失業保険と職業訓練校について。
現在失業保険受給中で一応規定日数は受給終了し、個別延長の可能性がある旨のお話を頂きました。

職業訓練の検索をしていると是非とも受けたいのが見つかりましたが、入学の時点で1日以上残ってないと訓練給付(訓練中の失業保険の給付のこと)を受けれないと記載があります。
そこで質問なんですが、選考等考慮し、今から申し込みしても遅いでしょうか?
ちょっと状況がわからないんですが…

個別延長で60日延びた場合、その間に訓練開始日はやってきますか?つまり、1日以上残っているはずですか?

もし1日でも残るようならば、訓練延長給付の対象になります(個別延長給付終了後、訓練延長給付に切り替え)。

ただし、公共職業訓練の受講指示は、失業給付受給の早い時期に行うのが原則です。
所定分が終了し、個別延長に入ってから開始されるものに対し受講指示がされるか…という問題があります。

例えば…
・そのコースが年に1度しかなく、今までは受けたくても受けられなかった。
・職業相談のなかで、あなたにはその訓練が必要だと判断された。
などなら、受講指示される場合もあるかと思います。これはもう、職安に相談するしかないですね。
離職票と健康保険証について。妊娠のため退職してから、すぐに旦那の会社に離職票1-2原本などを提出し、被扶養者としての健康保険証を作っていただきました。

失業保険の受給の延長を申請したく、離職票の返却を求めた所、その際には資格損失証明書と一緒に離職票を返却し、国民健康保険に変わってもらうようになるといわれました。

受給延長申請して、受給が開始し受給期間が終了するまでは国民健康保険になり保険証が変わるということですか?受給申請しても延長するので、受給開始までの間はやはりまた旦那の会社に離職票を提出し被扶養者になるんですか?
次回また私が就職したり、アルバイトをしたら、また保険証が変わるんでしょうか?

無知ですみません。回答をよろしくお願いします。
旦那の扶養移動届けを申請するときは、離職票を提出する必要は無かったのに
提出したのでその返却をして貰わないと、失業保険の受給延長を申請出来ません。
受給が開始し受給期間が終了するまでは、国民健康保険の加入になり保険証が変わります。
被保険者資格喪失証明書を貰って、
それを市役所に提出して国民健康保険に変わることになります。
離職票の提出は不要です。
離職票は失業保険の給付でハローワークに提出します。
受給延長申請している間は、旦那の会社の社会保険に加入したままで良いので
それまでは喪失証明書は貰う必要はありませんし、
その旨を会社に伝える必要があります。
被保険者喪失証明書を貰うと喪失日が記載されて
その翌日から国民健康保険に加入せざるを得なくなります。
受給が開始し受給期間が終了するまでは
あなたの基本手当日額が3,612以上は
国民健康保険に加入することになります。保険証が変わります。
次回また就職しバイトをしたら、その収入金額によっては
旦那の扶養に入れますから保険証が変わります。
妊娠後会社退職出産後に失業保険給付只今給付中に第二子妊娠しました。
この場合失業保険はどうなるか教えてください。
妊娠して延長して、出産後延長解除して、現在受給中に妊娠されたんですよね?

確か、離職日翌日から一年経過した後では、再延長は出来なかったような気がします。(ちょっと自信がないのでハローワークで確認を!)

妊娠中は保険がもらえないということではなく、妊娠して働けないという申告は、あくまでも本人からの申告なので、妊娠中でも働ける状態にあるなら、もらえると思います。

ただ、周りの人にお腹大きい人が給付を受けていると不正受給と思われる可能性があります(^_^;)
社会保険を主人の扶養に入っていても、失業保険はもらえますか?
7月に仕事を辞め、現在は働いておらず主人の扶養に入っています。仕事を探しているところなのですが、これから失業保険給付の手続きをしようと思っています。扶養に入ったままで失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか?もしできないのであれば、給付を受けている間は扶養から外れ、自分自身で国民保険に入れば良いのでしょうか?ハローワークにも問い合わせたのですが、専門用語ばかりで説明され、よくわからなかったので、わかりやすい回答がいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
失業給付の日額が3,612円以上であると
受給中は扶養抹消が必要です。
(扶養であると失業給付が受給できないのではなく
失業給付の受給日額が3,612円以上あると扶養でいる資格がなくなるのです)

健康保険と年金の扶養では
非課税収入も含め
収入が月収換算で108,333円(130万÷12ヶ月)以上ある場合は
その間はそれなりの収入があるので扶養である資格はないと見なされます。
失業給付の日額が3,612円以上ですと
月収は3,612円×30日=108,360円以上あることになりますので
その場合は扶養抹消が必要となります。
扶養の可否を判定するのは
各健康保険組合ですので、
問合せ先としては、ハローワークよりもご主人の勤務先の方が適切かと思います。
質問者さんが失業給付を受給する旨とその日額をご主人の勤務先に伝え
どうすれば良いか指示を仰いでください。
扶養抹消した場合は
国民健康保険&国民年金に加入することになります。
国民健康保険加入について
ネットなどで調べましたが、何処に相談してよいのか分からないので皆さんの知恵を貸してください。

嫁の健康保険の加入についてなのですが、私の嫁は今月末に妊娠を機に会社を退職します。
今までは社会保険に加入をしていたので、今後は私の扶養にと考えていました。
しかしながら、会社に確認をとったところ、2011年1月から2011年12月の期間に年収130万円を
超えていると今年は加入できないと回答がありました。

嫁は現段階でオーバーしている為、扶養に入れないと思うのですが、『そんなはずはない。扶養に入れる
と友人に聞いた』と言ってきます。

しかしながら情報が中途半端な為、会社へ何と説明したらいいのやら・・・(扶養に入れないと一度
言われている為、はっきりとした説明でないと言いづらいのもありますし、途中で話が分からなくなった
場合の二度手間、三度手間を防ぎたい)


世の奥様、旦那様はどのようにしているのでしょうか?
また、相談窓口をご存じでしたら教えていただけないでしょうか?

出産後に失業保険をもらいたいとの事だったので、その部分もご教授願えればと思います。
失業保険を受給する場合は、社会保険の扶養に入ることはできません。国民健康保険か、娘さんが今会社で加入している任意継続保険に加入することになります
会社から任意継続保険にするかしないかについて説明はなかったのでしょうか

>2011年1月から2011年12月の期間に年収130万円を超えていると今年は加入できないと回答がありました
会社の人は間違っています
扶養は、恒常的な収入がなくなった時点で、入ることができます。
(失業保険をもらっている間は入れませんので、それからになります)

退職したしないではなく、被保険者と同一世帯で主として被保険者の収入で生計を維持されている人のことをいいます
働いていても収入が130万以下であれば、扶養にできます
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