失業保険を受給する為に通うハローワークの場所について。

妊娠した為、8年間くらい働いていた派遣会社を退職致しました。
今年の7月に出産予定です。
こらから受給の延長手続きをしにハローワークへ行く予定ですが、
現在の住まいが千葉県で、実際働く際は東京にある実家へ子供を預けて
働くようになる場合、ハローワークは「住まいを管轄するハローワークで」
となっていますが、東京のハローワークに通ってはだめなのでしょうか??
現在住んでいる千葉県のハローワークに通わないといけないのでしょうか?
簡単な登録さえすれば仕事探しはどちらのハローワークでも出来ます。
しかし失業給付、延長手続きは住民票の置いてあるハローワークでなければなりません。
住民票さえ移動をしていれば途中で事務手続きを新しい所でも出来ますよ。
一年契約のアルバイトを二年やりました。
三年目は雇用保険がかかると言う理由で会社側から契約打ち切りを言われました

会社側は離職表に契約期間満了の為のみ記載すると言っていたのですがそれだと会社都合と同じようにすぐ失業保険が貰えるのでしょうか
ちゃんと会社側から切った事を書いて欲しいと頼んでいますが
なんだか渋っているようで
質問の内容が変ですね。
3年目は雇用保険がかかるから契約を打ち切るということは2年間は雇用保険に加入していなかったことではありませんか?
それで、今までは給料から毎月雇用保険を引かれていたのですか?それなら雇用保険に加入していたのでは?
全く分かりません。回答の仕様がないです。
推測で回答しますが、雇用保険に2年間加入していたのなら会社から雇い止めを受けたのなら受給できます。
また、今まで加入していなくても週20時間以上なら会社は雇用保険に加入義務がありますから、会社に言って2年間までは遡って加入してもらうことができます。まあ、これは会社が雇用保険をケチっているくらいだから拒否をするかも知れませんがハローワークに相談すれば指導が行きます。それで会社がどう判断するかです。
保育士の職業訓練についてですが
2年間通える職業訓練で保育士の資格が取れるというものがあるそうですが、どの県で行われているのか教えてください。


23年度の申し込みをしたいのですが、毎年募集はあるものなのでしょうか?

あと、失業保険の受給も2年間もらえますか?
このような訓練は、昨年度初めて実施され、今年度、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県などいくつかの都道府県が実施しました。もっとあると思いますが、把握していません。

これらは、保育士養成の短大や専門学校に委託して行われる公共職業訓練で、この訓練を雇用保険受給資格のある方が受講した場合は、2年間まるまる失業給付が受給できます。

ただでさえ授業料等が無料のうえに、そういったおいしすぎる特典がついていますので、ほぼ一緒に授業を受けるいわゆる本科生(受託学校に200万円くらいの入学金・授業料を払って授業を受けている「本当の」学生)からは、不公平すぎるといった声があがっており、実際、その格差は数百万円にのぼります。

一国民として見てみても、この類の職業訓練はごく一部の限られた人だけを特別厚遇するもので、「えっ、一人の訓練生に何百万円もお金かけちゃうの?ちょっと大盤振る舞い過ぎない?」という感じがします。

また、元々、こうした委託訓練を受託した短大・専門学校は、本来、若い女性を対象とした学校であるのに、男女雇用機会均等法の関係で職業訓練入校選考において男女差別を行ってはならないため、男性受講者が入ってきた学校では、混乱が起きる危険性があります。

おそらく、今年度受託した学校は、こうしたトラブルに懲りてもう2度と受託しないのではないかと思われます。

さらに、この類の職業訓練では保育士の訓練と介護福祉士の訓練が今行われていますが、介護福祉士については、資格取得制限が厳しくなり、来年度生以降は、短大・専門学校を卒業しただけでは取得できず試験に合格しなければならなくなったため、そういう意味でもこうした訓練が実施される可能性は小さくなりましょう。

従って、来年度、このような職業訓練が継続して行われるかどうかについては、あまり期待しすぎないほうがよいのではないでしょうか。
失業保険期間中のアルバイトについて
既に2ヶ月ほど前に退職したのですが、有給休暇を消費した関係で、
今月に退職した者です。
早速、来週よりハローワークにて失業手当の申請をしようとしています。

そこで幾つか質問があるので、よろしくお願いします。

・現在転居し、東京から千葉にいます。しかし住民票はまだ東京にあります。
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?

・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?

・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?これは、アルバイトの場合20時間以上働くと新しく雇用保険が
自動的にかけられるということなのでしょうか?どこの職場のアルバイトでも週20時間以上働くと
新たに雇用保険に強制加入になってしまうのでしょうか?

・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?

以上、多数になりますがよろしくお願いします。
>・現在転居し、東京から千葉にいます。しかし住民票はまだ東京にあります。
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?

そういうことです。

>・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?

「給付制限」ですね。
週20時間未満の労働時間という制限は、受給期間中も給付制限中も適用されます。

>・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?

週20時間労働となると原則として雇用保険加入要件を満たすことになり、ということは臨時ではなく定期的に働くことになるので、そのような雇用形態は「就職した」とみなされるからです。

>・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?

原則として自己申告です。

guitarbaka2006さん
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