実質「解雇」だと思われるのですが、契約満了という形をとろうとしている会社に納得できません。どうすればいいでしょうか。
昨年7月から月130時間契約でアルバイトをして生計を立てていました。
入社当初から雇用保険加入済です。
試用期間1ヶ月が終わり、6ヶ月ごとに更新契約を結びましたが、
2月19日に、3月末の契約満了で更新無しと通告されました。

その後、退職届の提出を求められたのですが、
違和感を覚えたのでインターネットで調べた所、
退職届は自己都合で退職する際に提出するものだという記述を見ました。

上司にその事を伝えた所「確認して連絡する」と
言われ。ようやく今日になって呼び出され
「原則、契約満了=退職と就業規則に書いてある。
会社と労働者の同意があった場合のみ更新となる。
更新しない事と解雇は違う。
解雇になると貴方にとっても社会的に不都合だろう」
と言われました。

私は就業規則を観た事がなかった為
就業規則の書面が欲しいと伝えると、
一人の上司が「これ見せてもいいんですか…?」と不安げに言い、
その隣の上司が「会社のWebサイトで見れるから」と言って
貰えませんでした。

帰宅後、会社のサイトを確認しましたが
就業規則の記載はありませんでした。

「納得できないなら人事部に聞けばいい、労働組合もあるし」と
言って来たのですが、休憩くれない休暇くれないブラック企業の
人事部や労働組合など信用できません…
退職そのものに異議は無いのですが、
契約満了という形をとろうとしている会社に納得できません。

今、8連勤の真っ只中でハローワークに行く時間も無く
かといって契約満了時期は刻一刻と迫ってくるため
こちらで相談させて頂きました。

それから、この会社の仕事自体は好きだったものの
給料が安くとても生活出来なかった為
仕事に慣れてきた12月末からかけもちバイトを始めていました。
かけもちは1日3~4時間、週2~3日の契約です。

しかしながら、この会社で働く事を前提に始めた
かけもちだった為、会社を辞めさせられた後に
このかけもちを続ける意義が私の中にはありません。
辞めてしまいたいと思っているのですが、
そうすると失業保険は貰えないのでしょうか…。

というよりも、たった7ヶ月で解雇された状況で
雇用保険に入っているとは言え
失業手当を貰えるのでしょうか…。

次の休暇が来たら、まず何をすべきでしょうか…
職探しは勿論なのですが、
会社への対応など、自分で考えても答えが出ません。
ハローワークに相談するべき内容なのかも
恥ずかしながら分かりません。

どなたか、ご教授願います。宜しくお願いします。
失業保険は雇用保険加入期間6ヶ月以上で貰えます

就業規則は普通サイトには公開しないです
一様、企業機密なので

労働基準監督署か企業にしかありません
労働者なら何時でも閲覧出来る状態にしておくき周知する義務が労働基準法で定められてます

それを知らない上司も上司ですね...

相談するならハローワークか労働基準監督署ですね
身分を証明できるものとその会社の労働者と照明できる社員証などを持っていってください

離職中のバイト等給与の発生する仕事(手伝い時の手当て)は失業手当に影響します
詳細は忘れましたがハローワークで聞いてください

就業規則を閲覧可能にその事を周知しないとその就業規則の効力は無効です
なので弁護士にでも頼めば何とかしてくれる事もあります

ただその様な事をするとそういった噂はなぜか関連企業やその他の会社に伝わり再就職しにくくなる事があります
一様その様な行為をしても労働法で守られているんですが採用の有無の口実などいくらでもでっち上げられるので
派遣の満期終了は「自己都合」になるのでしょうか?
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??

自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。

派遣会社側は「満期終了です」と一言。

満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?

有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。

強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?


詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
>自動で毎回契約を更新していたので
数回繰り返していたのなら、解雇相当になります。
今期の契約で更新しないとなっていて、質問者様が納得して雇用契約を派遣元と契約しているのであれば、
期間満了の契約解除で特定受給資格者になり、基本的に給付制限期間がなく失業給付金を受け取ることができます(待期期間は必要)。

ですが、今期の更新も自動で行われ、過去に於いても継続の意思確認を一切行っていないのであれば解雇相当にあたり、場合によっては不当解雇にあたります。

どのような決着を付けたいのかは不明ですが、失業給付金だけのことであれば、給付制限はどちらにしても無いと思います。


有給に関しては、残日数を全部取得できます。
ただし、派遣元が空白期間を入れずに別の派遣先を紹介して、質問者がその派遣先で働くことになれば、有給は継続されますので、無理に使用しなくてもよくなります(これが1日でも空白期間が発生すれば元の有給の権利が無くなります)。


相談先は労基署です。

補足について
離職票には期間満了による解除になりますので、自己都合には当たりません。
また、申請する際には労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書などを持参してください。
障害者手帳と障害年金の申請について
父の事なのですが、10年以上前から高血圧を患っており、3年ほど前から腎臓も悪くして、去年職場を解雇されました。
慢性腎不全と診断されていますが、今はまだ透析をするギリギリ手前の状態です。
医師からはいつ透析になってもおかしくない綱渡りの状態、と言われています。
退職後、失業保険が切れて再就職を試みましたが、実際に働きに出ると体調が悪化して、2週間ほどで退職しました。
今は服薬で様子を見て、改善しないようなら入院することになっています。
入院後の検査によって透析するかどうかが決まります。
今までは「障害者」というのが、人工透析を受けるようになってからの話、と思い込んでいたため、まったく考えていなかったのですが、調べてみると父の状態(クレアチニン4前後ですが、なぜか尿蛋白はさほど悪くないとのこと。医師も不思議がっています。)でも障害厚生年金3級の申請がもしかしたらできるかもしれないと思い、主治医に診断書を作成してもらっている所です。
ただ、ここに来てふと気になったのが、障害者手帳をもらえないのかどうか、ということ。
障害年金をもらえるということは、障害者手帳の申請もできるのでは?と考え調べてみたのですが、父の状態ではどうやら4級の要件に該当するのではないのかと思いました。
そこで質問なのですが、障害年金を申請する際には、先に障害者手帳の申請をしておいた方が通りやすかったりするのでしょうか?年金も手帳も、父の状態では非常に微妙であるため、申請してみないとわからないのですが、似たような状態で障害者の認定を受けた方はいらっしゃらないでしょうか?
自分なりに調べても、腎臓疾患を持っていて障害者の認定などについては、透析患者のことばかりで、そのギリギリ手前の状態について明記されているものが中々見つかりません。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください、
人工透析が始まったら重度障害者(1級)に認定されます。障害者手帳は透析開始後でもいいと思います。年金の方が先ですね。
妻が夫に代わってハローワークで失業保険の手続きをする事は可能でしょうか?

友人の夫が罪を犯し、現在勾留中です。
会社側には恩情で自己都合での退社にしていただける事になり、離職票が届き次第ハローワークに手続きをしに行きたいそうなのですが、妻が代理で手続きできるものなのでしょうか?

友人の夫はいつ戻ってこられるか全く未定なのですが、友人が手続きをし続けるのには、やはり代理だと限界がありますよね?

「体調をこわしていて…」などの理由で通るものなのでしょうか?

また、ハローワークに離職票を持っていかず、手続きをいっさいしなかった場合、次に就職する際にどうなるのでしょうか?

ご存知の方、ご回答、どうか宜しくお願い致します。
拘束されている間は受給できません。

「私は明日にでも再就職したいので職を探します」という登録をしに行くのです。
身柄を拘束されている人は再就職できませんから、基本手当を受けられません。

傷病などと違い、受給期間延長の対象にもならないはずです。
一身上の都合って?会社都合じゃないの(怒)
会社(コンサル業、以降派遣元)から一方的に退職願が送られてきました。

状況を要約します。
・20年4月1日~21年3月31日まで、派遣先にて特に問題も無く業務を無事遂行しました。
派遣元と派遣先は1年の契約です。
・派遣元へは20年4月1日付けで入社。
労働契約書はありませんが、誓約書を提出しています。
・誓約書の一文です。
「7、都合により退職する場合は、退職願を提出し引継ぎを行うこと。」
「9、以上の各条項に違背したときは、何時解雇されても異存のないこと。」
・3月14日派遣元営業所にて社長より「来年度も大丈夫」と通告(同席社員多数)
・3月18日派遣元責任者より来年度も派遣先と契約が継続できると内定の電話連絡有
・3月24日派遣元責任者より来年度の派遣先との契約が流れたと電話連絡有
・3月26日派遣元社長より「来年度の就業は保障する」と電話連絡有も「考える時間が欲しい」と打診して了承される
・3月30日派遣元より第三者を経由して退職願、雇用保険被保険者証を一方的に受け取る
以降派遣元と連絡はとっていません
・退職願の内容
「この度一身上の都合により、平成 年 月 日をもって退職・・・」以降省略
記載する日付を鉛筆書きでメモあり、サインと押印するのみ
・事前の解雇通告はなし、離職票も未受理
・現在、これらの経緯から派遣元を退職する意思が固まりました。

当然内心穏やかでありませんが、いまさら喧嘩して長引くのも望みません。
会社都合にしてもらい、失業保険を一月目から受給する良い方法はありますでしょうか?

皆さんの知恵をお貸しください。

補足 早速労基署へ相談する為に出向きました。
労基署職員の立場は分かりますが、期待するようなアドバイスはしてくれませんでした。

要約しますと・・・
最終的に退職の経緯は重要では無く、離職票の離職理由を会社都合で要求すること。
それでもダメならば、ハローワークの方で異議申し立てをするようにと・・・

労基署に出向いたのは退職の経緯について賛同のアドバイスが欲しかったのですが、
このご時世この案件が多いのでしょうね、さらっと流された感じがするのは私だけでしょうか?
これから会社側に取り合ってみますが、相手も百戦錬磨で、お構いなく自己都合で離職票を送ってくるでしょう

そうなると、離職票にて異議申し立てして認めてもらえるんでしょうか?
証拠となる資料は、上記の退職願と退職勧奨なる書面がいっさい無いことでしょうか?
あなたは派遣社員なのですか?それとも正社員だったのでしょうか?
まず、失業保険をすぐに受給したいとの事ですが、退職願を出さなければ可能性はあります。

法改正後に各ハローワークがどう対応しているのか把握しきれていませんので確実な事は言えませんが、派遣元とあなたとの労働契約書がなく誓約書だけであるならば、あなたは派遣元会社で「期間の定めのない雇用」とされていた可能性があります。
→つまり書類上だと、あなたは派遣元会社の正社員だったかもしれないのです。

また派遣先との契約が終わっても、派遣元会社は次の派遣先を探して斡旋しなければなりません。1ヶ月ほど派遣先を探して見つからなければ、そこで初めて離職票の話になります。それにも関わらず、一方的に退職願を送りつけてきたとの事。ここで退職願を提出すると100%自己都合退職(離職区分:4D)で離職票が届きます。なので、退職願は絶対提出しない事です。

ちなみに会社は離職票を記載してハローワークへ持っていき、ハローワークであなたが完全な自己都合退職なのかどうかを、会社が一緒に持って行った資料などから判断した結果、離職区分を決めて離職票が交付されます。つまり退職願があると、ハローワークの職員も自己都合と判断してしまうのです。逆に退職願がなければどうなるかというと、会社は退職願の代わりに労働契約書を一緒に持って行きます。そうすると、あなたと派遣元との雇用契約書がないのでしょうし、仮にあったとしても会社都合による期間満了退職と見られるでしょうから、倒産・解雇された人がなれる「特定受給資格者」にはなれないかもしれませんが、3ヶ月間の給付制限なく失業保険がもらえる可能性はあります。

なので、あなたが質問内容に記載されている会社とのやりとりの内容や、私が記載している内容などを「ハローワーク」で話をして下さい。で、ハローワークからの見解を聞いたら、そのまま会社に電話して話をつけましょう。何か言われたら、ハローワークの職員の人に電話を変わってもらい、対応してもらいましょう。

最後に、行政は法律ごとに縦割りになっているので、雇用保険の事はハローワーク、労働基準法・労働安全衛生法などは労働基準監督署、健康・厚生年金保険は社会保険事務所に問い合わないと、今回あなたが感じたように期待する回答は得られませんので今後ご注意下さい。ちなみに労働基準法違反、労働安全衛生法違反とかがある状態で、労働基準監督署へ相談に行くとちゃんと行政指導してくれます。
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