パワハラを受けて、職場の人とも気まずくなり、二ヶ月で仕事を辞めようと思っています。
精神的に厳しいかもしれません。
失業保険はもらえないでしょうか?
パワハラは訴えることはできます
か?
辞めると一月前に言ったとして、その一ヶ月分の給料は下げられることはありますか?
精神的に厳しいかもしれません。
失業保険はもらえないでしょうか?
パワハラは訴えることはできます
か?
辞めると一月前に言ったとして、その一ヶ月分の給料は下げられることはありますか?
2ヵ月では失業保険はもらえなかったと思います。(1年以上就業だったような)
パワハラの訴えについては証拠がちゃんと揃っていることが前提条件です。(理不尽な仕事内容を行った証拠、上司の暴言の録音など)
辞めると言った後に給料が下げられた場合は正当な理由がない限り不当な待遇になりますから、ある意味パワハラの証拠にはなりますが、会社に組合などがない限り訴え自体が面倒かと思います。
それでも一矢報いたい場合は証拠を集めて労基署に行ってください。
うまくいけば(あくまでうまくいけばですが)、監査が入ります。
パワハラの訴えについては証拠がちゃんと揃っていることが前提条件です。(理不尽な仕事内容を行った証拠、上司の暴言の録音など)
辞めると言った後に給料が下げられた場合は正当な理由がない限り不当な待遇になりますから、ある意味パワハラの証拠にはなりますが、会社に組合などがない限り訴え自体が面倒かと思います。
それでも一矢報いたい場合は証拠を集めて労基署に行ってください。
うまくいけば(あくまでうまくいけばですが)、監査が入ります。
失業保険、認定日までに診断書をもって行けばよいのでしょうか?
失業保険を受けるのですが、離職理由が病気の為
(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
しかし、健康保険のカードを紛失してしまい、病院に行けず、やっとのことで昨日カードを見つけました。
初回認定日が今月の17日なのですが、17日までに診断書を持っていったら給付制限が掛からずに済むのでしょうか?
それとも、もう申請は遅いのでしょうか・・・??詳しい方がいらっしゃいましたら回答宜しくお願いします。
失業保険を受けるのですが、離職理由が病気の為
(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
しかし、健康保険のカードを紛失してしまい、病院に行けず、やっとのことで昨日カードを見つけました。
初回認定日が今月の17日なのですが、17日までに診断書を持っていったら給付制限が掛からずに済むのでしょうか?
それとも、もう申請は遅いのでしょうか・・・??詳しい方がいらっしゃいましたら回答宜しくお願いします。
扁桃炎で離職ということは、おそらくですが、慢性化して数ヶ月単位でまとまった欠勤が発生する状況のために退職を勧められたということではないでしょうか。
質問者様ご自身はご承知でしょうが、ご存じない方は扁桃腺程度で?と思うかもしれませんね。
大人になっての慢性扁桃炎は、突然高熱が出て数日から1週間は動けなくなりますね。回復したと思ったら2、3ヵ月後にまた発症したりして。
本人も辛いですが、会社としてもちょくちょくまとまった休みを取られるといろいろと都合が悪いこともある故の退職ではないかと思います。
そういう理由であれば、特定理由離職者と認められるケースは十分に考えられると思いますが、問題は、退職後の診断書が有効かどうかだと思います。
離職理由とするからには、当然に在職時からその病気に罹っていることが必要であり、医者に行き、いつからの発症かを証明できる診断書でなければならないと思いますよ。
切っていないということなので、自宅療養で回復していると思いますが、もし、ずっと病院にはいっていないで、診断書が必要だから急遽行ったとなると、きちんとした説明が必要でしょう。
(補足)ご事情はお察ししますが、条件的に厳しいものがあるかもしれません。
まずは、貴方が会社にも迷惑をかけていると思い、自己都合されたのでしょう。
特定理由離職者となるために、「病気が退職の理由」という解釈の問題になりそうな気がします。
本来なら、「病気のため、この仕事を続けるのが無理で転職を余儀なくされた」「仕事の影響で病気になり、回復のためには退職せざるを得なかった」というのが「病気が退職の理由」になるように思いますが、あなたの場合、その仕事のために発症した、あるいはその仕事をするには堪えられないが、転職して他の仕事につけば解決するというものではないですよね。
どこに転職しても、同じように発症の心配は付いて回る話なので、病気のせいで辞めざるを得なかったと判断されるのかどうか、それはハローワークの職員次第でしょう。
できることなら、病気の診断書などより、会社のほうから「これだけ休みが頻繁にあるようじゃ、仕事は無理だから退職したほうがよくはないか?」という働きかけがあったので、それに応じた。というような事実があったほうが、よほど有効な感じがします。
まずは、診断書と、現在は症状固定であることと、(事実であるならば)「会社とも、退職したほうが良いという話がありました」または如何に退職する以外に選択肢がなかったか、という説明をつけて、ハローワークの判断を仰ぎましょう。
これは、17日まで待たなくても、相談しに行ってもよいことだと思います。早いほうがいいですよ。
質問者様ご自身はご承知でしょうが、ご存じない方は扁桃腺程度で?と思うかもしれませんね。
大人になっての慢性扁桃炎は、突然高熱が出て数日から1週間は動けなくなりますね。回復したと思ったら2、3ヵ月後にまた発症したりして。
本人も辛いですが、会社としてもちょくちょくまとまった休みを取られるといろいろと都合が悪いこともある故の退職ではないかと思います。
そういう理由であれば、特定理由離職者と認められるケースは十分に考えられると思いますが、問題は、退職後の診断書が有効かどうかだと思います。
離職理由とするからには、当然に在職時からその病気に罹っていることが必要であり、医者に行き、いつからの発症かを証明できる診断書でなければならないと思いますよ。
切っていないということなので、自宅療養で回復していると思いますが、もし、ずっと病院にはいっていないで、診断書が必要だから急遽行ったとなると、きちんとした説明が必要でしょう。
(補足)ご事情はお察ししますが、条件的に厳しいものがあるかもしれません。
まずは、貴方が会社にも迷惑をかけていると思い、自己都合されたのでしょう。
特定理由離職者となるために、「病気が退職の理由」という解釈の問題になりそうな気がします。
本来なら、「病気のため、この仕事を続けるのが無理で転職を余儀なくされた」「仕事の影響で病気になり、回復のためには退職せざるを得なかった」というのが「病気が退職の理由」になるように思いますが、あなたの場合、その仕事のために発症した、あるいはその仕事をするには堪えられないが、転職して他の仕事につけば解決するというものではないですよね。
どこに転職しても、同じように発症の心配は付いて回る話なので、病気のせいで辞めざるを得なかったと判断されるのかどうか、それはハローワークの職員次第でしょう。
できることなら、病気の診断書などより、会社のほうから「これだけ休みが頻繁にあるようじゃ、仕事は無理だから退職したほうがよくはないか?」という働きかけがあったので、それに応じた。というような事実があったほうが、よほど有効な感じがします。
まずは、診断書と、現在は症状固定であることと、(事実であるならば)「会社とも、退職したほうが良いという話がありました」または如何に退職する以外に選択肢がなかったか、という説明をつけて、ハローワークの判断を仰ぎましょう。
これは、17日まで待たなくても、相談しに行ってもよいことだと思います。早いほうがいいですよ。
有給申請時に『取り消すか会社を辞めるか』と言われました。これは退職勧奨ととらえて良いのでしょうか?その場合、今後の話し合いの進め方について教えて下さい。
少し長くなりますが、知恵をいただきたく宜しくお願いします。
現在の会社に8年勤務し、現在は部長職として2年になります。
メーカーですが、ごく少人数の部署のため、商品企画から外注先との折衝、広報から営業戦略にいたる全般をこれまで一生懸命に取り組んでまいりました。
これまで無断欠勤は当たり前として、理由なき遅刻や早退もなく(これも当たり前ですが)、勤怠に関して一切突っ込まれる要素はありません。
少し前置きが長くなりましたが、以下が本題です。
昨年、長年勤務した中で初めて長期休暇(4日)を取得し、海外に渡航しました。
非常に気分もリフレッシュすることが出来て、また渡航するために改めて仕事の意欲も出ました。
その後、6月にも2日有給を取得し、海外渡航を楽しみました。新たな趣味として、今後も半年に1回程度は渡航計画を立てていきたいと考えるようになりました。
そして有給を利用しての海外渡航から1年後、再度渡航計画を友人と立て、休日出勤で貯まった代休(3日分)と有給(2日分)を合わせて休暇申請した際、『予定をキャンセルするか、出来なければ引き継ぎ後、会社を辞めるように』と選択を迫られました。
現在の会社全体の業績や他のスタッフへの悪影響を考えると許可できないとのことでした。
ショックではありましたが、実は自分自身の問題(実家や環境の問題で会社には関係ない部分)で退職することも最近検討していたため、会社自体を辞めることは大きな問題ではありません。(もちろんこの事は会社には告げてませんが)
ただ、突然のことで今後の就職先も決まっているわけではありませんので、失業保険等、可能な限り利用出来る法制度は利用したいと思っております。
そこで質問なのですが、
①会社としては“自己都合”として処理する方向なのは判っておりますが、会社都合とするためにネット等で 色々調べたら退職勧奨と言う言葉を知りました。今回はこれにあたりますか?
*今回のケースは解雇にはあたりませんよね?
②上記の場合、今後気を付けるポイントはありますか?(退職願の書き方や、今後気をつけるべき発言等)
③“会社都合”を求める自分と、“自己都合”を求める会社が今後の争点になるかと思います。何でも結構なのでアドバイスをお願いします。
④会社都合とすることによって、私自身または会社にとって不利益なことはありますか?
⑤退職する時期や条件等は何も話し合っておりません。今後、話し合いの場において気をつけるポイントや優位に進めるポイント等があればアドバイスをお願いします。
補足事項
・『予定をキャンセルするか、退職するか』を問われた際、後々不利になるかと直感で思い、自ら『会社を辞める』とは言いませんでした。『キャンセルは出来ないため、予定通り渡航する』と答えました。
・元々会社に退職金制度はありませんので、退職金は全く期待してません。
・部署の業績に関しては昨年と同等で極端に良くも悪くもなってません。
・管理職として、長期の休暇申請がいかがなものか?といった意見もあるでしょうが、今回はそういった趣旨の意見は求めておりませんのでご理解下さい。
以上、長文となりましたが出来るだけ具体的な意見やアドバイスをいただきたく、宜しくお願いいたします。
少し長くなりますが、知恵をいただきたく宜しくお願いします。
現在の会社に8年勤務し、現在は部長職として2年になります。
メーカーですが、ごく少人数の部署のため、商品企画から外注先との折衝、広報から営業戦略にいたる全般をこれまで一生懸命に取り組んでまいりました。
これまで無断欠勤は当たり前として、理由なき遅刻や早退もなく(これも当たり前ですが)、勤怠に関して一切突っ込まれる要素はありません。
少し前置きが長くなりましたが、以下が本題です。
昨年、長年勤務した中で初めて長期休暇(4日)を取得し、海外に渡航しました。
非常に気分もリフレッシュすることが出来て、また渡航するために改めて仕事の意欲も出ました。
その後、6月にも2日有給を取得し、海外渡航を楽しみました。新たな趣味として、今後も半年に1回程度は渡航計画を立てていきたいと考えるようになりました。
そして有給を利用しての海外渡航から1年後、再度渡航計画を友人と立て、休日出勤で貯まった代休(3日分)と有給(2日分)を合わせて休暇申請した際、『予定をキャンセルするか、出来なければ引き継ぎ後、会社を辞めるように』と選択を迫られました。
現在の会社全体の業績や他のスタッフへの悪影響を考えると許可できないとのことでした。
ショックではありましたが、実は自分自身の問題(実家や環境の問題で会社には関係ない部分)で退職することも最近検討していたため、会社自体を辞めることは大きな問題ではありません。(もちろんこの事は会社には告げてませんが)
ただ、突然のことで今後の就職先も決まっているわけではありませんので、失業保険等、可能な限り利用出来る法制度は利用したいと思っております。
そこで質問なのですが、
①会社としては“自己都合”として処理する方向なのは判っておりますが、会社都合とするためにネット等で 色々調べたら退職勧奨と言う言葉を知りました。今回はこれにあたりますか?
*今回のケースは解雇にはあたりませんよね?
②上記の場合、今後気を付けるポイントはありますか?(退職願の書き方や、今後気をつけるべき発言等)
③“会社都合”を求める自分と、“自己都合”を求める会社が今後の争点になるかと思います。何でも結構なのでアドバイスをお願いします。
④会社都合とすることによって、私自身または会社にとって不利益なことはありますか?
⑤退職する時期や条件等は何も話し合っておりません。今後、話し合いの場において気をつけるポイントや優位に進めるポイント等があればアドバイスをお願いします。
補足事項
・『予定をキャンセルするか、退職するか』を問われた際、後々不利になるかと直感で思い、自ら『会社を辞める』とは言いませんでした。『キャンセルは出来ないため、予定通り渡航する』と答えました。
・元々会社に退職金制度はありませんので、退職金は全く期待してません。
・部署の業績に関しては昨年と同等で極端に良くも悪くもなってません。
・管理職として、長期の休暇申請がいかがなものか?といった意見もあるでしょうが、今回はそういった趣旨の意見は求めておりませんのでご理解下さい。
以上、長文となりましたが出来るだけ具体的な意見やアドバイスをいただきたく、宜しくお願いいたします。
違法行為ですよ。会社に有給却下できるのは 申請者が休むことによって業務に支障あるときだけ。条件は別の日に無条件で有給許可すること
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