ハローワークに失業保険の申請に行くことに関しての質問です。
私は現在有給消化中で、9月10日付で退職します。すでに会社には行っていません。働いていたのは3年半で、理由は私的理由です。勤務地から実家に引っ越したため、離職票などは9月10日以降に実家に郵送してくれることになっています。
退職理由が一身上の都合なので、3ヶ月間は失業手当が出ないことは知っているのですが、これは退職日から3ヶ月、つまり私なら9月11日より3ヶ月ですか?それとも申請した日から3ヶ月後なのでしょうか?
長期旅行に行きたいなと考えているのですが、そうするとハローワークに行けるのが10月半ばになってしまいます。申請した日から3ヶ月となると少し厳しいので、迷っています。どうぞお願いします。
私は現在有給消化中で、9月10日付で退職します。すでに会社には行っていません。働いていたのは3年半で、理由は私的理由です。勤務地から実家に引っ越したため、離職票などは9月10日以降に実家に郵送してくれることになっています。
退職理由が一身上の都合なので、3ヶ月間は失業手当が出ないことは知っているのですが、これは退職日から3ヶ月、つまり私なら9月11日より3ヶ月ですか?それとも申請した日から3ヶ月後なのでしょうか?
長期旅行に行きたいなと考えているのですが、そうするとハローワークに行けるのが10月半ばになってしまいます。申請した日から3ヶ月となると少し厳しいので、迷っています。どうぞお願いします。
まずは申請書を提出すると、最初の説明会の日程を決められます。そして手続きが完了した日から3ヶ月です。これは間違いありません。さらに厳密に言うと、手続きしてから約一週間後に「失業の認定」ということでハローワークに行かなければならないはずです。その前に長期旅行に出かけると、失業保険の支給開始が遅れることになります。
長期旅行はハローワークに行って、完全に三ヶ月の待機に入ってからにしましょう。
長期旅行はハローワークに行って、完全に三ヶ月の待機に入ってからにしましょう。
失業保険について!退社してから1年以内に手続きをすれば良いと聞いていたのですが申請は実質3ヶ月前に出さなければならないと言われ却下されました。30年もかけたのに何か方法はありませんか?
結論から言えば諦めるしかないと思います。
「退社してから1年以内に手続きをすれば良い」と誰に聞かれたのかわかりませんが間違いです。
受給資格の期限が離職後1年です。
手続きして待機期間7日間待ってその後自己都合退職なら3か月の給付制限期間があり(解雇や定年ならすぐに)その間また待ってそれから受けることができ、1年以内に受給し終えると問題なしです。
手続きが遅れて1年以内に終わらないようでしたら1年を超えた部分は受けられません。
ご相談内容から推測すると給付制限中に離職日から1年を超えてしまうのでしょうね。
救済策はありません。病気などで延長することはできますがその手続きも離職後2か月以内です。
長年加入しておられて残念でしょうが雇用保険は積立保険のようなものではなく離職という事故(?)に合われた時の傷害保険のようなものですから申請しない限り受けられないのです。
裏ワザのようなものもありません。
「退社してから1年以内に手続きをすれば良い」と誰に聞かれたのかわかりませんが間違いです。
受給資格の期限が離職後1年です。
手続きして待機期間7日間待ってその後自己都合退職なら3か月の給付制限期間があり(解雇や定年ならすぐに)その間また待ってそれから受けることができ、1年以内に受給し終えると問題なしです。
手続きが遅れて1年以内に終わらないようでしたら1年を超えた部分は受けられません。
ご相談内容から推測すると給付制限中に離職日から1年を超えてしまうのでしょうね。
救済策はありません。病気などで延長することはできますがその手続きも離職後2か月以内です。
長年加入しておられて残念でしょうが雇用保険は積立保険のようなものではなく離職という事故(?)に合われた時の傷害保険のようなものですから申請しない限り受けられないのです。
裏ワザのようなものもありません。
雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
現在働いているところを、やめて、違う県に行って生活しようと思っています。
この場合、失業保険などは、どうなるのでしょうか。手続きなど、教えていただきたいです。
お願いします。
この場合、失業保険などは、どうなるのでしょうか。手続きなど、教えていただきたいです。
お願いします。
そうですねえ・・
あなたは、現在お勤めの仕事を辞めた後、仕事を探して見つかってから引っ越しますか?
それともすぐ違う県に引っ越して生活の拠点を移してから仕事を見つけますか?
失業保険は、通常はあなたの住民票がある管轄の安定所でしか手続きができません。
県外へ引っ越してそこで手続きできる場合もあるのですが、そこを生活の拠点にしていると公的に証明できるものがなければ、その住所を管轄する安定所で手続きができません。
すぐに住民票を移せるならば、問題はありません。
退職後お引っ越ししてからすぐ引っ越し先を管轄している安定所に行けば大丈夫でしょう。
ですが、引っ越しはすぐしても住民票を動かさない場合はちょっとやっかいです。
公的に証明できるものとなると、水道料金や電気使用料の明細等がありますが、引っ越してから1か月以上たたないと貰えないはずですからその間何も証明するものがありませんよね。
郵便物は公的な証明として認められませんから使えません。証明できるものがなければ手続きできませんので、結果として手続きが遅れると思います。
また、失業保険は他の方も書かれているように、手続きした安定所へ行かなければならない日が出てきます。
退職後手続きしてすぐ引っ越して生活拠点を変えてしまうと、安定所へ行く日に行けないということになりますから厳しいでしょうね。
それから、ご質問の内容から、退職は自己都合退職と思われますが、その場合、手続きしてもすぐ受給とはなりません。
給付制限が3か月等かかってきます。
そのことも考慮すると、まずは退職して次の県外での仕事先を探しながら受給されてはいかがでしょうか。
あなたは、現在お勤めの仕事を辞めた後、仕事を探して見つかってから引っ越しますか?
それともすぐ違う県に引っ越して生活の拠点を移してから仕事を見つけますか?
失業保険は、通常はあなたの住民票がある管轄の安定所でしか手続きができません。
県外へ引っ越してそこで手続きできる場合もあるのですが、そこを生活の拠点にしていると公的に証明できるものがなければ、その住所を管轄する安定所で手続きができません。
すぐに住民票を移せるならば、問題はありません。
退職後お引っ越ししてからすぐ引っ越し先を管轄している安定所に行けば大丈夫でしょう。
ですが、引っ越しはすぐしても住民票を動かさない場合はちょっとやっかいです。
公的に証明できるものとなると、水道料金や電気使用料の明細等がありますが、引っ越してから1か月以上たたないと貰えないはずですからその間何も証明するものがありませんよね。
郵便物は公的な証明として認められませんから使えません。証明できるものがなければ手続きできませんので、結果として手続きが遅れると思います。
また、失業保険は他の方も書かれているように、手続きした安定所へ行かなければならない日が出てきます。
退職後手続きしてすぐ引っ越して生活拠点を変えてしまうと、安定所へ行く日に行けないということになりますから厳しいでしょうね。
それから、ご質問の内容から、退職は自己都合退職と思われますが、その場合、手続きしてもすぐ受給とはなりません。
給付制限が3か月等かかってきます。
そのことも考慮すると、まずは退職して次の県外での仕事先を探しながら受給されてはいかがでしょうか。
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