失業保険の支給って?
質問お願いします。
仙台より東京へ上京して3年になります。
住民票を移しておらず、最近 派遣を解雇されてしまいました。
離職票をもらったのですが、東京の住所記載のものが保険証しかありません。
今 東京の知り合いの家に居候をしており住民票を移すことができません。
失業保険の手続きは、無理なのでしょうか?
なにか いい方法があれば教えてください。
ちなみに派遣会社から送られてきている離職票の住所は東京の住所になっています。
東京で手続きが無理なら仙台でも可能なのでしょうか?
質問お願いします。
仙台より東京へ上京して3年になります。
住民票を移しておらず、最近 派遣を解雇されてしまいました。
離職票をもらったのですが、東京の住所記載のものが保険証しかありません。
今 東京の知り合いの家に居候をしており住民票を移すことができません。
失業保険の手続きは、無理なのでしょうか?
なにか いい方法があれば教えてください。
ちなみに派遣会社から送られてきている離職票の住所は東京の住所になっています。
東京で手続きが無理なら仙台でも可能なのでしょうか?
実際に住んでいてるで手続きは出来ます。早めにハロワに離職票を持って相談に行ってください。ただし、ちゃんと連絡のつくところ、銀行口座などが必要です。
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね??
9年間同じ会社で契約社員として働いていました。しかし、この度妊娠・出産のため契約が更新されず、退職となりました。失業保険の給付延長を5月末までに申請にいくのですが、離職票を見たところ、
契約期間満了に伴う離職
になっていました。
確かに契約期間が満了したことによる退職には間違いないですが、妊娠出産がなければ、契約は延長できたはずです(会社に問い合わせても、仮定の話には答えられない、と言われますが)
この条件では、一般離職者になりますか?それとも特定受給資格者になりますか?
詳しい方ご教授ください。
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね??
9年間同じ会社で契約社員として働いていました。しかし、この度妊娠・出産のため契約が更新されず、退職となりました。失業保険の給付延長を5月末までに申請にいくのですが、離職票を見たところ、
契約期間満了に伴う離職
になっていました。
確かに契約期間が満了したことによる退職には間違いないですが、妊娠出産がなければ、契約は延長できたはずです(会社に問い合わせても、仮定の話には答えられない、と言われますが)
この条件では、一般離職者になりますか?それとも特定受給資格者になりますか?
詳しい方ご教授ください。
まず、妊娠・出産・育児を理由とした自己都合により退職した場合は特定受給資格者ではなく、特定理由離職者になります。
特定理由離職者は、一部を除き、
離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む。またこれを賃金支払基礎日数と言います)が11日以上あった月が12か月以上ある。
と言う条件を満たしていると、一部を除き、給付制限期間は免除されますが、所定給付日数は一般受給資格者と同じです。
また、妊娠・出産・育児により自己都合により退職した場合のみ、当初のハローワークでの手続きで受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間の免除もありません。
それはさておき。
問題は、離職票-2の「離職区分」です。
有期契約を更新されつつ継続して9年間就労していた場合、離職区分は2Bだと思います。下の方の具体的事情記載欄が「契約期間満了」であっても、離職区分が2Bであれば、なんの問題もありません。特定受給資格者として、給付制限期間は免除、離職時の年齢と所定給付日数を決める算定基礎期間(有効な被保険者期間の合計)によって、所定給付日数の加算があり得ます。
また、それだけ長く有期契約が更新され続けているのであれば、更新回数や更新の際の手続きにもよりますが、「更新期待権」という更新されるであろうことが期待できる権利が発生し、「更新期待権」を有している場合に使用者側が契約を更新しなかった場合、期限の定めのない労働者と同様に解雇とみなされ、30日前に更新をしない旨の通告が行われなかった場合は、解雇予告手当を請求することができます。
また、社会通念上の公序良俗、良識、常識に鑑みて客観的合理性がない場合は解雇権の濫用、不当解雇として訴えることも可能です。
特定理由離職者は、一部を除き、
離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む。またこれを賃金支払基礎日数と言います)が11日以上あった月が12か月以上ある。
と言う条件を満たしていると、一部を除き、給付制限期間は免除されますが、所定給付日数は一般受給資格者と同じです。
また、妊娠・出産・育児により自己都合により退職した場合のみ、当初のハローワークでの手続きで受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間の免除もありません。
それはさておき。
問題は、離職票-2の「離職区分」です。
有期契約を更新されつつ継続して9年間就労していた場合、離職区分は2Bだと思います。下の方の具体的事情記載欄が「契約期間満了」であっても、離職区分が2Bであれば、なんの問題もありません。特定受給資格者として、給付制限期間は免除、離職時の年齢と所定給付日数を決める算定基礎期間(有効な被保険者期間の合計)によって、所定給付日数の加算があり得ます。
また、それだけ長く有期契約が更新され続けているのであれば、更新回数や更新の際の手続きにもよりますが、「更新期待権」という更新されるであろうことが期待できる権利が発生し、「更新期待権」を有している場合に使用者側が契約を更新しなかった場合、期限の定めのない労働者と同様に解雇とみなされ、30日前に更新をしない旨の通告が行われなかった場合は、解雇予告手当を請求することができます。
また、社会通念上の公序良俗、良識、常識に鑑みて客観的合理性がない場合は解雇権の濫用、不当解雇として訴えることも可能です。
退職理由が「契約満了」による離職の場合
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。
常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。
この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。
昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。
常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。
この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。
昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
期間満了だと会社都合と同等の扱いになります(今のところは。)
派遣切り云々にかかわらず、その問題が起きる前から、期間が満了して本人が希望しているにもかかわらず更新しないときは、会社都合扱いです
したがって受給制限期間3ヶ月はありません。手続きをしてから待機期間7日間が過ぎたら失業手当の支給が始まります。
また、離職票もかなりすばやく発行するようになってきています。数日で発行(会社に用意されている状態)になることもめずらしくないようです
※実際には本人も更新の意思はなかったとしても、人の内心まではわかりませんし調べませんので
事実として、期間満了して更新されなかった。次の仕事もなかった、という状態であれば、会社都合と同等になります
現在の状況としては、お仕事もそんなにないので期間満了後1ヶ月待たなくても、案件の見込みがないなら、会社都合退職として離職票を出すようになっています。
派遣切り云々にかかわらず、その問題が起きる前から、期間が満了して本人が希望しているにもかかわらず更新しないときは、会社都合扱いです
したがって受給制限期間3ヶ月はありません。手続きをしてから待機期間7日間が過ぎたら失業手当の支給が始まります。
また、離職票もかなりすばやく発行するようになってきています。数日で発行(会社に用意されている状態)になることもめずらしくないようです
※実際には本人も更新の意思はなかったとしても、人の内心まではわかりませんし調べませんので
事実として、期間満了して更新されなかった。次の仕事もなかった、という状態であれば、会社都合と同等になります
現在の状況としては、お仕事もそんなにないので期間満了後1ヶ月待たなくても、案件の見込みがないなら、会社都合退職として離職票を出すようになっています。
失業保険給付前の再就職、及び再離職時の勤務年数の計算方法を教えてください。退職した会社の勤続年数が給付日数が変わる(勤続10年以上)まであと少しです。たくさん質問がありますが宜しくお願い致します。
自己都合にて6/1付けで退職致しました。
ハローワークで手続き前です。
①入社が2000年11月1日、退職が2010年6月1日です(年齢38才)
勤続年数は9年7ヶ月でしょうか?、8ヶ月でしょうか?
子供を保育園に預けており、給付制限(3ヶ月)を考えると退園しないといけなくなるので、とりあえず、短くても年末まで勤務できる仕事を見つけたいと思っています。
*年末まで働けば来年1月~3月は求職中で保育園に在園できます。無職なら4月からは幼稚園【年中】にします。
*それも無理なら最悪、今年9月から幼稚園に途中入園します。(できれば避けたい)
長時間労働の会社でしたので、半年くらいは子供と今までの分も接したいと思い、有休消化中にパートやアルバイトを探していましたが、地域の保育園や幼稚園ママですでに日中勤務が埋まっており、土日祝出勤がある募集がほとんどで、何社か面接も受けましたが時間が合わずダメでした。
平日勤務を重視したところ、派遣会社が紹介してくれるフルタイムの事務職なら仕事に就けそうです。
(仕事は未定ですが派遣会社の登録を行ったところ、何社か紹介できるとのことでした)
②手元に離職票が届いたのですが、7日間の待機期間を終わらせてから、派遣会社へ依頼をした方がいいでしょうか?
それとも仕事が決まりそうなら、そちらを先に進めるべきでしょうか?
③派遣会社での仕事が、3ヶ月や6ヶ月で終了する場合で、そのまま次の仕事がなかった場合、勤続年数は前職と合算されるのでしょうか?(どこかのサイトで6ヶ月未満なら加算されると読んだのですが、条件が一致していなかったので不明)
派遣会社から1年更新の仕事(即日社保加入)を薦められています(試験あり)
④こちらに1年以上勤務して辞めた場合の勤続年数はどうなるでしょうか?
できれば1~2年以内に出産をしたいと考えています。
正社員では、入社後1、2年後の育休取得(1年くらい)は困るかなと思い、今は正社員は考えていません(出産後は希望)
一度、子供を幼稚園に入れて、さらに出産した場合を考えたら、長くブランクが開き、年齢的に次の就職がかなり難しいのではないかと恐ろしいです。
質問以外も、状況説明をするつもりで私的なことをたくさん記載してしまいました。
退職含め、条件に合うパートやアルバイトの仕事が見つからない事も予想外で、今だに混乱しているところがあります。
ご容赦ください。
自己都合にて6/1付けで退職致しました。
ハローワークで手続き前です。
①入社が2000年11月1日、退職が2010年6月1日です(年齢38才)
勤続年数は9年7ヶ月でしょうか?、8ヶ月でしょうか?
子供を保育園に預けており、給付制限(3ヶ月)を考えると退園しないといけなくなるので、とりあえず、短くても年末まで勤務できる仕事を見つけたいと思っています。
*年末まで働けば来年1月~3月は求職中で保育園に在園できます。無職なら4月からは幼稚園【年中】にします。
*それも無理なら最悪、今年9月から幼稚園に途中入園します。(できれば避けたい)
長時間労働の会社でしたので、半年くらいは子供と今までの分も接したいと思い、有休消化中にパートやアルバイトを探していましたが、地域の保育園や幼稚園ママですでに日中勤務が埋まっており、土日祝出勤がある募集がほとんどで、何社か面接も受けましたが時間が合わずダメでした。
平日勤務を重視したところ、派遣会社が紹介してくれるフルタイムの事務職なら仕事に就けそうです。
(仕事は未定ですが派遣会社の登録を行ったところ、何社か紹介できるとのことでした)
②手元に離職票が届いたのですが、7日間の待機期間を終わらせてから、派遣会社へ依頼をした方がいいでしょうか?
それとも仕事が決まりそうなら、そちらを先に進めるべきでしょうか?
③派遣会社での仕事が、3ヶ月や6ヶ月で終了する場合で、そのまま次の仕事がなかった場合、勤続年数は前職と合算されるのでしょうか?(どこかのサイトで6ヶ月未満なら加算されると読んだのですが、条件が一致していなかったので不明)
派遣会社から1年更新の仕事(即日社保加入)を薦められています(試験あり)
④こちらに1年以上勤務して辞めた場合の勤続年数はどうなるでしょうか?
できれば1~2年以内に出産をしたいと考えています。
正社員では、入社後1、2年後の育休取得(1年くらい)は困るかなと思い、今は正社員は考えていません(出産後は希望)
一度、子供を幼稚園に入れて、さらに出産した場合を考えたら、長くブランクが開き、年齢的に次の就職がかなり難しいのではないかと恐ろしいです。
質問以外も、状況説明をするつもりで私的なことをたくさん記載してしまいました。
退職含め、条件に合うパートやアルバイトの仕事が見つからない事も予想外で、今だに混乱しているところがあります。
ご容赦ください。
まず、雇用保険の受給資格に関わる事項等は、勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間で決定されます。
勤続年数=雇用保険被保険者期間ということを前提に回答させて頂きます。
勤続年数≠雇用保険被保険者期間の場合、話しは変わります。
①9年7ヶ月となります。
②③④まとめて記載します。
先に記載したように、勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間ですので、再就職先で雇用保険に加入しなければ通算継続(合算)となりません。
雇用保険には受給期間(雇用保険の給付を受けられる期間)があり、離職した日の翌日から1年間となります。
また、通算継続するには、給付日額・再就職手当等を受給していない必要があり、さらに、離職後1年以内に雇用保険に再加入する必要があります。
これらを受給したり、雇用保険加入の間隔が1年以上空いてしまいますと、それまでの雇用保険被保険者期間はリセットされ、再就職した場合「ゼロ」からのスタートとなります。
今回の離職で、既に受給資格は得ておりますが、10年未満で「90日」となります。
よって、雇用保険被保険者期間を10年以上になるには、あと、5ヶ月以上の雇用保険の加入が必要となります。
あと5ヶ月以上雇用保険に加入し、再離職した際に今回の離職票と再離職時の離職票の2枚で通算継続できるということになります。
勤続年数=雇用保険被保険者期間ということを前提に回答させて頂きます。
勤続年数≠雇用保険被保険者期間の場合、話しは変わります。
①9年7ヶ月となります。
②③④まとめて記載します。
先に記載したように、勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間ですので、再就職先で雇用保険に加入しなければ通算継続(合算)となりません。
雇用保険には受給期間(雇用保険の給付を受けられる期間)があり、離職した日の翌日から1年間となります。
また、通算継続するには、給付日額・再就職手当等を受給していない必要があり、さらに、離職後1年以内に雇用保険に再加入する必要があります。
これらを受給したり、雇用保険加入の間隔が1年以上空いてしまいますと、それまでの雇用保険被保険者期間はリセットされ、再就職した場合「ゼロ」からのスタートとなります。
今回の離職で、既に受給資格は得ておりますが、10年未満で「90日」となります。
よって、雇用保険被保険者期間を10年以上になるには、あと、5ヶ月以上の雇用保険の加入が必要となります。
あと5ヶ月以上雇用保険に加入し、再離職した際に今回の離職票と再離職時の離職票の2枚で通算継続できるということになります。
失業保険給付期間について教えてください。
理由あって、説明会に出席後、初回、二回目の認定日、と連続して欠席しています。
ハローワークには事前に連続済で、再開のときには申立て書を書いてもらう、等々聞いています。
二回認定日に来ないとはじめからやり直しとも聞きました。
通常、7日間の待機期間満了ののち給付期間が始まると思いますが、このような場合どうなるのでしょう?
仮に7/15、8/15が認定日だとして、7/10にハローワークに行き就職相談をした場合、
①7/10から7日間が待機期間で7/17から給付期間、初回認定日は8/15
②7/10までの7日間が待機期間で7/11から給付期間、初回認定日は7/15
①②どちらか、もしくはそれ以外、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
理由あって、説明会に出席後、初回、二回目の認定日、と連続して欠席しています。
ハローワークには事前に連続済で、再開のときには申立て書を書いてもらう、等々聞いています。
二回認定日に来ないとはじめからやり直しとも聞きました。
通常、7日間の待機期間満了ののち給付期間が始まると思いますが、このような場合どうなるのでしょう?
仮に7/15、8/15が認定日だとして、7/10にハローワークに行き就職相談をした場合、
①7/10から7日間が待機期間で7/17から給付期間、初回認定日は8/15
②7/10までの7日間が待機期間で7/11から給付期間、初回認定日は7/15
①②どちらか、もしくはそれ以外、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
離職理由は何でしょうか?
解雇等の会社都合で離職であれば待期満了(7日)の翌日から支給対象期間になりますが、自己都合のよる離職の場合は待期満了の翌日から3ヶ月の給付制限期間になり、支給対象日が始まるのは待期満了の翌日から3ヶ月後からになります。
それと認定日は基本28日ごとですので7月15日の次が8月15日になる事はありません、7月15日が認定日なら8月は12日です。
※通常、初回認定日は申請から4週後が一般的です。(祝日等のタイミングにより多少ズレる事はあります)
【補足】
元の型は何でしたか?、1ー火とか3ー金とかの型が受給資格者証の書かれているでしょ。
一からと言ってもその型は継続されると思いますので、7月10日にハローワークに行かれると元の型の次の認定日と言う事になるでしょう。
給付制限無しであれば、待期満了の翌日から支給対象日になります。(振込があるのは認定日から5営業日以内です)
しかし何故7月10日なんですか?もっと早く行けば早く給付が受けられるのに、それと7月10日は日曜日でハローワークの失業認定の窓口は休みですよ。
解雇等の会社都合で離職であれば待期満了(7日)の翌日から支給対象期間になりますが、自己都合のよる離職の場合は待期満了の翌日から3ヶ月の給付制限期間になり、支給対象日が始まるのは待期満了の翌日から3ヶ月後からになります。
それと認定日は基本28日ごとですので7月15日の次が8月15日になる事はありません、7月15日が認定日なら8月は12日です。
※通常、初回認定日は申請から4週後が一般的です。(祝日等のタイミングにより多少ズレる事はあります)
【補足】
元の型は何でしたか?、1ー火とか3ー金とかの型が受給資格者証の書かれているでしょ。
一からと言ってもその型は継続されると思いますので、7月10日にハローワークに行かれると元の型の次の認定日と言う事になるでしょう。
給付制限無しであれば、待期満了の翌日から支給対象日になります。(振込があるのは認定日から5営業日以内です)
しかし何故7月10日なんですか?もっと早く行けば早く給付が受けられるのに、それと7月10日は日曜日でハローワークの失業認定の窓口は休みですよ。
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