出産にまつわるお金
自分でいろいろ調べたりしたのですが、こんがらがり、わからなくなりました。
現在、歯科医師国保に被保険者で加入し、2年経ちます。
6月に退職か、休職するか今はまだ決めていませんが、職安に問い合わせたところ、退職すると、失業保険も妊娠・出産のため出ないので、受給期間延長の手続きをすることで失業手当てが受けれるそうです。
また、休職の場合は雇用保険から育児休業給付が産後8週~1歳になるまで給料の5割もらえるようです。どなたか詳しい方、出産にまつわるお金について教えて下さい!
また詳しく全て分かる書籍がありましたら、教えて下さい!
自分でいろいろ調べたりしたのですが、こんがらがり、わからなくなりました。
現在、歯科医師国保に被保険者で加入し、2年経ちます。
6月に退職か、休職するか今はまだ決めていませんが、職安に問い合わせたところ、退職すると、失業保険も妊娠・出産のため出ないので、受給期間延長の手続きをすることで失業手当てが受けれるそうです。
また、休職の場合は雇用保険から育児休業給付が産後8週~1歳になるまで給料の5割もらえるようです。どなたか詳しい方、出産にまつわるお金について教えて下さい!
また詳しく全て分かる書籍がありましたら、教えて下さい!
歯科医師国保の場合、産休に伴う出産手当金がないのでもらえるのは出産費用にあたる出産一時金、育児休暇中の育児休業給付金又は延長手続きをして求職中の失業手当のみです。
自治体から子供手当(旧児童手当)、医療費補助があります。
旦那様の会社に、家族手当や出産時のお祝い金制度があれば、主様が扶養になるとこちらももらえますよ。
歯科医師国保の方の産休育休に関しては、歯科医師国宝のHPを見た方が良いですよ。
自治体から子供手当(旧児童手当)、医療費補助があります。
旦那様の会社に、家族手当や出産時のお祝い金制度があれば、主様が扶養になるとこちらももらえますよ。
歯科医師国保の方の産休育休に関しては、歯科医師国宝のHPを見た方が良いですよ。
失業保険の受給資格で、11日以上働いた日が6ヶ月と10日となり認定されませんでした。
6ヶ月目が7日間でしたが有給休暇の日数を充当することはできないですか?
雇用保険加入6ヶ月目に交通事故で入院し、その後は休職扱いでしたが雇用保険料を支払い続けました。
9ヵ月後に職場復帰が困難なことを理由に雇用契約の更新がされず、事実上の解雇となりました。
今回問題となりましたのが受給資格の認定の際、11日以上働いた日数が5ヶ月しかないということでした。
6ヶ月目の勤務日数は7日間で退職月に有給休暇を清算してもらいましたが10日間でした。
知らなかったこととはいえ、この事実を知っていれば有給休暇を事故月に加算してもらうことも可能だったかもしれません。
何とかこの有給休暇の扱いを何とかしてもらう方法はないのでしょうか?
たった一日で受給資格がないなんて悔しくてたまりません。
6ヶ月目が7日間でしたが有給休暇の日数を充当することはできないですか?
雇用保険加入6ヶ月目に交通事故で入院し、その後は休職扱いでしたが雇用保険料を支払い続けました。
9ヵ月後に職場復帰が困難なことを理由に雇用契約の更新がされず、事実上の解雇となりました。
今回問題となりましたのが受給資格の認定の際、11日以上働いた日数が5ヶ月しかないということでした。
6ヶ月目の勤務日数は7日間で退職月に有給休暇を清算してもらいましたが10日間でした。
知らなかったこととはいえ、この事実を知っていれば有給休暇を事故月に加算してもらうことも可能だったかもしれません。
何とかこの有給休暇の扱いを何とかしてもらう方法はないのでしょうか?
たった一日で受給資格がないなんて悔しくてたまりません。
これは、(読み違いがあったら申し訳ありませんが)
・事故の直後から休職に入った。
・休職に入ったので、残った有給休暇は使っていなかった。
・退職となるときに、有休残は10日あり、金銭で精算された。
※そうしたら、雇用保険の被保険者期間に、賃金支払いの基礎となる日(労働した日または有休行使の日)11日に足りない月がある、と言われた。
だから、いまさらながら、休職に入るまえに有休を使ってからにしておけばよかったのに!
という話と読んでよろしいでしょうか。
基本的に、離職に関する届出で、会社が記載した労働した日数、支払い賃金を元に離職票が出来上がっての手続きである限り、ハローワークが被保険者期間の不足というのなら、それが現実なのでしょうが、ダメ元で自分の勘違いがあったことを会社と相談して、なにかしら協力してもらえないかを言ってみたらどうですか。虚偽の記載にならない範囲で。
例えば、事故の後、一定の出勤不能期間を経て休職に入るのが通常で、その出勤不能期間は有休消化だと思っていたが、いきなり休職になってしまっていた。勤怠の記録に誤りがあると思うので、事故後の勤怠状況を訂正してもらえないか?もちろんそれに伴って間違った有休精算は返すから。
と、有休を使用してから休職の開始日は、本当はもう少しあとだった。会社の勤怠記録が違っているので、これを訂正し、ハローワークにも会社から訂正の連絡をしてほしい。
というような、交渉はできないのでしょうか。
それができるかどうかは、貴方と会社の関係が良好で、貴方のために会社がそうしてあげようと思うかどうかにかかっているのかと思いますが。
・事故の直後から休職に入った。
・休職に入ったので、残った有給休暇は使っていなかった。
・退職となるときに、有休残は10日あり、金銭で精算された。
※そうしたら、雇用保険の被保険者期間に、賃金支払いの基礎となる日(労働した日または有休行使の日)11日に足りない月がある、と言われた。
だから、いまさらながら、休職に入るまえに有休を使ってからにしておけばよかったのに!
という話と読んでよろしいでしょうか。
基本的に、離職に関する届出で、会社が記載した労働した日数、支払い賃金を元に離職票が出来上がっての手続きである限り、ハローワークが被保険者期間の不足というのなら、それが現実なのでしょうが、ダメ元で自分の勘違いがあったことを会社と相談して、なにかしら協力してもらえないかを言ってみたらどうですか。虚偽の記載にならない範囲で。
例えば、事故の後、一定の出勤不能期間を経て休職に入るのが通常で、その出勤不能期間は有休消化だと思っていたが、いきなり休職になってしまっていた。勤怠の記録に誤りがあると思うので、事故後の勤怠状況を訂正してもらえないか?もちろんそれに伴って間違った有休精算は返すから。
と、有休を使用してから休職の開始日は、本当はもう少しあとだった。会社の勤怠記録が違っているので、これを訂正し、ハローワークにも会社から訂正の連絡をしてほしい。
というような、交渉はできないのでしょうか。
それができるかどうかは、貴方と会社の関係が良好で、貴方のために会社がそうしてあげようと思うかどうかにかかっているのかと思いますが。
私は失業保険は貰えない?
一年二ヶ月働いた後、同じく一年二ヶ月休職して、1ヶ月だけ復帰して退職しました。
離職票が届かずまだハローワークに行ってないのですが、今ネットで見たら、
退職するまでの二年間の間に11日以上の勤務が12ヶ月以上ある事、とありました。
上記からいくと、私は給付対象外なのでしょうか?
一年二ヶ月働いた後、同じく一年二ヶ月休職して、1ヶ月だけ復帰して退職しました。
離職票が届かずまだハローワークに行ってないのですが、今ネットで見たら、
退職するまでの二年間の間に11日以上の勤務が12ヶ月以上ある事、とありました。
上記からいくと、私は給付対象外なのでしょうか?
休職した1年2カ月の内容によります。
私傷病により医師のが労務不能と判断しての休職であれば、その期間は離職日以前2年間にプラスされ延長となり3年2カ月となります。よって、その間で要件をみることになり、満たせれば受給は可能です。
<補足>
傷病手当金をもらっていたのでしたら、問題なく休職期間の1年2カ月は延長され3年2カ月でしょう。
その証明は、通常は会社が離職票に私傷病による長期休職であったことを記載し証明しますので、現状で就労可能なようでしたらご自身での証明はいりません。(もしかすると長期休職後の復職なのでハロワで今の就労可能な医師の診断書を求められるかもしれません)
離職票を拝見していないのでザックリですが…基本的な計算方法は、最後の1ヶ月と休職前の5ヶ月の合計6カ月の平均金額の5~8割となります。
詳細は、離職票が届いたらすぐハロワへ行ってご確認ください。
私傷病により医師のが労務不能と判断しての休職であれば、その期間は離職日以前2年間にプラスされ延長となり3年2カ月となります。よって、その間で要件をみることになり、満たせれば受給は可能です。
<補足>
傷病手当金をもらっていたのでしたら、問題なく休職期間の1年2カ月は延長され3年2カ月でしょう。
その証明は、通常は会社が離職票に私傷病による長期休職であったことを記載し証明しますので、現状で就労可能なようでしたらご自身での証明はいりません。(もしかすると長期休職後の復職なのでハロワで今の就労可能な医師の診断書を求められるかもしれません)
離職票を拝見していないのでザックリですが…基本的な計算方法は、最後の1ヶ月と休職前の5ヶ月の合計6カ月の平均金額の5~8割となります。
詳細は、離職票が届いたらすぐハロワへ行ってご確認ください。
会社都合で退社、失業保険を申請しないで就職したのですが15日で退社しました。
以前勤めていた会社の離職票を職安に申請すれば、失業保険が貰えますか。
雇用保険には加入してませんでした。
受給期間なんですが、10年前に失業保険を貰いました。
その後、3社で10年雇用保険に加入してました。(未加入期間3ヶ月)
現在の勤続3年なんですが、失業保険を申請すると受給期間は、10年基準なのか
3年基準か教えて頂きたいのですが。
以前勤めていた会社の離職票を職安に申請すれば、失業保険が貰えますか。
雇用保険には加入してませんでした。
受給期間なんですが、10年前に失業保険を貰いました。
その後、3社で10年雇用保険に加入してました。(未加入期間3ヶ月)
現在の勤続3年なんですが、失業保険を申請すると受給期間は、10年基準なのか
3年基準か教えて頂きたいのですが。
前の会社の離職票で大丈夫です。
加入期間は1年以上間が空いていなければ通算されますので3年ではないですよ。
はやいところ職安に行って手続きした方がいいと思います。
加入期間は1年以上間が空いていなければ通算されますので3年ではないですよ。
はやいところ職安に行って手続きした方がいいと思います。
失業保険について教えてください。結婚2年目にしてそろそろ子供もほしいので思い切って仕事をやめようと思っています。
失業保険は3ヵ月くらいたたないともらえないみたいなので、その間に妊娠したらもらえなくなるのでしょうか?4年延長はできるみたいですが、もし子供を授かり産んだとしたら次はパートのような仕事にしかつかないと考えています。そういう場合、今の給料のほうがいいと思うので延長せずに今もらった方がいいと思いますか?無知ですみません。
失業保険は3ヵ月くらいたたないともらえないみたいなので、その間に妊娠したらもらえなくなるのでしょうか?4年延長はできるみたいですが、もし子供を授かり産んだとしたら次はパートのような仕事にしかつかないと考えています。そういう場合、今の給料のほうがいいと思うので延長せずに今もらった方がいいと思いますか?無知ですみません。
〉もし子供を授かり産んだとしたら次はパートのような仕事にしかつかないと考えています。そういう場合、今の給料のほうがいいと思うので延長せずに今もらった方がいいと思いますか?
受給期間を延長したら、子供の手が離れて働けるようになってからパート先が見つかるまでの間に手当を受けるんですよ?
基本的なことが分かっていないのでは?
〉その間に妊娠したらもらえなくなるのでしょうか?
制度の意味が分かっていませんか?
「すぐに再就職できる状態かどうか」が問題なんです。
理屈としては出産日までは働けますが、現実的には無理でしょ?
〉4年延長はできる
3年です。
もともと受給資格がある期間が「退職から1年」なので、最大3年延長して「退職から4年までは資格があることに出来る」ということです。
受給期間を延長したら、子供の手が離れて働けるようになってからパート先が見つかるまでの間に手当を受けるんですよ?
基本的なことが分かっていないのでは?
〉その間に妊娠したらもらえなくなるのでしょうか?
制度の意味が分かっていませんか?
「すぐに再就職できる状態かどうか」が問題なんです。
理屈としては出産日までは働けますが、現実的には無理でしょ?
〉4年延長はできる
3年です。
もともと受給資格がある期間が「退職から1年」なので、最大3年延長して「退職から4年までは資格があることに出来る」ということです。
昨年、7月末に仕事を辞め、現在も定職に就いておりません。最近思いだしたのが失業保険をもらっていないこと・・・。
今からでも手続きをしに行けばもらえるのでしょうか??
また、給付されるまでにどのくらい時間がかかるのでしょうか?
今からでも手続きをしに行けばもらえるのでしょうか??
また、給付されるまでにどのくらい時間がかかるのでしょうか?
失業給付金の受給資格者という前提で申し上げますと、求職の申込み(失業給付金の受給手続)をすると「待機7日」「給付制限3ヶ月」を要し、その後支給となります。つまり申込みをした後「4ヶ月目」から支給されることになります。ただし、有効期間は「1年間」とされておりますので、早急に手続を取ったとして2ヶ月間のみ受給期間となります。
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