息子が関東能力開発大学校に入学しました。
技能者育成資金貸付制度を利用したいと
考えております。
と、言うのも4月に夫が失業してしまい
学費の支払いが不安な為です。
貸付制度の申込書をもらってきましたが
「失業保険を受給している人は資格なし」
との項目があったのですが
これは入学した本人がという事ですか?
「技能者育成資金貸付制度」というのは、職業能力開発施設で職業訓練を受講している人を対象にした一種の奨学金です。

普通課程の職業訓練(普通の職業訓練校の比較的長期間の職業訓練のこと)の場合、雇用保険失業給付受給資格のある方が受講すると、訓練修了まで失業給付が延長給付されますので、貸付金までの二重の金銭的支援はしない、ということです。

一方、関東職業能力開発大学校は、新規学卒者向けの専門課程及び応用課程の高度職業訓練ですので、そもそも、失業給付受給者が対象ではありません。

つまり、貸付制度の全般的な資料に失業給付云々と書いてあっても、質問者さんの息子さんのケースは無視して良いということです。

そもそも、日本学生支援機構の奨学金もそうですが、この貸付金も、訓練生本人が借りて返すものです。ですから、対象者についての資格は、全て本人に関するものです。


とは言いながら、連帯保証人が必要である、という要件もあり、こちらの方が問題であると思われます。お金を借りるわけでその返済が滞ったときのための連帯保証人ですから、その保証人に返済能力が無ければなりません。

このため、
「連帯保証人は、独立して生計を営む成人で、継続して収入を得ている方であり、返還総額の返還を確実に保証できる資力を有する方」とされています(雇用・能力開発機構HPより抜粋)。

ですから、お父様が失業されていらっしゃると、連帯保証人として認められず、貸付金が借りられないという恐れはあります。

ただ、質問者さんが安定したご収入があれば、質問者さんが連帯保証人になればよいわけですし、ほかにご親戚とかで連帯保証人になってくれる方があればそれでよいわけです。

なお、日本学生支援機構の奨学金は、学校教育法に則り設置された学校(大学・短大・専門学校など)に通う場合に借りられるものですので、職業能力開発促進法に基づいて設置された職業能力開発大学校に通う場合は、適用されません。その替わりに「技能者育成資金貸付制度」があるのです。


なお、適用が認められることは難しいとは思いますが、職業能力開発大学校には、一般の国公立大学と同じように「授業料免除制度」という制度があります。あまり積極的に広報はされていませんが。

失業したばかりであれば難しいかもしれませんが、仮に2年生になったときにもお父様の失業状態が続いていたとすると、その時からは授業料免除が適用になる可能性があるかもしれません。これは、一度、学校によく聞いてみるとよいでしょう。
パートの失業保険について。この度、20か月パートで勤めた会社を自己都合で辞めることになったのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?雇用保険に入ったのは途中からですが、ちょうど12か月間になります。
ただ、被保険者期間で一か月の勤務日数は20日以上の月があったり、11日以下の月があったりします。これは受給要件を満たすことができるのでしょうか。日数が合算だったらいいのですが(希望)・・・お教えください!
雇用保険の被保険者期間の数え方で、「~~の月」という書き方をされているので、確認のために書きますが、

まず、12回分給料から雇用保険料を引かれているので12か月加入していた、ということにはなりません。
雇用保険被保険者資格の取得日と喪失日を見ましょう。この期間がしっかりと12ヶ月ありますか?
例えば、1/10~12/25とか、期間が月の途中になっているとき、1~12月の12回雇用保険料を払ったとしても、被保険者期間が12ヶ月に足りない、という可能性があります。
取得日と喪失日から、1年以上になっていることを確認しましょう。

次に、勤務日数は、1月に何日、2月に何日、という数え方はしません。
資格喪失の日から遡って1ヵ月ずつ区切ります。
ですから、12/31退社なら、毎月1日~月末を1ヵ月という区切りですが、12/25退社など、月の中途の場合は、11/26~12/25で1ヵ月、10/26~11/25で1ヵ月、(以下同じ)と日にちで区切ります。
その区切られた1ヵ月の期間の中で、賃金支払いの対象となった日が11日以上あるとき、『被保険者期間1ヵ月』に数えます。
その数え方で、自己都合ならば、12ヶ月の被保険者期間が必要です。

残念ですが、20日の月と10日の月を平均する、ということはありません。

となると、現状では、ぎりぎり12ヶ月しか被保険者期間がないようなので、少しでもかけていると、無理だということになるとは思います。
但し、最後の可能性として、どうして最初の8ヶ月は雇用保険の被保険者資格を取得されなかったのでしょうか?
最初は、被保険者資格の対象者でなかったというなら仕方がありませんが、もし、ずっと同じ勤務形態でいて途中から被保険者となったのなら、もっと前から、雇用保険に入ることができたはずかもしれません。
会社に「もっと以前から雇用保険に入るべきだったのでは?今からでも遡及してもらえないか」と相談して、被保険者期間を延ばして、なんとか12ヶ月を確保できれば、雇用保険の基本手当を受けられる「かも」しれません。
失業保険について
失業保険について教えて下さい。

この度、結婚することになり、8月末にて自己退職します。
理由があり、9月初旬に籍を入れるのですが、
退職してすぐに籍を入れても支給されるのでしょうか?
(支給終了後、もしくは支給中にでも就職先が決まれば働きます)

他の方の書き込みを見ると、支給される3ヶ月間の間は
扶養家族に入れる。
給料の金額によって、扶養に入ったままでは失業保険は支給されないと
書いてありました。
手続きのことを考えると、扶養には入らず3ヶ月間は個人で国民年金と、保険を払った方がいいのでしょうか?
ちなみに、保険は国民保険で手続きしてもらうことになっています。
国民保険とは国民健康保険のことでしょうか、国民健康保険も国民年金も扶養制度はありません、旦那さんの健康保険の被扶養者になるかどうかです、雇用保険の基本手当は失業状態にあって、求職活動をしている人に支給するものです、
今失業保険の給付を受けています。90日の給付なんですが、期限を延長することはできますか?
4月から職業訓練学校行きたいと思ってるんですが。できたら始業保険の給付期間を4月の上旬まで引き伸ばすことができたらっておもって…。
給付期間中にバイトをしたら引き伸ばせますか??
何もわからない状態なのでおしえてください。
バイトをたくさんしてしまうと失業保険もらえなくなっちゃうんでしょうか?

色々分からないので教えてもらえませんか?
90日なら残日数が31日以上残った状態でないと入校して受給延長は出来ません。一番簡単なのは短期の期限付きのバイトをする事ですかね。短期である証明があれば雇用保険に入らないといけないくらいの時間数を働いても給付を一時停止の手続きをしていれば単純にその日数分は延ばせます。
結構な日数を延ばさないといけないのではないでしょうか?
単発のバイトでそれだけ延ばすのは大変かと思います。
週に20時間位内でないと就職とみなされますので、その枠内で。また中途半端な額を働くと減額支給となり日数を消化になってしまいます。
短期確定であれば、訓練の申し込みも出来るハズですよ。
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