失業保険手続き後、七日間の待機期間中は七日をすぎるまでは絶対にアルバイトをしてはいけないのでしょうか?
それともに待機中数日のアルバイトをした場合、その日数分だけ待機期間が延長になりますか?
失業保険の待期期間7日は、通算して7日です。

継続7日ではないので、絶対にしてはいけないということではありません。
ただ、アルバイトをした日は当然待期に含まれません。

ですから、3日待期して、就職して数ヶ月で再離職した場合(新たな資格なく退職)は、4日の待期でよいということです。

ちなみに手続日の7日に含みます。

雇用保険法21条に
(待期)
第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。

という規定があり、「通算して7日」となっています。
連続ではないということです。
失業保険について、有期雇用契約社員で1年働いていました。
求人内容とあきらかに違う時間に、働かされ、サービス残業もさせられ、給料も安いので
契約期間満了で退社したいと申し出しました。
会社からは、自己都合で退社してもらいます。
と言われましたが、自己都合でしか辞めさせない。と言われ(涙)
昨日、ハローワークで聞いたら自己都合退社じゃないやろ?
って窓口の人に言われました。

すでに、失業保険の申請手続きを自己都合でしてしまい。
3か月の給付制限に入っています。

これを くつがえす事は不可能なのでしょうか?
5月31日付退社で
雇用保険申請するにあたる書類が6月27日に届き、
6月30日にハローワークで失業保険の申請手続きをしてしまいました。

無理ですか?

前の会社と関わりたくないので、できれば第三者的な立場の人に間に入ってもらいたいのですが・・・

どなたか詳しい方、似たような経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えてください。
悔しい思いをされたのですね。
ハローワークで「自己都合退社じゃないやろ?」って言われたのに、自己都合」で間違いないかの署名や確認をされたうえで、申請手続きをしてしまっています。
手続きの際に、「自分で意思表示したことなので、それを覆すのは難しいのではないかと感じます。
しかし、求人内容と明らかに違う内容で働かされたことやサービス残業があったことは、失業保険の手続きとは異なる問題と考えることもできます。
労働相談窓口などに出向いてみる方法はあるかと思います。
採用の際の資料や労働契約書、サービス残業を具体的に説明できる資料などが手元にあるでしょうか?
相談するにしても、そういうものを持たないで相談するのは難しいかもしれません。
気持ちを切り替えて、新しい人生探しに向かうのもいいかと思います。
退職後失業保険の申請前に1ヵ月間にアルバイトしたのですが受給資格はなくなりますか?
①2月末に退職(派遣社員:業務自体がなくなった為)
②3月から違う派遣会社の2つの現場を掛け持ちし計80時間就業
①の仕事の前は別の派遣会社で1年近く雇用保険をかけてもらっていたので受給要件自体は満たしていると思うのですが
②の仕事をしてしまったため再就職とみなされてしまうのでしょうか?(この派遣会社では雇用保険はかけてもらっていません)
なお直近で雇用保険に加入していた2つの派遣会社でのく離職理由はどちらも事業所の都合によるものです。

雇用保険の加入要件がもともと週20時間~なので②の仕事で現場ごとに就業時間が異なっていても通算されてしまい
実際雇用保険に加入していなくても就職したとみなされてしまうのでしょうか?

どなたかよろしくお願い致します。
失業状態、就業状態の法的な定義はないので、就業していたかどうかはハローワーク任せになりますが、問題はないと思います。ただ、失業等給付は完全失業状態であることが条件なので、そのまま仕事をしている状態で申請しても就業していますよね、となって申請が認められない場合はあると思います。もっとも、その時に認められても7日間の待期期間中に仕事をすると待期期間が延びますが。申請するときに完璧な失業状態であればいいと思います。

不利益の様なものがあるとすれば失業等給付は資格喪失日の翌日から1年間ですから、3月中に雇用保険の適用にならない仕事をしたことで、受給期間を31日経過させることにはなります。今回申請した場合の受給期間の終わりは来年の2月末日になります。

複数の事業所での就業時間をまとめてということは雇用保険ではしていません。健康保険は賃金を合算して適正な保険料を支払うのが原則ですが実態としてはあんまりやってないようです。

複数の事業所で仕事をした場合で両方とも雇用保険の適用条件を満たすと今は一事業所でしか加入できませんが、そのうち適用したら適用した分だけ全部で加入するようになりそうです。実際にそういう複数の事業所への派遣を派遣会社がするんなら、その方が良さそうですね。

勉強になりました。そうやってちょっとずつ大きく…はならないけど。しかし、なんとなく派遣会社ってやりたい放題のような気がするのは私だけ?雇用保険とかって派遣会社のために改正されているのではないかと思っちゃいます。正社員の首を切りやすくするとか言ってますしね。労働力の流動性を高めるって、ただ単に経営側が退職金やらを節約するために使われそうです。そうなったら、雇用保険料も上がっていくんでしょうね。そのうち学生さんのアルバイトも適用しだしそうだ。

どうでもいいんですけど、2月末の離職時の理由は業務自体がなくなったから契約期間満了なのかもしれませんが、雇止め理由証明書なんかをもらっておいた方が良いのではないかと。通常、離職票の理由区分だけでは特定受給資格者などには認めてもらえません。証拠となる証明書類が必要です。何が必要かはハローワークに聞いてください。そういうのがないと「1年近くの雇用保険の被保険者であった期間」では受給資格を得られないかもしれません。雇止め理由証明書は有期契約の期間満了であれば更新がなかった契約でも請求していいです。請求があったら出せと厚労省が言ってます。
失業保険と有給について
詳しい方、教えてください。

今年6月で正社員になって丸2年で、社会保険には加入しています。
7月の夏のボーナスを受け取ったら退職しようと思っています。
先輩から残業が45時間以上なら3ヶ月待たずに失業給付してもらえると聞きました。
そこで疑問なのですが、この残業というのは定時を過ぎた時間ということでしょうか?
うちの会社は月によって休みの日数が違います。例えば今月は計6日休みがありました。
つまり4月なので24日勤務しています。1日8時間×24=192時間、プラス45時間という事なのでしょうか。
ハローワークに問い合わせたところ、会社が定めた勤務時間を過ぎた分が残業時間として計算されると言われました。
その後、労働相談情報センターに問い合わせたところ、国で定めている週40時間を超えた分ですと言われました。
どちらが正しいのでしょうか?

労働相談情報センターの方と他の話もしました。
有給が年に3日なのですが、それはおかしいと言われました。
企業側が勝手に減らす事はできない、そうするとあなたには有給があと17日残っているので、退職する時などにそれを消化したいと言う権利がありますと。
それは本当に言っていいものなのでしょうか?
仮に言ったとして、会社側がすんなりいいですよと言ってくるとは思えません。
そうなれば裁判などに発展する事になりますか?
争う事はいいのですが、弁護士費用など出せる程の経済的余裕はありません。
なにかいい方法はありますか?
回答よろしくお願い致します。
失業保険は残業は関係ありません。規定の労働条件と期間をしていればもらえます。
すぐに守られる条件はハローワークの冊子に書いてあります。

週40時間以上というのは1日8時間労働を週5日すると40時間
それを超えるのを残業。
要するに規定の8時間以上仕事をした量ということです。

有給が残りいくつあるか確認する必要があります。
会社に規があるので必ず読みましょう。
有給の残りは希望を出せば消化できます当然の権利です。職場によっては業務に支障が起きない程度でというところもあるでしょう。
書類を提出することです。拒否されたら理由を書面でもらいましょう。
何に対しても書面で解答をもらったり、録音も効果的です。

裁判に発展することはないと思いますが、労働基準局で社会労務士による労働問題紛争解決に仲介に入ってもらえます。費用も数千円です。
それでも折り合いがつかない場合、労働裁判があります。
期間も短く、訴訟で賠償求める費用は100万円以下です。
弁護士が入らなくても平気です。
3回くらいの審判で結論が出ます。効力は地方裁判所と同じ。
今年の1月から扶養に入ってます。
今月いっぱいで退職しますが、
失業保険は申請しても大丈夫なのですか?
ちなみに今月分(8月支給)総支給で
約72万になります。
今まで正社員で働き結
婚してそのまま同じ会社でパートとして働いてきました。
いろいろ探すと失業保険で扶養から外れないといけない?
どれが自分に当てはまるのか分からず質問しました。
どなたか教えてください。
無知ですいません。
会社から貰うのは離職票と源泉徴収のみでいいのでしょうか?
どの方法が一番損をしないのか分かりません。
ちなみに扶養内で次の転職先を探しています。
失業給付が3611円を超える場合は、受給期間中は健康保険の被扶養者から外れる必要があります。
ハローワークで受給手続き後、「雇用保険受給資格者証」の交付を受けましたら、日額を確認し、超えているようであればご主人の会社に指示を仰いで下さい。

退職される会社から受け取るものは、健康保険はご主人の被扶養者になられているようですので、離職票1,2と源泉徴収票のみでOKです。
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