、失業保険は貰っていません。
先日籍を入れました。早速夫の扶養に入ろうと思い、手続きをしてもらおうと思ったのですが、夫の会社から、パートに出るなら扶養には入れないと言われたそうです。
会社によって条件は違うのでしょうか?

さらに、その場合、働きません、と言って扶養に入り、こっそり短時間だけ働くということは可能でしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。
「健康保険」の「扶養(被扶養者)」についてのご質問でしょうか。(「扶養」には、所得税上の扶養もあります)

健康保険では被扶養者となる要件を、「保険者」が定めていることがあります。つまり、組合管掌健康保険の場合は「健康保険組合」の規定に基づき認定基準が定められております。事業所ごとというより保険者ごとということになります。
専業主婦の確定申告について教えてください。

私は、今年の2月まで正社員として働いていました。
その後結婚の為、退職しました。
働いていた1月・2月の給料は合計で52万円です。(総支給額で)
その後別の会社で短期ですがバイトをし、5万円程度給料がありました。
今は、失業保険を受給しています。

それから現在は、夫の扶養に入っています。
このような場合は、私は確定申告必要ですか?
年末調整などは、どうなるのでしょうか?

それと、住宅ローンは、私の名義で組んでいます。
先日、銀行から『住宅ローン年末残高等証明書』が送られてきました。
中には、『住宅借入金等特別控除制度』を受ける為に必要な書類です。
と、書かれています。

どうしたら良いのか全く分からないので教えてください。
>>このような場合は、私は確定申告必要ですか?

貴方様の「1月・2月の給料は合計で52万円」と「別の会社で短期ですがバイト」から所得税は天引きされていませんか。
天引きされていれば、確定申告で天引きされていた分は全額還付されます。
また、失業給付は非課税扱いなので所得税・住民税とは関係ありません。


>>年末調整などは、どうなるのでしょうか?

会社に在籍していなければ、年末調整はされません。
年末調整は給与支払者が行う物です。


>>先日、銀行から『住宅ローン年末残高等証明書』が送られてきました。
>>中には、『住宅借入金等特別控除制度』を受ける為に必要な書類です。
>>と、書かれています。

この書類は、所得税が課税されていれば、「住宅借入金等特別控除制度」に基づいて課税される所得から控除しますので、貴方様の年収(520,000円と50,000円)が給与収入だと所得税が課税されませんので、関係ありません。
給与収入が570,000円だと給与所得控除650,000円と基礎控除380,000円があるので、合計1,030,000円までは所得税は課税されません。
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